ノーマライゼーション推進東京プラン
東京都障害者福祉行動計画
№1
項目 |
内容 |
立案時期 |
平成4年3月 |
計画期間 |
平成3年度~12年度(10年間) |
東京都は、昭和56年の国際障害者年を契機として、「国際障害者年東京都行動計画」を策定し、障害者福祉を総合的に推進してまいりました。
この行動計画は、平成2年度をもって10年の計画期間が終了しましたが、この間、計画の基本理念である「ともに生きる」社会の実現のため、多くの施策を事業化し、着実に障害者福祉の充実に努めてきたところです。
これからは、自立した地域生活の保障をはじめ、新たに高齢社会における障害者問題や権利擁護の視点からの対応が求められています。
また、障害者の「完全参加と平等」を実現していくためには、残された課題も少なくありません。
私は、これらの課題を解決するため、直ちに新しい行動計画を策定すべきであると考え、 東京都心身障害者対策協議会に「新東京都行動計画の基本的な考え方と施策の基本的方向について」諮問し、平成3年12月に答申をいただきました。
この答申では、「ノーマライゼーションの推進」、「リハビリテーションの重視」、 「自立への支援」、「専用思想の克服」、「当事者(障害者)参加の機会の提供」の5点を基本的な視点として、重度障害者施策の確立、精神障害者施策の重点的推進、障害者の権利擁護の推進を図っていくべきであるとしています。
私は、この答申を尊重し、可能な限り計画に反映させるとともに、先に策定した「第三次東京都長期計画」や「東京都地域福祉推進計画」等との整合性を図りながら、障害者の団体等で構成している国際障害者年東京都連絡協議会や都民の皆様から寄せられましたご意見、ご要望にも十分配慮して、今回、新しい行動計画を策定いたしました。
この新しい行動計画の実施にあたりましては、東京都障害者対策推進本部を中心として、 企庁をあげて取り組むとともに、区市町村、関係団体等とも連携・協力して、障害者の自立と豊かな地域生活が保障されるよう、積極的に施策の推進に努めてまいります。 都民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
平成4年3月
東京都知事 鈴木俊一
「ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者福祉行動計画-」の概要
1 計画策定の背景
(本文第1章. 3~4ぺ一ジ)
東京都は、国際障害者年(昭和56年)を契機に「国際障害者年東京都行動計画」 (前行動計画)を策定し、障害者の「完全参加と平等」の実現に向けて、障害者福祉の総合的・計画的な推進を図ってきた。前行動計画は、計画期間中、社会経済状況の変化に対応し、3回の改定を行ってきたが、平成2年度をもって10ヵ年の計画期間が終了した。
そこで、平成3年5月29目の東京都障害者対策推進本部会議において、新行動計画策定の方針が決定され、東京都心身障害者対策協議会の答申及び国際障害者年東京都連絡協議会の意見・要望を踏まえ、各局案をもとに調整し、本計画を取りまとめた。
2 計画の基本的な考え方
- 障害者福祉の理念(第2章の1. 7ぺ一ジ)
新行動計画は、前行動計画を基本的に引き継ぐものである。したがって、 「障害をもつ人が地域社会の中で、障害をもたない人とともに生きることが当然の姿である」という前行動計画の理念を踏まえつつ、このノーマライゼーションの理念を深め、さらに広く定着させ、「だれもが人間らしく暮らせるよう・人間としての権利が守られ、かつ人間としての尊厳がいささかも損われることのない」社会を実現する。
- 計画策定の視点(第2章の2. 7~8ぺ一ジ)
- ノーマライゼーションの理念の推進
障害者がひとリの市民として、地域社会での生活が常態となるよう、そして、その生活が他の人々との社会的、経済的、文化的水準と同等となるための施策を展開する。 - リハビリテ一ションの重視
心身の発達もしくは機能の回復を図るとともに、地域における医療・教育二職業・社会的リハビリテーションの総合的推進が’可能となる施策を拡充する。 - 自立への支援
障害者がもてる能力を最大限発揮し、自己実現を果たすことが可能な社会を実現する。 - 専用思想の克服
障害者福祉は、ともすると障害者への特別な配慮から施設や設備等の専用利用化が図られてきた。しかし、このことは、その利用にあたって、障害者とそうでない者とを分離させることになり、相互の理解と交流を阻害・させる面もあった。
今後は、可能な限り障害者専用の考え方を改め、全ての人にとって利便性のある施設、設 備として整備していく。
3 計画の性格・期間等
- 計画の性格(第2章の3. 8ぺ一ジ)
- 21世紀に向けての長期展望のもとに、東京都における障害者福祉施策の基本目標を示すものである。
- 東京都の基本計画である「第三次東京都長期計画」、「地域福祉推進計画」等との整合性を図っている。
- 原稿の行財政制度を前提に、実現可能性に配慮している。
- 計画の期間(第2章の3. 8ぺ一ジ)
- 計画の推進(第2章の5. 9ぺ一ジ)
- 計画を総合的に推進するため、東京都障害者対策推進本部を中心として、全庁的な取組みを行う。
- 区市町村の自主性を尊重しつつ、緊密な連携と協力を深めながら計画の推進を図るとともに、国とも連携・協力を図っていく。
- 公私の関係機関及び広範囲にわたる都民の参加と協力を得て、総合的な推進を図る。
- 計画の遂行に当たっては、計画の期間中、各年度ごとに計画の進行状況の把握を行う。
- この計画は、将来における社会経済情勢の変動に対応するため、必要に応じて見直しを行う。
4 計画の内容
(第3章. 13~16ぺ一ジ、施策の体系については19ぺ一ジ~)
・障害者のライフステージに沿った基本的な7つの施策目標を掲げ、それぞれに課題、行動目標及び事業を示した。
・施策目標と主要事業等
施策目標 |
課 題 |
計画事業数 |
主 な 事 業 |
事業数 |
新規 |
1 保健・医療の充実 |
保健サービスの充実
医療サービスの充実
リハビリテーション医療の充実 |
50 |
6 |
*在宅難病思者医療機器貸与・整術
*重症心身障害児施敵の処秋
・リハビリテーション専門病院の運営
*精神障害者グループホームの整備 |
2 教育の充実 |
学校教育の充実
社会教育の充実
都立の大学・短期大学の充実 |
45 |
3 |
*ろう学校幼稚部における教育相談の制度化の検討
・盲・ろう・養護学校の整備・充実
*児童生徒の学校外活助促逃に御する調査研究
・社会福祉学の教育・研究の充実 |
3 就労の促進 |
総合的就労体制の整備
職業リハビリテーション体制の整備 |
29 |
3 |
・職業紹介・相談の充実
・精神薄弱者通勤寮の整備
*雇用啓発ビデオの作成
*重度視覚障害者の職域拡大 |
4 福祉サービスの充実 |
在宅生活支援サービスの充実
施設サービスーの充実 |
53 |
21 |
*重度身体障害者緊急通報システム事業への助成
*地域障害者福祉センターの整備
*福祉機器総合センターの設置
・精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センターの充実 |
5 生活環境の整備 |
生活場面の整備
移動手段の整備
余暇活動の充実
防災対策の充実 |
82 |
25 |
・福祉のまちづくリ区市町村モデル地区整備事業
・車椅子使用者向け住宅の整備
*リフト付超低床バスの試験的導入
*高齢者・障害者向け借上げ公共賃貸住宅の供給 |
6 理解と交流の促進 |
理解と共感の場づくり
国際交流の促進 |
19 |
6 |
・広報活動の充実
*全国精神薄弱者スポーツ大会の開催・派遮
・提携都市との親善・交流 |
7 推進基盤の整備 |
推進基盤の整備 |
34 |
5 |
*福祉人材開発センターの設置・運営
*福祉人材情報センターの設置・運営
*介護従事者の養成
・「地域福祉進行基金」の運用 |
計 |
312 |
69 |
- |
*印は新規事業
行動計画 目次
はじめに
-
保健・医療の充実
-
教育の充実
-
就労の促進
-
福祉サービスの充実
-
生活環境の整備
-
理解と交流の促進
-
推進基盤の整備
国に対する要望事項
〔資料〕
東京都障害者対策推進本部設置要綱及び名簿
東京都心身障害者対策協議会条例及び同施行規則
国際障害者年東京都連絡協議会設置要綱
東京都は、国際連合が提唱した「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、障害者施策の総合化、体系化を図るため「国際障害者年東京都行動計画」(以下「前行動計画」とい う。)を策定した。
前行動計画は、昭和56年度を初年度として、それに続く10か年を見通した、東京都における障害者福祉の基本目標を示すとともに、これを実現するための施策を明らかにするものであり、障害者が、その基本的人権を最大限に尊重され、障害者の社会への「完全参加と平等」を実現することを目的とするものであった。
計画期間中、東京部は、社会経済情勢の変化に対応して、三次にわたる改定を行い、逐次計画内容の充実を図ってきたが、平成2年度をもって10か年の期間が終了した。
この10年間、東京都は、目標達成のために、計画化された施策の具体的推進を着実に図ってきた。
しかし、障害者福祉は、障害者の生活全般にかかわるものであり、その二一ズも、個々の障害の態様や生活実態に応じて多種多様である。これらの二一ズに的確に応え、障害者福祉の理念を実現するためには、今後さらに推進すべき課題が残されている。
また、この間の人口構造の急速な高齢化、生活水準の向上、価値観の多様化等に伴うライフスタイルの変化、都市化や産業・就業構造の変化及び地価の高騰等社会環境の著しい変化は、障害者福祉においても、新しく、困難な課題をもたらした。
一方、東京都は、 「第三次東京都長期計画」及び「東京都地域福祉推進計画」等を発表し、21世紀を展望する中で、都民のだれもが、住みなれた地域で安心していきいきと暮らせるための社会的条件整備を図ろうとしている。
障害者福祉も、今後は、こうした状況を踏まえながら、21世紀を展望した新たな視点に立って、その一層の充実を図る必要がある。
平成3年5月、東京都は、前行動計画が終了したことに伴い、これまでの実績を踏まえながら、障害者問題をめぐる諸情勢の変化に対応する新たな行動計画を策定することを決定した。
新行動計画の策定に当たっては、学識経験者からなる東京都心身障害者対策協議会(以下「心対協」という)に「新東京都行動計画の基本的な考え方と施策の基本的方向について」の調査審議(諮問)を依頼するとともに、障害者団体等をもって構成される国際障害者年東京都連絡協議会(以下「連絡協」という)にも意見・要望等のとりまとめを依頼した。
心対協からは、平成3年12月、 「新東京都行動言十画の基本的考え方と施策の基本的方向について」東京都知事あてに答申がなされた。
この答申は、前行動計画が7つの施策目標の分野において、それぞれ着実な成果を上げ、 また、 「行動計画」の策定及び推進を契機として、都民の問に障害者福祉の理念が浸透し、障害者問題への関心と理解も深まりつつあると評価する一方で、 「ノーマライゼーション」の理念を基調とし、障害者の社会への「完全参加と平等」という目標を達成するためには、アクセスや権利擁護等の面において、今なお解決すべき課題が残されている点を指摘している。
そのため、都民の理解と協力を得て、新たな二一ズを踏まえて21世紀へ向けた施策の展開を国、区市町村、民間団体等とも連携をとりつつ推進していく必要があるとしている。
また、連絡協からは、 「新東京都行動計画策定に対する意見・要望」が提出された。
これは、障害者及びその家族が抱える様々な課題について、その解決に向けての具体的な意見・展望である。
この「新行動計画」は、以上のような背景をもとに、東京都における障害者福祉の一層の推進を図るため、心対協の答申、連絡協の意見・要望、さらには広く都民の意見等を参考に「第三次東京都長期計画」及び「東京都地域福祉推進計画」等との整合性にも配慮しつつ策定したものである。
新行動計画は、前行動計画を基本的に引き継ぐものとなっている。したがって、障害者福祉の理念や障害者福祉の考え方についても同様である。
しかし、前行動計画の10年が終了し、障害者の意識や都民の理解は、大きく変化している。
国際障害者年に掲げられた「完全参加と平等」の理念は、広く都民の問に定着し、今やその目標を達成するための具体的な手段・方法が求められている。
21世紀を目前にして、障害者福祉の理念や障害者福祉の考え方についても、従来の考え方を引き継ぎながらも、さらに高いところを志向するものでなくてはならない。
1 障害者福祉の理念
前行動計画における障害者福祉の理念は、 「障害が個人の身体的又は精神的属性にすぎず、障害がいかに重くても、人問としての尊厳がいささかも損なわれるものでなく、障害をもつ人が地域社会の中で、障害をもたない人とともに生きることが当然の姿である」と規定され、それを可能とする社会環境の創出・整備が障害者福祉の目標とされた。
この理念のもとで、東京都は障害者福祉に取り組み、障害者の社会への「完全参加と平等」に向け、施策を着実に前進させてきた。
