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ノーマライゼーション推進東京プラン

東京都障害者福祉行動計画

№2

4 福祉サービスの充実

課題1 在宅生活支援サービスの充実

行動目標

  1.  障害者の適正な処遇の確保と生活訓練を推進するため、相談・情報提供・訓練機能の充実を図る。
  2.  日常生活の安定を図るため、生活援助の充実と生活用具の研究開発を進める。
  3.  意思能力が十分でない精神薄弱者など障害者の権利擁護対策の強化を図る。

施策の概要と事業別計画

(1)相談・情報提供等の充実
在宅の障害者が、日常生活を送るうえで必要な相談機能を充実するとともに、コミュニ ケーション手段の確保等情報提供に努め、地域社会における自立を促進する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
相談機能の充実 125 心身障害者福祉センター改築・整備 在宅サービスの支援及び相談機能の充実を図るため、既存施設を改築整備する。 調査・設計・工事・開設 福祉局
126 スポーツ・レクリエーション施設の運営 障害をもつ人たちが地域住民と交流し、スポーツ・レクリエーションを楽しむふれあいの 場として、体育館・プール・屋外運動施設等を備え、あわせて、障害者に対する「情報提供機 能・各種相談機能」を備えた施設を運営する。  障害者スポーツセンターの運営の充実。 福祉課
127 児童相談所の整備 心身障害児を含めた児童に関するすべての問題についての相談・判定・指導を充実し、あわ せて地域児童福祉のネットワークの核としての機能を整備するため、児童相談所を整備する。 12か所→15か所 福祉局
128 精神薄弱者生活事業への助成 精神薄弱者の地域生活の安定を図るため、精神薄弱者通勤寮に「生活支援センター」を設 け、相談や、助言を行うとともに地域生活に必要な援助を提供する。 援助体制の充実 福祉局
129 身体障害者・精神薄弱者相談員の充実 身体障害者・精神薄弱者等の相談に応じ、必要な指導、助言等を行う相談員の充実を図る。 相談体制の充実 福祉局
コミュニケーション手段の確保 130 手話・要約筆記指導者の養成  聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における手話・要約筆 記事業普及の核となる指導者を養成する。 手話指導者の養成
要約筆記者の養成
福祉局
131 手話・要約の筆記者の派遣  聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、手話通訳者・要約筆記者を 派遣する。 事業の充実 福祉局
132 点訳・朗読指導者の養成 視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における点訳・朗読事 業普及の核となる指導者を養成する。 点訳指導者の養成
朗読指導者の養成
福祉局
情報の提供 133 社会福祉総合センターの運営  民間社会福祉活動及び都民の福祉活動への参加を促進するために、福祉情報の収集・提供、 福祉相談(よろず相談・各種専門相談)、福祉機器展示事業、施設利用公開事業等を実施する 社会福祉総合センターを運営する。 事業の充実 福祉局
134 視覚障害者用図書レファレンス等情報提供事業の充実 視覚障害者に対し、日常生活に必要な点字、録音テープによる情報を提供する。
点字、録音刊行物作成配布
点字図書製作貸出
声の図書製作貸出
視覚障害者用図書レファレンス
日常生活情報点訳等サービス
点字による即時情報ネットワーク等
各事業の充実 福祉局
135 聴覚障害者用字幕入りビデオテープの製作貸出等情報提供事業の充実 聴覚障害者に対し文字、手話等により日常生活に必要な情報を提供する。
字幕入りビデオテープの製作貸出
字幕付映画の製作貸出
各事業の充実 福祉局
136 視聴覚障害者情報施設の運営費の助成  視覚・聴覚障害者に、さまざまな情報を提供するため点字刊行物、録画物等を製作し、また は利用に供する施設の運営費を助成する。 助成内容の充実 福祉局

(2)各種手当等の充実
在宅の障害者及びその家族の経済的・精神的負担を軽減するため、国の所得保障制度と の調整を図りながら、各種福祉手当等の充実に努める。
また、これと並んで公的資金の低利による貸付けを行い、障害者の経済的自立と安定を 助長する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
給付制度の充実 137 心身障害者福祉手当等の充実  障害者及びその家族の経済的負担を軽減するため、国の動向を勘案しながら給付水準等の向 上を図る。 給付水準の向上を図る 福祉局
公的資金の貸付 138 生活福祉資金貸付事業への助成  身体障害者・精神薄弱者の経済的自立と生活の安定を促進するため、障害者の自立更生・社 会参加等に必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付事業へ助成する。 助成内容の充実 福祉局

(3)介護サービスの充実
重度の障害者が、地域社会のなかで自立し、主体的な生活を送るためには、介助の手の 確保が重要な要件である。
このため、現行のホームヘルプ制度等の一層の充実を図るとと もに、緊急時に連絡できる手段の確保に努める。
また、家族等の疾病等緊急の場合に障害者を一時保護する体制の充実を図る。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
ホームヘルプ・ガイドヘルプ制度等の充実 139 ホームヘルプ事業への助成  重度の心身障害者(児)のいる家庭の家事、介護等日常生活を援助するためのホームヘルプ サービス事業に対して助成する。 派遣世帯数
5,500世帯→12,650世帯
ヘルパー数
2,600人 → 6,500人
福祉局
140 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業への助成  重度の脳性マヒ者等全身障害者の生活圏の拡大を図るための介護人派遣事業に対し助成す る。 助成内容の充実 福祉局
141 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業への助成  視覚障害者の外出手段を確保し社会参加を促進するためガイドヘルパー派遣事業に対し助成 する。 助成内容の充実 福祉局
142 盲導犬貸与事業の充実  視覚障害者の行動範囲の拡大を図り、社会参加を促進するため、盲導犬貸与事業を充実す る。 事業の充実 福祉局
143 重度視覚障害者ガイドセンターの充実  重度視覚障害者の行動範囲の拡大を図るため、道府県及び指定都市間をまたがって、必要 不可欠な外出をする場合、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるように連絡調整 するためのガイドセンターを充実する。 事業の充実 福祉局
緊急通報システム等の充実 144 重度身体障害者緊急通報システム事業への助成  ひとりぐらし等の重度身体障害者の生活の安全を確保するため、緊急通報システム事業に対 して助成する。 100世帯 →3,700世帯 福祉局
145 視聴覚障害者用ファクシミリ給付への助成  聴覚障害者の緊急事態に対応するため日常生活用具給付事業のファクシミリ給付を充実する。 助成内容の充実 福祉局
障害者ショートステイ事業の充実 146 障害者ショートステイ事業の充実  保護者又は家族の疾病等の事情により、一時的に家庭における介護が困難となる心身障害者 (児)の適切な処遇を確保するため、施設等に入所させてその保護を行う、ショートステイ事 業を充実させる。 53床  →300床 福祉局

(4)福祉機器サービスの充実
科学技術の進歩・発展を踏まえ、日常生活用具等福祉機器の研究開発を積極的に進める とともに、その普及に努め、障害者の日常生活の利便を図る。
そのため・福祉機器の一貫したサービスを行う福祉機器総合センターを設置する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
補装具・日常生活用具の給付等の充実 147 補装具・日常生活用具等の研究開発  障害者の日常生活の利便を図るため、障害の種別、程度にあわせた補装具・日常生活用具・ 自助具等の研究開発を推進する。 研究開発の推進 福祉局
148 福祉機器展示場の整備  障害者の生活の利便を図るため、補装具・日常生活用具・自助具等に関する情報の提供と使 用上の助言相談を行う常設の展示場を整備し、情報提供機能を充実する。 福祉機器展示場の充実
福祉機器総合センターの設置
福祉局
149 補装具・日常生活用具等の給付事業への助成  在宅障害者の日常生活の利便を図るため、日常生活用具等の助成種目を拡充する。 助成種目の充実 福祉局
福祉機器総合サービスシステムの整備 150 福祉機器総合センターの設置  障害者が安心して自立した生活ができるよう福祉機器・設備に関する研究・開発、相談、展 示等を行う総合センターを設置する。 調査・設計・工事・開設 福祉局

(5)日中活動の場の提供
在宅の障害者が、日常活動を送る上での必要な日常訓練を充実するとともに、通所施設 の整備を図る。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
日常生活訓練等の充実 151 精神薄弱者デイサービス事業への助成  在宅の精神薄弱者の自立と社会参加を促進するため、適所により文化的活動、社会適応 訓練等を実施するデイサービス事業に対し運営費を助成する。 事業の検討 福祉局
152 身体障害者デイサービス事業への助成  在宅の身体障害者の自立と社会参加を促進するため、適所により創作的活動、機能訓練等を 実施するデイサービス事業に対し運営費を助成する。 事業の充実 福祉局
153 地域障害者福祉センターの整備  地域の障害者に対して相談、教養講座、創作、軽作業、機能回復訓練、スポーツ、レクリ エーション等を行うための施設建設に対し、施設整備費を助成する。 29か所→49か所 福祉局
154 心身障害児(者)通所訓練事業への助成  在宅の障害児(者)の自立更生を促進するため、必要な生活指導を行う通所訓練事業に対し 運営費を助成する。 助成内容の充実 福祉局
155 障害児保育事業への助成  保育に欠ける障害児を保育所に受け入れ、その心身の発達を保障するため、障害児保育事業 に対し助成する。 助成内容の充実 福祉局
156 学童クラブ事業への助成  障害児と障害をもたない児童の交流を図るため、障害児を受け入れる学童クラブに対し助成 する。 助成内容の充実 福祉局
157 中途失明者緊急生活訓練等訓練事業の充実  中途失明者の自立更生を促進するため、中途失明者緊急生活訓練事業、ワープロ講習会、盲 青年等社会生活教室事業の充実を図る。 事業の充実 福祉局
158 中途失聴者手話講習会等訓練事業の充実  中途失聴者等が社会生活上必要な諸能力を身につけるため、中途失聴者手話講習会、読話講 習会、喉頭摘出者発声訓練、吃音者発声訓練事業の充実を図る。 事業の充実 福祉局
159 オストメイト社会適応訓練等訓練事業の充実  内部障害者に対し、社会生活上必要な訓練を行うオストメイト社会適応訓練事業の充実を図 る。 事業の充実 福祉局
通所施設の整備 160 通所授産施設の整備  身体障害者・精神薄弱者で、就労の意志があ りながら雇用されることが困難なものに対し、 生活指導と作業指導を行い、社会的自立を助長 するため、身体障害者通所授産施設、精神薄弱 者通所授産施設を増設するとともに、心身障害 者福祉作業所を整備する。 4,377人 →7,577人 福祉局
161 通所訓練施設の整備  精神薄弱者を通所させて、その更生に必要な 指導・訓練を行う精神薄弱者通所更生施設を増 設するとともに、心身障害者生活実習所を整備 する。 福祉局
162 心身障害者通所施設等緊急整備費の助成  養護学校卒後対策の一環として障害者の保護 者等が設置する小規模作業所の創設、改築及び 改修に対し、施設整備費を助成する。 助成内容の充実 福祉局
163 心身障害者通所施設設置促進の特別助成  養護学校卒後対策の一環として、社会福祉法 人及び市町村に対し、精神薄弱者通所授産施設 等の建設用地取得に要する資金を特別助成する ことにより、心身障害者通所施設の設置を促進 する。 特別助成による設置促進 福祉局

(6)権利擁護の推進
障害者が地域の中で、安心して生活できるように、権利擁護に視点を置いた援助体制を 整備する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
権利擁護の推進 164 精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センターの充実  意思能力が十分でないために権利侵害を受けやすい精神薄弱者・痴呆性高齢者に対し、相談 をはじめ意思の代弁、日常生活の援助などを行い、それらの人々の権利を擁護し、安定した地 域生活の継続を図る。 運営の充実 福祉局
165 権利擁護に関する課題の検討  今後精神薄弱者等意思能力の十分でない人に対する権利擁護の体制の整備を図る必要がある ので、諸外国における法制度の調査、研究、権利擁護を必要とする人々に対する援助内容の検 討など権利擁護に関する諸課題について検討する。 調査・検討 福祉局

