[厚労省] 労働者協同組合法成立

令和2(2020)年12月4日、「労働者協同組合法(ワーカーズ法、労協法)」(令和2年法律第78号)が参議院で可決され成立しました。公布日は令和 2年12月11日です。

同法は、令和2年10月26日に後藤茂之衆議院議員らにより提案され、令和 2年11月24日には衆議院で全会一致で可決されていました。

労働者協同組合(以下「組合」)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われます。

①組合員が出資すること
②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
③組合員が組合の行う事業に従事すること

また、組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこととされています。

さらに、次に掲げる要件を備えなければならないとされています。

①組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
②組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
③組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
④組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
⑤剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

既存の同様の法人に比べ、組合員が出資できることと簡便に設立できるという特徴があります。(下図)

  企業組合 NPO法人 労働者協同組合
出資 ×
設立 認可主義 認可主義 準則主義

同法は、2年以内に施行されることになっています。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html

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