[厚労省]障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し

令和4(2022)年10月17日、厚生労働省は、社会保障審議会障害者部会(第133回)において、令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて同部会に対し検討を依頼しました。

障害福祉計画と児童福祉計画は、それぞれ、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき地方自治体が作成する計画で、障害者・児の福祉サービスの提供体制やサービスの確保方策などについて定めています。

現在は、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画が実施されており、令和6年度から第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画が実施される予定です。

そのために、各自治体は、令和5年度には、計画を作成すると考えられますが、その際に国が作成する基本指針に沿って作成することから、令和4年度中には基本指針の見直しを完了する必要があります。

見直しのポイント例として次の内容が示されています。

① 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援
② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
③ 福祉施設から一般就労への移行等
④ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築
(1)児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備・インクルージョンの推進
(2)障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進
(3)医療的ケア児等に対する支援体制の充実
(4)聴覚障害児の早期支援の推進
⑤ 発達障害者等支援の一層の充実
⑥ 地域における相談支援体制の充実強化
⑦ 障害者等に対する虐待の防止
⑧「地域共生社会」の実現に向けた取組
⑨ 障害福祉サービスの質の確保
⑩ 障害福祉人材の確保・定着
⑪ よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定
⑫ 障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html

menu