しかし、21世紀における障害者像をイメージするとき、そこでは、障害者の地域社会での生活が、これまで以上に常態化されるとともに、障害者の生活が、障害をもたない人々の社会的、経済的、文化的水準と同等になっていなければならない。
すなわち、ノーマライゼーションの理念が広く定着し、 「だれもが人問らしく暮らせるよう、人問としての権利が守られ、かっ人問としての尊厳がいささかも損なわれることのない社会」である。
したがって、今後は、自己決定権の保障や、障害者にあらゆる参加の機会を保障するための諸条件の整備等を図ることにより、障害者が社会の一員として平等に活動できる社会を建設していく必要がある。
このような理念のもとに障害者施策は、推進されなくてはならない。
2 障害者福祉の視点
新行動計画は、前節で述べた障害者福祉の理念に立脚し、新たな障害者福祉施策を示すものであり、以下の考え方を基本に策定している。
- ノーマライゼーションの理念の推進 障害者がひとりの市民として、地域社会での生活が常態となるよう、そしてその生活が他の人々との社会的、経済的、文化的水準と同等となるよう施策の展開を図る。
- リハビリテーションの重視 可能な限り心身の発達もしくは機能の回復を図るための施策の拡充に努めるとともに、地域における医療・教育・職業・社会的リハビリテーションの総合的推進が可能となるようなシステムの確立を図る。
- 自立への支援
障害者がそれぞれの能力、特性に基づいて、最高度に自己実現を果たすことができるような社会を実現する。
- 専用思想の克服 これまでの障害者施策は、障害者への特別な配慮からエレベーター、トイレ等の設備に見られるように障害者の専用利用化が図られてきた。このことは、その利用にあたっ て、障害者とそうでない者とを分離させることになり、相互の理解と交流を阻む面もあ った。 したがって、今後は、可能な限り障害者専用の考え方を改めていくものとする。
3 計画の性格と期間
- 計画の性格
- この計画は、21世紀へ向けての長期的展望のもとに、東京都における障害者福祉の基本目標を示すとともに、これを実現するための今後10年間を見通した施策を明 らかにするための総合的な計画である。
- 東京都の基本計画である「第3次東京都長期計画」及び「東京都地域福祉推進計 画」等との整合性に配慮した。
- この計画は、現行の行財政制度を前提として実現の可能性に配慮した。
- 計画の期問 平成3年度から平成12年度までの10か年とする。
4 計画の内容
- この計画の内容は、障害者のライフステージに沿った基本的な7つの施策目標を掲げ、それぞれに、その行動目標と推進すべき課題及び事業を示したものである。
- この計画で対象とする事業は、次の基準により選定した。
- 障害者を直接の対象とする事業
- 障害者福祉に関連し、これに大きく寄与する事業
- 区市町村若しくは民間団体等が実施主体となるものであっても、それに対する財政支出を予定する事業
- 国の施策に直接関わるものについては、 「国に対する要望」として取りまとめ、巻末に掲載した。
- この計画は、各年度における予算の定めるところにより実施する。
5 計画の推進
- この計画を総合的に、一貫性をもって推進するため、東京都障害者対策推進本部を中心として、全庁的な取組みを行う。
- 区市町村の自主性を尊重しつつ、緊密な連携と協力を深め、計画の推進を図るとともに、区市町村における障害者関係施策の推進を支援する。また、国とも連携・協力を図 っていく。
- 障害者対策は、行政のみで、そのすべてを解決することは困難である。公私の関係機関及び広範囲にわたる都民の参加と協力の中で、総合的な推進を図るものとする。
- 心対協の答申あるいは連絡協の意見・要望のうち今回計画化できなかった事項については、今後施策を推進する中で十分配慮する。
- 計画の遂行に当たっては計画の期問中、各年度ごとに計画の進行状況の把握を行う。
- この計画は、将来における社会経済情勢の変動に対応するため、必要に応じて見直しを行う。
この計画では、前行動計画と同様、ライフステージに沿って、7つの施策目標を設けている。
しかし、「医療の充実」については、障害者の成人病対策、二次的機能低下の防止等の見地から、今後、保健対策も重視する必要があり、「保健・医療の充実」とした。
施策目標には、それを具体化するための方向性を示すものとして課題を設定し、平成12年度の計画目標を掲げて、施策への指針とした。
7つの施策目標の基本認識と、それに基づく課題は次のとおりである。
1 保健・医療の充実
大都市での生活は、交通災害、労働災害、疾病等健康を阻害する要因が多い。
また、人口構造の高齢化による脳血管障害の後遺症等による障害者が増加している。
障害者に対する保健・医療対策は、“だれでも”、“いつでも”、“どこでも”的確な治療が受けられることを基本としている。
さらに、ライフステージに照らした、一貫性のある対策や社会復帰を図るためのリハビ リテーション医療の充実を図る。
また、成人病の予防、二次的機能低下の防止等、障害者の特性に配慮した総合的保健対 策を、積極的に推進するとともに、精神障害者に対する地域での保健・医療対策について も充実する。
〔課題〕
- 保健サービスの充実
- 医療サービスの充実
- リハビリテーション医療の充実
2 教育の充実
障害者がいきいきと個性を発揮し、その能力・特性を最大限に伸ばしていくためには、 多様かつ適切な教育・学習の場と機会を生涯にわたって用意する必要がある。
それと合わせて、1.障害をもつ児童・生徒が他の児童・生徒とできるだけ共通の場にお いて、教育を受けられるように条件整傭を進め、交流・統合教育を推進する、2.高度化か つ多様化する教育的二一ズに適切に応えていくため、教育内容、方法等の再検討と改善を 行い、教育の質の充実を図る、3.障害者に対する教育は、福祉、医療、就労等の関連諸領 域におけるサービスとの有機的連携が必要であるため、関連領域が相互に協調し、ライフ ステージに照らした対策を総合的に推進し、適時適切な援助を行う。
〔課題〕
- 学校教育の充実
- 社会教育の充実
- 都立の大学・短期大学の充実
3 就労の促進
就労は、単に生活の糧を得る手段としてだけではなく、社会からの承認、社会への参 加・貢献等生きる喜びを得るための基本である。
従って、働く意欲を持つ障害者は、誰もがその適性と能力に応じた適切な就労の場にお いて、等しく働く権利が生涯にわたって、保障されなくてはならない。
障害者の就労を推進していくため、社会的動向に対応可能な強力かっ柔軟な対策の確立 と、障害の種別や程度等の個々の二一ズに適応し、職業生活の質の向上にも配慮して、き め細かな対応を図る。
また、障害の重度化に対応するため、教育、雇用、福祉的就労を一貫した体系として捉 え、それぞれの条件整備と総合的対策の推進を図る。
〔課題〕
- 総合的就労体制の整備
- 職業リハビリテーション体制の整備
4 福祉サービスの充実
障害者福祉は、障害者の基本的人権を守り、自立と社会参加を促進するものでなくては ならない。
障害者にとって自立とは、障害の種別や程度あるいは環境などに違いはあっても、人問 の誇りと尊厳をもって生きていくことにほかならない。
障害者に対する福祉サービスは、このような目標を実現していくための条件整備にほか ならないが、そのため以下の点に留意した。
第一は、すべての障害者が、地域社会で充実した生活を送るための在宅福祉サービスの 一層の拡充である。
特に、家族支援システムを含む介護システムの充実、科学技術の進歩を反映させた福祉 機器の活用を図る。
第二は、在宅生活が困難で、施設入所を希望する障害者に対し、施設サービスの一層の 充実を図る。
第三は、意思能力が十分でない精神薄弱者など、障害者の権利擁護対策の強化である。
権利擁護に視点をおいた特別な援助体制を整備し、障害者が地域で、安心して暮らせる よう条件整傭を図る。
〔課題〕
- 在宅生活支援サービスの充実
- 施設サービスの充実
5 生活環境の整備
障害者が地域社会の一員として、自立した生活を営めるよう生活環境の整備が図られな くてはならない。
生活環境の整備においては、人にやさしいまちづくりの視点をもつことが必要であるが、 障害者や高齢者等すべての都民の社会参加等を保障するためには、まちを面として整備す ることとアクセスの連続性の確保が重要である。
また、地域生活の基本となる住宅等生活の場の確保及び文化・余暇活動を充実し、障害 者の生活の質の向上を図るとともに、防災対策の推進を含めて総合的な環境整傭を行って いく。
〔課題〕
- 生活場面の整備
- 移動手段の整備
- 余暇活動の充実
- 防災対策の充実
6 理解と交流の促進
障害者の「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念が真に社会に定着する ためには、障害者に対する偏見等、人々の間にある「心の壁」を除去することが大切であ る。
すべての都民に対し、障害者問題に対する理解と協力を呼びかけるとともに、障害者と の交流を促進し、相互理解を深めていく。
そのため、平成8年に開催される「東京フロンティア」等にも積極的に参加していく。
また、近年の国際化に対応して東京都は、 「世界に貢献する東京づくり」や「都民の国際性を育む環境づくり」等を都政運営の指針にしており、障害者福祉の分野においても姉妹・友好都市を中心とする障害者の親善・交流等を推進していく。
〔課題〕
- 理解と共感の場づくり
- 国際交流の促進
7 推進基盤の整備
障害者福祉を推進していくためには、福祉人材の確保が重要である。
そのため、社会福祉事業従事者への需要に対応した福祉人材の養成・確保と、その資質 の向上を図っていくとともに、多くの都民がボランティア活動に積極的に参加するための 条件整備を行う。
また、自立を支えるコミュニティづくりや福祉情報の提供、さらに民間の地域福祉振興 のための財源確保等、障害者福祉推進の基盤整備を図る。
〔課題〕
- 推進基盤の整備
総合体系図
施策目標 |
課題 |
1 保健・医療の充実 |
保健サービスの充実 |
医療サービスの充実 |
リハビリテーション医療の充実 |
2 教育の充実 |
学校教育の充実 |
社会教育の充実 |
都立の大学・短期大学の充実 |
3 就労の促進 |
総合的就労体制の整備 |
職業リハビリテーション体制の整備 |
4 福祉サービスの充実 |
在宅生活支援サービスの充実 |
施設サービスの充実 |
5 生活環境の整備 |
生活場面の整備 |
移動手段の整備 |
余暇活動の充実 |
防災対策の充実 |
6 理解と交流の促進 |
理解と共感の場づくり |
国際交流の促進 |
7 推進基盤の整備 |
推進基盤の整備 |
凡 例
* 新規計上事業
★ 長期計画・総合実施計画事業
1 保健・医療の充実
課題 |
大項目 |
項目 |
事業 |
保健サービスの充実 |
障害の早期発見・早期療育の推進 |
母子健康診査体制の確立 |
1 妊婦健康診査 |
2 先天性代謝異常等検査 |
3 乳幼児健康診査 |
4 乳幼児発達健康診査 |
母子保健指導体制の整備 |
5 妊産婦・新生児訪問指導 |
6 未熟児養育指導 |
7 身体障害児療育指導 |
8 母子保健サービスセンターの運営 |
在宅者支援体制の強化 |
在宅心身障害児対策の推進 |
9 在宅重症心身障害児訪問看護 |
10 重症心身障害児緊急入所委託 |
11 在宅重症心身障害児訪問健診 |
12 在宅心身障害児巡回療育指導 |
13 在宅重症心身障害児短期体験入所 |
14 重症心身障害児通所事業 |
在宅難病患者対策の推進 |
15 在宅難病患者訪問相談指導 |
16 在宅難病患者緊急一時入院 |
17 在宅難病患者医療機器貸与・整備 *★ |
18 在宅難病患者訪問診療 ★ |
医療サービスの充実 |
救急医療体制の整備 |
特殊救急医療体制の整備 |
19 母子救急医療体制の整備 |
障害者医療体制の整備 |
障害者医療体制の整備 |
20 都立病院における障害者向け施設整備 |
21 都立病院障害著医療体制の整備・運営 |
22 重症心身障害児施設の建設 *★ |
障害者歯科医療体制の整備 |
23 心身障害児(者)歯科診療施設の確保 |
24 都立病院歯科診療施設の確保 |
25 民間精神病院歯科診療運営費補助 |
26 都立心身障害者口腔保健センターの運営 |
専門医療体制の整備 |
難病医療体制の整備 |
27 都立病院難病医療体制の整備・運営 |
精神科医療体制の整備 |
28 都立精神病院の整備・運営 |
29 都立総合病院精神科医療体制の整備・運営 |
30 アルコール精神疾患医療対策の推進 ★ |
31 精神科身体合併症医療体制の整備 |
32 精神科救急医療体制の整備 |
公費負担制度の充実 |
33 小児慢性疾患等医療費公費負担 |
34 精神障害者等医療費公費負担 |
35 特殊疾病医療費の公費負担 |
リハビリテーション医療の充実 |
リハビリテーション医療体制の整備 |
専門リハビリテーション医療供給体制の整備 |
36 都立病院リハビリテーション医療体制の整備・運営 |
37 リハビリテーション専門病床の整備 ★ |