課題2 施設サービスの充実

行動目標

  1.  福祉施設が、障害者のもつ新たな二一ズに応え、利用者の成長・発達を援助する場 としてふさわしいものとなるよう、その整備充実に努める。
  2.  施設の機能を地域住民に提供し、「開かれた施設」の推進に努める。

施策の概要と事業別計画

(1)障害者施設の整備・充実
在宅での生活が困難な、重度障害者の生活及び訓練の場である、入所施設の整備に努める。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
障害者施設の整備・充実 166 重度精神薄弱者施設の整備  日常生活に常時介護を必要とする重度の精神薄弱者の保護・指導を行う施設の整傭を図る。 320人→560人 福祉局
167 精神薄弱者更生施設の整備  精神薄弱者施設に入所が必要とされるすべての精神薄弱者が入所できるよう、施設の整備を 図る。
なお、千葉福祉ホームについては、居住施設と訓練施設の総合的整備を図る。
民間施設の増設
4,441人   → 6,040人
千葉福祉ホーム
1 生活棟の建

精神薄弱者
更生施設
6棟 設計・
工事
精神薄弱児
施設
2棟 設計・
工事
2 その他生活
環境の整備
設計・工事
平成12年度定員(施設規模)
精神薄弱者
更生施設 500人
(重度290人 中軽度210人)
精神薄弱児施設    120人
(重度 80人 中軽度 40人)
福祉局
養育院
168 心身障害者通所施設設置促進の特別助成  養護学校卒後対策の一環として、社会福祉法人及び市町村に対し、精神薄弱者通所授産施設 等の建設用地取得に要する資金を特別助成することにより、心身障害者通所施設の設置を促進する。 特別助成による設置促進 福祉局
169 精神薄弱者通勤寮の整備  就労している精神薄弱者を職場に通勤させながら、対人関係の調整、余暇の活用、健康管理 等独立自活に必要な指導を行うことにより、精神薄弱者の円滑な社会への適応を図る。 4か所→8か所 福祉局
170 身体障害者療護施設の整備  重度身体障害者であって介護を必要とする者を入所させ、日常生活の介護及び日常生活動作 の訓練等を行う施設の整備を図る。 整備を図る 福祉局
171 身体障害者授産施設の整備  身体障害者に対し、自活に必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自立させるための施設を 建設する社会福祉法人等に対し施設整備費を助成する。 整備費の助成 福祉局
172 精神薄弱者福祉ホームの整備  就労している精神薄弱者で、家庭環境等により住居を求めている者に、居室を利用させ、就 労に必要な日常生活の安定を確立するための施設を整備する。 整備を図る 福祉局
173 身体障害者福祉ホームの整備  家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者に対し、低額な料金で、居室そ の他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を供与する施設を整備する。 整備を図る 福祉局

(2)開かれた施設の推進
障害者(児)施設の機能を地域住民に提供するとともに、地域住民の積極的な参加のも とに、施設自体がコミュニティケアの機能の一つとして
その役割を果たすよう施設の社会化を促進する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
開かれた施設の推進 174 障害者ショートステイ事業の充実  保護者又は家族の疾病等の事情により、一時的に家庭における介護が困難となる心身障害児 (者)の適切な処遇を確保するため施設等に入所させて、その保護を行う。 300床 福祉局
175 地域活動育成事業への助成  施設の社会化をより一層進めるため、施設において映画会・文化祭等の行事を行い、地域住 民との“ふれあいの場”の拠点としての施設運営を進める。 事業の推進 福祉局
176 施設におけるデイサービス事業の推進  地域における在宅の重度障害者の自立を促進するため施設を利用して日常生活訓練、入浴サ ービス等のデイサービス事業を推進する。 事業の推進 福祉局
177 精神薄弱者の社会自立の促進  精神薄弱者(児)施設を退所し就職したが、何らかの事情により職場に定着できなかった者 を一時的に施設を利用させ、再就職の準備を行わせることにより社会への自立促進を図る。 事業の推進 福祉局

5 生活環境の整備

課題1 生活場面の整備

行動目標

  1.  「東京都福祉のまちづくり推進計画」に基づき、都民の誰にもやさしいまちづくりに努める。
  2.  障害をもつ人が地域社会の中で、健康で安全・快適な生活が送れるよう、住環境の整備に努める。
  3.  障害者が安全に自由な移動ができるように、道路環境の整備に努める。
  4.  障害者が河川を、「いこいの場」、「レクリエーションの場」として親しめるよう、河川環境の整備に努める。

施策の課題と事業別計画

(1)福祉環境の整備
「東京都福祉のまちづくり推進計画」の着実な推進・普及に努め、障害者の社会参加の 場の拡大を図る。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
福祉のまちづくりの推進・普及 178 福祉のまちづくり推進協議会等の運営  障害者や高齢者を含む、すべての都民が、安 全かつ快適に生活できる都市環境の基盤を整備 するため、福祉の視点を組み入れたまちづくり の推進・普及を図る。
  1.  福祉のまちづくり推進協議会
  2.  福祉のまちづくり推進会議
  3.  福祉のまちづくり都・区市連絡会議を運営
  4.  福祉のまちづくり推進計画の推進
  5.  福祉のまちづくり整備指針の普及・啓発等
 「東京都福祉のまちづくり推進 計画」に示す、福祉のまちづくり 推進施策の目標を達成する。 福祉局
総合的整備の促進 179 福祉のまちづくり区市町村モデル地区整備事業  障害者や高齢者を含むすべての都民が、安全 かつ快適に地域生活をおくることのできる環境 を創出するため、区市町村が一定の地域をモデ ル地区に指定し、 「福祉のまちづくり整備指 針」をガイドラインとしてモデル的に整備する 事業に、都がその費用の一部を助成する。
  1.  モデル地区
    おおむね 1k㎡の範囲で大型公共施設、公共 交通機関等が集中する地域
  2. 補助の内容
    (1) 補助対象期間 5年間
    (2) 補助率 1/2
    (3) 補助限度額420,000千円(平成 3年度)
平成 2年度末  3地区
平成12年度   50地区
福祉局
180 市街地再開発事業における福祉のまちづくりの推進 〔防災市街地再開発〕
地震に関する地域危険度が高い地域におい て、建築物の不燃化や道路、公園等のオープン スペースの確保など防災性の向上、居住環境の 改善をめざす。
〔都市施設整備再開発〕
土地の合理的かつ健全な高度利用を図ること により、幹線道路等の重要な公共施設とあわせ て、周辺市街地を整備する。
これらの事業では、東京都における「福祉の まちづくり整備指針」に従い、建築物や道路・ 公園等の公共施設の整備を行う。
〔防災市街地再開発〕
白鬚西地区(完了)
〔規模〕 49ha
亀戸・大島・小松川地区(完了)
〔規模〕 99ha
高円寺駅北地区 (着手)
〔規模〕  4ha
〔都市施設整備再開発〕
赤羽北地区   (完了)
〔規模〕 3.5ha
北新宿地区   (完了)
〔規模〕 5.1ha
環状2号線地区 (完了)
〔規模〕 5.4ha
浅草地区    (着手)
東池袋地区   (着手)
十条駅西口地区 (調査)
筑士地区他2地区(調査)
建設局
181 土地区画整備事業における福祉のまちづくりの推進 〔防災土地区画整理事業〕
既成市街地の狭小な木造密集住宅地について、 安全で豊かな生活環境の整備を行うとともに、 歩道の段差解消や誘導ブロックの設置等 障害者にやさしいまちづくりを進めていく。
〔都市開発土地区画整理事業〕
スプロール化の激しい区部周辺部、鉄道新線の整備により 新駅の設置が予定される地区等について、 環境の保全を図っていくとともに、歩道の段差解消や 誘導ブロックの設置など障害者にやさしいまちづくりを進めていく。
〔都市機能更新土地区画整理事業〕
《臨海部開発整備》
臨海副都心の整備に伴う関連公共施設の整備を行うなかで 歩道の段差解消や誘導ブロックの設置など 障害者にやさしいまちづくりを進めていく。
《汐留地区開発整備》
東京臨海新交通の整備と併せ、ルートとなる汐留貨物基地跡地を含む、 周辺市街地の整備を行うなかで、歩道の段差解消や 誘導ブロックの設置など障害者にやさしいまちづくりを進めていく。
〔防災土地区画整理事業〕
完了…………2地区
着手…………2地区
調査…………3地区
〔都市開発土地区画整理事業〕
完了…………6地区
着手及び事業継続
…………9地区
〔都市機能更新土地区画整備事業〕
《臨海部開発整備》
平成12年度完了
《汐留地区開発整備》
平成12年度完了
建設局
都立施設の整備 182 建築物等の整備  障害者の社会参加を促進するため、都立施設を新設・改築する場合は、 「福祉のまちづくり整備指針」に基づき整備を図る。
既存の建築物については設備の点検を行い、 改善整備を推進する。
 「福祉のまちづくり整備指針」 に基づく整備を推進する。 全庁
183 公園等における障害者向け配慮 障害者も安心して公園利用を楽しめるよう、都立公園・動物園等に 障害者用トイレの整備を進めるほか、地形の急しゅんな多摩動物公園に 園内移動用施設「シルバーシャトル」を整備する。
また、これ以外の設備についても、「福祉のまちづくり整備指針」に基づき、 障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備・改善を進める。
さらに、障害者も安心して楽しめるよう海上公園に障害者用トイレの整備を進める。
 障害者用トイレを各公園で1か所以上設置する。
シルバーシャトルについては、電気自動車とエスカレータを導入し、 園内観覧ルートを整備する。
  1. 障害者用トイレの設置
    年間5棟程度め新・改築を進め、目標の達成に努める。
  2. シルバーシャトルの整備
    平成4年度~12年度
    園内循環ルート(全長約 3,600m)における運行、特に急勾配の 2か所にエスカレータ一の整備を図る。
  3. 海上公園における障害者用トイレの整備
    城南島海浜、辰巳の森、有明親水海浜、東海ふ頭公園、 その他で10か所のトイレを整備する。
建設局
港湾局

