ノーマライゼーション推進東京プラン
東京都障害者福祉行動計画
№2
4 福祉サービスの充実
課題1 在宅生活支援サービスの充実
行動目標
- 障害者の適正な処遇の確保と生活訓練を推進するため、相談・情報提供・訓練機能の充実を図る。
- 日常生活の安定を図るため、生活援助の充実と生活用具の研究開発を進める。
- 意思能力が十分でない精神薄弱者など障害者の権利擁護対策の強化を図る。
施策の概要と事業別計画
(1)相談・情報提供等の充実
在宅の障害者が、日常生活を送るうえで必要な相談機能を充実するとともに、コミュニ ケーション手段の確保等情報提供に努め、地域社会における自立を促進する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
相談機能の充実 | 125 心身障害者福祉センター改築・整備 | 在宅サービスの支援及び相談機能の充実を図るため、既存施設を改築整備する。 | 調査・設計・工事・開設 | 福祉局 |
126 スポーツ・レクリエーション施設の運営 | 障害をもつ人たちが地域住民と交流し、スポーツ・レクリエーションを楽しむふれあいの 場として、体育館・プール・屋外運動施設等を備え、あわせて、障害者に対する「情報提供機 能・各種相談機能」を備えた施設を運営する。 | 障害者スポーツセンターの運営の充実。 | 福祉課 | |
127 児童相談所の整備 | 心身障害児を含めた児童に関するすべての問題についての相談・判定・指導を充実し、あわ せて地域児童福祉のネットワークの核としての機能を整備するため、児童相談所を整備する。 | 12か所→15か所 | 福祉局 | |
128 精神薄弱者生活事業への助成 | 精神薄弱者の地域生活の安定を図るため、精神薄弱者通勤寮に「生活支援センター」を設 け、相談や、助言を行うとともに地域生活に必要な援助を提供する。 | 援助体制の充実 | 福祉局 | |
129 身体障害者・精神薄弱者相談員の充実 | 身体障害者・精神薄弱者等の相談に応じ、必要な指導、助言等を行う相談員の充実を図る。 | 相談体制の充実 | 福祉局 | |
コミュニケーション手段の確保 | 130 手話・要約筆記指導者の養成 | 聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における手話・要約筆 記事業普及の核となる指導者を養成する。 | 手話指導者の養成 要約筆記者の養成 |
福祉局 |
131 手話・要約の筆記者の派遣 | 聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、手話通訳者・要約筆記者を 派遣する。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
132 点訳・朗読指導者の養成 | 視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域における点訳・朗読事 業普及の核となる指導者を養成する。 | 点訳指導者の養成 朗読指導者の養成 |
福祉局 | |
情報の提供 | 133 社会福祉総合センターの運営 | 民間社会福祉活動及び都民の福祉活動への参加を促進するために、福祉情報の収集・提供、 福祉相談(よろず相談・各種専門相談)、福祉機器展示事業、施設利用公開事業等を実施する 社会福祉総合センターを運営する。 | 事業の充実 | 福祉局 |
134 視覚障害者用図書レファレンス等情報提供事業の充実 | 視覚障害者に対し、日常生活に必要な点字、録音テープによる情報を提供する。 点字、録音刊行物作成配布 点字図書製作貸出 声の図書製作貸出 視覚障害者用図書レファレンス 日常生活情報点訳等サービス 点字による即時情報ネットワーク等 |
各事業の充実 | 福祉局 | |
135 聴覚障害者用字幕入りビデオテープの製作貸出等情報提供事業の充実 | 聴覚障害者に対し文字、手話等により日常生活に必要な情報を提供する。 字幕入りビデオテープの製作貸出 字幕付映画の製作貸出 等 |
各事業の充実 | 福祉局 | |
136 視聴覚障害者情報施設の運営費の助成 | 視覚・聴覚障害者に、さまざまな情報を提供するため点字刊行物、録画物等を製作し、また は利用に供する施設の運営費を助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 |
(2)各種手当等の充実
在宅の障害者及びその家族の経済的・精神的負担を軽減するため、国の所得保障制度と の調整を図りながら、各種福祉手当等の充実に努める。
また、これと並んで公的資金の低利による貸付けを行い、障害者の経済的自立と安定を 助長する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
給付制度の充実 | 137 心身障害者福祉手当等の充実 | 障害者及びその家族の経済的負担を軽減するため、国の動向を勘案しながら給付水準等の向 上を図る。 | 給付水準の向上を図る | 福祉局 |
公的資金の貸付 | 138 生活福祉資金貸付事業への助成 | 身体障害者・精神薄弱者の経済的自立と生活の安定を促進するため、障害者の自立更生・社 会参加等に必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付事業へ助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 |
(3)介護サービスの充実
