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特別児童扶養手当等の支給に関する法律

項目 内容
備考 昭和39年7月2日 法律第134号
*平成6年法律第95号まで反映

昭和39・7・2・法律134号
改正平成6・11・9・法律 95号  

第1章 総 則

第1条 (この法律の目的)

この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (用語の定義)

この法律において「障害児」とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。

2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。

3 この法律において「特別障害者」とは、20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。

4 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第2章 特別児童扶養手当

第3条 (支給要件)

国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。

2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

5 手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生法の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

第4条 (手当額)

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき33,300円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当する障害児にあつては、50,000円)とする。

第5条 (認定)

手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

第5条の2 (支給期間及び支払期月)

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期日に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4 前項本文の規定により12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

第6条 (支給の制限)

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 

第7条 

父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 

第8条 

養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 

第9条 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前3条の規定を適用しない。

2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。

  1. 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養規族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する者で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第6条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された手当
  2. 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第7条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

第10条 

第6条から第8条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 

第11条 

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

  1. 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
  2. 障害児が、正当な理由がなくて、第36条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  3. 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

第12条 

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。

第13条 (未支払の手当)

手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその末支払の手当を支払うことができる。

第14条 (事務費の交付)

国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。

第15条 (手当の支払)

手当の支払に関する事務は、日本郵政公社が取り扱うものとする。

第16条 (児童扶養手当法の準用)

児童扶養手当法第5条の2、第8条、第22条から第25条まで及び第31条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第8条第1項中「又は養育する児童があるに至つた場合」とあるのは「若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「又は養育する児童の数が減じ」とあるのは「若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」とい「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第2項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

第3章 障害児福祉手当

第17条 (支給要件)

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。

第18条 (手当額)

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、14,070円とする。

第19条 (認定) 

手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。

第19条の2 (支払期月)

手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

第20条 (支給の制限)

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 

第21条 

手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 

第22条 

被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。

  1. 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被果者の扶養規族等の有無及び数に応じて、第20条に規定する政令で定める額を超えること。当該被災者に支給された手当
  2. 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

第23条 

第20条、第21条及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第24条 (不正利得の徴収)

都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第25条 (費用の負担)

手当の支給に要する費用は、その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

第26条 (準用)

第5条第2項、第5条の2、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに第16条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第7条、第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。

第3章の2 特別障害者手当

第26条の2 (支給要件)

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者寮護施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
  2. 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して3月を超えて収容されるに至つたとき。

第26条の3 

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、26,050円とする。(支給の調整)

第26条の4 

手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

第26条の5 (準用)

第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第26条の5において準用する第22条第2項」と読み替えるものとする。

第4章 不服申立て

第27条 (異議申立て)

都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。

第28条 (審査庁)

第38条第2項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

第29条 (決定又は裁決をすべき期間)

都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、60日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。

2 異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。

第30条 (再審査請求)

市長若しくは福社事務所を管理する町村長がした障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第38条第2項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査議求をすることができる。

第31条 (時効の中断)

手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

第32条 (不服申立てと訴訟との関係)

手当の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査責任に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第5章 雑 則

第33条 (期間の計算)

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

第34条 (戸籍事項の無料証明)

市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第35条 (届出)

手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第36条 (調査)

行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

3 前2項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第37条 (資料の提供等)

行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対する第17条第1号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第26条の4に規定する給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

第38条 (市町村長が行う事務等)

特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

第39条 (町村の一部事務組合等)

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

第39条の2 (事務の区分)

この法律(第22条第2項及び第25条(第26条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第39条の3 (経過措置)

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第40条 (実施命令) 

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。

第41条(罰則)

 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。 

第42条 

第35条第2項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処する。