38 リハビリテーション専門病院の運営 |
精神障害者社会復帰の促進 |
中核的機能の整備 |
39 総合精神保健センターの整備・推進 |
在宅障害者に対するケアの促進 |
40 保健所社会復帰促進事業 |
41 通院患者リハビリテーション事業 |
42 精神障害者共同作業所への助成 |
社会復帰施設でのケアの促進 |
43 医療施設内小規模精神科デイ・ケア運営費補助* |
44 精神障害者援護寮の整備 |
45 精神障害者福祉ホームの整備 |
46 精神障害者グループホームの整備 *★ |
47 精神障害者通所授産施設補助 *★ |
精神障害者社会復帰の促進 |
48 精神障害者社会復帰促進のための地域ネットワークづくり *★ |
精神保健知識の普及・啓発 |
49 精神保健業務従事者の専門的技術の向上 |
50 精神保健知識の普及・啓発 |
2 教育の充実
課題 |
大項目 |
項目 |
事業 |
学校教育の充実 |
就学前教育 |
心身障害幼児教育の充実 |
51 心身障害幼児教育の充実 |
52 幼稚園における心身障害教育の指導内容の充実 |
53 盲・ろう・養護学校幼稚部の指導内容の充実 |
54 ろう学校幼稚部における教育相談の制度化の検討 * |
55 私立言・ろう・養護学校幼稚部及び幼稚園への助成 |
56 障害児保育事業への助成(再掲) |
日常生活訓練等の充実 |
57 心身障害児(者)適所訓練事業への助成(再掲) |
義務教育 |
心身障害児理解教育の推進 |
58 心身障害児理解教育の推進 |
59 学童クラブ事業への助成(再掲) |
教育内容の充実 |
60 教育内容の充実 |
61 健康教育の充実 |
就学相談・指導体制の充実 |
62 心身障害教育部門の整備 ★ |
63 地域相談機能の充実 |
64 児童相談所の整備(再掲)★ |
心身障害学級及び盲・ろう・養護学校の整備 |
65 心身障害学級の充実 |
66 盲・ろう・養護学校の整備・充実 ★ |
67 私立盲・ろう・養護学校及び心身障害学級への助成 |
後期中等教育 |
職業教育の充実 |
68 進路指導の充実 |
69 職業教育の充実 |
養護学校高等部の整備 |
70 養護学校高等部の整備・充実 |
71 私立養護学校高等部への助成 |
高等学校における受入体制の整備
72 教育環境の整備 | 73 奨学金の貸与 | 福祉教育の充実 | 74 福祉教育の促進 | 社会教育の充実 | 活動の場の整備 | 施設の整備促進 | 75 社会教育施設の施設・設備の改善 ★ | 施設機能の充実 | 76 図書館サービス等の充実 | 学習交流の促進 | 学習交流機会の提供 | 77 都立盲・ろう・養護学校の学校開放の充実 | 78 障害者教養講座・教室の充実 | 79 盲・ろう・養護学校文化祭の実施 * | 80 児童・生徒の学校外活動促進に関する調査研究 * | 地域交流の促進 | 81 地域交流集会の充実 | 82 社会教育施設の交流事業の充実 | 障害者理解の促進 | 83 障害者理解学習の促進 | 84 職員研修の充実 | 都立の大学・短期大学の充実 | 入学試験体制の整備 | 85 受験条件の整備 | 86 受験生に対する相談指導の充実 | 教育条件の整備 | 物的環境の整備 | 87 校舎等の整備・拡充 | 88 体育施設の充実 | 学習環境の整備 | 89 学習環境の整備・拡充 | 90 人的サービスの充実 | 91 ボランティア体制の整備 | 92 相談窓口の設置 | 93 奨学金制度の充実 | 教育研究の充実 | 94 社会福祉学の教育・研究の充実 | 啓発活動の推進 | 95 公開講座等の充実 ★ |
3 就労の促進課題 | 大項目 | 項目 | 事業 |
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総合的就労体制の整備 | 雇用の促進 | 企業等に対する指導の強化 | 96 障害者雇用率達成指導・障害者雇用納付金制度の活用 | 97 事業主に対する助成措置の活用 | 98 職場開発指導の充実 | 99 求職者情報提供の充実 | 障害者に対する相談・指導の充実 | 100 職業紹介・相談の充実 | 101 職業指導・講習の充実 | 102 職場適応指導・訓練の充実 | 103 精神薄弱者通勤寮の整備(再掲)★ | 104 精神薄弱者生活寮の整備(再掲)★ | 105 精神薄弱者の社会自立の促進 | 雇用啓発事業の重点的推進 | 106 雇用啓発事業の充実 | 107 雇用啓発ビデオの作成 * | 職員採用制度の改善 | 108 身体障害者を対象とする採用・選考の実施 | 官公需の優先発注 | 109 重度障害者多数雇用事業所等への発注量の増大・福祉工場への優先発注 | 重度障害者の雇用促進 | 110 第三セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設立・育成 ★ | 精神薄弱者の雇用促進 | 111 雇用促進の条件整備 | 就労の場の拡大 | 福祉的就労の拡大 | 112 通所授産施設の整備(再掲)★ | 113 心身障害者通所授産事業への助成 | 職域の拡大 | 114 重度視覚障害者の職域拡大 * | 115 就労形態の検討 | 精神障害者の就労促進 | 116 就労促進の条件整備 | 自営業の基盤整備 | 117 三療師の養成 | 118 公共的施設内の売店等設置の促進 | 119 生活福祉資金貸付事業への助成 | 120 開業資金融資制度の充実 * | 職業リハビリテーション体制の整備 | 職業訓練施設・機能の充実強化 | 職業能力開発機能の充実 | 121 東京障害者職業訓練校の充実 | 122 (財)東京都心身障害者職能開発センターの充実 ★ | 123 (財)東京都心身障害者職能開発センターの整備 ★ | 職業訓練施設への身体障害者の入校促進 | 124 都立職業技術専門校の整備 ★ |
4 福祉サービスの充実課題 | 大項目 | 項目 | 事業 |
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在宅生活支援サービスの充実 | 相談・情報提供等の充実 | 相談機能の充実 | 125 心身障害者福祉センターの改築・整備 *★ | 126 スポーツ・レクリエーション施設の運営(再掲) | 127 児童相談所の整備 | 128 精神薄弱者生活支援事業への助成 * | 129 身体障害者・精神薄弱者相談員の充実 * | コミュニケーション手段の確保 | 130 手話・要約筆記指導者の養成(再掲) | 131 手話・要約筆記者の派遣 | 132 点約・朗読指導者の養成(再掲) | 情報の提供 | 133 社会福祉総合センターの運営(再掲) | 134 視覚障害者用図書レファレンス等情報提供事業の充実 * | 135 聴覚障害者用字幕入りビデオテープの製作貸出等情報提供事業の充実 * | 136 視聴覚障害者情報提供施設の運営費の助成 * | 各種手当等の充実 | 給付制度の充実 | 137 心身障害者福祉手当等の充実 | 公的資金の貸付 | 138 生活福祉資金貸付事業への助成(再掲) | 介護サービスの充実 | ホームヘルプ・ガイドヘルプ制度等の充実 | 139 ホームヘルプ事業への助成 ★ | 140 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業への助成 | 141 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業への助成 | 142 盲導犬貸与事業の充実 | 143 重度視覚障害者ガイドセンターの充実 * | 緊急通報システム等の充実 | 144 重度身体障害者緊急通報システム事業への助成 *★ | 145 聴覚障害者用ファクシミリ給付への助成 * | 障害者ショートステイ事業の充実 | 146 障害者ショートステイ事業の充実 | 福祉機器サービスの充実 | 補装具・日常生活用具の給付等の充実 | 147 補装具・日常生活用具等の研究開発 | 148 福祉機器展示場の整備 | 149 補装具・日常生活用具等給付事業への助成 | 福祉機器総合サービスシステムの整備 | 150 福祉機器総合センターの設置 *★ | 日中活動の場の提供 | 日常生活訓練等の充実 | 151 精神薄弱者デイサービス事業への助成 * | 152 身体障害者デイサービス事業への助成 * | 153 地域障害者福祉センターの整備 * | 154 心身障害児(者)適所訓練事業への助成 | 155 障害児保育事業への助成 | 156 学童クラブ事業への助成 | 157 中途失明者緊急生活訓練等訓練事業の充実 * | 158 中途失聴者手話講習会等訓練事業の充実 * | 159 オストメイト社会適応訓練等訓練事業の充実 * | 通所施設の整備 | 160 通所授産施設の整備 ★ | 161 適所訓練施設の整備 ★ | 162 心身障害者通所施設等緊急整備費の助成 | 163 心身障害者通所施設設置促進の特別助成 | 権利擁護の推進 | 164 精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センターの充実 * | 165 権利擁護に関する課題の検討 * | 施設サービスの充実 | 障害者施設の整備・充実 | 166 重度精神薄弱者施設の整備 ★ | 167 精神薄弱者更生施設の整備 ★ | 168 心身障害者通所施設設置促進の特別助成(再掲) | 169 精神薄弱者通勤寮の整備 ★ | 170 身体障害者療護施設の整備 * | 171 身体障害者授産施設の整備 | 172 精神薄弱者福祉ホームの整備 * | 173 身体障害者福祉ホームの整備 * | 開かれた施設の推進 | 174 障害者ショートステイ事業の充実(再掲) | 175 地域活動育成事業への助成 | 176 施設におけるデイサービス事業の推進 | 177 精神薄弱者の社会自立の促進(再掲) |
5 生活環境の整備課題 | 大項目 | 項目 | 事業 |
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生活場面の整備 | 福祉環境の整備 | 福祉のまちづくりの推進・普及 | 178 福祉のまちづくり推進協議会等の運営 ★ | 総合的整備の促進 | 179 福祉のまちづくり区市町村モデル地区整備事業 ★ | 180 市街地再開発事業における福祉のまちづくりの推進 *★ | 181 土地区画整備事業における福祉のまちづくりの推進 *★ | 都立施設の整備 | 182 建築物等の整備 | 183 公園等における障害者向け配慮 ★ | 住宅環境の整備 | 都営住宅の整備・充実 | 184 車いす使用者向け住宅の整備 ★ | 185 新規・既存団地の環境整備 | 186 既存住宅の設備改善 | 187 募集上の優遇制度の充実 | 188 入居者に対する優遇制度の充実 | 民間住宅への援助 | 189 民間住宅建設資金融資あっせん制度の充実 ★ | 190 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 ★ | 191 建築設備改善相談事業の充実 | 障害者の居住の場の整備 | 192 精神薄弱者生活寮の整備 ★ | 193 生活寮援助センターの充実 | 194 障害者の居住の場の整備検討 * | 195 障害者世帯住み替え家賃助成事業 *★ | 196 高齢者・障害著に配慮した住宅の建設基準の研究・開発 * | 197 高齢者・障害者に対する住宅相談機能の充実 *★ | 198 住宅バンクの設置 *★ | 199 東京都住宅基本条例の制定 *★ | 200 高齢著・障害者等向け借上げ公共賃貸住宅の供給 *★ | 201 民間賃貸住宅への入居に関する啓発 * | 202 東京都住宅政策審議会の設置 * | 道路環境の整備 | 歩行空間の改善整備 | 203 視覚障害者誘導用ブロックの設置 ★ | 204 安全で快適な歩道の整備 | 205 架空線地中化の推進 *★ | 206 視覚障害者用信号機の整備 ★ | 207 交通弱者用信号機への改良 *★ | 208 歩行者用音声式信号機の設置 *★ | 路上放置物等の是正指導 | 209 放置物等の是正措置、規制の強化 | 210 指導・広報の徹底 | 河川環境の整備 | うるおいのある川辺の創出 | 211 河川の散策路の整備 *★ | 移動手段の整備 | 都営交通機関の整備 | 施設の改善 | 212 地下鉄施設の改善・充実 ★ | 213 バス施設の改善 ★ | 214 リフト付超低床バスの試験的導入 *★ | 215 路面電車施設の改善 | 利用者サービスの向上 | 216 職員研修の充実 | 217 運賃の割引 | 新交通システム等の整備 | 施設の改善 | 218 駅施設の垂直移動対策 *★ | 移動手段の確保 | 自家用自動車取得への援助 | 219 身体障害者自動車運転教習事業への助成 | 220 身体障害者用自動車改造費助成事業への助成 | 221 駐車禁止規制の適用除外措置 | 222 生活福祉資金貸付事業への助成(再掲) | 