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アメリカ雇用機会均等委員会(EEOC)、ADA改正法超党派最終規則を発表
障害の定義を簡略化するという議会側の意向を遂行する規則

2011年3月24日
出典:アメリカ雇用機会均等委員会(EEOC)
http://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/3-24-11.cfm

ワシントン-アメリカ雇用機会均等委員会(EEOC)によるADA改正法(ADAAA)施行最終規則が、現在連邦公報ウェブサイト(www.ofr.gov/)で公開されている。同規則は、金曜日に公布される。ADAAAと同様に最終規則も、誰が「障害」を抱えているかの判定を簡略化し、このような人々が障害のあるアメリカ人法(ADA)により保護されることを証明しやすくすることを目的としている。

「ADAAAは非常に重要な市民権法である」と、EEOC委員長のジャクリーン・A・ベリエン(Jacqueline A. Berrien)は語った。「ADAAAを施行するために委員会によって策定された最終規則は、すべての関係者に対し、同法の要件を明らかにする。それは委員会の最重要責務の一つである」

「過去数カ月にわたる委員会の懸命な取り組みを踏まえ、この最終規則が障害のある人々とその雇用主にとって非常に役立つものとなると確信している」と、2010年4月にEEOCに加わったチャイ・フェルドブラム(Chai Feldblum)委員は述べた。「この画期的な法律の目的遂行は一機関としての我々の責務であり、我々はそれに成功したと信じている」フェルドブラムは、改正前のADA法だけでなく、改正法の協議においても、指導的役割を果たした一人である。

「ADAAAが議会による多大な超党派的取り組みの成果であったように、最終規則もまた、両党を代表するEEOC委員の一致団結した努力が、超党派的な議会の意向に沿った規則として成立したものといえる」コンスタンス・S・バーカー(Constance S. Barker)委員は語った。「最終規則に賛成票を投じることができて満足している」

ADAAAは2009年1月1日に発効された。議会はADAAAの中でEEOCに対し、同法によって生じた変更に合わせて規則を改正するよう指示し、EEOCにその権限を与えると明記した。EEOCは2009年9月23日に施行規則案に関する意見を求める「規則設定に関する告示」を出し、600を超えるパブリックコメントを受領した。最終規則はEEOCが広く関係者から得たしたフィードバックを反映している。

ADAAAは、「障害」の定義を狭義に解釈したために、癌、糖尿病あるいはてんかんなどの機能障害を抱える多数の人々に対する保護が否定されることとなったと議会が判断した、最高裁判所の判決をいくつか覆した。ADAAAでは、障害の定義は広くさまざまな人々に有利になるよう解釈されなければならないと定めている。この変更により、ADAに基づく保護を求める人にとって、ADAの意義の範囲内での障害を抱えていることが証明しやすくなる。

ADAAAおよび最終規則では引き続き、ADAの「障害」という用語の定義を、主要な生活活動の一つ以上を著しく制限する心身の機能障害とし、そのような機能障害を持った記録(経歴)がある場合、あるいは障害を持つと見なされる場合、と定める。しかし同法は、それらの用語の解釈方法について大幅に変更し、最終規則によりその変更を施行する。

憲法の規定に基づき、最終規則では、障害があるかどうかの判定の指針となる原則のリストを定めている。たとえば原則によれば、障害と見なされるために、機能障害が主要な生活活動の遂行を妨げたり、深刻にあるいは大幅に制限したりする必要はない。さらに、機能障害が障害であるか否かは、法律が許す限り最大限広く解釈されなければならない。原則ではまた、一つの例外(一般の眼鏡あるいはコンタクトレンズ)をのぞき、服薬および補聴器等の福祉機器などの「緩和手段」は、障害があるか否かを判定する際に考慮されてはならないとしている。さらに、一過性の機能障害(てんかんなど)あるいは寛解期(癌など)についても、状態が悪い時に著しく活動が制限される場合、障害といえる。

最終規則では、「主要な生活活動」と言う用語には、免疫系機能、正常な細胞増殖および脳・神経・内分泌機能などの「主要な身体機能」が含まれると明記している。また、旧ADA法にあるように、すべての機能障害が障害となるわけではないと明記している。そして、HIV感染、糖尿病、てんかん、および躁鬱病など、容易に障害と判断されるべき機能障害の例を含めている。

ADAAAの規定に従い、最終規則もまた、「障害」の定義の一部に該当すると「見なされる」範囲であることを証明しやすくする。そのような範囲の設定は、これまで高いハードルを課してきたが、新たな法律の下では、その人の機能障害の性質について雇用主が考えることではなく、その人がどのような扱いを受けたかが焦点となる。

委員会は、一般の人々と雇用主(中小企業を含む)による同法と新規則の理解を助けるため、最終規則に関する2つのQ&A文書を発表した。ADAAA規則とQ&A文書および概況報告書は、EEOCのウェブサイト(www.eeoc.gov/laws/statutes/adaaa_info.cfm)で閲覧できる。

EEOCは雇用における差別を禁止する国内法を強化する。さらに詳しい情報は、www.eeoc.govで。