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京都府障害者基本計画

「ひとりだち~京都から~」21プラン

ノーマライゼーションの社会をめざしてNo.2

平成8年3月

京都府

4 保健・医療の充実

  1.  障害の早期発見・治療は障害の軽減・克服に効果的であり、また、早期療育による発達段階に応じた適切な指導は、成長・発達に著しい効果が期待できるものとされています。実態調査結果によれば、身体障害者手帳交付原因のうち、疾病による場合が約54%を占め、また、心身障害児の約90%が3歳までに障害の発生をみています。このような状況からみて、今後においても、障害の種別に応じた発生予防や早期発見・治療、早期療育のための施策の充実が求められています。

  2.  また、障害者が社会的に自立し、生活していくことのできる環境を作り上げるための医療・リハビリテーションの体制づくりが重要であり、障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化が進行している中で、保健・医療・福祉・教育・労働などの各分野が十分連携を取りながら、その体制の確立に一層努めていくことが大切です。

  3.  同時に、精神保健の分野においても、精神障害者の人権に配慮した医療を確保し、その社会復帰の促進を図るとともに、様々な人間関係から生じるストレスなどにより心の健康がむしばまれている現状を踏まえ、府民の精神的健康の保持・増進を図る精神保健施策を地域を主体に推進していくことが大切です。

〔施策の方向〕

  • 保健サービスの充実
  • 医療・リハビリテーション体制の充実
  • 精神保健施策の推進

1 保健サービスの充実

1 障害の発生予防と早期発見

健康診査、指導など母子保健施策の推進、適切な療育指導の実施、各種相談の充実など、障害の発生予防、早期発見に努め、早期治療や早期療育につなげます。
母子保健などに関する事業のうち住民に身近なサービスについては、市町村における円滑な実施に向け、必要な支援を図ります。

施策 内容・目標
健診事業の推進
  • 妊婦健康診査
  • 先天性代謝異常等検査
  • 乳幼児健康診査
  • 三歳児健康診査
 妊婦に対する健康診査や新生児に対するマススクリーニング検査、乳幼児に対する健康診査などを推進し、障害の予防や早期発見に努めます。
保健指導事業の推進
  • 妊産婦や新生児等に対する訪問指導
  • 母子保健教室
  • 乳幼児健康管理
  • 肢体不自由児療育指導
 妊産婦や新生児等に対して、障害の予防や、健康の保持増進を図るための母子保健教室の開催や訪問指導を推進します。
また、乳幼児健康診査や家庭訪問等で障害や疾病の疑いのあった乳幼児に対し、専門医等による個別相談を実施します。
身体に障害のある児童に対しては、専門医による療育指導を行います。
市町村における保健事業の基盤整備
  • 市町村母子保健振興事業
  • 市町村保健センター整備事業
 市町村の母子保健推進員活動などに助成を行い、母子保健事業の基盤整備を図ります。
また、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを総合的に実施するための保健活動の拠点として、市町村が実施する保健センターの整備に対し助成を行い、整備の推進を図ります。
難病相談事業の推進  保健所において、難病及び小児慢性特定疾患患者等について、専門医による医療並びに生活管理に係る相談指導等を行い、疾病等に対する不安の解消を図るとともに、潜在患者の早期発見に努めます。

2 ライフステージに応じた保健福祉サービスの推進

障害者が生涯にわたっていきいきとした生活ができるよう、発達を促す早期療育の充実、成人健康診査による障害の発生予防など、それぞれのライフステージに応じた保健福祉サービスの推進に取り組みます。

