第37条 第3項 関係3
認められる行為
新規に「視覚著作物」を定義し、「視覚障害者等」のために、一定の要件のもと許諾なく文字を音声化したり、複製や自動公衆送信(送信可能化含む)できることとした。
- 「視覚著作物」=「視覚によりその表現が認識される方式で公衆に提供・提示されるもの」
複製物の用途として「貸し出し」に限定せず、視覚障害者等が「必要とする方式」で出来るものとした。
複製方式は録音に限定せず、視覚障害者等が「必要とする方式」で出来るものとした。
- デジタル方式(デイジー図書等)も含む