223 都営住宅入居者に対する優遇制度の充実(再掲) | 移動・歩行への援助 | 224 リフト付乗用自動章運行事業への助成 * | 225 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業への助成(再掲) | 226 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業への助成(再掲) | 227 盲導犬貸与事業の充実(再掲) | 228 視覚障害者誘導用ブロックの設置(再掲)★ | 229 視覚障害者用信号機の整備(再掲)★ | 230 交通弱者用信号機への改良(再掲) *★ | 231 歩行者用音声式信号機の設置(再掲) *★ | 232 放置物等の是正措置、規制の強化(再掲) | 233 補装具・日常生活用具等の研究・開発(再掲) | 234 福祉機器総合センターの設置(再掲) *★ | 余暇活動の充実 | スポーツの振興 | 施設の整備 | 235 スポーツ・レクリエーション施設の運営 | 236 都立スポーツ施設の改修 ★ | 237 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進 ★ | 事業の推進 | 238 障害者スポーツ教室の充実 | 239 障害者スポーツ振興事業の充実 | 240 障害者(児)のスポーツ競技会等の充実 | 文化・レクリエーション活動の推進 | 施設の整備 | 241 スポーツ・レクリエーション施設の運営(再掲) | 242 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進(再掲)★ | 事業の推進 | 243 心身障害者文化振興事業(ふれあいコンサート)の充実 | 244 障害者カルチャー・コーナー等運営事業の充実 | 245 心身障害者休養ホーム事業の充実 | 246 屋外レクリエーション教室の開設 | 247 スポーツ・レクリエーション指導者の養成等 | 防災対策の充実 | 不燃化・安全化の推進 | 防災環境の整備 | 248 施設防災体制の強化 | 249 住宅防火対策の推進 | 250 防災機器等の開発・普及 | 防災教育訓練の推進 | 251 防災教育訓練の促進 | 252 教育訓練用資機材の整備 | 253 教育訓練施設の整備 *★ | 救出・救護体制の整備 | 緊急時通報体制の整備 | 254 緊急通報システムの整備 *★ | 255 聴覚障害者用ファクシミリ通報の整備 | 256 直接通報の整備 * | 救助・救援対策の充実 | 257 救出・救護体制の検討 ★ | 258 災害情報支援システムの整備 * | 259 地域協力体制づくりの推進 ★ |
6 理解と交流の促進課題 | 大項目 | 項目 | 事業 |
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理解と共感の場づくり | 普及・啓発活動の推進 | 広報・広聴活動の充実 | 260 広報活動の充実(再掲) | 261 広聴活動の充実(再掲) | 用語の見直し | 262 用語の検討 * | 精神保健知識の普及・啓発 | 263 精神保健知識の普及・啓発(再掲) | 交流行事の充実 | スポーツ交流の促進 | 264 身体障害者スポーツ大会の開催 | 265 精神薄弱者スポーツの集いの開催 | 266 全国身体障害者スポーツ大会等への派遣 * | 267 全国精神薄弱者スポーツ大会の開催・派遣 * | 文化・レクリエーション交流の促進 | 268 「障害者の日」記念ふれあいフェスティバルの開催 | 269 心身障害者文化振興事業(ふれあいコンサート)の充実(再掲) | 270 カルチャー・コーナー等運営事業の充実(再掲) | 271 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進(再掲) ★ | 開かれた施設の推進 | 施設機能の提供 | 272 地域活動育成事業への助成(再掲) | 全都的イベントへの参加 | 273 「東京フロンティア」への参加 * | 274 「TAMAらいふ21」への参加 * | 国際交流の促進 | 親善・交流の促進 | 専門技術の交流 | 275 専門技術の交流 | 文化・スポーツの交流 | 276 国際身体障害者スポーツ大会への派遣 | 277 国際精神薄弱者スポーツ大会への派遣 * | 278 提携都市との親善・交流 |
7 推進基盤の整備課題 | 大項目 | 項目 | 事業 |
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推進基盤の整備 | 福祉人材対策の充実 | 専門従事者・教職員の養成 | 279 福祉人材開発センターの設置・運営 *★ | 280 福祉人材情報センターの設置・運営 *★ | 281 専門研修の充実 | 282 保母養成施設の運営の充実 | 283 医療技術短期大学の運営及び4年制大学への移行 ★ | 284 介護従事者の養成 *★ | コミュニケーション・リーダーの養成 | 285 手話・要約筆記指導者の養成 | 286 点訳・朗読指導者の養成 | 287 スポーツ・レクリエーション指導者の養成等(再掲) | 自立を支える地域づくり | ボランティア活動の推進 | 288 福祉ボランティア・リーダーの研修事業の充実 | 289 ボランティア活動普及・推進事業の充実 | 290 ボランティアのまちづくりの推進 | ボランティア活動に対する支援体制の整備充実 | 291 ボランティア・センターの充実 | 292 ボランティア基金への助成 | 住民福祉活動の促進 | 293 社会福祉協議会への助成 | 294 地域福祉振興事業への助成 * | 295 コミュニティ施設の整備★ | 啓発活動の推進 | 職員に対する福祉研修の充実 | 296 職員に対する福祉研修の充実 | 地域に対する啓発活動の推進 | 297 コミュニティ・リーダー養成事業の充実★ | 広報・広聴活動の充実 | 298 広報活動の充実 | 299 広聴活動の充実 | 情報提供機能の充実 | 300 社会福祉総合センターの運営 | 301 福祉機器展示場の整備(再掲) | 302 福祉機器情報提供システムの整備 | 研究開発の推進 | 教育・研究機能の充実 | 303 都立教育研究所の機能の整備 | 304 心身障害教育についてのセンター機能の整備 ★ | 専門研究の推進 | 305 医学的基礎研究の推進 | 306 学校教育における実践研究等の促進 | 307 職域拡大のための調査研究 | 308 重度障害者の地域生活支援システムの調査・検討 | 309 障害者に関する調査 * | 地域福祉の計画的推進 | 310 地域福祉の計画的推進 | 福祉施策推進財源の活用 | 311 「福祉施設整備基金」の運用 | 312 「地域福祉振興基金」の運用 |
課題1 保健サービスの充実 行動目標 - 障害の早期発見、早期療育を図るため、母子保健対策を総合的に推進する。
- 在宅の障害児やその家族が安心して生活できる療育環境の整備に努める。
- 在宅の心身障害者や難病患者が安定した療養生活を送れるように、地域に密着した 支援体制の確立を図る。
施策の概要と事業別計画(1)障害の早期発見・早期療育の推進
母子健康診査体制の確立と母子保健指導体制の充実により、障害の早期発見、早期療育 に努め、母性の保護と次世代を担う乳幼児の健全な発育を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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母子健康診査体制の確立 | 1 妊婦健康診査 | 妊婦に対し健康診断を実施し、 母体の健康管理を行うことにより、 妊産婦及び乳児の死亡率を低下させるとともに、 流早死産の防止及び障害の発症予防を図る。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 2 先天性代謝異常等検査 | 精神薄弱等の原因となる先天性代謝異常及び 先天性甲状腺機能低下症について、 新生児期に血液検査を行うことにより、 障害を早期に発見し適切な指導を実施する。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 3 乳幼児健康診査 | 乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、 適切な指導及び措置を行う。
3~4ヵ月児健診
6ヵ月、9ヵ月児健診
1歳6ヵ月児健診-助成
3歳児健診
(視力検査-元年度より実施)
(聴覚検診- 3年度より実施)
| 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 4 乳幼児発達健康診査 | 保健所において小児神経の専門医による健診を行い、 脳性マヒ、臓器質障害等の早期発見を図り、 早期療育を促進する。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | (母子保健指導体制の整備) | 5 妊産婦・新生児訪問指導 | 妊産婦及び新生児に対し、保健婦、 助産婦が家庭訪問のうえ、日常生活上、 育児上必要な指導を行い、異常の発生防止、 早期発見、治療等に努める。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 6 未熟児養育指導 | 未熟児は、他の新生児に比べて疾病にかかりやすい。 このため、低体重児の届出を受け、 保健婦等の家庭訪間により必要な指導を行う。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 7 身体障害児療育指導 | 身体の機能に障害がある児童又は そのおそれのある児童を、早期に発見し、 早期に適切な治療上の指導をして、 その障害の治癒又は軽減を図るため、 指定保健所において療育指導を実施する。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 8 母子保健サービスセンターの運営 | より高度な保健医療を必要とする妊婦等が 適切に対処できるようにするため、 母子保健医療に関する情報の提供や相談・ 指導を行う施設を運営する。 | 障害の早期発見・早期療育の推進のため事業の充実を図る。 | 衛生局 |
(2)在宅者支援体制の強化
専門医や専門医療従事者、施設等が有している医療資源を有効に活用しながら、在宅の 心身障害者や難病患者が安心して生活できる環境を整備する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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在宅心身障害児対策の推進 | 9 在宅重症心身障害児訪問看護 | 在宅の重症心身障害児の健康保持と 安定した家庭療育を確保するため、 専門的技術を習得した看護婦を家庭に派遣し、 療育上の指導を行う。 | 訪間看護を希望する在宅の重症 心身障害児全員に対応する。
対象児 350人 | 衛生局 | 10 重症心身障害児緊急入所委託 | 家庭状況及び医学的理由等により緊急かつ 一時的に保護が必要な在宅重症心身障害児を、 在宅介護が可能になるまでの短期間施設入所させ、 医学的管理のもとに必要な介護を実施する。 | 在宅の重症心身障害児が身近な 施設で必要な時に利用できるよう にする。 | 衛生局 | 11 在宅重症心身障害児訪問健診 | 在宅重症心身障害児とその保護者に対し、 専門医等を派遣し健康診断と保健指導を実施する。 | 年 1回対象児 350人 | 衛生局 | 12 在宅心身障害児巡回療育指導 | 在宅心身障害児とその保護者に対し、 各種相談に応じるとともに家庭療育に関する 適切な指導を行うため、心身障害児施設の職員が 訪間あるいは地域巡回等の方法により在宅障害児の 療育指導を実施する。 | 巡回相談 624件
外来相談 360件 | 衛生局 | 13 在宅重症心身障害児短期体験入所 | 在宅の重症心身障害児とその保護者に 重症心身障害児施設を短期間利用させ、 施設機能を活用して適正な療育方法、 日常生活に関する正しい知識を体験的に 習得させるため民間施設に委託して実施する。 | 2施設 672人 | 衛生局 | 14 重症心身障害児通所事業 | 通園、適所を希望しているが、障害の程度が 重いため在宅となっている重症心身障害者のための 通所施設を整備し、日常生活動作訓練、 運動機能等の低下防止のための訓練を実施する。 | 15施設 300人 | 衛生局 | 在宅難病患者対策の推進 | 15 在宅難病患者訪問相談指導 | 在宅難病患者に対し、保健婦等が訪問相談指導を行うとともに、 専門医相談等を通じて地域医師会、市町村、 ボランティア等の協力を得て療養環境を整備し 療養生活の安定向上を図る。 | 訪間相談指導 7,020件
専門医相談 281件