施策 内容・目標
早期療育の充実
  • 心身障害児通園事業
  • 母子療育教室事業
  • 視力障害児療育訓練事業
  • 京都府立向日が丘療育園の運営
 在宅心身障害児に対する療育訓練、その母親への相談指導など、通園や訪問により療育指導事業の充実を図るとともに、早期療育の場の整備に努めます。
障害児の健康管理の充実
  • 健康診断、健康相談事業
 盲・聾・養護学校の幼児・児童・生徒に対し、健康診断、健康相談等を実施し、一人ひとりの健康の保持・増進を図ります。
成人期における保健福祉施策の推進
  • 在宅障害者の健康診査の推進
  • 訪問看護ステーションの整備
 市町村、関係機関との連携により、在宅障害者が健康診査を受診できるよう条件整備に努め、二次障害の予防をはじめ障害者の健康管理の充実に努めます。
また、訪問看護ステーションの整備を図ります。
身体障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所における指導・相談の充実  身体障害者及び精神薄弱者の更生を支援するため、それぞれの相談所において、来所又は巡回方式による相談を実施するなど、その機能の充実を図ります。

2 医療・リハビリテーション体制の充実

1 医療・診療体制の整備・充実

患者の症状に応じ、早期に適切な医療が提供できる体制づくりに努めるとともに、障害を軽減し自立を促進するリハビリテーション医療体制の充実を図ります。

施策 内容・目標
周産期医療など母子保健・医療体制の充実
[一部新規]
 少子化社会に対応し、安心して子供を産み育てる環境づくりを進めるため、妊娠・出産・育児期における保健・医療の専門的支援体制の充実に努めます。
特に、周産期・未熟児医療については、中核となるセンター病院を整備し、このセンターと各医療機関とを情報ネットワークで結ぶことにより、救急医療体制の充実を図ります。(新)
難病患者の保健・医療体制の充実  病状が重症化し専門的医療、看護を必要とする在宅難病患者に対する支援の充実に努めます。
京都府立医科大学附属小児疾患研究施設の運営  小児疾患に関する高度かつ専門的な診断、治療及びこれらに関する教育・研究を行います。
京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院及び舞鶴こども療育センターの機能の充実  府立のリハビリテーション病院と療育センターについては、それぞれ身体障害者のリハビリテーションの専門病院として、また、体に機能障害がある児童を治療する肢体不自由児施設として、その機能の充実を図ります。
府立病院の運営(洛東・洛南・与謝の海病院)  障害者の早期の社会復帰の促進や適切な医療を提供するため、その機能の充実を図ります。
心身障害児・者の歯科診療の推進
  • 休日等歯科診療所運営委託事業の運営
 京都歯科サービスセンター歯科診療所等に委託して、心身障害児・者の歯科診療の確保を図ります。
障害者等歯科医療研修の実施支援  通常の歯科医療機関では対応が困難な状況にある障害児・者、老人等歯科医療の確保と歯科医師等の幅広い臨床能力の修得等を図るため、障害児・者等の施設への巡回健診を通じての実地研修事業に対し助成を行い、歯科医療の推進に努めます。
精神科救急医療体制の整備
[新規]
 休日、夜間における精神障害者の急性発症や急性期症状に対応し適正な医療の確保を図るため、精神科救急医療体制の整備の検討を行い、体制づくりを進めます。
精神科デイケア事業の推進  患者の社会復帰の促進や再入院の予防を図るため、精神科デイケア事業を推進し、地域の精神医療活動の充実を図ります。
精神障害者の合併症治療体制の整備
[新規]
 精神障害者が身体合併症を併発した場合、適切な医療が受けられるよう、病院間の連携システムなど整備の検討を行い、体制づくりを進めます。
精神指定病院に対する運転資金融資制度(救急告示病院等運転資金融資制度)の運用  精神保健福祉法に基づく府内の指定病院等に対して、年末年始の要員確保などに必要な運転資金等を融資することにより、その経営の安定化を図ります。
腎移植促進事業の推進  腎移植の普及・促進を図るため、腎臓移植に関する啓発に努めるとともに、移植希望者に対する組織適合検査の助成や登録を行います。

