[条約]視覚障害者等による著作物の利用機会促進 マラケシュ条約の運用について

リハ協ブログ2018年12月29日より転載

平成31年1月1日から効力を生ずるマラケシュ条約の運用について、文化庁のホームページで確認していただくことができます。

マラケシュ条約の第5条で締約国は、権限を与えられた機関(Authorized Entity)(以下「AE」と省略)が、利用しやすい形式の複製物(点字、大きな文字の書籍、デジタル録音図書等)を他の締約国の受益者若しくはAEに譲渡し、又は他の締約国の受益者若しくはAEの利用が可能となるような状態に置くことができることを定めています。

日本では、著作権法施行令第2条第1項各号に規定する視覚障害者等のための複製等が認められる者が、マラケシュ条約におけるAEに該当しますが、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換や輸入を円滑かつ確実に実施するため、国内外の窓口機能として中心的な役割を果たす機関を、当面、国立国会図書館及び特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会とすることとしています。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/marrakesh/

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