重度の障害者が、地域社会のなかで自立し、主体的な生活を送るためには、介助の手の 確保が重要な要件である。
このため、現行のホームヘルプ制度等の一層の充実を図るとと もに、緊急時に連絡できる手段の確保に努める。
また、家族等の疾病等緊急の場合に障害者を一時保護する体制の充実を図る。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
ホームヘルプ・ガイドヘルプ制度等の充実 | 139 ホームヘルプ事業への助成 | 重度の心身障害者(児)のいる家庭の家事、介護等日常生活を援助するためのホームヘルプ サービス事業に対して助成する。 | 派遣世帯数 5,500世帯→12,650世帯 ヘルパー数 2,600人 → 6,500人 |
福祉局 |
140 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業への助成 | 重度の脳性マヒ者等全身障害者の生活圏の拡大を図るための介護人派遣事業に対し助成す る。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
141 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業への助成 | 視覚障害者の外出手段を確保し社会参加を促進するためガイドヘルパー派遣事業に対し助成 する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
142 盲導犬貸与事業の充実 | 視覚障害者の行動範囲の拡大を図り、社会参加を促進するため、盲導犬貸与事業を充実す る。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
143 重度視覚障害者ガイドセンターの充実 | 重度視覚障害者の行動範囲の拡大を図るため、道府県及び指定都市間をまたがって、必要 不可欠な外出をする場合、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるように連絡調整 するためのガイドセンターを充実する。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
緊急通報システム等の充実 | 144 重度身体障害者緊急通報システム事業への助成 | ひとりぐらし等の重度身体障害者の生活の安全を確保するため、緊急通報システム事業に対 して助成する。 | 100世帯 →3,700世帯 | 福祉局 |
145 視聴覚障害者用ファクシミリ給付への助成 | 聴覚障害者の緊急事態に対応するため日常生活用具給付事業のファクシミリ給付を充実する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
障害者ショートステイ事業の充実 | 146 障害者ショートステイ事業の充実 | 保護者又は家族の疾病等の事情により、一時的に家庭における介護が困難となる心身障害者 (児)の適切な処遇を確保するため、施設等に入所させてその保護を行う、ショートステイ事 業を充実させる。 | 53床 →300床 | 福祉局 |
(4)福祉機器サービスの充実
科学技術の進歩・発展を踏まえ、日常生活用具等福祉機器の研究開発を積極的に進める とともに、その普及に努め、障害者の日常生活の利便を図る。
そのため・福祉機器の一貫したサービスを行う福祉機器総合センターを設置する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
補装具・日常生活用具の給付等の充実 | 147 補装具・日常生活用具等の研究開発 | 障害者の日常生活の利便を図るため、障害の種別、程度にあわせた補装具・日常生活用具・ 自助具等の研究開発を推進する。 | 研究開発の推進 | 福祉局 |
148 福祉機器展示場の整備 | 障害者の生活の利便を図るため、補装具・日常生活用具・自助具等に関する情報の提供と使 用上の助言相談を行う常設の展示場を整備し、情報提供機能を充実する。 | 福祉機器展示場の充実 福祉機器総合センターの設置 |
福祉局 | |
149 補装具・日常生活用具等の給付事業への助成 | 在宅障害者の日常生活の利便を図るため、日常生活用具等の助成種目を拡充する。 | 助成種目の充実 | 福祉局 | |
福祉機器総合サービスシステムの整備 | 150 福祉機器総合センターの設置 | 障害者が安心して自立した生活ができるよう福祉機器・設備に関する研究・開発、相談、展 示等を行う総合センターを設置する。 | 調査・設計・工事・開設 | 福祉局 |
(5)日中活動の場の提供
在宅の障害者が、日常活動を送る上での必要な日常訓練を充実するとともに、通所施設 の整備を図る。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
日常生活訓練等の充実 | 151 精神薄弱者デイサービス事業への助成 | 在宅の精神薄弱者の自立と社会参加を促進するため、適所により文化的活動、社会適応 訓練等を実施するデイサービス事業に対し運営費を助成する。 | 事業の検討 | 福祉局 |
152 身体障害者デイサービス事業への助成 | 在宅の身体障害者の自立と社会参加を促進するため、適所により創作的活動、機能訓練等を 実施するデイサービス事業に対し運営費を助成する。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
