[厚労省]障害児通所支援に関する検討会開催

令和4(2022)年8月3日、厚生労働省は、第1回「障害児通所支援に関する検討会」をオンラインで開催しました。

平成 24 年4月施行の改正児童福祉法等により、障害児支援の体系の再編・一元化が行われ、身近な地域で障害児支援が受けられるようになったものの、発達障害の認知の広がりや女性の就労率の増加等に伴い、利用者数が増加するとともに利用者像も変化していることから、障害児通所支援が担うべき役割や機能、対象者など、今後の障害児通所支援の在り方について検討するために「障害児通所支援の在り方に関する検討会」が開催され、令和3年 10 月に同検討会の報告書が取りまとめられました。

この報告書を踏まえて、令和3年 12 月 16 日に社会保障審議会障害者部会の「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(中間整理)」がとりまとめられ、それを受けて令和4年6月15日に児童福祉法が改正されました。同法の改正では、児童発達支援センターの一元化や児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことを明確にすること等がもりこまれました。

施行日は令和6年4月1日で、施行及びその他必要な事項について具体的に検討を行うために本検討会が設置されました。

検討内容としては、改正法の施行に向けより具体的な方策を検討していくことに加えて、児童発達支援と放課後等デイサービスの役割や機能の在り方、また、地域におけるインクルージョンの推進等、障害者通所支援に関する議論を深めるとしています。

その内容には次のようなものを含みます。

I 児童発達支援センターの方向性
 中核機能が発揮されるための人材配置、地域の事業所に対する相談・援助等の在り方
 児童発達支援センターを中心とした地域の障害児通所支援事業所全体の質の底上げを図っていくための仕組み
 「福祉型」と「医療型」のセンターの一元化後の方向性
II 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の方向性等
 障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できないものについての対応
 利用状況(併行通園・保護者の就労等)に応じた支援についての支援時間の長短等を考慮した評価
III 子ども・子育て一般施策への移行等
 保育所等訪問支援についてより適切な評価の在り方、支援の標準的な期間等
 事業所による移行支援・併行通園に関して、効果的に実施されるための、適切な評価の在り方やプロセスの整理等
IV 障害児通所支援の調査指標について
 個々の障害児に特に必要とされる発達支援の内容等を把握することができる新たな調査指標の在り方(その運用や活用の仕方も含む)
V 障害児通所支援の質の向上
 児童発達支援及び放課後等デイサービスの各ガイドラインで定めた自己評価票・保護者評価票の改善点や運営基準等への位置付け 
 第三者による外部評価の具体的な内容
 各事業所における自己評価・保護者評価の結果を持ち寄りより良い支援の提供につなげていくための具体的な仕組み

今後は、障害児者団体のヒアリングを経て、令和5年3月に報告書を取りまとめる予定とのことです。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27047.html

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