(2)住宅環境の整備
障害者が住み慣れた地域でいつまでも生活できるよう、 都営住宅の整備・充実及び民間住宅への援助を行う。
また、東京という大都市のひずみの影響を受けやすい 障害者の居住の場の整備のために、あらゆる面から 施策の整備に努める。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
都営住宅の整備・充実 184 車いす使用者向け住宅の整備  住宅に困窮する車いす使用者が、地域社会のなかで 健康で安全・快適な生活が送れるよう、住宅の基本設計に配慮する とともに、入居に際し、障害に応じて個別に内部設計を行う ハーフメイド方式の車いす使用者向け住宅を建設する。 平成 2年度末ストック戸数  518戸
今後必要とされる戸数    800戸
平成12年度における戸数  1,318戸
住宅局
185 新規・既存団地の環境整備  安全で快適な生活が送れるよう住棟入口のスロープ設置、 視覚障害者誘導用ブロックの設置、福祉対応型エレベーターの設置等 障害の種別・態様に応じた環境の整備を推進する。  新規団地については、1棟24戸以上で廊下式の4、5階建て住宅に エレベーターを設置する。
既存団地についても物理的に対応可能なものは、新規団地に準じて順次設置する。
スロープ、ブロック等については昭和63年度から全団地で設置しており、 既存団地についても設置可能なものについては実施していく。
(新規団地)
平成 3年度~12年度
計画戸数 60,100戸
(既存団地)
エレベーター
(新設)
3年度 3機(3団地)
4年度 10機(10団地)
(改造)
3年度 10機(10団地)
4年度 21機(18団地)
スロープ
3年度 15か所
4年度 15か所
ブロック
3年度 1,000m(10団地)
4年度 1,800m(18団地)
5年度以降未定
住宅局
186 既存住宅の設備改善  障害者が生活しやすいように 既存住宅の設備の改善を行う。
 既存住宅については、建物の構造上可能であれば 必要に応じて住宅設備等の改善を実施する。
住戸内に手すり設置、室内の段差解消等を行う。
3年度   200戸
4年度   300戸
5年度以降未定
住宅局
187 募集上の優遇制度の充実 1 都営住宅の募集に際し、障害の程度や住宅 困窮度に応じた優遇制度を講ずる。
  • 甲優遇
    申込者が、現に身体障害者手帳の交村を受けている障害者の場合は、 「一般申込者」の 5倍程度優遇
  • 乙優遇
    申込者本人または同居親族のうち 1人が身体障害者手帳の交付を受けている 4級以上の障害者及び愛の手帳 3度以上の者の場合は、「一般申込者」の 7倍程度優遇
2 身体障害者手帳の交付を受けている 4級以上の障害者については、 単身者向け住宅の募集を行う。
3 申込者または同居の親族のうち少なくとも1人が 4級以上の障害者又は愛の手帳の 3度以上である場合、 ポイント方式により、住宅困窮度に応じて優先入居を行う。
心身障害者世帯向け
住宅募集戸数
平成3年度  600戸
当該住宅の募集戸数は、毎年度末に既着工住宅の竣工見込み戸数、 空家発生見込数及び当年度の募集戸数等を勘案して毎年度募集戸数を 決定しているが、募集枠の拡大に努める。
単身者向け住宅募集者数
平成 3年度 約400名予定
上記に同じ。
住宅局
188 入居者にたいする優遇制度の充実  障害者と同居する一定の所得以下の世帯の使用料減額措置を行うとともに、 歩行困難な障害者の自動車保管場所を確保する。  申請に基づき実施していく。
自動車の保管場所の確保については、一般居住者用自動車保管場所設置方針の 検討と併せて対応していく。
住宅局
民間住宅への援助 189 民間住宅建設資金融資あっせん制度の充実  障害者と同居する世帯が障害者のために増築する場合 及び障害者向けに住宅を改善する場合に、超低利で融資を行う とともに、新築・増築に際して対象となる最大面積155㎡を 220㎡まで拡大し、面積制限の緩和を図る。
 増改築 平成12年度末
計画戸数  1,200戸
新築
(障害者分は、下記の一般計画戸数の範囲内である。)
平成12年度末
計画戸数  50,000戸
住宅局
190 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業  在宅の重度身体障害者(児)が居住する家屋の玄関等の住宅設備の改築費を給付し、 住み慣れた地域で、安心して生活できる住環境を整備する。 平成12年度末
計  34,100戸
福祉局
191 建築設備改善相談事業の充実  障害者が利用しやすいよう、建築設備に関する相談のほか、 一般的な不動産に関する相談を行う。 専門相談員による相談事業の充実 福祉局
住宅局
障害者の居住の場の整備 192 精神薄弱者生活寮の整備  就労若しくは通所授産施設等を利用している精神薄弱者の 地域社会における自立生活を助長するため、生活の場を提供し、 入居する精神薄弱者に対して、同居あるいは近隣に居住する専任の世話人が 食事の提供等、一定の援護及び指導を行う精神薄弱者生活寮を整備する。 平成2年度末   56か所
増 設     135か所
平成12年度末  191か所
福祉局
193 生活寮援助センターの充実  生活寮世話人の疾病等の緊急時の対応や生活 寮、入居者に対する適切な処遇を確保するための指導等、 生活寮の安定的な運営を援助する体制を整備する。
援助体制の充実
福祉局
194 障害者の居住の場の整備検討  障害の程度、内容等に応じ、介護機能を付加した 身体障害者生活寮(仮称)等の整備を図るため、検討会を設置し、 実施に当たっての具体的な内容を検討する。 障害の程度、内容等に応じ介護機能を付加し、 住宅と福祉が有機的に結合した住まいの整備を図る。
平成4年度~5年度
検討会の設置・運営
福祉局
195 障害者世帯住み替え家賃助成事業  立ち退きを迫られていることにより住宅に困窮している障害者世帯に、 住み慣れた地域で住み続けられるよう居住の安定を図るため、 障害者世帯住み替え家賃助成事業に対して助成する。
  1. 助成内容
    家賃、礼金、権利金、仲介手数料、契約更 新料、火災保険料
  2. 助成対象者
    (1)身体障害者手帳4級以上に該当する者のいる世帯
    (2)愛の手帳3度以上に該当する者のいる世帯
助成内容の充実
助成戸数
平成 3年度~ 5年度
600戸(年間200戸)
福祉局
196 高齢者・障害者に配慮した住宅の建設基準の研究・開発  高齢者・障害者向け住宅の基本的考え方を明らかにし、 その設計指針を策定するとともに、モデルルームの設置等を行う。 平成3年度
高齢者対応型住宅の開発・研究の実施。
平成4年度
高齢社会を展望した長期的、総合的な住宅対策の方向についての 調査・研究の実施。
住宅局
197 高齢者・障害者に対する住宅相談機能の充実  高齢者・障害者向け住宅に関して専門的知識を有する人材を育成し、 都民が気軽に高齢対応等の設備、住宅建設、増改築等について相談できるよう、 シルバーハウジングアドバイザー制度(高齢者等住宅相談員制度)を創設し、 住宅相談機能の充実を図る。 高齢者・障害者向け住宅に関して専門的知識を持つ人材を育成するため、 建築業者等を対象に講習会を開催し、その受講者に対して資格を与え、 地域で都民が気軽に相談に応じられるような体制を整備する。
  1. 講習の内容
    住宅の構造、工法、設備に関すること。
    住宅建設に係わる融資、法令、税務等に関すること。
    住宅の相談技術に関すること。
  2. 計画化のスケジュール
    平成3年度
    高齢者対応型住宅の設計指針 等の作成。
    平成4年度
    高齢化社会に対応した住宅供給の トータルピションの策定に係わる 調査の実施。
    区市町村、関係機関等の意向等を 踏まえた制度のあり方の検討。
    平成 5年度
    シルバーハウジングアドバイザー制度の創設。
住宅局
198 住宅バンクの設置  東京都優良民間賃貸住宅制度要綱、 東京都一般賃貸住宅建設資金融資あっせん制度要綱、 東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業等により供給される 高齢者・障害者向け賃貸住宅を含む民間賃貸住宅を対象に、 その住宅の家賃、規模、間取り、構造、所在地等の情報を 住宅バンクシステムに登録し、広く都民に情報を提供する。 平成3年度
住宅バンクシステムの開発・研究。
平成 4年度
住宅バンクシステムの構築。
財団法人東京都住宅まちづくりセンター(仮称)に 業務を委託して実施。
住宅局
199 東京都住宅基本条例の制定  都の住宅政策の基本目標や住宅に関する諸施策の基本的方向を明らかにする、 東京都住宅基本条例を制定し、高齢者・障害者等についての 住宅対策を条例上明確に位置付ける。 平成4年4月1日施行予定 住宅局
200 高齢者・障害者等向け借上げ公共賃貸住宅の供給  民間の土地所有者等が優良民間賃貸住宅制度 等を活用して建設する良質な賃貸住宅を、区市町村が借り上げて 障害者向けに供給する場合、都が共同施設設備費に対する補助や 家賃対策補助等を行う。 平成 4年度
高齢者、障害者 400戸
平成 5年度以降
区市町村の意向や国の動向を踏まえて計画化する。
住宅局
201 民間賃貸住宅への入居に関する啓発  高齢・障害・国籍等の理由により民間賃貸住宅への入居の機会が 制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対し啓発に努める。  賃貸人に対しては、都の広報紙等により啓発を行う。
宅地建物取引業者等の関係者に対しては、 講習会等の機会や業界団体を通じて啓発を行う。
住宅局
202 東京都住宅政策審議会の設置  都の住宅政策に関する重要事項について、 住宅及び住環境の整備に関する分野のほか、 都市計画、社会福祉、消費者保護等の 住宅に関連する分野の専門家による幅広い立場から 調査・審議するため、東京都住宅政策審議会を設置する。
平成4年度に設置
審議会の構成
学識経験を有するもの
20人以内
東京都議会議員   7人以内
区市町村の長の代表 3人以内
住宅局

(3)道路環境の整備
障害者のアクセスの確保の重要なかぎを握るのが、道路環境である。
障害者が安全で自由な移動ができるよう、歩行空間の改善整備と 路上放置物等の是正指導に努め、障害者の社会生活の活動範囲の拡大を図る。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
歩行空間の改善整備 203 視覚障害者誘導用ブロックの設置  安全な歩行を確保するため東京都が管理する 道路のうち、視覚障害者の歩行が多い道路の横断歩道の直前、 視覚障害者が多く利用する施設の出入口付近、駅 及びバス停留所付近等に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
また、普及、啓発と放置物予防のためPRシートを貼付する。
平成3年度~12年度
規模  2,900か所
建設局
204 安全で快適な歩道の整備  障害者等の歩行の安全を確保するため、既設道路においては、 歩道の未整備区間及び幅員の狭い区間について、広幅員の歩道を整備する とともに、副都心において既設地下道等 を含め歩道のネットワーク化を図る。
新設道路においては、道路整備の進捗にあわせて 歩道の整備を進めていく。
平成 3年度~12年度
既設道路
歩道の整備   80㎞
地下歩道     3㎞
新設道路    280㎞
建設局
205 架空線地中化の推進  歩道に設置されている電柱は、歩道の有効幅員を狭め、 歩行者・自転車・車いす利用者等の通行の妨げになっている。
このため、電線類の地中化を進め、歩行者等 の安全性や災害時の救助活動の円滑化を確保する。
地中化延長     220㎞
街路灯の単独設置 1,600基
細街路モデル事業  10か所
建設局
206 視覚障害者用信号機の整備  押ボタンを押すことによって付加装置がメロ ディを吹鳴し、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断させる 視覚障害者用信号機を整備する。  平成 3年度から毎年10か所ずつ 計100か所を整備する。 警視庁
207 交通弱者用信号機への改良  障害者等の安全を確保するため、小型送信機から 発進される電波を利用して、現行の視覚障害者用信号機の 押ボタン操作を遠隔操作できるよう、信号機に 交通弱者用センサーを付加する。  平成 3年度は10か所、平成 4年度は20か所、 平成12年度までに計226か所を整備する。 警視庁
208 歩行者用音声式信号機の設置  障害者、高齢者等の安全を確保するため、横断歩行者を 赤外線や超音波などを利用して自動的に検出し、押ボタン箱から 横断に必要なメッセージや交通広報を音声合成によりスピーカーで 案内する、歩行者用音声式信号機を整備する。  平成 3年度は15か所、平成 4年度は15か所、 平成12年度までに計195か所を整備する。 警視庁
路上放置物等の是正指導 209 放置物等の是正措置、規制の強化  安全な通行を確保するため、道路管理者が定 期的に道路を巡回し、放置物に対して是正措置 を講ずる。
また、施設周辺道路における路上放置物等に 対する是正措置を行う。
放置物等の是正措置
道路交通環境整備月の実施。
路側不用物件の撤去。
工事等道路使用現場の視察指導。
道路管理者との合同パトロールの実施。
道路管理者との連携による是正指導。
建設局
警視庁
210 指導・広報の徹底  道路占用の許可箇所の遵守事項の確認を行い 所要の指導を行う。また、歩道上の放置物件については 各建設事務所を通じて指導是正を行う。 また、広報については都の広報・媒体、チラシ等で 啓発を進める。
さらに、道路交通環境を整備し、交通の安全と円滑を図るため、 道路管理者、工作物管理者及び地域住民等の協力を得ながら 街ぐるみの活動を推進するほか、街頭における指導・広報を強化する。
 年間を通じて、警察との合同パトロール、 道路占用工事及び不法物件の監察を行う。
また、パンフレット、チラシ等により啓発を行う。
道路工事、作業現場における許可条件等の遵守状況の 視察指導を行う。
交通妨害となっている道路不正使用に対する指導を行う。
放置自転車、放置バイク、置看板、商品陳列台等、 路側不用物件の撤去指導を行う。
道路交通環境整備月間実施時に、区(市)報、地域新聞への 広報の登載を行う。
道路管理者との連携による是正指導の実施する。
関係者による会議を主催し道路の正しい使用についての普及、 啓発指導を行う。
建設局
警視庁