2 公費負担医療制度の運営等

いわゆる公費負担医療制度の適正な運営を図る等、医療が必要な障害児・者等が安心して適切な治療を受けられるよう努めます。

施策 内容・目標
未熟児療育医療の給付  療育のため入院を必要とする未熟児に対し、必要な医療の給付を行います。
身体障害児童育成医療の給付  身体に障害のある児童等に対し、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行います。
小児慢性特定疾患の治療研究の推進と公費負担  小児慢性特定疾患に対する研究を推進し、その医療の確立と普及を図るとともに、患者家庭における経済的・精神的負担の軽減のため、医療費の患者負担分の公費負担を行います。
心臓疾患児童援護費の支給  心臓疾患に罹患している児童が、心臓手術を受けるために行うカテーテル検査を含む諸検査に要した費用を助成します。
更生医療の給付  身体障害者の障害を軽減又は除去し、社会生活・日常生活の適応能力を増進させるために必要な医療(更生医療)の給付を行います。
進行性筋萎縮症者療養等の給付  進行性筋萎縮症者に対して必要な療養等の給付(医療機関への入所又は通所により、必要な医療の給付、訓練、生活指導を行うこと)を行います。
特定疾患の治療研究の推進と公費負担  いわゆる難病のうち特定疾患については、治療が極めて困難であり、医療費も高額であることから、これらの疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るため、治療研究事業に対し患者負担分の医療費の公費負担を行います。
精神障害者医療費の公費負担  精神障害の適正な医療を確保・普及するとともに、早期治療効果の発揮と精神障害者の保護を図るため、通院医療費及び措置入院に係る医療費の公費負担を行います。
重度心身障害児・者の医療給付事業の充実
[一部新規]
 重度の心身障害児・者の福祉の向上と経済的負担の軽減を図るため、市町村が実施する医療給付事業に対する助成の充実に努めます。
腎臓機能障害者通院交通費の助成  人工透析患者の通院交通費の負担の軽減を図るため、通院交通費の助成を行います。

3 精神保健施策の推進

1 精神保健に関する知識の普及・調査研究等の推進

精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加を促進する基礎づくりとして、精神障害についての正しい理解の普及に努めるとともに、精神障害の発生の予防など精神保健に関する調査研究を行い、相談・指導の充実に努めます。

施策 内容・目標
知識の普及、調査研究の推進  精神保健福祉総合センターを中心に「精神保健ミニガイド」、「きょうと精神保健だより」などの刊行物の発行や「こころの健康を考える集い」などの講演会を開催するなど、精神保健に関する知識の普及を図り、精神障害に対する正しい理解の促進に努めるとともに、必要な調査研究を推進します。
心の健康づくり普及事業の充実  精神保健福祉総合センターを中心に、心の健康づくりに関する知識の普及や相談、指導の充実を図ります。
関係団体等が実施する普及事業等への支援  京都精神保健協会との連携を図りながら、家族会、アルコール関連自助組織など関係団体の育成強化に努めるとともに、これらの団体が開催する講演会・研修会などに対し、講師派遣・助言・指導など支援・協力を行います。

2 相談体制の充実

精神障害者の社会復帰を支援し、特に入院者についての権利擁護等適正な医療の確保を図るとともに、各種の相談事業の充実に努め、また広く府民の精神的健康の保持・増進を図ります。

施策 内容・目標
京都府精神医療審査会の運営  入院している精神障害者について、京都府精神医療審査会において入院の必要性や処遇の適当性等について審査を行うなど、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療と保護の確保を図ります。
精神保健相談事業の推進  保健所等において、各種の精神保健に関する相談に応じ、必要に応じて医師等を中心に個々のケースの問題について適切な指導を行います。
また、担当する職員の資質向上のための研修会を開催します。
老人性痴呆疾患の相談指導事業の推進  保健所等において、家族など介護者からの老人性痴呆疾患に関する相談に応じ、必要に応じ医師等を中心に個々のケースの問題について適切な指導を行います。
また、担当する職員の資質向上のための研修会を開催します。
アルコール関連問題の相談・指導事業の推進  精神保健福祉総合センターを中心に、適正な飲酒やアルコール関連の障害に関する知識の普及に努め、酒害者の家族教室、酒害相談員講習会などアルコール関連問題の相談・指導事業の推進を図ります。
思春期における精神保健に関する相談・指導事業の推進  精神保健福祉総合センターを中心に、児童相談所と連携を図りながら、思春期における精神保健に関する適切な相談・指導を行います。
市町村に対する技術援助
[新規]
 市町村が行う精神保健の相談事業に対し必要な助言・指導などを行い、また、市町村の関係職員の研修会等の開催について助言など必要な支援を行います。

