[厚労省]労働者協同組合法施行

令和4(2022)年10月1日、「労働者協同組合法(ワーカーズ法、労協法)」(令和2年法律第78号)が施行されました。同法は、令和2年12月11日に公布されていました。

労働者協同組合は、生協、農協、漁協、森林組合などと同じく協同組合の1つで、組合員の利益のための事業を行います。

同組合の場合、組合員は組合で働く労働者で、多様な就労の機会の創出と地域における多様な需要に応じた事業の実施により持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。(法第1条)

同組合は、基本原理(出資原則・意見反映原則・従事原則)に従い事業が行われることが必要で、さらに下のような要件を満たす必要があります(法第3条2項)。

  • 任意加入・任意脱退
  • 組合員との間での労働契約の締結
  • 組合員の議決権・選挙権の平等
  • 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有
  • 剰余金の配当は従事分量配当によること 主な特徴は下のようになっています。
  • 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能
  • 設立には3人以上の発起人が必要。
  • NPO法人や企業組合と異なり行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与される。(準則主義)
  • 都道府県知事による監督を受ける。

働くメンバー全員が組合員で、メンバー全員で話し合いで運営していく障害者支援事業所などいろいろな組合が設立されるのではないでしょうか。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28318.html

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