[国交省]重度脊髄損傷者に対応した療護施設に係る委託基準等を策定

令和5(2023)年2月14日、国土交通省は、「重度脊髄損傷者の中長期入院の受入れ環境整備に関する基準等について」を公表しました。

国土交通省は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づき、自動車損害賠償保障事業を実施しており、自動車事故により重度後遺障害が残った障害者に対して、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)を通じて、介護料の支給や遷延性意識障害のための療護施設の設置・運営を実施しています。

令和3年7月に「今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会報告書」において、脊髄損傷により重度後遺障害者となった者のリハビリテーションの必要性が指摘されたことから、同省は、令和4年度に「重度脊髄損傷者にかかる中長期入院の受入れ環境整備に関する検討会」等を開催し、自動車事故による重度の脊髄損傷者が、回復期を経過した後の維持期・慢性期において十分なリハビリテーションの機会の確保ができるようにするための環境整備に必要な支援方策について検討してきました。今回の基準は、それらの結果に基づいています。

同基準では、「重度脊髄損傷者受入環境整備事業」をモデル事業として令和5年度から開始し、概ね2年後、受託病院に求める受入れ環境基準(入退院の基準、診療体制、看護体制等)等の検証を行うとのことです。

実施主体はNASVAで、東日本に2病院、西日本に2病院を設置し、1病院4床、合計16床を目処に公募するとしています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000552.html

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