(4)河川環境の整備
福祉的配慮を取り入れた河川の整備を促進する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
うるおいのある川辺の創出 211 河川の散策路の整備  「空間環境の整備」、 「水質の改善」、 「水 量の確保」等、河川の環境整備に際しては、 可能な限り福祉的な配慮を取り入れ 障害者にも安全快適な環境整傭を促進する。 河川の散策路の整備
都民が身近に水と緑にふれあい憩えるような 水辺環境を整備する。
うるおいのある川辺の創設
いこいの水辺整備
61河川 4外濠 233㎞
ふれあい渓流  19河川
川風文化の創設   360点
建設局

課題2 移動手段の整備

行動目標

  1.  障害者が自立した生活を営み、安全かつ自由な移動が確保されるよう、 都営交通機関の改善・整備に努める。
  2.  障害者の安全かつ自由な移動を確保するため、公共交通機関の 施設の改善に努める。
  3.  障害者の社会参加の促進のため、利用しやすい移動手段の確保に努める。

施策の課題と事業別計画

(1)都営交通機関の整備
障害者の社会参加を促進するためには、その生活の場と参加の場とを結ぶ交通機関の安 全性、利便性及び快適性の確保が必要である。
このため、障害者が身体的に負担の少ない方法で都営交通を利用できるよう、都営地下 鉄、都バス、都電荒川線について、
車両及び施設等の改善を計画的に実施する。

項目 事業名 事業内容 計画目標 所管局・庁
施設等の改善 212 地下鉄施設の改善・充実 障害者や高齢者等が安全かつ快適に都営地下
鉄を利用できるよう、駅施設の改善や、車両の
整備を行う。
浅草線等の既設線においては、エスカレーター、低位券売機の設置を
計画的に進めるとともに、誘導ブロック、点字運賃表、連続てすり等
全駅に設置しているものについても一層の充実を図る。また、既設線の新造車両に停車駅表示装置を設置するとともに、 6両編成では1か所、8両編成では2か所の車いす用スペースを設 ける。
地下鉄12号線では、建設当初から全駅にエレベーター、 エスカレーターを設置し、垂直移動対策を推進するとともに、 車いす用改札口等を設置する。
なお、転落防止対策の検討を行う。
既設線において下記のとおり改善を図っていく。
交通局
  213 バス施設の改善 障害者や高齢者等が、都営バスを安全かつ自由に利用できるよう、
停留所施設の改善や車両の整備を行う。
車両の広ドア化、次停留所名表示装置、 車内外自動放送装置については、車両の更新にあわせ 充実を図っていく。
また、照明付停留所については、順次整傭を進める。
交通局
  214 リフト付超低床バスの試験的導入 障害者や高齢者等が利用しやすいリフト付超低床バスの試験的導入を行う。 平成 3年度及び 4年度に、リフト付超低床バスを
各 8両試験的に導入し、その成果を踏まえ増備を図る。
交通局
  215 路面電車施設の改善 障害者や高齢者が安全かつ快適に都電荒川線を利用できるよう、
停留場施設の改善、車両の整備を行う。
また、既設線の新造車両に停車駅表示装置を設置するとともに、 6両編成では1か所、8両編成では2か所の車いす用スペースを設 ける。
地下鉄12号線では、建設当初から全駅にエレベーター、 エスカレーターを設置し、垂直移動対策を推進するとともに、 車いす用改札口等を設置する。
なお、転落防止対策の検討を行う。
既設線において下記のとおり改善を図っていく。
交通局
利用者サービスの向上 216 職員研修の充実 車両の整備として、次停留場名表示装置の充実を図る。
停留場施設の改善として、停留場施設の大規模改修時に、
視覚障害者誘導用ブロックやスロープ等を充実し、安全性の向上を図る。
障害者などハンディキャップをもった人たちに対する認識を深め、
そのハンディキャップの種別・程度に応じた適切な接遇を図るため、
職員に対する研修・啓発を充実する。
交通局
研修・啓発の充実 217 運賃の割引 障害者及び介護者の負担の軽減と生活圏の拡大を図るため、
都営交通(地下鉄・バス・都営荒川線)の運賃を割引する。
下記の施策を実施 交通局
 

エスカレーター低位券売機停車駅表示装置車いす用スペース
項目3年度~
12年度計
23駅
10駅
364両
88両

(注)エスカレーター設置数は、 増設する駅を含む。
地下鉄12号線について下記のとおり設置を進める。

エスカレーター エレベーター 車いす用改札口 低位券売機 停車駅表示装置 車いす用スペース
項目3年度~
12年度計
38駅
38駅
38駅
38駅
480両
120両

 

種別対象区分地下鉄バス都電
身体障害者身体障害者手帳の交付を
受けている者で、障害程度
1級~6級の該当者
本人無料パス無料パス無料パス
介護者普通券50%
定期券50%
回数券50%
普通券50%

定期券30%
普通券50%

定期券50%
精神薄弱者愛の手帳の交付を受けて
いる者で、障害程度が総合
判定1度~4度の該当者
本 人無料パス無料パス無料パス
介護者普通券50%
定期券50%
回数券50%
普通券50%

定期券30%
普通券50%

定期券50%
戦傷病者戦傷病者手帳の交付を受けて
いる者で、障害程度、特別項症
~第6項症及び第1款症~第5
款症の該当者
無料パス無料パス無料パス

(2)新交通システム等の整備
都営交通以外の公共交通機関の垂直移動対策の充実を図る。

項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
施設の改善218 駅施設の垂直移動対策 都が整備する駅施設のエレベーター等の設置を進めるとともに、 他の鉄道事業者に対してエレベーター等の設置を要請し、 垂直移動対策の促進を図る。
 多摩都市モノレールや東京臨海新交通、 連続立体交差事業の進捗に合わせて、 駅施設の垂直移動対策を進める。
  1.  多摩都市モノレール
    平成 9年度 延長16㎞完成
  2.  東京臨海新交通
    (1)新橋駅~国際展示場
    (延長12㎞)
    平成7年度完成予定
    (2)延伸部
    (国際展示場~勝どき、延
    長 7㎞)
    平成12年度完成予定
  3.  連続立体交差事業
    9路線   22㎞完成
    建設局
    港湾局

    (3)移動手段の確保
    障害者の安全で自由な移動を確保し、生活圏の拡大を図るため、主体的な移動を援助す る事業の充実に努める。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    自家用自動車取得への援助219 身体障害者自動車運転教習事業への助成身体障害者の生活圏の拡大と日常生活の利便を図るため、自動車運転免許教習事業に対し、 事業費を助成する。助成内容の充実福祉局
    220 身体障害者用自動車改造費助成事業への助成 重度身体障害者の社会復帰の促進を図るため、 重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、 その自動車の改造に要する経費を助成する事業に対し、 事業費を助成する。助成内容の充実福祉局
    221 駐車禁止規制の適用除外措置 移動の際の交通の利便を図るため、 東京都道路交通規則に定める歩行の困難な身体障害者 及び戦傷病者並びに介護人の付き添いを要する重度の精神薄弱者が 使用する自動車については、駐車禁止場所(法定駐車禁止場所等を除く) でも駐車できるよう駐車禁止等除外標章を交付する。駐車禁止等除外措置を実施警視庁
    222 生活福祉資金貸付事業への助成 身体障害者・精神薄弱者の経済的自立と生活の安定を促進するため、 障害者の自立更生・社会参加等に必要な資金を低利で融資する 生活福祉資金貸付事業への助成を行う。助成内容の充実福祉局
    223 都営住宅入居者に対する優遇制度の充実 障害者と同居する一定の所得以下の世帯の使用料減額措置を行うとともに、 歩行困難な障害者の自動車保管場所を確保する。 自動車の保管場所の確保については、 一般居住者用自動車保管場所設置方針の検討と 併せて対応していく。住宅局
    移動・歩行への援助224 リフ卜付乗用自動車運行事業への助成  車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが 困難な身体障害者の社会参加の促進を図るため、 リフト付乗用自動車運行事業に対し助成する。
    1.  利用対象者
      車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが 困難な身体障害者等
    2.  助成対象
      リフト付乗用自動車運行費
    平成 4年度  20地区福祉局
    225 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業への助成重度脳性マヒ者等全身性障害者の生活圏の拡大を図るための 介護人派遣事業に対し助成する。助成内容の充実福祉局
    226 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業への助成 視覚障害者の外出手段を確保し、社会参加を促進するため、 ガイドヘルパー派遣事業に対し助成する。助成内容の充実福祉局
    227 盲導犬貸与事業の充実 視覚障害者に行動範囲の拡大を図り、社会参加を促進するため、 盲導犬貸与事業を充実する。事業の充実福祉局
    228 視覚障害者誘導用ブロックの設置 安全な歩行を確保するため東京都が管理する道路のうち、 視覚障害者の歩行が多い道路の横断歩道の直前、 視覚障害者が多く利用する施設の出入口付近、 駅及びバス停留所付近等に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
    また、普及・啓発と放置物予防のためPRシートを貼付する。 平成 3年度~12年度
     規模 2,900か所建設局
    229 視覚障害者用信号機の整備 押ボタンを押すことによって付加装置がメロディを吹鳴し、 視覚障害者を誘導して安全に道路を横断させる 視覚障害者用信号機を整備する。 平成 3年度から毎年10か所ずつ計 100か所を整備する。警視庁
    230 交通弱者用信号機への改良 障害者等の安全を確保するため、小型送信機から発信される 電波を利用して、現行の視覚障害者用信号機の押ボタン操作を 遠隔操作できるよう、信号機に交通弱者用センサーを付加する。 平成 3年度は10か所、平成 4年度は20か所、 平成12年度までに計226か所を整備する。警視庁
    231 歩行者用音声式信号機の設置 障害者、高齢者等の安全を確保するため、 横断歩行者を赤外線や超音波などを利用して自動的に検出し、 押ボタン箱から横断に必要なメッセージや交通広報を 音声合成によりスピーカーで案内する、歩行者用音声式信号機を設備する。 平成 3年度は15か所、平成 4年度は15か所、 平成12年度までに計195か所を整備する。警視庁
    232 放置物等の是正措置、規制の強化 安全な通行を確保するため、道路管理者が定期的に道路を巡回し、 放置物に対して是正措置を講ずる。
    また、施設周辺道路における路上放置物等に対する是正措置を行う。
    放置物等の是正措置
    道路交通環境整備月間の実施。
    路側不用物件の撤去。
    工事等道路使用現場の視察指導。
    道路管理者との合同パトロールの実施。
    道路管理者との連携による是正指導。
    建設局
    警視庁
    233 補装具・日常生活用具等の研究・開発 障害者の日常生活の利便を図るため、障害の種別、程度にあわせた 補装具・日常生活用具・自助具等の研究開発を推進する。研究開発の推進福祉局
    234 福祉機器総合センターの設置 障害者が安心して自立した生活ができるよう、福祉機器、 設備に関する研究・開発・相談・展示等を行う総合センターを設置する。調査・設計・工事・開設福祉局

    課題3 余暇活動の充実

    行動目標

    1.  障害者が積極的にスポーツ活動に参加できるよう、 施策の拡充と条件整備に努める。
    2.  障害者が積極的に文化・レクリエーション活動に参加できるよう、 施策の拡充と条件整備に努める。

