著作権改正法(2010.1.1施行)文化庁ウェブページより
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
視覚障害者関係(第37条第3項)
現行 | |
障害の種類 | 視覚障害者 |
複製等が認められる主体 | 点字図書館等の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設(政令指定) |
認められる行為 | 録音図書の作成、録音物の貸出、自動公衆送信 |
⇒
改正後 | |
障害の種類 | 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者⇒発達障害、色覚障害等も対象に |
複製等が認められる主体 | 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令指定)⇒公共図書館等も指定可能に |
認められる行為 | 視覚障害者等が必要な方式での複製、その複製物の貸出、譲渡、自動公衆送信⇒拡大図書、デジタル図書等の障害者が必要とする方式で作成が可能に |