153 地域障害者福祉センターの整備 | 地域の障害者に対して相談、教養講座、創作、軽作業、機能回復訓練、スポーツ、レクリ エーション等を行うための施設建設に対し、施設整備費を助成する。 | 29か所→49か所 | 福祉局 | |
154 心身障害児(者)通所訓練事業への助成 | 在宅の障害児(者)の自立更生を促進するため、必要な生活指導を行う通所訓練事業に対し 運営費を助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
155 障害児保育事業への助成 | 保育に欠ける障害児を保育所に受け入れ、その心身の発達を保障するため、障害児保育事業 に対し助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
156 学童クラブ事業への助成 | 障害児と障害をもたない児童の交流を図るため、障害児を受け入れる学童クラブに対し助成 する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
157 中途失明者緊急生活訓練等訓練事業の充実 | 中途失明者の自立更生を促進するため、中途失明者緊急生活訓練事業、ワープロ講習会、盲 青年等社会生活教室事業の充実を図る。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
158 中途失聴者手話講習会等訓練事業の充実 | 中途失聴者等が社会生活上必要な諸能力を身につけるため、中途失聴者手話講習会、読話講 習会、喉頭摘出者発声訓練、吃音者発声訓練事業の充実を図る。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
159 オストメイト社会適応訓練等訓練事業の充実 | 内部障害者に対し、社会生活上必要な訓練を行うオストメイト社会適応訓練事業の充実を図 る。 | 事業の充実 | 福祉局 | |
通所施設の整備 | 160 通所授産施設の整備 | 身体障害者・精神薄弱者で、就労の意志があ りながら雇用されることが困難なものに対し、 生活指導と作業指導を行い、社会的自立を助長 するため、身体障害者通所授産施設、精神薄弱 者通所授産施設を増設するとともに、心身障害 者福祉作業所を整備する。 | 4,377人 →7,577人 | 福祉局 |
161 通所訓練施設の整備 | 精神薄弱者を通所させて、その更生に必要な 指導・訓練を行う精神薄弱者通所更生施設を増 設するとともに、心身障害者生活実習所を整備 する。 | 福祉局 | ||
162 心身障害者通所施設等緊急整備費の助成 | 養護学校卒後対策の一環として障害者の保護 者等が設置する小規模作業所の創設、改築及び 改修に対し、施設整備費を助成する。 | 助成内容の充実 | 福祉局 | |
163 心身障害者通所施設設置促進の特別助成 | 養護学校卒後対策の一環として、社会福祉法 人及び市町村に対し、精神薄弱者通所授産施設 等の建設用地取得に要する資金を特別助成する ことにより、心身障害者通所施設の設置を促進 する。 | 特別助成による設置促進 | 福祉局 |
(6)権利擁護の推進
障害者が地域の中で、安心して生活できるように、権利擁護に視点を置いた援助体制を 整備する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
権利擁護の推進 | 164 精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センターの充実 | 意思能力が十分でないために権利侵害を受けやすい精神薄弱者・痴呆性高齢者に対し、相談 をはじめ意思の代弁、日常生活の援助などを行い、それらの人々の権利を擁護し、安定した地 域生活の継続を図る。 | 運営の充実 | 福祉局 |
165 権利擁護に関する課題の検討 | 今後精神薄弱者等意思能力の十分でない人に対する権利擁護の体制の整備を図る必要がある ので、諸外国における法制度の調査、研究、権利擁護を必要とする人々に対する援助内容の検 討など権利擁護に関する諸課題について検討する。 | 調査・検討 | 福祉局 |
課題2 施設サービスの充実
行動目標
- 福祉施設が、障害者のもつ新たな二一ズに応え、利用者の成長・発達を援助する場 としてふさわしいものとなるよう、その整備充実に努める。
- 施設の機能を地域住民に提供し、「開かれた施設」の推進に努める。
施策の概要と事業別計画
(1)障害者施設の整備・充実
在宅での生活が困難な、重度障害者の生活及び訓練の場である、入所施設の整備に努める。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
障害者施設の整備・充実 | 166 重度精神薄弱者施設の整備 | 日常生活に常時介護を必要とする重度の精神薄弱者の保護・指導を行う施設の整傭を図る。 | 320人→560人 | 福祉局 |
167 精神薄弱者更生施設の整備 | 精神薄弱者施設に入所が必要とされるすべての精神薄弱者が入所できるよう、施設の整備を 図る。 なお、千葉福祉ホームについては、居住施設と訓練施設の総合的整備を図る。 |
民間施設の増設 4,441人 → 6,040人 千葉福祉ホーム 1 生活棟の建 設 精神薄弱者 更生施設 6棟 設計・ 工事 精神薄弱児 施設 2棟 設計・ 工事 2 その他生活 環境の整備 設計・工事 平成12年度定員(施設規模) 精神薄弱者 更生施設 500人 (重度290人 中軽度210人) 精神薄弱児施設 120人 (重度 80人 中軽度 40人) |
