[文化庁]著作権法のデジタル・ネットワーク化についての中間まとめ

令和2(2020)年12月4日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」を公表しました。

著作権法第31条に規定する図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化・ネットワーク化に対応できていない部分があるとの指摘がされていましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等により、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスなどについてのニーズが顕在化したとして、「知的財産推進計画2020(令和2年5月27日知的財産戦略本部決定)」において、図書館関係の権利制限規定をデジタル化・ネットワーク化に対応したものとすることが短期的に結論を得るべき課題として明記されました。

そこで、本委員会は、①入手困難資料へのアクセスの容易化(法第31条第3項関係)、②図書館資料の送信サービスの実施(法第31条第1項第1号関係)という2つの課題について、幅広い関係者(図書館等関係者、研究者(図書館等の利用者)、権利者)からのヒアリングを行った上で、集中的に議論を進めてきました。

検討結果は次のとおりです。

①入手困難資料へのアクセスの容易化については、権利者の利益を不当に害しないことを前提に、国立国会図書館が、一定の条件の下で、絶版等資料のデータを利用者に直接インターネット送信することを可能とする。
②図書館資料の送信サービスの実施については、権利者の利益保護の観点から厳格な要件を設定すること及び補償金請求権を付与することを前提とした上で、図書館資料のコピーを利用者にFAXやメール等で送信することを可能とする。

同まとめは、2020年12月4日から2020年12月21日までパブリックコメントにかけられました。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/92686401.html

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