関係機関連絡会 182件 | 衛生局 | 16 在宅難病患者緊急一時入院 | 介護者の疾病・事故等により一時的に在宅療養が 困難になった難病患者を、緊急に入院できるよう病床を確保し、 安定した療養生活の継続を図る。 | 12床を確保する。 | 衛生局 | 17 在宅難病患者医療機器貸与・整備 | 在宅難病患者が自宅で使用する医療機器を貸与・ 整備するとともに、看護依存度の高いこうした 医療機器使用患者に対して併せて訪間看護を 実施することにより、患者・家族の経済的負担の軽減と 在宅療養環境の整備を図る。 | 吸入・吸引器貸与 350人
人工呼吸器整備 10台 | 衛生局 | 18 在宅難病患者訪問診療 | 寝たきり等により受療が困難な在宅難病患者が、 安定した療養生活を送るためには、 それぞれの地域において適切な医療及び看護を 提供できる体制が必要である。
このため、専門病院(専門医)及び 地域における医療機関(開業医)、保健所、 福祉事務所等、関係機関の連携を円滑に進め、 訪間診療を行い在宅ケア体制の充実を図る。 | 対象患者数 260人
診療件数 1,040件 | 衛生局 |
課題2 医療サービスの充実行動目標 - 障害者が適切な医療を受けられるようその対応を強化する。
- 専門的な医療を必要とするものに対して、都立病院等で対応できるよう体制の確立を図る
- 障害者の医療負担を軽減するための制度を充実する。
施策の概要と事業別計画(1) 緊急医療体制の整備
ハイリスク妊婦・危急新生児等に対しては、特別の治療技術や設備が必要であり、かつ、 緊急性が高いため、民間病院と都立病院との連携により、地域的バランスを考慮しながら 必要な施設の確保及び整備を進め、体制の充実を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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特殊救急医療体制の整備 | 19 母子救急医療体制の整備 | 休日・土曜日における新生児・未熟児に対する 救急医療を確保し、先天性疾患の早期発見、 早期治療を行うため、民間病院と都立病院の 連携による体制を整備する。 | 1当番当たり3か所を確保 | 衛生局 |
(2)障害者医療体制の整備
障害者がいつでも必要かつ適切な医療及び歯科医療が受けられるように、都立病院と民 間医療機関との連携を図りながら、体制の整備を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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障害者医療体制の整備 | 20 都立病院における障害者向け施設整備 | 都立病院の改築に当たっては、 「福祉のまちづくり整備方針」等に基づき、 障害者が利用しやすいように施設整備面での配慮を行う。 | 改築が予定されている病院において、 障害者向けに配慮した施設 整傭を行う。
改築予定病院
大久保病院
荏原病院
墨東病院
豊島病院
松沢病院 | 衛生局 | 21 都立病院障害者医療体制の整備・運営 | 一般医療機関では対応が困難な障害者の 一般疾病に対応するため、障害者専用病床70床を有する 大塚病院を中心に都立病院における 障害者医療体制の充実を図っていく。 | 都立病院の役割を踏まえ、 今後とも障害者医療体制の整備を図っていく。 | 衛生局 | 22 重症心身障害児施設の建設 | 施設入所を希望している在宅の 重症心身障害児を受入れ療育するため、 既設の府中療養センターに加えて、 東大和市に新たに重症心身障害児施設を設置する。 また、同施設においては、在宅で療養中の 重症心身障害児・者に対して各種在宅援護事業を 実施するほか、一般の医療機関では 対応の困難な心身障害児・者全般の外来診療を行う。 | 平成4年度開設
〔施設規模〕
入所 定員 120人
通所 定員 30人
外来診療 1日 100人
在宅援護 緊急入所、短期
体験入所及び訪
問事業等 | 衛生局 | 障害者歯科医療体制の整備 | 23 心身障害児(者)歯科診療施設の確保 | 一般の医療機関では治療が困難な心身障害者の 歯科医療を確保し、全身麻酔下治療を含む 専門的な歯科医療体制を確保するため、
1 施設入所児及び在宅の心身障害者を対象と して歯科診療を実施する心身障害児施設に対 し施設整備費及び運営費を補助する。
2 全身麻酔下において心身障害者の歯科治療 を行う大学等の民間病院に対し、運営費を補助する。 | 心身障害児施設 6か所
民間病院 9か所
| 衛生局 | 24 都立病院歯科診療施設の確保 | 一般の歯科診療所では対応が困難な、 全身麻酔を含む専門的な障害者歯科医療の 拡充を図るため、大久保病院及び荏原病院に 障害者歯科診療施設を整備する。 | 大久保病院及び荏原病院の改築に併せて、 障害者歯科医療施設の整備を行い、 都立病院における障 害者歯科医療の拡充を図る。 | 衛生局 | 25 民間精神病院歯科診療運営費補助 | 一般歯科で受診の困難な精神障害者の歯科医療の 確保を図るため、民間の精神病院の歯科診療に対し 運営費を補助する。 | 民間精神病院 28か所 | 衛生局 | 26 都立心身障害者口腔保健センターの運営 | 心身障害者の全身麻酔下治療を含む専門的な 歯科治療及び保健・予防指導を行うとともに、 一般歯科医療機関の歯科医師や歯科衛生士等医療従事者を 対象とした心身障害者の歯科保健医療に関する教育・研修、 医療情報の提供等を行う。 | 1か所 | 衛生局 |
(3)専門医療体制の整備
難病は、原因が不明で根治療法が確立していないなど、一般医療機関での対応が困難で あるので、都立病院における専門医療体制の充実を図る。
また、すべての精神障害者が、原疾患はもとより合併疾患についても適切な治療が受け られるよう体制の整備を図るとともに、救急医療体制の整傭を図る。
さらに、精神科医療を必要とするアルコール精神疾患患者のための専門医療体制の整備 を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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難病医療体制の整備 | 27 都立病院難病医療体制の整備・運営 | 一般の医療機関では対応が困難である難病医療に 対応するため、神経系難病の専門病院である 神経病院及び、リウマチ・膠原病系難病医療を 重点医療の一つとして実施している大塚病院の 診療内容の充実を図っていく。
また、荏原病院の改築に際して、難病医療を 重点医療の一つとして整傭を行う。 | 神経病院及び大塚病院の診療内容の 充実を図るとともに、荏原病院の改築に際して 難病医療を重点医療の一つとして整備を行い、 都立病院における難病医療体制の充実を図る。 | 衛生局 | 精神科医療体制の整備 | 28 都立精神病院の整備・運営 | 平成3年度及び4年度に、今後の都立病院全体の 精神科医療のあり方と整備構想を検討し、 この結果を踏まえた上で松沢病院の病棟等の改築を行い、 都立病院における精神科医療の充実を図る。
また、小児専門の精神病院である梅ヶ丘病院 について診療内容の充実を図っていく。 | 松沢病院の病棟等の改築により、 精神科医療の充実を図るとともに、 梅ヶ丘病院についても診療内容の 一層の充実を図っていく。 | 衛生局 | 29 都立総合病院精神科医療体制の整備・運営 | 精神神経疾患における身体合併症や、 地域精神医療に対応するため、総合病院の 改築等に併せて、精神科病床を設置するとともに、 荏原病院において精神科デイケアを実施する。
また多摩地区における精神科救急に対応するため、 府中病院に精神科救急施設を整備する。 | 精神科病床設置予定病院
府中病院
荏原病院
豊島病院
精神科デイケア設置予定病院
荏原病院
精神科救急設置予定病院
府中病院 | 衛生局 | 30 アルコール精神疾患医療対策の推進 | アルコール精神疾患患者に対する適切な医療を 確保するため、アルコール精神疾患専門病棟を整備し、 あわせて運営費の助成を行う。 | 700床
(平成10年度末整備完了)
国・都立 100床(完了)
民 間 600床
(平成10年度完了) | 衛生局 | 31 精神科身体合併症医療体制の整備 | 精神障害者が身体合併症を併発した場合、 適切な医療が受けられるよう、都内を3ブロックに 分割し各ブロック毎に合併症担当病院を設置し 体制の整備を図る。 | 3ブロック 各1か所 | 衛生局 | 32 精神科救急医療体制の整備 | 夜間及び休日に発生する急性期精神障害者 が、症状に応じた医療を速やかにうけられるよ うに、都内を3ブロックに分割し、各ブロック 毎に担当病院を設置する。 | 3ブロック 各1か所 | 衛生局 |
(4)公費負担制度の充実
医療が必要なすべての障害者が、安心して適切な治療を受けられるように、必要な経費 を負担する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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公費負担制度の充実 | 33 小児慢性疾患等医療費公費負担 | 医療、療育、育成、更生及び援護に 必要な医療給付及び医療費等を助成する。
(小児慢性疾患、妊娠中毒症等、身体障害児育成医療、 未熟児養育医療、結核児童療育給付) | 将来にわたり継続実施 | 福祉局
衛生局 | 34 精神障害者等医療費公費負担 | 通院医療及び入院医療を受ける精神障害者の 医療費等を助成する。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 | 35 特殊疾病医療費の公費負担 | 難病等の患者にかかる医療費等を助成する。 | 将来にわたり継続実施 | 衛生局 |
課題3 リハビリテーション医療の充実 行動目標 - リハビリテーション医療を必要とするすべての障害者が、適切なサービスを受けら れるよう体制の整備を図る。
- 精神障害者の社会復帰を、地域ケアを中心として進めるため体制の整備を図る。
施策の概要と事業別計画(1) リハビリテーション医療体制の整備
リハビリテーション医療は、内容、実施施設の違いにより初期・専門・地域リハビリテ ーションの供給体制を体系的に整備する必要があるが、そのうち特に不足している専門リ ハビリテーション分野の整傭を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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専門リハビリテーション医療供給体制の整備 | 36 都立病院リハビリテーション医療体制の整備・運営 | リハビリテーション医療に対する需要の増加に 対応するため、リハビリテーション専門病床を 有する大塚病院の運営の充実を図るとともに、 総合病院の改築に併せて、専門リハビリテーション施設の 整備を行う。 | 総合病院の改築に併せて、 専門リハビリテーション施設を 整備するとともに、大塚病院の運営の 充実を図り、都立病院における リハビリテーション医療体制の整備を 行う。
リハビリテーション施設整備
予定病院
府 中 病 院
大久保病院
荏 原 病 院
墨 東 病 院
豊 島 病 院 | 衛生局 | 37 リハビリテーション専門病床の整備 | 専門リハビリテーション医療を行う意向のある 民間病院に対し、専門病床整備に係る経費を 助成することにより、リハビリテーション 医療体制の整備を図る。 | 平成4年度までに940床整備予定。 平成3年度実施の「リハビリテーション 医療需給調査」の結果を踏まえて、 整備方策等の検討を行う。 | 衛生局 | 38 リハビリテーション専門病院の運営 | 専門リハビリテーション医療の供給と医療関係者の 養成・研修を通じて、リハビリテーション医療技術の 普及・向上を図るため、リハビリテーション医療の 中核的機能をはたす専門病院を運営する。 | 平成3年5月 全面開設
病床数 165床
外 来 100人/日 | 衛生局 |
(2)精神障害者社会復帰の促進
精神障害者の社会復帰を進めるためには、医療、教育、福祉、労働、住宅などの各分野 にわたる総合的な対策が必要である。
医療の分野では、地域における中核的機能を整備するほか、在宅障害者に対するケア及 び社会復帰施設におけるケア並びに社会復帰の促進を図る。
更に、精神保健知識の普及・啓発に努める。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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中核的機能の整備 | 39 総合精神保健センターの整備・推進 | 地域の精神保健活動と精神障害者の社会復帰の 中核となる総合精神保健センターを地域性を 考慮して整備する。 | 都内に3か所の総合精神保健セ ンターを設置していく。
中部総合精神保健センター
昭和60年度開設
多摩総合精神保健センター
平成 4年度開設
東部総合精神保健センター