5 生活環境の整備

  1.  すべての府民が地域社会の一員として、安心して生活を営むことができ、自らの意思で自由に移動でき、社会に参加することのできる“まち”の創出を目指す「福祉のまちづくり」は、障害者の「完全参加と平等」を実現するための基本となる施策です。

  2.  このため、生活環境の整備に当たっては、「京都府福祉のまちづくり条例」の理念に基づき、障害者や高齢者が暮らしやすいまちはすべての府民にとっても暮らしやすいまちであるという認識の下に、施設や交通機関等ハード面からの整備とともに、人がお互いを理解し、日常的に交流し得る地域社会づくりというソフト面からの整備を進めていかなければなりません。

    (1) 建築物や道路等の施設が個々に整備されたとしても、決して暮らしやすいまちにはなりません。すべての人の社会参加を可能にするためには、施設内における移動の連続性のみならず、そこに到達するまでの移動の連続性を確保する必要があります。
    ハード整備においては、障害者や高齢者等が、自由に、そして安全に移動できる空間を確保することを目標とした面的な整備が必要です。

    (2) 福祉のまちづくりは、ハードの整備だけで実現できるものではありません。施設の具体的な整備と併せ、共に生き、共に支え合うという気持ちを大切に、府民全体が理解を深めるための活動やPRを行うこと、更には地域社会での合意形成を進めるため、各市町村において福祉のまちづくり推進協議会等を設けるといった取組が求められます。

  3.  高度情報化が著しく進展する社会環境の中にあっては、障害者が生活に必要な情報を的確に収集するなどその利便性を十分享受し、コミュニケーションを確保できるようにすることが必要です。

  4.  障害者が犯罪や災害に脅かされることがないよう、安心・安全な社会づくりを推進するとともに、日常生活における防犯対策、緊急・非常時の防災対策など、障害者の生活の実情に即したきめ細かな対策の確立が重要な課題となっています。

〔施策の方向〕

  1. 福祉のまちづくりの推進
    1)意識の高揚
    2)社会生活の場の整備
    3)移動条件の整備
    4)歴史的文化財に係る環境の整備
    5)調査及び研究
  2. 高度情報化への対応
  3. 防犯・防災対策の推進

1 福祉のまちづくりの推進

[1] 意識の高揚

普及・啓発の推進

福祉のまちづくりは、府民一人ひとりの自覚と意識に支えられたものでなければなりません。このため、府民の理解を深める視点に立って必要な広報及び情報の提供に努めるとともに、学習機会の充実を図ります。

施策 内容・目標
府民運動の展開
[新規]
 福祉のまちづくりを府民総参加で進めるため、70団体等で構成する「京都府福祉のまちづくり推進協議会」を推進母体として、府民運動の展開を図ります。
広報及び情報の提供
[新規]
 新聞・テレビなどのメディアや街頭ポスター等を通じ広く府民に広報を行うとともに、マニュアル等を用い施設整備に係る技術的手法などの情報提供を行います。
学習機会の充実
[新規]
 講座やシンポジウムの開催、啓発ビデオを用いた地域での学習等 府民のニーズに応じた様々な学習機会の充実に努めます。

