[国交省]自動車損害賠償保障法を改正する法律成立

令和4(2022)年6月9日、「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」が衆議院で可決され、令和 4年 6月15日に公布されました。(法律番号65)

同法の目的は、自動車賠償保障法等を改正して、被害者支援・事故防止に係る事業の恒久化を図るものです。

自賠責保険は、自動車事故が起きたときに、最低限の賠償責任を担保する仕組みですが、その保険料を積み立てた「自動車安全特別会計」の運用益を使って、事故で重度後遺障害を負った人を支援しています。具体的には、これらの人々が障害者支援施設やグループホームに入所している場合に、その施設に対して人件費等を補助することを行っています。

しかし、この事業は、積立金からの運用益により実施されているために、積立金が枯渇した場合に事業の継続が困難となる恐れがあるため、法律による位置づけを行ったものです。

法律の概要は次のとおりです。

(1)被害者支援・事故防止に係る事業の恒久化【自賠法の一部改正】
 ・被害者支援及び事故防止に係る事業は、これまで有限の積立金を財源としていることから「当分の間の措置」とされてきたが、これを「被害者保護増進等事業」として位置づけを恒久化
 ・その上で、従来から実施してきた無保険車による事故やひき逃げ事故等の被害に遭われた方の損害を塡補する「保障事業」と「被害者保護増進等事業」は、被害者支援の観点から目的を同じくすることから、これらを合わせて「自動車事故対策事業」として実施
 ・これまで「保障事業」を実施するために徴収されていた「自動車損害賠償保障事業賦課金」について、「被害者保護増進等事業」も含めた「自動車事故対策事業」に充当するために「自動車事故対策事業賦課金」として拡充
(2)自動車安全特別会計の勘定の見直し【特会法の一部改正】

詳しくは、下のサイトをご覧ください。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809036.htm

法律は下にあります。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000486.html

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