(仮称)
平成12年度までに設置予定 | 衛生局 | 在宅障害者に対するケアの促進 | 40 保健所社会復帰促進事業 | 回復途上にある精神障害者の社会復帰の促進を 図るため、保健所において集団生活指導を中心とした 事業を実施する。 | 実施内容の充実、他事業との連携 | 衛生局 | 41 通院患者リハビリテーション事業 | 回復途上にある精神障害者が一定期間 協力事業所のもとで、生活指導や社会適応訓練を行い、 社会的自立への動機づけを図る。 | 事業の普及 | 衛生局 | 42 精神障害者共同作業所への助成 | 長期間の社会復帰訓練を必要とする在宅の 精神障害者が地域で軽易な作業訓練ができるよう、 区市町村や民間団体が設置している共同作業所に対し、 運営費の助成を行いこれら施設の育成を図る。 | 助成内容の充実・他事業との連携 | 衛生局 | 社会復帰施設でのケアの促進 | 43 医療施設内小規模精神科デイ・ケア運営費補助 | 医療法(昭和23年法律第205号)による病院、 又は診療所が実施する小規模精神科デイ・ ケア事業(社会保険診療報酬の施設基準を 満たしていない)へ運営費を補助する。 | 精神科デイ・ケアの普及とともに、 既存の社会資源の活用を図り、 精神障害者の社会復帰を促進することを 目的に診療報酬による施設基準を 満たす精神科デイ・ケアヘの移行の促進を図る。 | 衛生局 | 44 精神障害者援護寮の整備 | 回復途上にある精神障害者が一定期間利用し、 生活の場を確保するとともに、医療的専門知識を もつ職員(嘱託医、PSW等)により生活指導等を受け、 昼間は作業訓練等に通うことにより自立の促進を図る。 | 民間が設置運営する援護寮の設 置推進 | 衛生局 | 45 精神障害者福祉ホームの整備 | 一定程度の自活能力のある精神障害者で、 家庭環境、住宅事情等の理由により、 生活の場の確保が困難な者に対し、 生活指導を受けながら、作業訓練等に 通える施設を提供し、社会復帰を援助する。 | 整備・充実 | 衛生局 | 46 精神障害者グループホームの整備 | 現に就労しているか、就労が見込まれる 精神障害者で、一定程度の自活能力があるが、 生活援助を要する者に対し、生活指導を受けられる 生活の場を提供することにより、社会復帰を 援助する。 | 50か所整備 | 衛生局 | 47 精神障害者通所授産施設補助 | 相当程度の作業能力を有する精神障害者に 利用させて、必要な訓練を行い、その自活を 促進するための指導を行う。 | 10か所整備 | 衛生局 | 精神障害者社会復帰の促進 | 48 精神障害者社会復帰促進のための地域ネットワークづくり | 保健所、精神保健センター、区市町村、 福祉事務所などと、病院、診療所、社会復帰施設 及び社会福祉協議会や家族会などが相互に連携し、 さらにこれらを包括的に結ぶ精神障害者地域 ネットワークをつくり、日常的な生活レベルの 援助から自立生活までの総合的な支援体制を 構築し、精神障害者の社会復帰・社会参加を 推進する。 | 保健所を中心とした特定の地域 を選定し、モデル事業を展開す る。
モデル事業を5地域で実施 | 衛生局 | 精神保健知識の普及・啓発 | 49 精神保健業務従事者の専門的技術の向上 | 保健所の精神保健業務を担当する保健婦に対し、 講習会を行い、その専門的技術の向上を 図るとともに精神保健相談員の資格を与える。 | 充実 | 衛生局 | 50 精神保健知識の普及・啓発 | 精神保健に関する理解を深め、コミュニティケアを 進めるため、保健所、精神保健センターの活動に加え、 家族会等の民間団体に委託して、知識の普及・啓発を図る。 また、広く都民に心の健康に関する理解を得るために、 心の健康フェスティバルを行う。 | 充実 | 衛生局 |
課題1 学校教育の充実 行動目標 - 障害児がひとりの人間として成長発達し、その能力を最大限に伸ばしていくため、 各教育課程における教育内容の充実と教育環境の整備に努める。
- 障害児と幼・小・中・高等学校の児童・生徒との相互理解を深める教育を推進する。
- 障害児の社会自立を促進するため、後期中等教育における職業教育及び進路指導の 充実を図る。
施策の概要と事業別計画(1)就学前教育
心身に障害をもつ幼児の教育は、医療及び福祉の分野との密接な連携のもとにできる限 り早期から行うことが必要である。
このため、幼稚園及び盲・ろう・養護学校における心身障害幼児に対する教育機会の拡 充と指導内容の充実を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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心身障害幼児教育の充実 | 51 心身障害幼児教育の充実 | 心身障害幼児の幼稚園への受入れのための 諸条件を整備し、受入れの促進を図る。 | 受入体制の整備 | 教育庁 | 52 幼稚園における心身障害教育の指導内容の充実 | 幼稚園における心身障害幼児の教育内容、 教育方法について指導資料を作成し、 普及徹底を図る。 | 指導の充実
指導資料の普及・徹底 | 教育庁 | 53 盲・ろう・看護学校幼稚部の指導内容の充実 | 盲・ろう・養護学校の幼稚部教育の望ましい 指導のあり方を検討し、指導資料集を作成して 指導内容、方法の徹底を図る。 | 心身障害教育開発委員会の設置
指導資料集作成
指導の充実 | 教育庁 | 54 ろう学校幼稚部における教育相談の制度化の検討 | ろう学校の幼稚部で行われている聴覚障害乳幼児の 「教育相談」の充実を図るため、制度化について検討する。 | 0歳・1歳・2歳児のための教 育相談の充実 | 教育庁 | 55 私立盲・ろう・養護学校幼稚部及び幼稚園への助成 | 心身障害児教育の振興及び保護者の負担軽減を 図るため、私立盲・ろう・養護学校及び心身障害児の 就園する私立幼稚園に対して助成する。 | 助成の充実 | 総務局 | 56 障害児保育事業への助成 | 保育に欠ける障害児を保育所に受け入れ、 その心身の発達を保障するため、障害児保育事業に対し 助成する。 | 障害児保育思想の普及
助成内容の充実 | 福祉局 | 日常生活訓練等の充実 | 57 心身障害児・者通所訓練事業への助成 | 在宅の障害児(者)の自立更生を促進するため、 必要な生活指導等を行う適所訓練事業に対し 運営費を助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 |
(2)義務教育
心身障害学級及び盲・ろう・養護学校の児童・生徒が能力を最大限に伸ばし、充実した 学校生活が送れるよう教育内容や相談体制の充実を図るとともに、交流教育の充実及び可 能な者の統合教育の整備を図る等多様な心身障害児理解教育の推進に努める。
また、養護学校の適正配置、適正規模化を図るため、施設等を整備する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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心身障害児理解教育の推進 | 58 心身障害児理解教育の推進 | 盲・ろう・養護学校を心身障害児理解教育地域推進校に 指定し、心身に障害のある児童・生徒に対する理解教育を 徹底する。
通常の学級との交流教育を充実させるために、 小・中・高等学校を交流教育協力校に指定し、 理解教育を推進する。
また、通級制学級を中心とし、可能な者の 統合教育の整備を図るため、統合教育研究協力校を 指定する。
| 心身障害児理解教育地域推進校の設置
交流教育協力校の指定
統合教育研究協力校の指定
| 教育庁 | 59 学童クラブ事業への助成 | 障害児と障害をもたない児童の交流を図るため、 障害児を受け入れる学童クラブに対し助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | 教育内容の充実 | 60 教育内容の充実 | 1 学習指導要領の改訂に伴い、公立盲・ろう ・養護学校教育課程編成基準・資料等を委員会を 設けて作成し、都立学校及び区市町村教育委員会、 同小・中学校、関係機関に配布し、 その趣旨の徹底を図る。
2 心身障害教育における新たな変化や課題に 対応できる能力や態度を身に付けた児童・ 生徒の育成をめざし、ひとり一人の個性や能力を 伸ばす指導内容・方法を開発する。
3 盲・ろう・養護学校生活指導主任等を対象に、 各学校の生活指導上の課題について研究協議を行い、 各学校の生活指導の充実を図る。
| 作成委員会の設置
指導資料集の作成
心身障害教育開発委員会の設置
盲・ろう・養護学校生活指導研究
協議会の設置 | 教育庁 | 61 健康教育の充実 | 各学校において、心と身体の健康づくりを 図るため、学校教育全体をとおして健康・安全に 関する望ましい態度や能力を身につけさせるよう、 学校保健団体や家庭との連携により、 健康づくりの指導の推進を図る。 | 盲・ろう・養護学校児童・生徒の 歯科保健指導
健康診断内容の充実 | 教育庁 | 就学相談・指導体制の充実 | 62 心身障害教育部門の整備 | 心身障害児の総合的な就学相談・指導体制を 確立するため心身障害教育部門を整備する。
当面、心身障害児の就学相談機能を充実し、 適性就学を推進するため、心身障害児就学相談室を 移転・改築する。 | 心身障害児就学相談室の移転・改築 | 教育庁 | 63 地域相談機能の充実 | 就学相談室を中心とし、盲・ろう・養護学校が、 その専門的な機能を生かして、教育相談や 進路指導を実施し、地域相談体制の一環として 活用できるよう、機能の充実を図る。 | 盲・ろう・養護学校全校を 心身障害児理解教育地域推進校に 指定するとともに、すべての学校に 教育相談員を配置し、その質的充実を図る。 | 教育庁 | 64 児童相談所の整備 | 心身障害児を含めた児童に関するすべての 問題についての相談・判定・指導を充実し、 併せて地域児童福祉のネットワークの核としての 機能の整備をするための児童相談所を増設する。 | 12か所 → 15か所 | 福祉局 | 心身障害学級及び盲・ろう・養護学校の整備 | 65 心身障害学級の充実 | 小学校及び中学校における心身障害学級において、 児童・生徒の障害の実態に応じて教育できるよう、 整備・充実を図る。 | 指導方法・内容の充実
教員の資質の向上 | 教育庁 | 66 盲・ろう養護学校の整備・充実 | 養護学校未設置地区で、人口増が見込まれる 地区などへの適正配置を図るとともに、 大規模校及び過密校の解消を図り、適性規模化を 図るため、養護学校を整備する。
また、良好な教育環境を確保するため、 老朽校舎の改築など校舎の整備事業を促進する。 | 養護学校の整備 (3校)
老朽校舎の改築
校舎の大規模改修 | 教育庁 | 67 私立盲・ろう・養護学校及び心身障害学級への助成 | 心身障害教育の振興及び保護者負担軽減を図 るため、私立盲・ろう・養護学校及び 心身障害学級を設置する学校に対して補助する。 | 助成の充実 | 総務局 |
(3)後期中等教育
後期中等教育は、生徒一人ひとりの社会自立と社会参加を促進するうえで極めて重要な 教育課程である。このため、養護学校高等部の適正配置や重度・重複化に配慮した受入体 制の整備・充実を図る。併せて、時代に即した職業教育の開発・実践と、労働及び福祉の 分野と連携しながら障害の実態に応じた進路指導を開拓・推進する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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職業教育の充実 | 68 進路指導の充実 | 盲・ろう・養護学校が当面する進路指導上の 諸問題や各学校における望ましい進路指導の 進め方について情報交換を行い、進路指導の 内容・方法の充実を図る。障害種別ごとに 研究主題を設定し、障害の実態に応じた 進路指導の具体的あり方について実践的研究を行う。 | 進路指導研究協議会
年6回
障害別分化会
報告書作成
全体会(講演会2回) | 教育庁 | 69 職業教育の充実 | 盲・ろう・養護学校職業教育研究協議会及び 職業教育研究指定校の研究成果を、 高等部設置校に対して普及徹底を図るとともに、 職業教育の内容・方法の充実に努める。 | 職業教育研究協議会
平成5年度以降新たな研究指定校等を指定し、 時代の変化、障害の多様化に対応する職業教育の 内容充実について検討する。 | 教育庁 | 養護学校高等部の整備 | 70 養護学校高等部の整備・充実 | 生徒が高等部卒業後の社会参加・自立が できるようにするための教育内容・方法を含め、 高等部のあり方について検討し、整備・充実を図る。
また、精神薄弱養護学校高等部については、 生徒の障害の程度に応じた教育を行うことが 必要であり、軽度児・中度児の教育内容・方法及び 職業教育のあり方等について検討し、充実を図る。 | 高等部の整備・充実
重度・重複学級の増設
「高等部単独校」及び 「小・中高等部併置校」の あり方の検討
軽度児・中度児の教育内容・方法 のあり方の検討
