[文化庁]障害者の文化芸術活動の推進に関する基本計画(第2期)を発表

令和5(2023)年3月31日、文化庁は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を発表しました。

同計画は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)」(平成30年法律第47号)第7条第1項に、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画を定めなければならない。」とされているものです。

平成31年3月に策定された第1期基本計画が令和4年度で終ることから、文化庁、厚生労働省等の関係行政機関で構成する「障害者文化芸術活動推進会議」及び学識経験者等で構成する「障害者文化芸術活動推進有識者会議」の意見を踏まえ、令和5~9年度を対象期間として策定されました。

計画では、障害者文化芸術推進法に定められた次の11の施策について、施策間の連携を取りながら、総合的・複合的に施策を推進するとしています。

障害者文化芸術推進法に定める11の施策
 〇鑑賞の機会の拡大
 〇創造の機会の拡大
 〇作品等の発表の機会の確保
 〇芸術上価値が高い作品等の評価等
 〇権利保護の推進
 〇芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援
 〇文化芸術活動を通じた交流の促進
 〇相談体制の整備等
 〇人材の育成等
 〇情報の収集等
 〇関係者の連携協力
第2期基本計画の主な施策項目
 ○ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進
 ○ 文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進
 ○ 障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等
 ○ あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保
 ○ 文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進
 ○ 権利保護に関する知識の普及と意識の向上
 ○ 企業等を含むアートの需要の裾野の拡大
 ○ 情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり
 ○ 文化芸術による子供の育成
 ○ 地域における相談体制の整備
 ○ 文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保
 ○ 教育機関等との連携
 ○ 学校卒業後における生涯を通じた障害者の学びの支援の推進
 ○ 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施
 ○ 大阪・関西万博における共生社会の実現に向けた取組の発信等
 ○ 障害者の文化芸術活動に関する多様な情報の収集・発信・活用
 ○ 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化 等 

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93860901.html

menu