[2] 社会生活の場の整備

1 社会生活の場の面的な整備

障害者や高齢者をはじめ、すべての人が地域社会において自らの意思で自由にかつ安全に移動できるよう、面的な整備を促進します。

施策 内容・目標
福祉のまちモデル地区の整備
[新規]
 多数の人が利用する公共性の高い施設を中心に、連続的な移動が確保できるよう「福祉のまちモデル地区整備促進事業」や「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」を活用し、面的な整備を促進します。

2 建築物の整備

不特定かつ多数の人が利用する建築物を中心に、その建築物を誰もが利用でき、そこで誰もが同じようにサービスを受けられることを目標に、その敷地及び建築物内において、安全かつ快適に動作が行えるよう、整備を促進していきます。

施策 内容・目標
府立施設の整備
[新規]
府立施設の新築・建替えに当たっては、「京都府福祉のまちづくり条例」の趣旨に合致するよう整備を実施します。
既存の府立施設についても、計画的にその整備・改善を進めます。
市町村施設の整備促進
[新規]
 施設の新築・建替えに当たっては、市町村の計画に基づき密接な連携の下、「京都府福祉のまちづくり条例」の趣旨に合致した整備を要請します。
既存の施設については、「障害者等の住みよい街づくり推進事業」等助成制度の活用を促し、計画的整備が図れるよう支援します。
民間施設の整備促進
[新規]
 新築・建替えに当たっては、設置工事の協議等を通じ、「京都府福祉のまちづくり条例」の趣旨に合致した整備を要請します。
既存施設の整備を着実に進めるため、条例の趣旨に合致させようとする改善工事等に助成を行います。

3 道路の整備

道路は、地域における自由な移動を可能にするための重要な施設です。このため、歩道における車いす通行の支障となる段差の解消、円滑に通行できる幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロックの敷設等、快適な日常生活を保障し、積極的な社会参加を支援するため、必要な道路環境の整備に努めます。

施策 内容・目標
道路環境の整備
[一部新規]
 交通安全施設の整備計画に基づき、道路環境の整備を推進します。
・交通安全施設等の整備
1 歩道と自転車歩行者道の整備
2 防護柵の整備
3 道路照明灯の整備
4 道路案内標識の整備
・高齢者等にやさしい道路づくり
1 歩道段差の解消
2 視覚障害者用誘導ブロックの適切な設置
3 路肩等の整備による歩行空間の確保
駐車車両、放置バイク、自転車等については、移動の妨げとならないよう、その解消に努めます。
障害者の安全な通行を確保するため、「生活ゾーン規制」として住宅内道路における通過交通排除の交通規制を検討します。(新)
安全施設の整備促進
[一部新規]
 視覚障害者用付加装置付(音響式)信号機の整備、信号機の弱者感応化を進め、安全な横断を確保します。
横断者を赤外線等で感知し、メッセージや交通広報を合成音声で流す歩行者用音声信号機の整備を検討します。(新)

4 公園の整備

公園は、人々のふれあいの場として誰もが安心してその利用を楽しめるよう整備することが大切です。出入口の改修、段差解消、園路の整備、障害者や高齢者が安心して使用できるトイレの設置等、公園内の良好な環境整備に努めます。

施策 内容・目標
府立公園の整備推進 府立公園の新設に当たっては、園内の主要な経路の段差をなくすとともに、障害者等が安心して利用できるトイレを設置します。
既存の公園についても、計画的にその整備・改善を進めます。
市町村立公園の整備促進 市町村が行う障害者や高齢者に配慮した身近な公園の整備を促進します。

5 住宅の整備

それぞれの地域において、誰もが安心・快適な生活を営むために住宅の整備は欠かせません。障害者や高齢者が安心・快適な住まいを自ら選択できるよう、また安心・快適な生活が継続できるよう、公的住宅の計画的な整備を進めるとともに、民間住宅の整備促進に努めます。