    施策の課題と事業別計画

    (1)スポーツの振興 障害者の健康増進と参加交流を促進するため、スポーツ施策を整備し、 その振興を図る。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    施設の整備235 スポーツ・レクリエーション施設の運営 障害をもつ人たちが地域住民と交流し、スポーツ・レクリエーションを楽しむ ふれあいの場として、体育館、プール、屋外運動施設等を備え、あわせて障害者に対する「情報提供機能・各種相談機能」を備えた施設を運営する。 障害者総合スポーツセンターの運営の充実。
    多摩障害者スポーツセンターの宿泊室(平成 5年度事業開始)の設置を含めた 運営の充実。
    福祉局
    236 都立スポーツ施設の改修既存の都立スポーツ施設を障害者が利用できるよう改修する。駒沢オリンピック総合運動場 (体育館) 改修 完了(5年度)教育庁
    237 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進 市町村が実施する公共施設整備のうち、健康の維持増進や生きがいの場とともに 良好な地域社会の形成の場となるスポーツ・レクリエーション施設の 建設に対して助成し、障害者のスポーツ・レクリエーションの機会の拡大を図る。 計画期間中、年間40か所の施設建設補助。生活文化局
    事業の推進238 障害者スポーツ教室の充実 障害者の健康の維持向上とスポーツ活動の振 興を図るため必要な基礎的、基本的なスポーツの指導を行うとともに、 選手の養成を行う。
    障害者総合スポーツセンター  10教室
    多摩障害者スポーツセンター   7教室
    事業の充実福祉局
    239 障害者スポーツ振興事業の充実 障害者がスポーツを通じて、体力づくり及び仲間づくりを自主的に行うことにより、社会参加を推進し、健康で生きがいのある生活を営めるよう、障害者スポーツ団体の活動費を助成し、障害者福祉の向上を図る。 平成 3年度助成対象事業
    33事業、45団体
    事業の充実福祉局
    240 障害者(児)のスポーツ競技会等の充実 スポーツを愛好する障害者(児)のスポーツ活動と地域交流を促進するため、 競技会及び交歓会を開催する。
    また、各種大会へ選手を派遣する。
    養護学校総合体育大会の実施
    ろう学校総合体育大会の実施
    関東ろう学校体育大会
    (1種目)の実施
    全国ろう学校体育大会への派遣
    関東ろう学校体育大会への派遣
    教育庁

    (2)文化・レクリエーション活動の推進
    障害者が積極的、主体的に文化・レクリエーション活動に参加し 豊かな人生を過ごせるよう、文化・レクリエーション施設を整備し、 事業の推進を図る。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    施設の整備241 スポーツ・レクリエーション施設の運営 障害をもつ人たちが地域住民と交流し、スポーツ・レクリエーションを 楽しむふれあいの場として、体育館、プール、屋外運動施設等を備え、 あわせて障害者に対する「情報提供機能・各種相談機能」を備えた施設を運営する。 障害者総合スポーツセンターの運営の充実。 多摩障害者スポーツセンターの宿泊室(平成 5年度事業開始) の設置を含めた運営の充実。福祉局
    242 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進 市町村が実施する公共施設整備のうち、健康の維持増進や 生きがいの場とともに良好な地域社会の形成の場となる スポーツ・レクリエーション施設の建設に対して助成し、 障害者のスポーツ・レクリエーションの機会の拡大を図る。 計画期間中、年間40か所の施設 建設補助。生活文化局
    事業の推進243 心身障害者文化振興事業(ふれあいコンサート)の充実 都内在住の障害者と家族、付添い者、ボランティア、福祉関係者 及び一般都民、合計約2,300名を対象に障害者に配慮した設備と解説をつけた 東京都交響楽団によるクラシック入門コンサートを実施する。年 1回開催福祉局
    244 障害者カルチャー・コーナー等運営事業の充実
    1.  障害者カルチャー教室
      障害者の才能の開発に必要な、絵画、彫刻、書道その他の講義 及び実習等を、講習方式により行う。
    2.  障害者カルチャー・コーナー等の設置
      カルチャー教室作品展及び障害者総合美術展を開催する。
    1.  障害者カルチャー教室
      6講座(定員各40人程度)を 期間各 1年間で実施。
    2.  障害者カルチャー・コーナー 等の設置
      各年 1回開催
    福祉局
    245 心身障害者休養ホーム事業の充実 障害者の利用が可能な保養施設を指定し、 障害者が家族等とともに利用する場合の利用料の一部を助成する。指定施設の増設等事業の充実福祉局
    246 屋外レクリエーション教室の開設 障害者が屋外で各種のレクリエーションを楽しむことができるよう、 障害の状況に適したレクリエーションを指導する。重度障害者レクリエーション教室
    2か所  各 1回
    福祉局
    247 スポーツ・レクリエーション指導者の養成等 障害者の機能回復及び健康の増進を図るため、 地域、団体、学校においてスポーツやレクリエーション指導を担当する 関係者を対象に指導者の養成を行うとともに、手引等を作成配布する。障害者総合スポーツセンター
    4教室
    多摩障害者スポーツセンター
    4教室
    福祉局

    課題4 防災対策の充実

    行動目標

    1.  災害から障害者を守るため、防火・防災対策を強化し、 防災教育訓練の充実に努める。
    2.  緊急時の通報体制を充実するとともに、地域住民による 実行性のある協力体制を整備し、特に災害に弱い障害者の 救出・救護体制の整備に努める。

    施策の課題と事業別計画

    (1)不燃化・安全化の推進
    行動に制約のある障害者を災害から守るため、施設及び住宅の防災体制の強化に努める。
    また、障害者に配慮した防災教育訓練施設を整備するなど、防災教育訓練を充実する。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    防災環境の整備248 施設防災体制の強化 障害者施設等に対する立入検査及び防火管理指導を推進し、防火管理体制の充実を図る。 障害者施設の防火管理体制を充実し災害を防止する。
    消防関係法令等に基づく立入検査及び消火訓練並びに避難訓練を実施する。
    消防庁
    249 住宅防火対策の推進 住宅火災による死傷者の発生を防止するため、防火思想の普及を図るとともに、住宅等の防火診断を実施する。
    また、防災機器等の設置を促進し、障害者のいる家庭等の安全対策を推進する。
     障害者家庭に対し火災予防運動期間を中心に防火診断を実施する。
    関係行政機関等と連携を図り、住宅防災機器等を障害者のいる家庭に設置する。
    消防庁
    250 防災機器等の開発・普及障害者や高齢者の特性に配慮した使用しやすい防災機器等を開発・普及していく。 機器等の改良・開発及び普及を図る。
    機器の実用化及び普及にあたっては、関係行政機関と連携を図り推進する。
    消防庁
    防災教育訓練の推進251 防災教育訓練の促進 防火・防災知識の向上と災害時の的確な対応を図るため、 障害者のいる家庭及び施設職員等の関係者に対し、防災教育訓練を実施する。
    また、区市町村等が実施する社会教育における教養講座(聴覚障害者教室、 心身障害者社会教養講座等)等を通じ防災知識の普及に努めていく。
    さらに、消防職員を対象に災害弱者指導に関する講習会を実施し、指導技術の向上を図る。
     都民一人ひとりの防火・防災意識と実践的な行動力を高める。
    都民防災訓練長期計画に基づき、訓練を実施する。
    教育訓練を効果的に推進するために、指導用資料を整備する。
    「防災教育プログラム」に基づき、訓練を推進する。
    区市町村や障害者団体等と連携を図り推進する。
    消防庁
    252 教育訓練用資機材の整備防災教育訓練の充実を図るため、教育訓練に必要な資機材を整備する。 障害者の特性に配慮した新たな教育訓練用資機材を研究開発する。
    障害者の特性に配慮した教育訓練用資機材を整備していく。
    「防災教育プログラム」に基づき資機材を整備する。
    消防庁
    253 教育訓練施設の整備 防災教育訓練の充実を図るため、障害者に配慮した教育訓練施設を整備する。
     障害者等が容易に使用できる教育訓練施設を整備し、 都民一人ひとりの防災意識・行動力の向上を図る。
    防災教育センター 4地区
    障害の特性に配慮した教育訓練施設とする。
    消防庁

    (2)救出・救護体制の整備
    緊急時に速やかに障害者の安全確保が図られるよう、緊急時の通報体制の整備及び地域 住民による自主的な防災体制づくり等を行う。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    緊急時通報体制の整備254 緊急通報システムの整備 火災・急病などの緊急時に、ペンダント等により電話回線を通じて 直接消防機関に通報できるシステムを整備する。 ひとりぐらし等の重度身体障害者ですべての人が利用できるようにする。消防庁
    255 聴覚障害者用ファクシミリ通報の整備 電話による119番通報が困難な聴覚障害者が火災・急病などの 緊急時に通報できるシステムの一環として、ファクシミリによる通報を 受信する体制を消防機関に整備する。 聴覚障害者の緊急時の受信体制を整備する。
    平成 3年度 消防署で受信。
    平成 4年度以降消防庁(災害救急情報センター)で一括受信。
    消防庁
    256 直接通報の整備 病院や社会福祉施設等において、火災等の緊急時に 自動的に消防機関に通報できるシステムを整備する。 すべての病院や社会福祉施設等が本システムを利用するように普及・促進を図る。消防庁
    救助・救援対策の充実257 救出・救護体制の検討 障害者の火災時の安全を確保できるように、 関係者による検討を加えて、救出・救護体制の整備を図る。
    障害者等が災害から身を守るために自らどういうことをすべきか、 また、防災市民組織等が障害者等を災害から守るためにはどういうことをすべきか を検討し、区市町村が行う災害弱者対策の指針となる 「災害弱者の防災行動マニュアル」を作成する。
     平成 4年度に防災研究機関に委託し、年度内に完成する。 それ以降、マニュアルを使用して区市町村を指導していく。総務局
    消防庁
    警視庁
    258 災害情報支援システムの整備 災害時に効率的かつ効果的な消防活動を行うために、 災害弱者等の情報をシステム化した、災害情報支援システムを整備する。 把握可能な対象者の情報をシステム化し、災害時の効率的かつ効果的な救助活動を行う。
    最新データーの維持管理に努める。
    消防庁
    259 地域協力体制づくりの推進 火災等の緊急時に地域住民による自主的な救出・救護等の 活動が実施できるための体制づくりを行う。 災害時の安全を確保するため、町会・自治会、防災市民組織等の 地域住民による自主的な協力体制づくりを推進する。消防庁

    6 理解と交流の促進

    課題1  理解と共感の場づくり

    行動目標

     障害をもつ人ともたない人がともに理解しあい、 自然なふれあいの場を設けることにより、「心の壁」の解消を図るよう努める。

    施策の課題と事業別計画

    (1)普及・啓発活動の推進
    障害者に対する都民の理解と交流を深めるため、広報・広聴活動の一層の充実を図る。 また、都民の障害者に対する正しい理解を促進するため、用語の見直しを行う。 さらに、精神障害者に対する正しい理解の普及・啓発に努める。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    広報・広聴活動の充実260 広報活動の充実東京都提供によるテレビ・ラジオの放送番組、ニューメディア 及び各種の広報紙誌等を積極的に活用して 障害者に対する理解の促進を図る。
    広報媒体の活用・充実情報連絡室
    福祉局
    261 広聴活動の充実 タウンミーティング、都政モニター及び世論調査、 わたしの提言、都民相談等の活用により、障害者を含む 都民各層の意向の把握に努め、障害者福祉施策への反映を図る。事業の充実情報連絡室
    用語の見直し262 用語の検討 障害者福祉に関して使用されている用語のなかには、 都民の障害者に対する正しい理解の妨げになったり、 障害者の人間としての尊厳を損う恐れのあるものもある。 このような用語は改めていく必要がある。
    そのため、用語の検討を行う。
    用語検討会の設置・検討福祉局
    精神保健知識の普及・啓発263 精神保健知識の普及・啓発 精神保健に関する理解を深め、コミュニティケアを進めるため、 保健所、精神保健センターの活動に加え、家族会等の民間団体に委託して、 知識の普及・啓発を図る。
    また、広く都民に心の健康に関する理解を得るために、 心の健康フェスティバルを行う。
    充実衛生局

