[総務省]電話リレーサービスの基本方針案を提示

令和2(2020)年9月18日、総務省は、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」第7条第1項の規定に基づき、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」案を策定し、令和2年9月19日から意見募集を開始しました。締め切りは令和2年10月19日までとなっています。今後は、提出された意見等を踏まえ、聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の制定を行う予定です。

内容は、つぎのようになっています。

一 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の意義に関する事項
二 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のための施策に関する基本的な事項
三 電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項

1 電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの提供の在り方

 ①正当な理由がなければ電話リレーサービスの提供を拒んではならず利用者を公平に扱うこと。(サービス提供義務、利用の公平性)
 ②電話リレーサービスで利用できる電話番号並びに手話及び文字(サービス提供の範囲)
 ③緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応)
 ④常時双方向に利用可能であること。(サービス提供の継続性、双方向性)
 ⑤一般の電話の通話料金と同等の利用料金であること。(低廉な利用料金での提供)
 ⑥個人情報等に関する情報が保全されていること。(情報セキュリティの確保)
 ⑦電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保)
 ⑧利用の適正性を担保すること。(利用者の本人確認の実施)
 ⑨利用者が容易に利用可能となるシステムを整備すること。(システムのユーザビリティ確保)
 ⑩適切に利用者への対応を行うこと。(適切な利用者対応)
 ⑪電話リレーサービスの提供の一時的中断等について適切に総務大臣への報告及び利用者への周知を行うこと。(サービス提供状況等の適切な報告・周知)

2 附帯業務の在り方

 ①聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する動向の調査研究
 ②電話リレーサービスに関連する技術の調査研究等
 ③電話リレーサービスに係る周知広報

3 その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項

 ①効率的な予算の執行コストの適正化等、
 ②電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に必要な規則細則等の扱い
 ③電話リレーサービスに係る業務の委託

四 その他聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する重要事項

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000368.html

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