職業教育のあり方の検討 | 教育庁 | 71 私立養護学校高等部への助成 | 心身障害教育の充実及び保護者負担の軽減を 図るため、私立養護学校高等部を 設置する学校に対して助成する。 | 助成の充実 | 総務局 | 高等学校における受け入れ体制の整備 | 72 教育環境の整備 | 高等学校へ就学を希望する障害をもつ生徒を 受け入れるための教育環境について検討し 整備する。 | 設備改善の促進
受験希望の実態にあわせて 条件整備 | 教育庁 | 73 奨学金の貸付 | 障害をもつ学生の経済的援助と就学促進を 図るため、奨学金を貸し付ける。 | 制度の充実 | 総務局 |
(4)福祉教育
誰もが安心していきいきと暮らせるマイタウン東京の「心の基盤」を築くため、幼・小 ・中・高等学校の児童・生徒に対する福祉教育を推進する。
特に、障害者や高齢者などへの正しい認識を育むとともに、互いに他の立場や心情を思 いやり、相互に協力しあっていく精神や態度を養う。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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福祉教育の充実 | 74 福祉教育の促進 | 福祉教育指導資料の普及徹底を図り、幼・小 ・中・高等学校における福祉教育を一層促進する。 | 福祉教育推進委員会の設置
福祉教育指導資料の普及徹底 | 教育庁 |
課題2 社会教育の充実 行動目標 - 障害者が社会教育施設を社会教育活動の場として有効に利用できるよう、施設・設 傭を整備し、高齢化、情報化、国際化等に対応できる施設機能の充実に努める。
- 地域住民への啓発や地域交流の促進を図るため、社会教育事業を充実し障害者理解 の促進を図る。
施策の概要と事業別計画(1)活動の場の整備
障害者の社会教育活動の場として、社会教育施設を有効に利用できるよう施設・設備を 整備し、各種サービスの拡充に努める。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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施設の整備促進 | 75 社会教育施設の施設・設備の改善 | 障害者が、社会教育活動の場として 都立社会教育施設を有効に利用できるよう、 施設・設備を整備する。 施設の用途や利用形態などに応じ、 障害者の利用の視点に立ってきめ細かな 整備を進めていく。 | 既存施設の整備
都立社会教育施設の改築・新設 に当たっては、「整備指針」に基 づいた施設設備を整備する。
計画期間中の都立社会教育施設 の建設計画。
図書館
(平成10年~11年度開設予定)
ユース・プラザ
〔青少年自然の家〕
(平成11年度開設予定)
美術館 (平成 7年度開設予定)
自然科学博物館
(平成11年度開設予定) | 教育庁 | 施設機能の充実 | 76 図書館サービス等の充実 | 都立図書館における対面朗読サービス、録音 図書作成・提供サービス等の向上を図るとともに 民間点字図書館に運営費を助成して点字図書、 録音図書の拡充を図り視覚障害者の利便に供する。
さらに今後建設予定の新日比谷図書館、 都立児童図書館における、成人障害者及び 障害児童に対する図書館サービスの 充実について検討する。 | 各種サービスの充実・整備
サービスのための職員研修 | 教育庁 |
(2)学習・交流の促進
盲・ろう・養護学校の卒業生のアフターケアや地域の障害者の自立を促進するため、各 種講座等の学習機会を保障し、さらに障害者理解を深めるため、障害者相互並びにボラン ディアや地域住民との交流と理解の促進を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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学習・交流機会の提供 | 77 都立盲・ろう・養護学校の学校開放の充実 | 盲・ろう・養護学校の卒業生が、社会生活や 職場生活にスムーズに適応できるようアフターケアの 充実を図り、卒業生や地域の障害者の 自主的活動を促進するため、学校関係者の指導の もとに学校施設(校庭、体育館等)を開放し、 学級・クラブ(青年学級・教室)を開催する。
また、ブールを開放し、水に親しむ機会を 作るとともに健康増進を図り、親睦を深める。 | 年次計画に従って学校開放校を 増やしていく。 | 教育庁 | 78 障害者教養講座・教室の充実 | 障害者の日常生活を豊かにし、障害者の 社会活動への参加及び障害者の自立の促進を 図るため、聴覚障害者と視覚障害者を対象に、 各種の教養講座・教室を実施する。 | 各種講座の充実 | 教育庁 | 79 盲・ろう・養護学校文化祭の実施 | 盲・ろう・養護学校生徒の芸術文化活動の 成果の発表の場と機会を全都的規模で 設けることにより、生徒の芸術文化活動の 発展・充実を図り、併せて障害者理解を深める。 | 実施部門を増やしていく。 | 教育庁
福祉局 | 80 自動・生徒の学校外活動促進に関する調査研究 | 学校週5日制へ向けての条件整備を 進めるに当たって、障害のある児童・生徒の 学校外活動の促進を図るため、地域、 家庭、学校との連携を図りながら、都立盲、ろう、 養護学校5校において事業を実施し、人的側面、 施設面、事業等の条件整備について調査研究を行う。 | 障害のある児童・生徒の学校外 活動の促進のための条件整備のあ り方を明らかにする。
研究協力校 5校 | 教育庁 | 地域交流の促進 | 81 地域交流集会の充実 | 盲・ろう・養護学校の施設・設備を利用して、 障害者相互並びに地域の住民との親睦・交流を 図るための地域交流集会を開催し、障害者理解を 深める。 | 実施地域及び会場を増やす。 | 教育庁 | 82 社会教育施設の交流事業の充実 | 青年の家で障害者とボランティアとの交流事業を 実施し、相互理解を深める。 | 事業の充実 | 教育庁 | 障害者理解の促進 | 83 障害者理解学習の促進 | 障害者間題への理解を深めるため、学習情報を テレビ番組より提供する。
また、障害者理解学習を促進するため、 社会教育における障害者対象の事業及び 障害者理解学習の資料を作成し、 区市町村教育委員会や社会教育関係団体に 配布する。 | 番組内容の充実・改善 | 教育庁 | 84 職員研修の充実 | 都及び区市町村の社会教育関係職員等が、 障害者間題に対する理解を深め、その成果を 行政実務に生かしていくことを目的として、 研修を実施する。 | 研修・啓発の充実 | 教育庁 |
課題3 都立の大学・短期大学の充実 行動目標 障害者の高等教育の機会を保障するため、都立の大学・短期大学の門戸を拡大し、受 験体制や教育条件の整備を促進する。 施策の概要と事業別計画(1)入学試験体制の整備
障害者の受験の機会を保障するため、積極的に必要な条件整備をする。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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入学試験体制の整備 | 85 受験条件の整備 | 受験生の障害種別・程度並びに今後の 科学技術の発展に応じて、さらに、 必要な機器の導入等受験条件の整備を進める。 | 受験生の障害種別・程度並びに 科学技術の進展に応じた受験条件 の整備 | 都立大学
総務局 | 86 受験生に対する相談指導の充実 | 個々の障害者の二一ズに対応して、 学部選択、学習相談、進路相談等相談指導体制を さらに充実する。 | 相談指導体制の充実 | 都立大学
総務局 |
(2)教育条件の整備
障害をもつ学生の学内活動を円滑にするため、校舎等の物的環境の改善を更に進めると ともに、学習活動を援助するため人的サービスを含めた学習環境の整備・拡充を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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物的環境の整備 | 87 校舎等の整備・拡充 | 障害をもつ学生の学内活動を円滑にするため、 必要に応じて校舎等の整備・拡充を図る。 | 校舎等の整備・拡充
(科学技術大学)
平成6年度開設の「科学技術交流施設」 において、必要な整備を図る。
(短大)
平成8年度新校舎開設の 商科短大経営学科校舎 (晴海校舎)において、必要な整傭を図る。 | 総務局 | 88 体育施設の充実 | 学生の障害の種別に応じて必要な体育機器を 整備する。 | 必要な体育機器の整備 | 都立大学
総務局 | 学習環境の整備 | 89 学習環境の整備・拡充 | 障害をもつ学生の学習活動を円滑にするため、 図書館等に障害者用機器を整備するほか、 点字図書の購入、教材及び定期試験関係点訳を 実施する。
また、理・工学部の実験室に障害者を 配慮した実験台、実験器具などを整備する。 | 必要に応じて機器等の整備
障害者用機器の整備
点字図書の購入
教材、定期試験の点訳
障害者に配慮した実験台、実験器具の整備 | 都立大学
総務局 | 90 人的サービスの充実 | 視覚障害者に対して必要に応じてチューター制を 導入するなど、障害をもつ学生に対する学習の補助を 行うための介助者の配置を図るとともに 録音サービス・対面朗読等の人的サービスの充実を図る。 | チューター制の導入
平成4年度:視覚障害者1名に チューターをつける
平成5年度以降も理系専門課程に 学生が進学する都度、チューターを つける
チューター制の導入について は、教養学部、他学部、各大 学院研究科においても、今後 検討していく。
その他介助者の配置及び録 音サービス・対面朗読等人的 サービスの充実 | 都立大学 | 91 ボランティア体制の整備 | 学内ボランティアを育成するため、引続き点 訳講習会等を実施していくとともに、地域住民 に対しても呼び掛け、点訳講習会の充実を図っ ていく。
なお、学外ボランティアの活用を図るため、 点字図書館等との連携を更に強化していく。 | 点訳講習会の実施・充実
学内ボランティアの育成
学外ボランティアの育成
点字図書館との連携強化 | 都立大学
総務局 | 92 相談窓口の設置 | 多数の障害者が入学した際学習及び学生生活上の 相談等各種サービスを有効に提供するため 総合的な相談窓口を設置する。 | 障害者に対する相談窓口の設置 | 都立大学
総務局 | 93 奨学金制度の充実 | 障害をもつ学生の経済的援助と就学促進を 図るため奨学金制度を充実する。 | 制度の充実 | 総務局 |
(3)教育・研究の充実 障害者福祉の一層の進展を図るため、社会福祉学全般の教育・研究を充実する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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教育研究の充実 | 94 社会福祉学の教育・研究の充実 | 社会福祉の発展・推進を図るため、人文学部の 社会福祉学科及び大学院社会科学研究科社会 福祉学専攻の研究・教育課程に障害者に関する 課題をも取り入れて、社会福祉学全般の教育・ 研究を充実する。
また、社会福祉学科に博士課程を創設し、 社会福祉学の教育・研究の高度化を図る。 | 平成3年4月
人文学部に社会福祉学科の設置
大学院社会科学研究科の修士課程 に社会福祉学専攻の設置
平成5年4月
大学院社会科学研究科の博士課程 に社会福祉学専攻を設置予定 | 都立大学 |
(4)啓発活動の推進
都民の障害者理解を進めるため、都立大学において公開講座を実施するとともに、都民 カレッジにおいて障害者関連科目を設けるなど啓発活動を推進する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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啓発活動の推進 | 95 公開講座等の充実 | 公開講座において、都民の障害者間題に対する 理解啓発を図るため、障害者問題に関するテーマも 取り上げていく。
また、平成3年5月に開講した都民カレッジにおいて、 障害者関連科目を随時設け、都民の理解啓発を図る。 | 都立大学公開講座の実施
平成3年5月
都民カレッジの開講
随時障害関連科目を設けていく | 都立大学 |
課題1
総合的就労体制の整備 行動目標 - 働くことを望むだれもが、適性と能力に応じて就労できるよう働く場を整備する。
- 重度の障害者についての、雇用・就労の条件を整備する。
- 自営業の育成のために、条件を整備する。
施策の概要と事業別計画(1)雇用の促進
すべての事業主が、働く意思と能力をもつ障害者を雇用する責任を有するという視点に 立って、全企業が法定雇用率を達成するよう指導を充実・強化する。
また、障害者に対しては、その二一ズに応じた職業相談を行い、就労の促進を図る。