    (2)交流行事の充実就労の場の拡大
    障害をもつ人ももたない人も気軽にふれあい、 自然な形で交流を深める場としての各種大会等を開催し、派遣する。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    スポーツ交流の促進264 身体障害者スポーツ大会の開催身体障害者がスポーツを楽しみ体力の増強を図るとともに、障害者理解を促進するため都民 の参加を得てスポーツを通じて交流を深める。
    1 総合大会(陸上、レクリエーション)
    2 水泳、盲卓球、アーチェリー、テニス大会
    3 卓球大会
    4 聴覚障害者バレーボール大会
    5 車椅子バスケットボール大会
    年 1回開催福祉局
    265 精神薄弱者スポーツの集いの開催 精神薄弱者(児)とその家族が一堂に集り、 力いっぱいスポーツを楽しみ、自立にそなえる 心と身体を養うとともに、都民の参加を得て ふれあいを進め、社会の多くの人々の正しい理解を深める。 (内容)競技、アトラクション年 1回実施福祉局
    266 全国身体障害者スポーツ大会等への派遣 障害者のより一層のスポーツの促進と、一般国民の 身体障害者に対する深い理解と関心を得ること等を 目的として開催される、全国身体障害者スポーツ大会等に 選手を派遣する。年 1回派遣福祉局
    267 全国精神薄弱者スポーツ大会の開催・派遣 スポーツを通じて障害者の地域交流と、 一般国民の精神薄弱者に対する深い理解と関心を得ること等を 目的として、全国精神薄弱者スポーツ大会を開催する。 また、選手を派遣する。
    平成 4年度開催
    年 1回派遣
    福祉局
    文化・レクリエーション交流の促進268 「障害者の日」記念ふれあいフェスティバルの開催  12月9日の「障害者の日」を記念して、障害者問題について、 都民の理解と認識をさらに深めるため、広く都民の参加を得、 障害者の芸能活動の発表の場を設けることにより、 障害をもつ人ともたない人が同じ体験を通じてふれあい、 相互の理解と共感を深め、障害者の福祉の増進を図る。 (内容)
    1. 記念式典(心身障害者知事表彰)
    2. ふれあいの祭典
    3. 展示関係
    年 1回実施福祉局
    269 心身障害者文化振興事業(ふれあいコンサート)の充実 都内在住の障害者と家族、付添い者、ボランティア、 福祉関係者及び一般都民、合計約2,300名を対象に、 障害者に配慮した設備と解説をつけた東京都交響楽団による クラシック入門コンサートを実施する。年 1回開催福祉局
    270 障害者カルチャー・コーナー等運営事業の充実
    1. 障害者カルチャー教室
      障害者の才能の開発に必要な、絵画、彫刻、書道その他の 講義及び実習等を、講習方式により行う。
    2. 障害者カルチャー・コーナー等の設置
      カルチャー教室作品展及び障害者総合美術展を開催する。
    1 障害者カルチャー教室
    6講座(定員各40人程度)を期間各 1年間で実施
    2 障害者カルチャー・コーナー等の設置
    各年 1回開催
    福祉局
    271 コミュニティ・スポーツ・レクリエーション施設整備の促進 市町村が実施する公共施設整備のうち、健康の維持増進や 生きがいの場とともに良好な地域社会の形成の場となる スポーツ・レクリエーション施設の建設に対して助成し、 障害者のスポーツ・レクリエーションの機会の拡大を図る。 計画期間中、年間40か所の施設建設補助生活文化局

    (3)開かれた施設の推進
    施設が地域住民との“ふれあいの場”となるよう、開かれた施設の推進を図る。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    施設機能の提供272 地域活動育成事業への助成 施設の社会化をより一層進めるため、施設において 映画会・文化祭等の行事を行い、地域住民との“ふれあいの場” の拠点としての施設運営を進める。事業の推進・充実福祉局

    (4)全都的イベントヘの参加
    平成5年及び8年に都が実施する大規模なイベントを、「理解と共感の場」としてとらえ、障害者に対する理解と交流を積極的に進める。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    全都的イべントへの参加273 「東京フロンティア」への参加 平成 8年 3月から 200日程度、建設途上の「東京テレポートタウン」 を主舞台として「都市・躍動とうるおい」をメインテーマに、 広く内外の人々の参加を得て開催される 「東京フロンティア」に、積極的に参加する。 「東京フロンティア」の会場を、障害者が気軽に来場できるよう配慮をし、 すべての人がともに生きる理想的なまちづくりに積極的に参加する。福祉局
    274 「TAMAらいふ21」への参加 多摩東京移管百周年を記念して、移管百年をひとつの節目として 多摩地域が抱える諸問題に、都や多摩地域の市町村、住民、大学、企業等が 連携して取り組み、これからの百年を展望したまちづくり運動を展開する 「TAMAらいふ21」に積極的に参加する。 記念式典、テーマプログラム、多摩21くらしの祭典等の会場を、 障害者が気軽に来場できるよう配慮をすること等により、 障害をもつ人ももたない人もともにこのまちづくり運動に積極的に参加し、 理解と交流の促進を図る。また、多摩に住み、学び、働く人々とともに 展開する新しい多摩づくりのなかで、障害をもつ人にとっても やさしいまちとするための方策を提案する。福祉局

    課題2  国際交流の促進

    行動目標

    障害者福祉を国際社会の中で発展させていくために、世界各国と相互に連携・協力 し、国際交流に努める。

    施策の課題と事業別計画

    (1)親善・交流の促進
    国際的リハビリテーションに寄与するとともに、文化・スポーツ等を通じた国際交流を 積極的に行う。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    専門技術の交流275 専門技術の交流 国際レベルの障害者対策に寄与し、国際親善を深めるため、専門技術者の交流を図る。専門技術者の交流の検討福祉局
    文化・スポーツの交流276 国際身体障害者スポーツ大会への派遣 スポーツ大会を通じて、諸外国の身体障害者との交流を促進するため、 国際大会に選手を派遣する。
    派遣大会
    パラリンピック
    国際ストーク・マンデビル競技大会 他
    選手の派遣福祉局
    277 国際精神薄弱者スポーツ大会への派遣 パラリンピック国際大会に、国際親善、国際交流の推進等の趣旨から 本大会に出場する東京都選手の参加費を負担する。平成 4年度  20人派遣福祉局
    278 提携都市との親善・交流 障害者の国際的な交流と理解の促進を図り、もって自立意欲の助長と 社会参加の機会を付与するため、東京都の障害者と ニューヨーク市の障害者の交流事業を実施する。
    派遣人員
    障害者       (10名)
    介助者及び随行職員 (13名)
    計       23名
    対象者
    社会的意欲のある青壮年の障害者
    派遣期間  概ね 2週間
    2か年の相互交流
    平成 4年度は東京都が派遣
    平成 5年度はニューヨーク市が派遣
    福祉局

    7 推進基盤の整備

    課題1  推進基盤の整備

    行動目標

    1.  障害者に対する深い理解をもち、福祉、医療、教育、労働などの各分野で 専門サービスを保障するための福祉人材を養成する。
    2.  地域福祉を推進するため、ボランティア及び地域住民の福祉活動を促進する とともに、啓発活動に努め、障害者に対する理解と共感の輪を広げる。
    3.  障害者のための教育や福祉の水準を向上させるため、各専門分野の研究・開発に 努める。

    施策の概要と事業別計画

    (1)福祉人材対策の充実
    在宅福祉を中心として福祉従事者の需要はますます増大することが予測される。
    これに対応するため、福祉人材開発センターを設置・運営するなど 専門従事者の養成を強化し、合わせて福祉人材の発掘・就労促進を図る。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    専門従事者・教職員の養成279 福祉人材開発センタの設置・運営 施設の増設や在宅福祉サービスの拡充に伴い、今後大量に必要とされる 介護職員の養成を行う基幹的組織として福祉人材開発センターを設置し、 次の事業を実施する。
    ・ホームヘルパー、施設介護職員の養成講習
    ・介護福祉士修学資金の貸与
    ・介護実習受入施設への支援
    福祉人材開発センターの設置
    区部 平成 3年度開設準備
    4年度開設
    市部 今後設置に向けての調査を行う
    人材養成計画…10か年
    ホームヘルパー 33,700人
    介護職員    12,600人
    介護福祉士資格取得講習
    18,100人
    介護実習生受入施設への支援
    52,100人
    福祉局
    280 福祉人材情報センターの設置・運営 福祉人材を発掘し、就労に結び付けるため、啓発・広報活動、 講習講座の実施、就職情報の提供、就職相談並びに就職あっせん等を行う。福祉人材情報センターの設置
    区部 平成 3年度設置・事業開始
    市部 今後設置に向けての調査を行う
    福祉局
    281 専門研修の充実 それぞれの専門分野に従事する者に対し、研修等を実施して、 資質と専門性の向上を図る。1 福祉事業従事者(民間を含む)に対する研修
    2 保健医療従事者に対する研修会、講習会
    3 雇用促進業務担当職員及び職業訓練指導に対する研修
    4 教職員に対する研修
    5 都営交通職員に対する研修、啓発
    福祉局
    衛生局
    労働経済局
    教育庁
    交通局
    282 保母養成施設の運営の充実 心身障害児施設等において児童の保育に従事しようとする者に、 保育の専門職員として必要な理論及び実技を修得させるよう 教科内容の充実を図る。事業の充実福祉局
    283 医療技術短期大学の運営及び 4年制大学への移行 医療技術に関する専門の学術を教授研究するとともに、 人間性及び創造性豊かな人材を育成するため、医療技術短期大学を運営する。
    なお、医療技術者の資質向上を図るため、現行の東京都医療技術短期大学 (3年制)を 4年制大学に移行する。
    <4年制大学への移行>
    平成12年度開設
    衛生局
    284 介護従事者の養成 社会福祉需要の高度化・多様化に対応するために、 職業技術専門校の「介護サービス科」を拡充し、 介護従事者の確保と資質の向上を図る。
    平成 3年度   平成12年度
    実施校 3校  →実施校 6校
    年間定員 240人→年間定員 420人
    労働経済局
    福祉局
    コミュニケーション・リーダーの養成285 手話・要約筆記指導者の養成 聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、 地域における手話・要約筆記事業普及の核となる指導者を養成する。手話指導者養成
    要約筆記者養成
    福祉局
    286 点訳・朗読指導者の養成 視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、 地域における点訳・朗読事業普及の核となる指導者を養成する。事業の充実福祉局
    287 スポーツ・レクリエーション指導者の養成等 障害者の機能回復及び健康の増進を図るため、地域、団体、学校において スポーツやレクリエーション指導を担当する関係者を対象に 指導員の養成を行うとともに、手引等を作成配布する。総合スポーツセンター  4教室
    多摩スポーツセンター  4教室
    福祉局

    (2)自立を支える地域づくり
    地域福祉を一層推進するため、ボランティア活動の振興を図り、ボランティア層の 量的・質的拡大に努めるとともに、地域での支援体制の確立を図る。
    また、地域住民の主体的な福祉活動を促進するため、コミュニティ施設の整備を図り、 地域福祉振興事業等への助成を行う。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    ボランティア活動の推進288 福祉ボランティア・リーダーの研修事業の充実 地域における福祉ボランティア活動の中核となる グルーブのリーダー等に対して必要な研修を行い、 その資質向上と量的拡大を図る。1コース 50人x4コース生活文化局
    福祉局
    289 ボランティア活動普及・推進事業の充実 児童・青年から高齢者まで都民各層・各世代に対し 社会福祉への理解と参加を促進することを目的に、 ボランティア活動の推進に努める。児童・生徒のボランティア活動普及事業の促進   1,150校
    青年ボランティア活動推進事業の促進
    シニアボランティア活動推進事業の促進
    企業等ボランティア活動推進事業の促進
    福祉局
    290 ボランティアのまちづくりの推進 地域社会において、ボランティア活動が永続的かつ自主的に 展開できるようボランティア活動の基盤となる人的、物的諸条件の整備を図る。 平成 7年度までに、56地区を指定する。福祉局
    ボランティア活動に対する支援体制の整備充実291 ボランティア・センターの充実 地域のボランティア活動の相談窓口、活動推進団体等に対して 専門的な情報の提供や、研修及びシニアボランティア活動推進事業・ 企業等ボランティア活動推進事業などを行う。 ボランティア・センター機能の充実を図る。福祉局
    292 ボランティア基金への助成 地域住民、民間団体の自主的なボランティア活動に対する 助成を行うことを目的として、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が設置する ボランティア基金に助成することにより、自主的なボランティア活動の促進を図る。充実福祉局
    住民福祉活動の促進293 社会福祉協議会への助成 地域社会において公私の関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じた 適切な福祉計画、住民の協働促進、関係機関の連絡調整、社会資源の育成、 住民の参加する在宅福祉サービスの実施等を行っている社会福祉協議会に対して、 その活動の活発化を図るため運営費等を助成する。助成の充実福祉局
    294 社会福祉振興事業への助成 東京都社会福祉振興財団が行う、地域の民間団体等が在宅福祉サービス等の 多様な展開を目指して実施している先駆的・開拓的・実験的な事業へ助成金を交付する 地域福祉振興事業に対し助成を行う。助成事業の充実福祉局
    295 コミュニティ施設の整備 市町村が実施する公共施設の整備で、住民の参加とふれあいに支えられた 地域社会の実現を促進するためのコミュニティ施設等の建設に対して助成を行い、 コミュニティ形成の発展を図る。助成 194か所生活文化局