施策 内容・目標
公営住宅の高齢化対応仕様による建設  国の高齢化対応仕様の標準化に伴い、新規・建替団地の建設について、障害者や高齢者の生活や活動の障壁となる段差等を取り除いた仕様とします。
既設府営住宅の高齢者・障害者向け住戸改善  既設の団地について、専用部分や共用部分の改善工事を計画的に進めていきます。
障害者世帯の府営住宅優先入居  障害者世帯の府営住宅への入居について、一般募集とは別枠で優先入居の募集を行い、入居機会の確保を図ります。
住宅改造等の支援  重度障害者の日常生活を容易にするとともに、家庭での介護の負担を軽減するため、住宅改造等に要する経費の一部を「ふるさとの障害者福祉推進事業」により助成します。
京都府住宅資金融資制度における高齢者向け仕様住宅割増融資及び高齢者向け住宅改善資金融資
[一部新規]
 住宅金融公庫の融資を受けて、高齢者向け仕様住宅を新築・購入する場合、通常の住宅建設資金に割増融資を行い、高齢者向け仕様住宅の普及を図るとともに(新)、高齢者向け住宅改善資金の融資により既存住宅の改善を促進します。
長寿社会対応住宅設計指針の普及・啓発
[新規]
 加齢による身体機能の低下や障害が生じた場合にも住み続けられる住宅ストックの形成を図るため、長寿社会対応住宅設計指針の啓発・普及に努めます。

[3] 移動条件の整備

1 交通施設の整備

駅舎、バス停等交通施設の整備は、長い距離にわたる自由な移動を可能にするためにも重要であり、誰もが安全かつスムーズに移動できるよう、その整備促進に努めます。

施策 内容・目標
駅舎エレベーターの整備促進
[新規]
 公共交通機関のうち、特に重要なアクセス手段である鉄道を誰もが安心して利用することができるよう、鉄道事業者及び市町村が行う駅舎エレベーター整備に対し助成を行います。
駐車誘導システムの整備
[新規]
 「駐車場案内システム」の導入により、障害者使用車両の駐車可能場所への誘導を適切に行う駐車誘導システムの整備を検討します。

2 公共車両の整備

鉄道車両・バスなど公共車両の整備が図られることは、自らの意思で安心して移動できる条件として重要なものであることから、障害者や高齢者をはじめすべての人の利便性に配慮されたものとなるよう整備の促進を図ります。また、乗務員等によるソフト対応をも含めた総合的な整備を促進します。

施策 内容・目標
リフト付きバスの整備  「バス活性化システム整備費等補助金」制度等の活用により、その導入促進が図られるよう事業者に働きかけます。
車両の整備改善等の啓発・要請  公共交通事業者に対し、障害者や高齢者が安心して乗車できるよう車両の整備・改善と乗務員等の研修の実施など啓発・要請を行います。

3 移動支援対策の充実

障害者の自立と社会参加を図る上で、生活の行動範囲の拡大を図れるよう条件を整えることは大切なことです。このため、移動手段の確保など主体的な移動を支援する事業の充実に努めます。

施策 内容・目標
「ふるさとの障害者福祉推進事業」による移動支援対策の充実
  • 身体障害者自動車改造助成事業
  • 身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業
  • 福祉タクシー運行事業
  • 重度身体障害者移動支援事業
 「ふるさとの障害者福祉推進事業」を活用し、身体障害者が就労等に伴い、自らが所有・運転する自動車を改造、あるいは自動車運転免許を取得しようとする場合や重度障害者の福祉タクシーの利用、更には車いす使用が可能なリフト付き乗用車を購入・運行する事業に対して助成を行うなど移動支援の充実を図ります。
駐車禁止規制の適用除外措置の運用  駐車禁止等の除外措置の効果的な運用に努め、該当車標章の警察本部及び全警察署における即日交付を行い、障害者の利便性向上を図ります。
盲導犬等の育成・普及の支援
[一部新規]
 視覚障害者の歩行の安全を確保し、社会参加を支援するため、盲導犬の育成・訓練事業を行う公安委員会指定施設に対し助成を行い、その普及に努めるとともに、障害者のニーズを踏まえ、その日常的あるいは社会的な活動を助ける犬について調査・研究等(新)を行います。