また、雇用の遅れている精神薄弱者、重度障害者の雇用促進についての条件整備に努める。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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企業等に対する指導の強化 | 96 障害者雇用率達成指導・障害者雇用納付金制度の活用 | 障害者の雇用を促進するため、法定雇用率未達成企 業等に対し、雇用指導を強化するとともに、 障害者雇用納付金制度の活用を図る。
(法定雇用率:%)
民間 1.6
特殊法人 1.9
官公庁 (非現業)2.0
(現 業) 1.9 |
障害者雇用率未達成企業等に 対する達成指導の強化
- 障害者雇入れ計画作成命令制度の 積極的かつ厳正な運用と計画的な 雇用率達成指導を推進する。
- 雇用率達成指導にあたっては 企業のトップに対する指導等、 個別指導を重点に展開する。
- 障害者をあと一人雇用すれば 雇用率を達成する企業に対し、 継続的指導を強化する。
- 区市町村等に対し、定年退職 等による雇用率の低下を招くことの ないよう、雇用の維持・促進の 指導に努める。
| 労働経済局 | 97 事業主に対する助成措置の活用 | 障害者の雇用を促進するため、事業主に対して 助成措置の活用及び税制上の優遇措置等の周知を図る。 | 各種助成措置等の積極的活用による雇用の促進 | 労働経済局 | 98 職場開発指導の充実 | 障害者の職場開発及び受入れ体制づくりのための 企業等に対する指導を強化する。 | 東京都職場開発指導員による企業指導の強化 | 労働経済局 | 99 求職者情報提供の充実 | 求職情報の整備充実及び積極的な情報の提供 による雇用の促進。 | 求職情報の整備充実及び雇用率未達成企業等に対する情報の提供の充実 | 労働経済局 | 障害者に対する相談・指導の充実 | 100 職業紹介・相談の充実 |
就職の促進を図るため、専門官によるきめ細かな相談を実施し、紹介、あっ旋に努める。
- きめ細かな職業相談、就業指導を行い、個人の能力・特性に応じた職場の確保に努める。
- 集団見合い方式による就職促進会等を開催し、効率的な就職あっ旋に努める。
| 相談事業の充実 | 労働経済局 | 101 職業指導・講習の充実 | 就職に必要な知識及び簡単な技能を付与し、 職業的自立を援助するため、職業指導・講習を実施する。 | 職業指導・講習の充実 | 労働経済局 | 102 職場適応指導・訓練の充実 | 就職後の職場適応を図るための指導に努める。
また、障害者が作業環境に適応するための 訓練を民間事業主に委託して行い、訓練修了後は、 その事業所で常用雇用する職場適応訓練制度の 積極的活用を図り就職を促進する。 | 就職後の職場適応指導の充実
職場適応訓練制度の効果的活用 | 労働経済局 | 103 精神薄弱者通勤寮の整備 | 就職している精神薄弱者に対して、職場への定着指導と 日常生活に必要な援護及び指導を行う通勤寮を整備する。 | 平成2年度末 4か所
増 設 4か所
平成12年度 8か所
| 福祉局 | 104 精神薄弱者生活寮の整備 | 就職若しくは通所授産施設等を利用している 精神薄弱者の地域社会における自立生活を助長 するため、生活の場を提供し、入居する精神薄 弱者に対して、同居あるいは近隣に居住する専 任の世話人が食事の提供等、一定の援護及び指 導を行う精神薄弱者生活寮を整備する。 | 平成2年度末 57か所
増 設 134か所
平成12年度 191か所
| 福祉局 | 105 精神薄弱者の社会自立の促進 | 精神薄弱者(児)施設を退所し就職したが、 何らかの事情により職場に定着できなかった者に 一時的に施設を利用させ、再就職の準備を行 わせることにより社会への自立促進を図る。 | 事業の充実 | 福祉局 | 雇用啓発事業の重点的推進 | 106 雇用啓発事業の充実 | 雇用の気運の啓発を図るため、障害者 雇用事業所等の表彰をはじめ、各種のキャン ペーン活動を推進する。 | 優良事業所等の表彰
勤労障害者の集い
街頭キャンペーンの実施 | 労働経済局 | 107 雇用啓発ビデオの作成 | 障害者の雇用の促進のための啓発用ビデオを作成 し、障害者雇用検討会、セミナー等で活用すると ともに、障害者雇用率の未達成企業を中 心に貸出を行い、障害者の雇用の促進を図る。 | 企業に対する積極的な指導 | 労働経済局 | 職員採用制度の改善 | 108 身体障害者を対象とする採用・選考の実施 | 身体障害者がその適性と能力に応じた公務に就く機会を保障し、企業等に対する指導的役割を果たすため、身体障害者を対象とする採用選 考を実施し、3%の雇用率を維持するよう計画的な雇用の促進に努める。 | 年次計画による選考の実施
点字試験の実施範囲の拡大
プロジェクト・チームによる検討 | 総務局
人事委員会 | 官公需の優先発注 | 109 重度障害者多数雇用事業所等への発注量の増大・福祉工場への優先発注 | 障害者の就労を促進するため、障害者多数雇用事業所、授産施設等に対する発注量の増大に努めるとともに、福祉工場へ優先的に発注す る。 | 各区市町村、都の各局の優先発注の促進 | 全庁 | 重度障害者の雇用促進 | 110 第三セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設立育成 | 民間企業における重度障害者の雇用を促進するため、第三セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の設立、育成を計画的に推進す る。
また、重度障害者多数雇用事業所に対し、指導等を行い、その経営の安定と育成を図る。 | 設置・育成の計画的推進
平成12年度までに、既設2企業を含め5企業を設立 | 労働経済局 | 精神薄弱者の雇用促進 | 111 雇用促進の条件整備 | 精神薄弱者の雇用の促進を図るため、条件整傭を具体的に検討し推進する。 | 職場適応訓練制度、職場実習制度等の効果的活用による雇用の推進 | 労働経済局 |
(2)就労の場の拡大
雇用の困難な重度障害者及び精神障害者が、その適性と能力に応じて就労できるよう、 多様な就労の場の整備に努める。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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福祉的就労の拡大 | 112 通所授産施設の整備 | 身体障害者又は精神薄弱者で、就労の意志がありながら雇用されることが困難なものに対し、生活指導と作業指導を行い、社会的自立を 助長するため、身体障害者通所授産施設、精神薄弱者通所授産施設の整傭を促進する。 | 整備の充実 | 福祉局 | 113 心身障害者通所授産事業への助成 | 通所授産施設や公立の福祉作業所等が利用できない在宅の障害者に福祉的就労の場を提供するため、いわゆる小規模作業所等民営授産グル ーブに対して助成する。 | 助成の充実 | 福祉局 | 職域の拡大 | 114 重度視覚障害者の職域拡大 | 「東京都重度視覚障害者雇用促進プロジェクト委員会」を設置し、重度視覚障害者の雇用が期待される具体的な協力企業を選定し多様な職 種の雇用事例をつくり、広く事業主に対する指導啓発に活用する等、重度視覚障害者の職域拡大を図る。 | 重度視覚障害者の雇用の促進 | 労働経済局 | 115 就労形態の検討 | 一般雇用の場に就くことが困難な障害者に対して、就労の場の拡大を図るため、保護雇用の 明確な位置づけと既存の福祉工場の実績を踏まえて、雇用実態に即した対応策を研究するほ か、在宅のまま就労できる就労形態についても検討を進める。 | 調査・検討 | 労働経済局 | 精神障害者の就労促進 | 116 就労促進の条件整備 | 精神障害者の就労を促進するため、適職開発等、条件整傭を具体的に検討し、推進する。 | 職場適応訓練制度、職場実習制度等の効果的活用
条件整備についての具体的検討 | 衛生局
福祉局
労働経済局 |
(3)自営業の基盤整備
自営業を希望し、これに適する障害者に対しては、必要な援護策を講ずることにより その育成を図る。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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自営業の基盤整備 | 117 三療師の養成 | 主として中高年齢の中途失明者に対して、より高度の養成を図るため、需給の動向を勘案し ながら三療師の養成体制を充実する。 | 養成の充実 | 福祉局 | 118 公共的施設内の売店等設置の促進 | 身体障害者の経済的自立を援助するため、公共的施設内への売店等の設置を促進する。 | 売店・自動販売機の設置促進 | 福祉局 | 119 生活福祉資金貸付事業への助成 | 身体障害者・精神薄弱者の経済的自立と生活の安定を促進するため、障害者の自立更生・社 会参加に必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付事業への助成を図る。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | 120 開業資金融資制度の充実 | 都内の同一中小企業に継続3年以上勤務(又は同一業種に通算5年以上勤務)している従業 員・役員で、同一事業を開業しようとする者、資格又は実用新案・意匠の登録を受けた技術を 生かし開業する者に対し、必要な資金支援を行う。 | 融資制度の充実 | 労働経済局 |
課題2 職業リハビリテーション体制の整備 行動目標 - 障害者の職業適性と能力を最大限に向上させるため、職業リハビリテーション体制 を整備する。
- 重度の身体障害者や精神薄弱者の職業的自立を促進するため、職業能力開発機能を 拡充する。
施策の概要と事業別計画(1)職業訓練施設・機能の充実・強化
職業訓練の受講を希望する障害者の重度化、二一ズの多様化及び技術革新に対応するため、 職業能力開発機能を拡充するとともに、職業訓練施設の整傭を進め入校を促進する。 項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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職業能力開発機能の充実 | 121 東京障害者職業訓練校の充実 | - 障害の重度化・多様化及び技術革新等に対応した訓練の充実に努める。
(1)新規科目の開発
(2)訓練科目の見直し
(3)訓練定員の見直し
- 軽度精神薄弱者の受入れの拡充
- 訓練効果を高めるため職系別訓練、職場実習訓練の実施による指導体制の充実に努める。
- 在職する障害者の技能のレベルアップを図るために向上訓練を実施する。
- 進路指導等の充実により就職の促進に努める。
| - 訓練科目の見直し等
- 実務作業料
平成3年 定員20
平成4年 定員30 - 指導技法等の調査・研究
(1)職種系別訓練の実施
(2)職場実習訓練の充実
- 向上訓練の実施
- 進路指導の充実
| 労働経済局 | 122 (財)東京都心身障害者職能開発センターの充実 | - 一般雇用が可能な軽・中度精神薄弱者、重複障害者及び重度身体障害者を対象に随時入 所、随時修了による能力別・個人別訓練の充実に努める。
- 訓練科目の見直しを行い、職系別訓練を行う。
- 在職している障害者の職業能力の開発・向上を図るため受託訓練・向上訓練を促進する。
- 軽・中度精神薄弱者の訓練体制の拡充強化を図る。
- 訓練生個々の二一ズに見合った職業指導を行い、職業紹介及び追跡指導を積極的に行う。
| - 科目の増設・見直し
- 訓練科目の研究・開発
- 受託訓練、向上訓練の充実
- 軽・中度精神薄弱者の訓練体制の拡充強化
- 就職援助の充実
| 労働経済局 | 123 (財)東京都心身障害者職能開発センターの整備 | 障害者の就業を促進するため、心身障害者職能開発センターを整備拡充する。
(東京都心身障害者福祉センターに併設) | 整備の検討 | 労働経済局 | 職業訓練施設への身体障害者の入校促進 | 124 都立職業技術専門校の整備 | 身体障害者用設備の付設、教室・実習場の拡充等、都立職業技術専門校の整備を進め、身体障害者の入校を促進する。 | 職業技術専門校新築・改築 7校 (府中、八王子、江戸川、お茶の水、大田、赤羽、亀戸校) | 労働経済局 |
主題:
ノーマライゼーション推進東京プラン
東京都障害者福祉行動計画
№1 1頁~67頁 発行者:
東京都福祉局障害福祉部 〒163-01東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話 ダイヤルイン(03)5320-4144
代表(03)5321-1111 内線33-225 発行年月:
1992年3月30日 文献に関する問い合わせ先:
社会福祉法人 東京コロニー
東京都大田福祉工場 電話(03)3762-7611
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