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世界人権宣言

  • 第22条
    • すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
  • 第26条
    • 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。