令和5(2023)年2月9日、文部科学省は、第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(案)のパブリックコメントを開始しました。
同計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第8条第1項に規定されており、政府は概ね5年に一度策定しています。
内容については、「子供の読書活動推進に関する有識者会議」により、令和4年6月29日から6回にわたり検討されてきました。
計画の目次は次のようになっています。
はじめに 1 第1章 近年における子どもの読書活動に関する状況等 2 Ⅰ 子どもの読書活動に関する取組の現状 2 Ⅱ 子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化 2 1 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の制定 2 2 教育におけるデジタル化の進展 3 3 第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」の策定 4 Ⅲ 子どもの読書活動の現状 4 第2章 基本的方針 6 Ⅰ 不読率の低減 7 Ⅱ 多様な子どもたちの読書機会の確保 8 Ⅲ デジタル社会に対応した読書環境の整備 9 Ⅳ 子どもの視点に立った読書活動の推進 9 第3章 子どもの読書活動の推進体制等 10 Ⅰ 市町村の取組等 11 Ⅱ 都道府県の取組等 11 Ⅲ 国の取組等 12 第4章 子どもの読書活動の推進方策 12 Ⅰ 共通事項 12 1 連携・協力 12 2 人材育成 15 3 普及啓発 16 4 発達段階に応じた取組 17 5 子どもの読書への関心を高める取組 18 Ⅱ 家庭 22 1 家庭の役割・取組 22 2 家庭の取組の促進等 22 Ⅲ 地域 23 1 図書館の役割 23 2 図書館の取組 24 3 図書館における取組の促進等 26 Ⅳ 学校等 27 1 幼稚園、保育所、認定こども園等 27 2 小学校、中学校、高等学校等 28 Ⅴ 民間団体 35 1 民間団体の役割・取組 35 2 民間団体の取組の促進等 36 |
障害児者関連では、「第4章 子どもの読書活動の推進方策」「Ⅰ 共通事項」「(1)地域における学習資源等の共有」において、「国は、障害者が図書館を利用しやすくなるように各館の資源の共有や人材の交流等を行うためのコンソーシアムを構築しており、こうした取組を引き続き推進する」としています。
また、同じく、「(3)関連機関等の特質に応じた連携・協力」「③ 国立国会図書館」において、「国立国会図書館では、同館が収集又は製作した視覚障害者等用データをインターネット経由で送信する視覚障害者等用データ送信サービスを実施しており、同サービスを通じて、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な児童生徒が利用しやすいアクセシブルな電子書籍等を引き続き提供する。」としています。
さらに、「第4章 子どもの読書活動の推進方策」「Ⅲ 地域」「1 図書館の役割」の1つとして、「アクセシブルな書籍及び電子書籍等、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施」という「障害児と保護者に対するサービス」をあげています。
同じく、「2 図書館の取組」「(1)多様な子どもたちの読書機会の確保」として「アクセシブルな書籍及び電子書籍等の整備・提供に努める必要がある。」としています。
パブリックコメントは3月1日までとなっています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001295&Mode=0