福祉局 養育院 |
|
168 心身障害者通所施設設置促進の特別助成 | 養護学校卒後対策の一環として、社会福祉法人及び市町村に対し、精神薄弱者通所授産施設 等の建設用地取得に要する資金を特別助成することにより、心身障害者通所施設の設置を促進する。 | 特別助成による設置促進 | 福祉局 | |
169 精神薄弱者通勤寮の整備 | 就労している精神薄弱者を職場に通勤させながら、対人関係の調整、余暇の活用、健康管理 等独立自活に必要な指導を行うことにより、精神薄弱者の円滑な社会への適応を図る。 | 4か所→8か所 | 福祉局 | |
170 身体障害者療護施設の整備 | 重度身体障害者であって介護を必要とする者を入所させ、日常生活の介護及び日常生活動作 の訓練等を行う施設の整備を図る。 | 整備を図る | 福祉局 | |
171 身体障害者授産施設の整備 | 身体障害者に対し、自活に必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自立させるための施設を 建設する社会福祉法人等に対し施設整備費を助成する。 | 整備費の助成 | 福祉局 | |
172 精神薄弱者福祉ホームの整備 | 就労している精神薄弱者で、家庭環境等により住居を求めている者に、居室を利用させ、就 労に必要な日常生活の安定を確立するための施設を整備する。 | 整備を図る | 福祉局 | |
173 身体障害者福祉ホームの整備 | 家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者に対し、低額な料金で、居室そ の他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を供与する施設を整備する。 | 整備を図る | 福祉局 |
(2)開かれた施設の推進
障害者(児)施設の機能を地域住民に提供するとともに、地域住民の積極的な参加のも とに、施設自体がコミュニティケアの機能の一つとして
その役割を果たすよう施設の社会化を促進する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
---|---|---|---|---|
開かれた施設の推進 | 174 障害者ショートステイ事業の充実 | 保護者又は家族の疾病等の事情により、一時的に家庭における介護が困難となる心身障害児 (者)の適切な処遇を確保するため施設等に入所させて、その保護を行う。 | 300床 | 福祉局 |
175 地域活動育成事業への助成 | 施設の社会化をより一層進めるため、施設において映画会・文化祭等の行事を行い、地域住 民との“ふれあいの場”の拠点としての施設運営を進める。 | 事業の推進 | 福祉局 | |
176 施設におけるデイサービス事業の推進 | 地域における在宅の重度障害者の自立を促進するため施設を利用して日常生活訓練、入浴サ ービス等のデイサービス事業を推進する。 | 事業の推進 | 福祉局 | |
177 精神薄弱者の社会自立の促進 | 精神薄弱者(児)施設を退所し就職したが、何らかの事情により職場に定着できなかった者 を一時的に施設を利用させ、再就職の準備を行わせることにより社会への自立促進を図る。 | 事業の推進 | 福祉局 |
5 生活環境の整備
課題1 生活場面の整備
行動目標
- 「東京都福祉のまちづくり推進計画」に基づき、都民の誰にもやさしいまちづくりに努める。
- 障害をもつ人が地域社会の中で、健康で安全・快適な生活が送れるよう、住環境の整備に努める。
- 障害者が安全に自由な移動ができるように、道路環境の整備に努める。
- 障害者が河川を、「いこいの場」、「レクリエーションの場」として親しめるよう、河川環境の整備に努める。
施策の課題と事業別計画
(1)福祉環境の整備
「東京都福祉のまちづくり推進計画」の着実な推進・普及に努め、障害者の社会参加の 場の拡大を図る。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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福祉のまちづくりの推進・普及 | 178 福祉のまちづくり推進協議会等の運営 |
障害者や高齢者を含む、すべての都民が、安 全かつ快適に生活できる都市環境の基盤を整備 するため、福祉の視点を組み入れたまちづくり の推進・普及を図る。
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「東京都福祉のまちづくり推進 計画」に示す、福祉のまちづくり 推進施策の目標を達成する。 | 福祉局 |
総合的整備の促進 | 179 福祉のまちづくり区市町村モデル地区整備事業 |
障害者や高齢者を含むすべての都民が、安全 かつ快適に地域生活をおくることのできる環境 を創出するため、区市町村が一定の地域をモデ ル地区に指定し、 「福祉のまちづくり整備指 針」をガイドラインとしてモデル的に整備する 事業に、都がその費用の一部を助成する。
|
平成 2年度末 3地区 平成12年度 50地区 |
福祉局 |
180 市街地再開発事業における福祉のまちづくりの推進 | 〔防災市街地再開発〕 地震に関する地域危険度が高い地域におい て、建築物の不燃化や道路、公園等のオープン スペースの確保など防災性の向上、居住環境の 改善をめざす。 〔都市施設整備再開発〕 土地の合理的かつ健全な高度利用を図ること により、幹線道路等の重要な公共施設とあわせ て、周辺市街地を整備する。 これらの事業では、東京都における「福祉の まちづくり整備指針」に従い、建築物や道路・ 公園等の公共施設の整備を行う。 |