    (3)啓発活動の推進
    これからの障害者福祉の理念は、だれもが人間らしく暮らせるよう 「人間としての権利が守られ、かつ人間としての尊厳が いささかも損なわれることのない社会」を実現していくことであり、 その実現に不可欠の要件は都民の理解と協力である。
    このため、職員をはじめてすべての都民を対象に、障害者福祉理念が 深く定着するよう継続的な啓発に努めるとともに必要な情報を提供する。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    職員に対する福祉研修の充実296 職員に対する福祉研修の充実 すべての職員に障害者理解を深めるため、研修体制の整備・充実を図る。事業の充実総務局
    地域に対する啓発活動の推進297 コミュニティ・リーダー養成事業の充実 地域の各分野で活躍するいわゆるコミュニティ・リーダーの養成に当たって、障害者理解を 図るための啓発を行う。事業の充実生活文化局
    広報・広聴活動の充実298 広報活動の充実東京都提供によるテレビ・ラジオの放送番組、ニューメディア及び 各種の広報紙誌等を積極的に活用して障害者に対する理解の促進を図る。広報媒体の活用・充実情報連絡室
    福祉局
    299 広聴活動の充実 タウンミーティング、都政モニター及び世論調査、わたしの提言、 都民相談等の活用により、障害者を含む都民各層の意向の把握に努め、 障害者福祉施策への反映を図る。事業の充実情報連絡室
    情報提供機能の充実300 社会福祉総合センターの運営 民間社会福祉活動及び都民の福祉活動への参加を促進するために、 福祉情報の収集・提供、福祉相談(よろず相談・各種専門相談)、 福祉機器展示事業、施設利用公開事業等を実施する社会福祉総合センターを運営する。事業の充実を図る。福祉局
    301 福祉機器展示場の整備 障害者の生活の利便を図るため、補装具、日常生活用具・自助具等 に関する情報の提供と使用上の助言相談を行う常設の展示場を整備し、 情報提供機能を充実する。福祉機器総合センターの設置福祉局
    302 福祉機器情報提供システムの整備 障害者が安心して自立した生活ができるよう福祉機器に関する 的確な情報の提供を図る。 社会福祉総合センターにおける福祉情報センター事業の充実
    福祉機器総合センターの設置
    福祉局

    (4)研究・開発の推進
    各専門領域の調査・研究・開発を推進し、それぞれの施策へ反映されることにより、 サービスの一層の向上を図る。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    教育・研究機能の充実303 都立教育研究所の機能の整備 心身障害教育の成果をあげるためには、教職員の資質の向上が不可欠である。 そのため、心身障害教育に関する研究・研修を充実・強化する。
    1.  プロジェクトによる心身障害教育の研究
    2.  心身障害教育担当教員の研修
    3.  障害児の指導に関する相談、訪間・巡回等による指導助言
    4.  心身障害児の指導に関する実践情報の収集・提供
    5.  心身障害児の指導の効果をあげるための教材・教具 (コンピュータソフトを含む)の開発
    教育庁
    304 心身障害教育についてのセンター機能の整備 心身障害児の就学相談、教育相談の充実、教職員に対する研修の充実、 心身障害教育の内容・方法及び教材・教具の開発研究など、心身障害教育の 質的充実を図るため、心身障害教育についてのセンター機能を整備する。心身障害教育部門の整備教育庁
    専門研究の推進305 医学的基礎研究の推進 脳神経及びその障害に関する基礎的研究並びに精神障害の本態、 成因等に対する基礎的研究を行うため、運営費を助成する。医学的基礎研究の推進
    (財)神経科学総合研究所 及び
    (財)精神医学総合研究所への運営費の補助
    衛生局
    306 学校教育における実践研究等の促進 教員の資質の向上を図り、教育内容、方法の開発・改善に努めるため、 教員の自主的研究活動に助成する。グループ研究の奨励
    教育研究員による実践研究の促進
    教育研究奨励発表会の実施
    校内研修改善推進校の指定
    教育庁
    307 職域拡大のための調査研究 障害部位別工程分析調査・作業工程分析調査等の調査研究に基づき、 企業における障害者のための雇用促進等についてビデオの作成を行い、 障害者の職場適応を図り、雇用の促進に努める。 障害者雇用促進ビデオを作成し、雇用研究会、セミナー等で放映する とともに、障害者雇用率の未達成企業を中心にビデオテープの貸出を行い、 障害者の雇用の促進を図る。労働経済局
    308 重度障害者の地域生活支援システムの調査・検討 重度障害者の多様な二一ズに対応する、地域生活の自立を 支える諸条件のあり方について総合的な調査・検討を行う。障害者の居住の場の調査・検討福祉局
    309 障害者に関する調査 障害者福祉の基礎資料を得るため、必要に応じて障害者の生活実態や 意向に関する調査を実施し、障害者福祉施策の充実を図る。社会福祉基礎調査
    福祉機器供給システム調査
    その他必要な調査
    福祉局

    (5)地域福祉の計画的推進
    社会福祉の新たな展開を図るため、すべての都民が住み慣れた地域で安心して いきいきと暮らすことを目指して、福祉・保健・医療・住宅・労働・まちづくり等 関連施策を総合した地域福祉を、都民をはじめ、区市町村、民間諸団体との協働により 推進する。

    項目事業名計画目標所管局・庁
    地域福祉の計画的推進310 地域福祉の計画的推進 「東京都地域福祉推進計画」に基づき、新たな福祉システムの構築にむけて、 区市町村レベルでの「地域福祉計画」及び住民が主体的に取り組む 「住民活動計画」の策定を支援し、だれもが安心して暮らせる地域福祉を 総合的、計画的に推進する。 区市町村地域福祉計画への策定支援
    住民活動計画への策定支援
    区市町村地域福祉ネットワークづくりモデル事業への支援
    福祉局

    (6)福祉施策推進財源の活用 福祉施策の推進に供する財源として、「福祉施設整備基金」及び「地域福祉振興基金」 を積極的に運用する。

    項目事業名事業内容計画目標所管局・庁
    福祉施策推進財源の活用311 福祉施策整備基金の運用 福祉施設の整備に要する財源を活用するため、基金を運用する。運用福祉局
    312 地域福祉振興基金の運用 在宅福祉の推進等による地域福祉の振興に要する財源を活用するため、 基金を運用する。運用福祉局

    国に対する要望事項

    国に対する要望事項

    東京都は、ノーマライゼーションの理念を踏まえ、障害者の「完全参加と平等」の 目標を実現するため、新たな行動計画に基づき施策の充実を図ることとしている。
    しかし、障害者対策は広範多岐にわたっており、東京都だけで解決できるものではなく、 国の制度改正や財政措置の充実にもつものが大きい。
    したがって、障害者福祉の体系的、総合的推進を図るため、次の事項について 国に要望する。

    1.障害者福祉にかかわる制度の改善整備(厚生省)

    (1) 精神障害者、てんかん、難病対策を充実するため、心身障害者対策基本法、 その他の関係諸法の改正、又は新たな立法措置等を講じ、施策の推進を図られたい。

    〔事由〕 心身障害者対策基本法に依拠した障害者の概念には、現に医療を受けている 精神障害者、てんかん、いわゆる難病患者の多くは含まれていない。
    今後の福祉施策は、心身障害者あるいは精神薄弱者に限定することなく、 関係諸法の改正、又は新たな立法措置等を講じ、社会生活において困難を強いられている、 これらの人々の対策を充実することが必要である。

    (2) 心身障害者の日常生活や社会生活における活動能力を的確に反映した等級に するため、身体障害者福祉施行規則に規定する障害程度等級を是正されたい。

    〔事由〕 昭和59年の身体障害者福祉法の改正より、脳原性運動機能障害については、 日常生活活動能力を加味した評価方法が取られたが、他の障害については、 主として身体の損傷を中心に定められており、能力障害、社会的不利に着目した評価が 合理的に行われていない面があるので、日常生活や社会生活における活動能力を 的確に反映した障害等級に是正することが必要である。

    2.障害者医療の充実(厚生省)

    (1) リハビリテーション医療の施策に関する基本計画を策定し、今後のリハビリテーシ ョン対策の指針を示すとともに、リハビリテーション医療の普及を図るため、基盤的 条件の整備拡充に努められたい。

    〔事由〕 都内のリハビリテーション医療の供給は、全般的に不足している。 この原因としては、診療報酬上の不採算性や、理学療法士・作業療法士等の 専門医療技術者の不足等が考えられる。
    また、リハビリテーション医療についての国の基本計画も制定されていない。 このため、リハビリテーション医療体制の充実のためには、基盤的条件の整備に 関する国の施策の確立が必要である。

    (2) 精神障害者の保健医療体制の充実を図るため、精神障害者の 社会復帰医療体制の充実を図られたい。
    また、アルコール精神疾患患者に対する体系的医療対策を整備されたい。

    〔事由〕 精神障害者の社会復帰対策は、年々整備されつつあるが、 各種施策に関する補助対象、補助単価、施設基準等が実態にあっていないこと、 精神保健センターへの国庫補助が各都道府県1ヵ所に限られていること などの諸点を改善されたい。
    また、飲酒人口の増大に伴い、近年社会間題化している アルコール精神疾患患者について、その予防から治療、 リハビリテーションに至る体系的医療対策の整備を図る必要がある。

    (3) 在宅の重症心身障害者(者)に対し、通園により日常生活動作 及び運動機能等の低下を防止するとともに発達を促し、加えて保護者の家庭における 療育技術の習得を図り、在宅重症心身障害児(者)の福祉の増進に資することを 目的とする、重症心身障害児通園モデル事業を早期に本格実施化されたい。

    〔事由〕 東京都では、昭和63年度から重症心身障害児の適所事業を 段階的に開始しているところである。
    通園モデル事業は、療育効果を含め、家族や施設関係者から 高い評価が寄せられており、早期に本格実施をする必要がある。

    (4)高度・専門医療等に対する診療報酬の一層の改善を図られたい。

    〔事由〕 現行診療報酬制度は、高度な設備や多数の医療従事者を必要とする、 不採算医療を実施する公立病院にとって、極めて不利な制度となっている。
    診療報酬の改善を図られたい。

    (5)難病にかかる補助対象疾病を拡大されたい。

    〔事由〕 難病患者に対する施策の充実を図るため、補助対象疾病を拡大されたい。

    3. 教育の充実(文部省)

    (1) 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」 (以下「標準法」という。)を改正し、その対象に通級制心身障害学級を加えられたい。

