[厚労省]成年後見制度利用促進専門家会議が2つのWGを開催

厚生労働省は、令和4(2022)年9月2日に「地域連携ネットワークワーキンググループ」会議、令和4年9月27日「成年後見制度の運用改善等に関するワーキンググループ」会議を開催しました。

「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 29 号)」は、第12条第1項において、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「成年後見制度利用促進基本計画」を策定するとしており、また、同法第13条第2項では、成年後見制度利用促進基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な対応を検討することを目的として、「成年後見制度利用促進専門家会議」を設置するとしています。

同計画は、平成 29 年度から令和3年度までの「第一期計画」が策定され、成年後見制度の運用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、成年後見制度を利用できる環境整備などを進めてきましたが、まだ、不十分な点があるとして、令和4年度から令和8年度までの5年間を対象とする「第二期計画」が令和4年3月25日に閣議決定されました。

第二期計画では、「成年後見制度利用促進専門家会議」のもとに、3つのワーキンググループが設置されました。それぞれのワーキンググループでは次の内容について検討されます。

①総合的な権利擁護支援策の検討に関するワーキンググループ」
 総合的な権利擁護支援策の検討に関すること
○ 生活支援等のサービスが、本人の権利擁護支援として展開される方策(意思決定支援、運営の透明性や信頼性、地域連携ネットワーク等との連携の確保)
○ 権利侵害等を発見した場合において、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策
○ 寄付等の活用方策
○ 支援困難事案を受任する法人が行政の適切な関与を受けつつ後見業務を実施できる方策
②成年後見制度の運用改善等に関するワーキンググループ
 適切な報酬算定に向けた検討及び報酬助成の推進等に関すること
○ 後見人等の適切な報酬の算定に向けた裁判所による自律的な検討と申立費用・報酬の助成制度の推進等
○ 市町村の成年後見制度利用支援事業が全国的に適切に実施される方策
○ 国の地域支援事業及び地域生活支援事業について、必要な見直しを含めた対応の検討
○ 法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等手続を依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策の検討
③地域連携ネットワーク ワーキンググループ
 対応困難事案に関すること
○ (中核機関が関係者と認識を共有できない)事案に関して、市町村・中核機関が関係機関・関係団体と連携しながら対応できるようにするための方策

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212875_00007.html

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