〔防災市街地再開発〕 白鬚西地区(完了) 〔規模〕 49ha 亀戸・大島・小松川地区(完了) 〔規模〕 99ha 高円寺駅北地区 (着手) 〔規模〕 4ha 〔都市施設整備再開発〕 赤羽北地区 (完了) 〔規模〕 3.5ha 北新宿地区 (完了) 〔規模〕 5.1ha 環状2号線地区 (完了) 〔規模〕 5.4ha 浅草地区 (着手) 東池袋地区 (着手) 十条駅西口地区 (調査) 筑士地区他2地区(調査) |
建設局 |
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181 土地区画整備事業における福祉のまちづくりの推進 | 〔防災土地区画整理事業〕 既成市街地の狭小な木造密集住宅地について、 安全で豊かな生活環境の整備を行うとともに、 歩道の段差解消や誘導ブロックの設置等 障害者にやさしいまちづくりを進めていく。 〔都市開発土地区画整理事業〕 スプロール化の激しい区部周辺部、鉄道新線の整備により 新駅の設置が予定される地区等について、 環境の保全を図っていくとともに、歩道の段差解消や 誘導ブロックの設置など障害者にやさしいまちづくりを進めていく。 〔都市機能更新土地区画整理事業〕 《臨海部開発整備》 臨海副都心の整備に伴う関連公共施設の整備を行うなかで 歩道の段差解消や誘導ブロックの設置など 障害者にやさしいまちづくりを進めていく。 《汐留地区開発整備》 東京臨海新交通の整備と併せ、ルートとなる汐留貨物基地跡地を含む、 周辺市街地の整備を行うなかで、歩道の段差解消や 誘導ブロックの設置など障害者にやさしいまちづくりを進めていく。 |
〔防災土地区画整理事業〕 完了…………2地区 着手…………2地区 調査…………3地区 〔都市開発土地区画整理事業〕 完了…………6地区 着手及び事業継続 …………9地区 〔都市機能更新土地区画整備事業〕 《臨海部開発整備》 平成12年度完了 《汐留地区開発整備》 平成12年度完了 |
建設局 | |
都立施設の整備 | 182 建築物等の整備 | 障害者の社会参加を促進するため、都立施設を新設・改築する場合は、 「福祉のまちづくり整備指針」に基づき整備を図る。 既存の建築物については設備の点検を行い、 改善整備を推進する。 |
「福祉のまちづくり整備指針」 に基づく整備を推進する。 | 全庁 |
183 公園等における障害者向け配慮 | 障害者も安心して公園利用を楽しめるよう、都立公園・動物園等に 障害者用トイレの整備を進めるほか、地形の急しゅんな多摩動物公園に 園内移動用施設「シルバーシャトル」を整備する。 また、これ以外の設備についても、「福祉のまちづくり整備指針」に基づき、 障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備・改善を進める。 さらに、障害者も安心して楽しめるよう海上公園に障害者用トイレの整備を進める。 |
障害者用トイレを各公園で1か所以上設置する。 シルバーシャトルについては、電気自動車とエスカレータを導入し、 園内観覧ルートを整備する。
|
建設局 港湾局 |
(2)住宅環境の整備
障害者が住み慣れた地域でいつまでも生活できるよう、 都営住宅の整備・充実及び民間住宅への援助を行う。
また、東京という大都市のひずみの影響を受けやすい 障害者の居住の場の整備のために、あらゆる面から 施策の整備に努める。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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都営住宅の整備・充実 | 184 車いす使用者向け住宅の整備 | 住宅に困窮する車いす使用者が、地域社会のなかで 健康で安全・快適な生活が送れるよう、住宅の基本設計に配慮する とともに、入居に際し、障害に応じて個別に内部設計を行う ハーフメイド方式の車いす使用者向け住宅を建設する。 | 平成 2年度末ストック戸数 518戸 今後必要とされる戸数 800戸 平成12年度における戸数 1,318戸 |
住宅局 |
185 新規・既存団地の環境整備 | 安全で快適な生活が送れるよう住棟入口のスロープ設置、 視覚障害者誘導用ブロックの設置、福祉対応型エレベーターの設置等 障害の種別・態様に応じた環境の整備を推進する。 | 新規団地については、1棟24戸以上で廊下式の4、5階建て住宅に エレベーターを設置する。 既存団地についても物理的に対応可能なものは、新規団地に準じて順次設置する。 スロープ、ブロック等については昭和63年度から全団地で設置しており、 既存団地についても設置可能なものについては実施していく。 (新規団地) 平成 3年度~12年度 計画戸数 60,100戸 (既存団地) エレベーター (新設) 3年度 3機(3団地) 4年度 10機(10団地) (改造) 3年度 10機(10団地) 4年度 21機(18団地) スロープ 3年度 15か所 4年度 15か所 ブロック 3年度 1,000m(10団地) 4年度 1,800m(18団地) 5年度以降未定 |
住宅局 | |
186 既存住宅の設備改善 | 障害者が生活しやすいように 既存住宅の設備の改善を行う。 |
既存住宅については、建物の構造上可能であれば 必要に応じて住宅設備等の改善を実施する。 住戸内に手すり設置、室内の段差解消等を行う。 3年度 200戸 4年度 300戸 5年度以降未定 |
