著作権法
第二章 著作者の権利
第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第二章 著作者の権利
第七節 権利の行使
(著作物の利用の許諾)- 第六十三条
- 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
- 2
- 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
- 3
- 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
- 4
- 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
- 5
- 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
- 第六十四条
- 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
- 2
- 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
- 3
- 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
- 4
- 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第六十五条
- 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
- 2
- 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
- 3
- 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
- 4
- 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
- 第六十六条
- 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
- 2
- 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。