[内閣府]障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法成立

令和4(2022)年5月19日、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(通称:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。

同法は、超党派の「障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟」で検討されてきており、議員立法として、令和 4年 4月12日に厚生労働委員長から参議院に議案が提出されていました。

旧立憲民主党、旧国民民主党、社民党、共産党が2019年6月に提出した「視覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案」(通称:情報コミュニケーション法案)は、継続審議となっていたものの実際には審議されていませんでしたが、今回は超党派による提案で成立しました。

16条からなる法律で、法律の目的は、「この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」(第1条)とされています。

主な内容は下のとおりです。

〇障害者の定義(第2条)
 障害者基本法に規定する障害者と同じ
〇施策の推進における基本理念(第3条)
 ①障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができること
 ②住んでいる地域にかかわらず等しく情報の取得・利用等ができること
 ③障害者でない者が取得する情報と同一内容情報を同一の時点に取得できること
 ④デジタル社会において、高度情報通信ネットワークび情報通信技術を利活用できること
〇関係者の責務等(第4~8条)
 ・国及び地方公共団体の責務等(第4条)
 ・事業者の責務(第5条)
 ・国民の責務(第6条)
 ・関係者相互の連携及び協力(第7条)
 ・障害者等の意見の尊重(第8条)
〇基本的施策(第11条~16条)
 (1)障害者による情報取得等に資する機器等(第11条)
  ①情報機器の開発・提供助成、規格の標準化、障害者等への情報提供及び入手支援
  ②情報機器の利用についての居宅支援、講習会の実施、相談
  ③情報機器に関する関係者の連携協力 等
 (2)防災及び防犯並びに緊急の通報(第12条)
  ①迅速かつ確実に情報取得できるように体制の整備、設備又は機器の設置の推進等
  ②障害者が緊急通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実にできるようにする
 (3) 障害者が自立した日常生活・社会を営むために必要な分野に係る施策(第13条)
  ①意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
  ②公共機関等の事業者の取組への支援 等
 (4) 障害者からの相談・障害者に提供する情報(第14条)
  ①相談対応に当たって配慮すること
  ②障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮すること
 (5) 国民の関心・理解増進(第15条)
  障害者による情報取得等の重要性についての広報・啓発活動の充実 等
 (6) 調査研究の推進等(16条)
  障害者の情報取得等に関する調査研究の推進・成果の普及

なお、同法には次の付帯決議がついています。

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1.障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通への配慮に努めて開発した情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用した役務を優先的に調達する制度について、検討を行うこと。
2.情報コミュニケーション・アクセシビリティの推進のため、障害者基本計画の達成状況を踏まえ、法の見直しなど必要な措置を講ずること。
3.情報コミュニケーション・アクセシビリティに関する相談窓口の設置を検討すること。
4.行政機関に提出する書類のバリアフリー化、災害時の情報保障、選挙における情報アクセシビリティの改善、資格試験など各種試験のバリアフリー化など、情報コミュニケーション・アクセシビリティのさらなる促進について財政的な措置を含め必要な検討を行うこと。
5.本法同様に47全都道府県と1,741全市区町村の議会から制定を求める意見書が国に提出されていることを踏まえ、手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めること。

同法は、法律番号50として令和 4年 5月25日に公布・施行されました。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html

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