住宅局 | |
187 募集上の優遇制度の充実 |
1 都営住宅の募集に際し、障害の程度や住宅 困窮度に応じた優遇制度を講ずる。
3 申込者または同居の親族のうち少なくとも1人が 4級以上の障害者又は愛の手帳の 3度以上である場合、 ポイント方式により、住宅困窮度に応じて優先入居を行う。 |
心身障害者世帯向け 住宅募集戸数 平成3年度 600戸 当該住宅の募集戸数は、毎年度末に既着工住宅の竣工見込み戸数、 空家発生見込数及び当年度の募集戸数等を勘案して毎年度募集戸数を 決定しているが、募集枠の拡大に努める。 単身者向け住宅募集者数 平成 3年度 約400名予定 上記に同じ。 |
住宅局 | |
188 入居者にたいする優遇制度の充実 | 障害者と同居する一定の所得以下の世帯の使用料減額措置を行うとともに、 歩行困難な障害者の自動車保管場所を確保する。 | 申請に基づき実施していく。 自動車の保管場所の確保については、一般居住者用自動車保管場所設置方針の 検討と併せて対応していく。 |
住宅局 | |
民間住宅への援助 | 189 民間住宅建設資金融資あっせん制度の充実 | 障害者と同居する世帯が障害者のために増築する場合 及び障害者向けに住宅を改善する場合に、超低利で融資を行う とともに、新築・増築に際して対象となる最大面積155㎡を 220㎡まで拡大し、面積制限の緩和を図る。 |
増改築 平成12年度末 計画戸数 1,200戸 新築 (障害者分は、下記の一般計画戸数の範囲内である。) 平成12年度末 計画戸数 50,000戸 |
住宅局 |
190 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 在宅の重度身体障害者(児)が居住する家屋の玄関等の住宅設備の改築費を給付し、 住み慣れた地域で、安心して生活できる住環境を整備する。 | 平成12年度末 計 34,100戸 |
福祉局 | |
191 建築設備改善相談事業の充実 | 障害者が利用しやすいよう、建築設備に関する相談のほか、 一般的な不動産に関する相談を行う。 | 専門相談員による相談事業の充実 | 福祉局 住宅局 |
|
障害者の居住の場の整備 | 192 精神薄弱者生活寮の整備 | 就労若しくは通所授産施設等を利用している精神薄弱者の 地域社会における自立生活を助長するため、生活の場を提供し、 入居する精神薄弱者に対して、同居あるいは近隣に居住する専任の世話人が 食事の提供等、一定の援護及び指導を行う精神薄弱者生活寮を整備する。 | 平成2年度末 56か所 増 設 135か所 平成12年度末 191か所 |
福祉局 |
193 生活寮援助センターの充実 | 生活寮世話人の疾病等の緊急時の対応や生活 寮、入居者に対する適切な処遇を確保するための指導等、 生活寮の安定的な運営を援助する体制を整備する。 |
援助体制の充実 |
福祉局 | |
194 障害者の居住の場の整備検討 | 障害の程度、内容等に応じ、介護機能を付加した 身体障害者生活寮(仮称)等の整備を図るため、検討会を設置し、 実施に当たっての具体的な内容を検討する。 | 障害の程度、内容等に応じ介護機能を付加し、 住宅と福祉が有機的に結合した住まいの整備を図る。 平成4年度~5年度 検討会の設置・運営 |
福祉局 | |
195 障害者世帯住み替え家賃助成事業 |
立ち退きを迫られていることにより住宅に困窮している障害者世帯に、 住み慣れた地域で住み続けられるよう居住の安定を図るため、 障害者世帯住み替え家賃助成事業に対して助成する。
|
助成内容の充実 助成戸数 平成 3年度~ 5年度 600戸(年間200戸) |
福祉局 | |
196 高齢者・障害者に配慮した住宅の建設基準の研究・開発 | 高齢者・障害者向け住宅の基本的考え方を明らかにし、 その設計指針を策定するとともに、モデルルームの設置等を行う。 | 平成3年度 高齢者対応型住宅の開発・研究の実施。 平成4年度 高齢社会を展望した長期的、総合的な住宅対策の方向についての 調査・研究の実施。 |
住宅局 | |
197 高齢者・障害者に対する住宅相談機能の充実 | 高齢者・障害者向け住宅に関して専門的知識を有する人材を育成し、 都民が気軽に高齢対応等の設備、住宅建設、増改築等について相談できるよう、 シルバーハウジングアドバイザー制度(高齢者等住宅相談員制度)を創設し、 住宅相談機能の充実を図る。 |
高齢者・障害者向け住宅に関して専門的知識を持つ人材を育成するため、 建築業者等を対象に講習会を開催し、その受講者に対して資格を与え、 地域で都民が気軽に相談に応じられるような体制を整備する。
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住宅局 | |
198 住宅バンクの設置 | 東京都優良民間賃貸住宅制度要綱、 東京都一般賃貸住宅建設資金融資あっせん制度要綱、 東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業等により供給される 高齢者・障害者向け賃貸住宅を含む民間賃貸住宅を対象に、 その住宅の家賃、規模、間取り、構造、所在地等の情報を 住宅バンクシステムに登録し、広く都民に情報を提供する。 | 平成3年度 住宅バンクシステムの開発・研究。 平成 4年度 住宅バンクシステムの構築。 財団法人東京都住宅まちづくりセンター(仮称)に 業務を委託して実施。 |
住宅局 | |