    〔事由〕 障害をもつ児童・生徒のうち軽度のものについては、通常の学級に在籍して、 各教科等の指導を受けるとともに、通級制の心身障害学級で養護・訓練の指導を受ける 教育形態が望ましい。
    しかし、現在、通級制の心身障害学級が標準法の対象となっていないため、 補助金が支給されていない。通級制の心身障害学級を標準法の対象にするよう 法改正をされたい。

    4. 雇用対策の促進(労働省)

    (1)重度障害者の雇用を促進するため、雇用促進事業団の設置する 「心身障害者職業センター」を増設されたい。

    〔事由〕 就職を希望する障害者の障害程度の重度化、重複化等により、 その職業能力及び適職の判定が困難なケースが増加しており、 これらの判定機関である「心身障害者職業センター」の増設が必要である。

    5. 福祉施策の充実(厚生省)

    (1)心身障害者が地域において自立した生活を営むため、心身障害者(児)に対する 所得保障、医療保障制度を充実されたい。

    〔事由〕 心身障害者が地域において自立した生活を営むための前提条件は、 経済生活の安定と健康の確保である。このため、障害基礎年金制度の導入や 特別障害者手当制度の創設により障害者の所得保障が図られたところであるが、 なお一層の充実を図るとともに、障害者が医療を受けやすくなるよう 医療看護を充実し、看護の面に着目した診療報酬体系に改善する必要がある。

    (2)家庭奉仕員派遣事業等の看護対策をはじめようとする各種在宅福祉施策を 拡充されたい。

    〔事由〕 家庭奉仕員派遣事業、社会参加促進事業、在宅障害者デイ・サービス事業 及び心身障害者(児)緊急一時保護事業の充実を図るとともに、 補装具・日常生活用具の給付内容の改善と費用徴収基準の引き下げを図るなどして、 障害者が地域社会で生活できる条件を整える必要がある。

    (3)身体障害者更生援護施設等における費用徴収の改善を図られたい。

    〔事由〕 施設入所者にかかる費用徴収基準は、過大な負担とならないよう 配慮するとともに、授産工賃及び身体障害者更生援護施設の徴収額の取扱について、 なお一層の検討が必要である。

    (4)精神薄弱者等、判断力に援助の必要な障害者の権利擁護に関する関連法規の整備を 図られたい。

    〔事由〕 意思能力が十分でない精神薄弱者等については、権利擁護の体制が 整備されていないため、個人としての尊厳や権利が侵害されやすい状況にある。
    今後、精神薄弱者等が安定した地域生活を送れるよう、権利擁護の視点に立った 社会的な援助体制が必要である。

    (5)生活福祉資金について、身体障害者自動車購入資金の借入申込が増加しており、 貸付資金が大幅に不足しているため、所要の据置を講じられたい。

    〔事由〕 生活福祉資金のうち、身体障害者のいる世帯及び精神薄弱者のいる 世帯に対して貸し付ける身体障害者自動車購入資金の借入申込が増加しており、 貸付資金が大幅に不足しているため、次の措置を講じることが必要である。

    1.  資金の貸付の状況に合わせ、原資不足のないよう国庫補助額が増額すること。 (都の実支出額の2/3を補助すること)
    2.  生活福祉資金貸付事業が円滑に行えるよう、事業費の補助を増額すること。 (人件費以外の部分について1/2補助すること)

    (6)重度の障害者が地域での生活を継続するため、障害の態様に応じた設備構造をも ち、介護機能等を備えた住宅等、居住の場の確保を図られたい。

    〔事由〕 障害者が地域で安心して生活することができるための基盤づくりとして、居 住の場の整備は重要である。
    現行の国の施策には、身体障害者福祉ホーム、精神薄弱者福祉ホーム、 グループホーム及び重度の身体障害者を対象にした身体障害者自立支援事業があるが、 今後、更に、精神薄弱者を含む重度の障害者について地域生活の継続が容易になるよう、 障害の態様に応じた設備構造をもち、かつ、介護機能を備えた住宅等の居住の場の 確保が必要である。

    6 建築物・道路環境・交通機関等の都市施設における障害者向け配慮の促進
    (厚生省・建設省・運輸省・大蔵省)

    (1)障害者などハンディキャップをもつ人々の社会参加を促進するため、建築物・道路 環境・交通機関等の都市施設について、安全かつ快適に利用できるよう対策を講じら れたい。

    〔事由〕 障害者などハンディキャップをもつ人々の社会参加を促進するため、 安全かつ快適に都市施設を利用できるよう、福祉のまちづくりを進めていく 必要がある。
    このため、東京都は、昭和63年1月に「東京都における福祉のまちづくり整備指針」 を、平成2年12月に「福祉のまちづくり推進計画」を策定したところである。
    国においても、建築基準法らによる統一的基準設定等、 新たな法的措置を図る必要がある。

    (2)福祉のまちづくりに係る諸整備に対して、税制上の優遇措置を講じられたい。

    〔事由〕 障害者や高齢者に配慮した施設整備を行った場合、税制上優遇するよう、 地方税法等関係法令を整備し、福祉のまちづくりを促進する必要がある。

    (3)駅施設の垂直移動対策や、公共交通機関の車輌構造等の改善に対する財政措置を 講じられたい。

    〔事由〕 鉄道事業者に対して、駅施設の垂直移動や公共交通機関の車輌構造等の 改善に対する財政措置を講じ、障害者や高齢者等の移動手段を確保し、 福祉のまちづくりの推進を図るべきである。

    (4)障害者などハンディキャップをもつ人々にとって安全な歩行空間とするために、 路上の軽易な不法占用物件の排除措置について簡便な方法が講じられるよう 法令の整備を図られたい。

    〔事由〕 路上に置かれている看板、自動販売機等の不法占用物件の排除については、 現状では相当な事務処理時間を要することにより、歩行空間の安全性を 確保する上で困難を生じている。
    軽易な不法占用物件の排除措置については、比較的短時間でその効用を 果たし得るよう関係法令の整備が必要である。

    〔資料〕

    東京都障害者対策推進本部設置要綱

    第1. 設置

    東京都行動計画等障害者対策の総合的かつ、効果的な推進を図るため、東京都障害者対 策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

    第2. 構成

    推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
    2 本部長は、知事とする。
    3 副本部長は、副知事をもって充てる。
    4 本部員は、庁議を構成する局長等及び警視庁総務部長をもって充てる。
    5 本部長は、特に必要があると認めるときは審議事項に関係ある職員に推進本部への出席 を求めることができる。

    第3. 推進本部の審議事項

    推進本部において審議する事項は、次のとおりとする。
    (1)東京都行動計画の推進に関すること。
    (2)障害者対策の総合調整及び推進に関すること。
    (3)その他本部長が必要と認める事項に関すること。

    第4. 招集

    推進本部は、本部長が招集し、主宰する。

    第5. 幹事会

    推進本部に幹事を置く。
    2 幹事会は、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。
    3 幹事会は、推進本部に付議する事案を審査し、及び推進本部で決定した事業の執行に伴 う必要な事項を協議する。

    第6. 事務局

    推進本部に事務局を置く。
    2 事務局長は、福祉局長をもって充てる。
    3 事務局長は、次の職務を行う。
    (1)幹事会を招集し、主宰すること。
    (2)推進本部に付議する事案の調整、整備及び提出に関すること。
    (3)推進本部の決定事項に係る事務の執行調整に関すること。
    (4)その他本部長が必要と認める事項に関すること。
    4 事務局長は、前項第2号から第4号までの事務を行うに当たり、各本部員に対し、必要 な資料の提出又は、報告を求めることができる。
    5 事務局員は、必要に応じて、協議事項に関係ある職員に幹事会への出席を求めることが できる。

    第7. 委任

    推進本部の運営その他この要綱の施行について必要な事項は、本部長が定める。

     附則

    この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

    東京都障害者対策推進本部幹事会名簿

    企画審議室    調整部長  計画部長
    情報連絡室    報道部長
    総務局      総務部長  人事部長 行政部長 災害対策部長
    財務局      主計部長
    生活文化局    総務部長
    都市計画局    総合計画部長
    福祉局      総務部長  障害福祉部長
    衛生局      総務部長
    労働経済局    総務部長
    住宅局      総務部長
    建設局      企画担当部長
    港湾局      総務部長
    交通局      総務部長
    都立大学事務局  次  長
    養育院      管理部長
    教育庁      総務部長
    人事委員会事務局 任用公平部長
    消防庁      指導広報部長
    警視庁      総務部企画課長

    東京都心身障害者対策協議会条例

    昭和47年3月31日
    条例第29号
    改正 昭和57年7月19日条例第111号

    (設置)
    第1条 東京都における心身障害者対策の総合的推進を図るため、知事の附属機関として、 東京都心身障害者対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
    2.協議会は、心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)第30条第1項の規定に基 づく地方心身障害者対策協議会とする。

    (所掌事項)
    第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    (1)心身障害者に関する施策の総合的な推進について必要な事項を調査審議すること。
    (2)心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を行うこと。
    2.協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

    (組織)
    第3条 協議会は次に掲げる者につき、知事が任命又は委嘱する委員20人以内をもって組織 する。
    (1)関係行政機関の職員  6人以内
    (2)学識経験のある者   8人以内
    (3)東京都の職員     8人以内

    (委員の任期)
    第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とする。
    2.補欠の委員の任期は、前任者の残任期とする。
    (会長の設備及び権限)
    第5条 協議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。
    2.会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
    3.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

    (招  集) 第6条 協議会は会長が招集する。

    (専門委員)
    第7条 協議会に専門の事項を調整するため必要があるときは、専門委員を置くことができ る。
    2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
    3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査が修了したときは、解任されたものとす る。

    (定足数及び表決数)
    第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
    2.協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する ところによる。

    (委任)
    第9条 この条例の施行については必要な事項は、東京都規則で定める。
    附則
    この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
    附則
    この条例は、公布の日から施行する。

    東京都心身障害者対策協議会条例施行規則

    昭和55年7月28日 東京都規則第126号

    (専門部会)
    第1条 東京都心身障害者対策協議会(以下「協議会」という。)は、専門の事項を調査す るため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
    2.専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
    (会議への出席)
    第2条 専門委員は、会長から出席を求められたときは、協議会又は専門部会の会議に出席 するものとする。
    (幹事及び書記)
    第3条 協議会に、協議会の運営について補佐させるため、幹事及び書記若干名を置く。
    2.幹事及び書記は、知事が任命し、又は委嘱する。
    (雑則)
    第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
    附則
    この条例は、公布の日から施行する。

    国際障害者年東京都連絡協議会設置要綱

    (目的)
    第1 国際障害者年東京都行動計画(以下「東京都行動計画」という。)の策定及び計画の 推進に当たり、障害者等と協議するため、国際障害者年東京都連絡協議会(以下「連絡 協議会」という。)を設置する。
    (構成)
    第2 連絡協議会は、国際障害者年の目標を支持する障害者団体の代表による委員並びに関 係各局等が職員がもって構成する。
    2 委員は、福祉局長が委嘱する。
    (協議事項)
    第3 連絡協議会は、次の事項を協議する。
    (1)東京都行動計画の基本的考え方と施策の基本的方向(長期構想)について
    (2)国際障害者年(昭和56年)を中心とする事業等のあり方について
    (3)その他国際障害者年に関し必要な事項について
    第4 連絡協議会の座長は、委員の互選によるものとする。
    2 座長は、会議を主宰する。
    (招集)
    第5 連絡協議会は、福祉局長が招集する。
    (庶務)
    第6 連絡協議会の庶務は、関係各局等の協力を得て、福祉局障害福祉部において処理する。
    (雑則)
    第7 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
    附則
    この要綱は昭和55年8月18日から施行する。


    主題:
    ノーマライゼーション推進東京プラン
    東京都障害者福祉行動計画
    №2 68頁~143頁

    発行者:
    東京都福祉局障害福祉部 〒163-01東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
    電話 ダイヤルイン(03)5320-4144
    代表(03)5321-1111 内線33-225

    発行年月:
    1992年3月30日

    文献に関する問い合わせ先:
    社会福祉法人 東京コロニー
    東京都大田福祉工場 電話(03)3762-7611