リハ協ブログ2018年7月30日より転載
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が改正され、平成30年7月1日から身体障害者福祉法の視覚障害認定基準が変更されました。
平成26年4月1日の心臓機能障害、肢体不自由(人工関節等置換者)、平成27年4月1日の聴覚障害、平成28年4月1日の肝臓機能障害、呼吸器機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、平成30年4月1日の腎臓機能障害の認定基準の変更と、近年、身体障害者福祉法の認定基準の変更が続いています。
視覚障害の認定基準については、平成7年4月20日に改正されて以来です。
改正内容は、下のとおりです。
[視力障害]
1.等級の判定方法の変更
○両眼の視力の和による判定→良い方の眼の視力による判定
※ただし、現行基準より等級が下がるケースについては、現行の等級を維持
[視野障害]
1.自動視野計による判定基準を追加
現行はゴールドマン視野計による認定基準しかないが、広く普及している自動視野計による認定基準を追加
2.中心視野の障害に関する評価の明確化
実際の病態により則した判定基準の見直し及び明確化。中心暗点、傍中心暗点など中心視野のみの障害に対する対応
[調査研究]
更なる認定基準の改善に向け、データ蓄積、調査研究を行う。
詳しいことは、下の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/