199 東京都住宅基本条例の制定 | 都の住宅政策の基本目標や住宅に関する諸施策の基本的方向を明らかにする、 東京都住宅基本条例を制定し、高齢者・障害者等についての 住宅対策を条例上明確に位置付ける。 | 平成4年4月1日施行予定 | 住宅局 | |
200 高齢者・障害者等向け借上げ公共賃貸住宅の供給 | 民間の土地所有者等が優良民間賃貸住宅制度 等を活用して建設する良質な賃貸住宅を、区市町村が借り上げて 障害者向けに供給する場合、都が共同施設設備費に対する補助や 家賃対策補助等を行う。 | 平成 4年度 高齢者、障害者 400戸 平成 5年度以降 区市町村の意向や国の動向を踏まえて計画化する。 |
住宅局 | |
201 民間賃貸住宅への入居に関する啓発 | 高齢・障害・国籍等の理由により民間賃貸住宅への入居の機会が 制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対し啓発に努める。 | 賃貸人に対しては、都の広報紙等により啓発を行う。 宅地建物取引業者等の関係者に対しては、 講習会等の機会や業界団体を通じて啓発を行う。 |
住宅局 | |
202 東京都住宅政策審議会の設置 | 都の住宅政策に関する重要事項について、 住宅及び住環境の整備に関する分野のほか、 都市計画、社会福祉、消費者保護等の 住宅に関連する分野の専門家による幅広い立場から 調査・審議するため、東京都住宅政策審議会を設置する。 |
平成4年度に設置 審議会の構成 学識経験を有するもの 20人以内 東京都議会議員 7人以内 区市町村の長の代表 3人以内 |
住宅局 |
(3)道路環境の整備
障害者のアクセスの確保の重要なかぎを握るのが、道路環境である。
障害者が安全で自由な移動ができるよう、歩行空間の改善整備と 路上放置物等の是正指導に努め、障害者の社会生活の活動範囲の拡大を図る。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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歩行空間の改善整備 | 203 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | 安全な歩行を確保するため東京都が管理する 道路のうち、視覚障害者の歩行が多い道路の横断歩道の直前、 視覚障害者が多く利用する施設の出入口付近、駅 及びバス停留所付近等に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 また、普及、啓発と放置物予防のためPRシートを貼付する。 |
平成3年度~12年度 規模 2,900か所 |
建設局 |
204 安全で快適な歩道の整備 | 障害者等の歩行の安全を確保するため、既設道路においては、 歩道の未整備区間及び幅員の狭い区間について、広幅員の歩道を整備する とともに、副都心において既設地下道等 を含め歩道のネットワーク化を図る。 新設道路においては、道路整備の進捗にあわせて 歩道の整備を進めていく。 |
平成 3年度~12年度 既設道路 歩道の整備 80㎞ 地下歩道 3㎞ 新設道路 280㎞ |
建設局 | |
205 架空線地中化の推進 | 歩道に設置されている電柱は、歩道の有効幅員を狭め、 歩行者・自転車・車いす利用者等の通行の妨げになっている。 このため、電線類の地中化を進め、歩行者等 の安全性や災害時の救助活動の円滑化を確保する。 |
地中化延長 220㎞ 街路灯の単独設置 1,600基 細街路モデル事業 10か所 |
建設局 | |
206 視覚障害者用信号機の整備 | 押ボタンを押すことによって付加装置がメロ ディを吹鳴し、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断させる 視覚障害者用信号機を整備する。 | 平成 3年度から毎年10か所ずつ 計100か所を整備する。 | 警視庁 | |
207 交通弱者用信号機への改良 | 障害者等の安全を確保するため、小型送信機から 発進される電波を利用して、現行の視覚障害者用信号機の 押ボタン操作を遠隔操作できるよう、信号機に 交通弱者用センサーを付加する。 | 平成 3年度は10か所、平成 4年度は20か所、 平成12年度までに計226か所を整備する。 | 警視庁 | |
208 歩行者用音声式信号機の設置 | 障害者、高齢者等の安全を確保するため、横断歩行者を 赤外線や超音波などを利用して自動的に検出し、押ボタン箱から 横断に必要なメッセージや交通広報を音声合成によりスピーカーで 案内する、歩行者用音声式信号機を整備する。 | 平成 3年度は15か所、平成 4年度は15か所、 平成12年度までに計195か所を整備する。 | 警視庁 | |
路上放置物等の是正指導 | 209 放置物等の是正措置、規制の強化 | 安全な通行を確保するため、道路管理者が定 期的に道路を巡回し、放置物に対して是正措置 を講ずる。 また、施設周辺道路における路上放置物等に 対する是正措置を行う。 |
放置物等の是正措置 道路交通環境整備月の実施。 路側不用物件の撤去。 工事等道路使用現場の視察指導。 道路管理者との合同パトロールの実施。 道路管理者との連携による是正指導。 |
建設局 警視庁 |
