[厚労省]障害者雇用促進法の新設助成金と既存助成金の拡充案を提示

令和5年2月17日、厚生労働省は、第125回労働政策審議会障害者雇用分科会において、障害者雇用促進法の新設助成金と既存助成金の拡充について案を示しました。

令和4(2022)年12月16日に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(法律番号104)に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の改正も含まれており、事業主への支援を強化するために、令和6年度から新たな助成金を新設することや既存の助成金を拡充すること等が規定されました(障害者雇用促進法第49条関連)。

今回の提案は、これに対応するのです。新設や強化の内容は、次のようになっています。

     
新設 障害者雇用相談援助助成金(仮称) 障害者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成を実施。【中小・除外率設定事業主に上乗せ】
新設 中高年齢等障害者職場適応助成金(仮称) 加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主が行う①職務の転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施。【中小・多数雇用事業主に上乗せ】
既存 障害者介助等助成金 事業主が行う①障害者の雇用管理のために必要な専門職の配置や委嘱、②障害者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者の配置又は委嘱、③障害者の介助の業務等を行う者の職業能力の開発及び向上への助成を新たに実施。
既存 職場適応援助者助成金 ジョブコーチ助成金について、助成単価や一日当たりの支給上限、事業主の利用回数の改善を行う。
既存 全助成金共通 ① 助成対象者に、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者)を加える。
② 雇入れ時だけではなく、雇用されてから一定期間を超える場合であっても、職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等があった場合には、認定申請できる(要件を満たせば支給される)ことを明記する。
③ 企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(支給期間の延長など)を改善する。
既存 障害者作業施設設置等助成金 企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(個々の機器、設備等に十分な助成額を支給して欲しい)を改善する。

障害者雇用相談援助助成金(仮称)は、実績により障害者雇用相談援助事業者に助成金を支給する新しい考え方を取り入れている点注目です。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126985.html

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