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第37条 第3項 関係2
複製等が認められる主体

著作権者の許諾なしに複製等のできる主体を、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」に拡大。

  • 公共図書館・大学図書館及び類似施設・学校図書館・各種障害者等支援施設・文化庁の指定するー定の要件を満たす法人
  • 問題点…いわゆるボランティア等を個人レベルでは指定できない。