[総務省]電話リレーサービス法施行

令和2(2020)年12月1日、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」が施行されました。

同法は、公布の日(令和2年6月12日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令」(令和2年11月20日政令第330号)により、令和2年12月1日施行とされていました。

また、総務省は、令和2年9月15日から同年10月14日まで施行規則案及び算定告示案に関して、また、令和2年9月19日から同年10月19日まで基本方針の案に関してパブリックコメントを募集しており、それらに基づき、同日、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則」(令和2年総務省令第110号)、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する施行規則第二十八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を定める件(算定告示)」(令和2年総務省告示第371号)及び「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(基本方針)」(令和2年総務省告示第370号)が官報に掲載され公布・施行されました。

また、令和2年12月2日から電話リレーサービス提供機関の指定及び電話リレーサービス支援機関の指定の申請の受付を開始しました。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/shiryo1.htmlhttps://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000373.html

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