結論
- 読みの困難のあるLDの人等にデイジー図書を提供することは、情報アクセス権保障、学習権保障のための「合理的配慮"Reasonable Accommodation"」 の一つである。
- 現行著作権法がデイジー図書を活用するうえでの「バリア」となっている現状を、一日も早く解決する必要がある。
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