[厚労省]「旅館業法の見直しに係る検討会」報告書を公表

令和4(2022)年7月14日、厚生労働省は、「旅館業法の見直しに係る検討会」報告書を公表しました。

同検討会は、平成 30 年6月に施行された「旅館業法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 84 号)」附則において、施行後3年を目途として旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)の施行状況を検討することとされていることから設置され、令和3(2021)年8月27日から7回にわたって議論を重ねてきました。

報告書では、旅館業法改正による無許可営業者に対する取締り強化等の実施状況、新型コロナウイルス感染症への対応において顕在化してきた法制面の課題、宿泊者名簿の記載事項等についての検討結果が示されています。

このなかで、新型コロナウイルス感染症への対応において顕在化してきた法制面の課題では、旅館業法第5条に「営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。」とあり、その第1号で、「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。」が規定されていることから、検討会では、この規定を削除するかについての議論が行われました。その際、患者団体、障害者団体のヒアリングが実施されました。

報告書では、第5条第1号について「1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症の患者」と規定することなどが提案されるとともに、これらの人々への差別防止の観点から、「旅館・ホテルにおいては、今後とも、患者等や障害者に対する差別をはじめ、不当な差別が行われてはならないこと」、また、「旅館業の営業者の努力義務に「従業員の研修」を加えることにより、差別防止を更に徹底する」と記述されています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/ryokangyouhou-kentoukai_00001.html

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