210 指導・広報の徹底 | 道路占用の許可箇所の遵守事項の確認を行い 所要の指導を行う。また、歩道上の放置物件については 各建設事務所を通じて指導是正を行う。 また、広報については都の広報・媒体、チラシ等で 啓発を進める。 さらに、道路交通環境を整備し、交通の安全と円滑を図るため、 道路管理者、工作物管理者及び地域住民等の協力を得ながら 街ぐるみの活動を推進するほか、街頭における指導・広報を強化する。 |
年間を通じて、警察との合同パトロール、 道路占用工事及び不法物件の監察を行う。 また、パンフレット、チラシ等により啓発を行う。 道路工事、作業現場における許可条件等の遵守状況の 視察指導を行う。 交通妨害となっている道路不正使用に対する指導を行う。 放置自転車、放置バイク、置看板、商品陳列台等、 路側不用物件の撤去指導を行う。 道路交通環境整備月間実施時に、区(市)報、地域新聞への 広報の登載を行う。 道路管理者との連携による是正指導の実施する。 関係者による会議を主催し道路の正しい使用についての普及、 啓発指導を行う。 |
建設局 警視庁 |
(4)河川環境の整備
福祉的配慮を取り入れた河川の整備を促進する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
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うるおいのある川辺の創出 | 211 河川の散策路の整備 | 「空間環境の整備」、 「水質の改善」、 「水 量の確保」等、河川の環境整備に際しては、 可能な限り福祉的な配慮を取り入れ 障害者にも安全快適な環境整傭を促進する。 | 河川の散策路の整備 都民が身近に水と緑にふれあい憩えるような 水辺環境を整備する。 うるおいのある川辺の創設 いこいの水辺整備 61河川 4外濠 233㎞ ふれあい渓流 19河川 川風文化の創設 360点 |
建設局 |
課題2 移動手段の整備
行動目標
- 障害者が自立した生活を営み、安全かつ自由な移動が確保されるよう、 都営交通機関の改善・整備に努める。
- 障害者の安全かつ自由な移動を確保するため、公共交通機関の 施設の改善に努める。
- 障害者の社会参加の促進のため、利用しやすい移動手段の確保に努める。
施策の課題と事業別計画
(1)都営交通機関の整備
障害者の社会参加を促進するためには、その生活の場と参加の場とを結ぶ交通機関の安 全性、利便性及び快適性の確保が必要である。
このため、障害者が身体的に負担の少ない方法で都営交通を利用できるよう、都営地下 鉄、都バス、都電荒川線について、
車両及び施設等の改善を計画的に実施する。
項目 | 事業名 | 事業内容 | 計画目標 | 所管局・庁 |
施設等の改善 | 212 地下鉄施設の改善・充実 | 障害者や高齢者等が安全かつ快適に都営地下 鉄を利用できるよう、駅施設の改善や、車両の 整備を行う。 |
浅草線等の既設線においては、エスカレーター、低位券売機の設置を 計画的に進めるとともに、誘導ブロック、点字運賃表、連続てすり等 全駅に設置しているものについても一層の充実を図る。また、既設線の新造車両に停車駅表示装置を設置するとともに、 6両編成では1か所、8両編成では2か所の車いす用スペースを設 ける。 地下鉄12号線では、建設当初から全駅にエレベーター、 エスカレーターを設置し、垂直移動対策を推進するとともに、 車いす用改札口等を設置する。 なお、転落防止対策の検討を行う。 既設線において下記のとおり改善を図っていく。 |
交通局 |
213 バス施設の改善 | 障害者や高齢者等が、都営バスを安全かつ自由に利用できるよう、 停留所施設の改善や車両の整備を行う。 |
車両の広ドア化、次停留所名表示装置、 車内外自動放送装置については、車両の更新にあわせ 充実を図っていく。 また、照明付停留所については、順次整傭を進める。 |
交通局 | |
214 リフト付超低床バスの試験的導入 | 障害者や高齢者等が利用しやすいリフト付超低床バスの試験的導入を行う。 | 平成 3年度及び 4年度に、リフト付超低床バスを 各 8両試験的に導入し、その成果を踏まえ増備を図る。 |
交通局 | |
215 路面電車施設の改善 | 障害者や高齢者が安全かつ快適に都電荒川線を利用できるよう、 停留場施設の改善、車両の整備を行う。 |
また、既設線の新造車両に停車駅表示装置を設置するとともに、 6両編成では1か所、8両編成では2か所の車いす用スペースを設 ける。 地下鉄12号線では、建設当初から全駅にエレベーター、 エスカレーターを設置し、垂直移動対策を推進するとともに、 車いす用改札口等を設置する。 なお、転落防止対策の検討を行う。 既設線において下記のとおり改善を図っていく。 |
交通局 | |
利用者サービスの向上 | 216 職員研修の充実 | 車両の整備として、次停留場名表示装置の充実を図る。 停留場施設の改善として、停留場施設の大規模改修時に、 視覚障害者誘導用ブロックやスロープ等を充実し、安全性の向上を図る。 |
障害者などハンディキャップをもった人たちに対する認識を深め、 そのハンディキャップの種別・程度に応じた適切な接遇を図るため、 職員に対する研修・啓発を充実する。 |
交通局 |
研修・啓発の充実 | 217 運賃の割引 | 障害者及び介護者の負担の軽減と生活圏の拡大を図るため、 都営交通(地下鉄・バス・都営荒川線)の運賃を割引する。 |
下記の施策を実施 | 交通局 |
エスカレーター低位券売機停車駅表示装置車いす用スペース
(注)エスカレーター設置数は、 増設する駅を含む。
(2)新交通システム等の整備
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