[4] 歴史的文化財に係る環境の整備

京都には世界に誇る歴史・文化・学術等の蓄積物が多数存在しており、これらをすべての人が共有し、享受し得る環境づくりを進めることは、京都というまちに課せられた大きな課題です。これら歴史的文化財を深く認識し、障害者をはじめすべての人々が気軽に接することができるような環境の整備促進に努めます。

施策 内容・目標
歴史的文化財共有のための環境づくりの推進
[新規]
歴史的文化財を有する府内の既存施設が障害者や高齢者等に配慮された整備を行う事業に対し助成を行い、歴史的文化財へのアクセス整備を推進します。

[5] 調査及び研究

真の福祉のまちづくり実現のためには、時代とともに変化する生活環境に対応した整備基準や方策が必要となってきます。従って、時機にかなった整備手法に関する必要な調査・研究を実施し、福祉のまちづくりが時代のニーズを的確に反映した、一層効果的なものとなるよう努めます。

2 高度情報化への対応

1 情報提供の充実

障害者が日常的・社会的生活を営む上で必要な情報を容易に得られるよう、条件整備を行い、障害者自らが情報を得て、自らの意思で判断し行動できる環境づくりを進めます。

施策 内容・目標
聴覚障害者情報提供施設の運営  聴覚障害者を対象とした、手話通訳や生活相談、聴覚言語検査・更生訓練、ビデオライブラリー等の事業を行う聴覚障害者情報提供施設の整備充実に努めます。
点字図書館の運営  点字刊行物の貸出及び閲覧を行う点字図書館の運営に対し、助成を行い、視覚障害者の情報提供施設としての機能強化を図ります。
各種団体等を通じた情報提供事業の実施
  • 字幕入りビデオカセットライブラリー事業
  • 点字による即時情報ネットワーク事業
  • 「声の京都」テープ等作成助成事業
  • 生活環境情報提供事業
各種団体への委託や助成により情報提供の充実に努めます。
  • 音声による情報の取得が困難な聴覚障害者のために、字幕や手話を挿入したビデオカセットテープを製作し、貨し出します。
  • 点字により日常生活に必要な情報を得ている視覚障害者に対し、パソコン通信ネットワークを用いて新聞等の情報を毎日提供します。
  • 点字図書や録音図書の作成、「声の京都」の発刊など視覚障害者に対する情報提供機能の充実を図ります。
  • 障害者に必要な情報の収集及び資料の作成配布を行います。
交通情報等のファックスサービス
[一部新規]
 文字情報に地図情報を加え、障害者にも、より分かりやすい表示で交通渋滞等の情報を提供します。
また、運転免許、試験手続案内情報をファックスで提供するシステムの整備を検討します。(新)
地域安全情報・交通安全情報の提供  全国に先駆けて発行した点字ミニ広報紙「ふれあい交番」や、点字「交通安全のしおり」、交番ファックス等により情報提供の充実を図ります。

2 コミュニケーション手段の確保

点字、手話、要約筆記など障害者のコミュニケーション手段の確保の充実に努め、障害者一人ひとりの自立と社会参加の促進を援助します。

施策 内容・目標
失明者点字・カナタイプ講習会の実施  疾病や災害等による中途失明者が、点字及びカナタイプ技術を習得することを目的に地域講習会を開催し、障害者自らが情報を収集・発信できるよう自立を支援します。
点字ワープロ講習会の実施  点字を習得した視覚障害者が、点字が読めない晴眼者に対して漢字かな交じり文書を作成し情報を発信することができるよう、ワープロの操作訓練の講習会を開催し、自立を支援します。
手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣  手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、登録した手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣を行います。
手話通訳者の設置支援  府内町村域での手話通訳者の設置について「ふるさとの障害者福祉推進事業」の活用により助成し、その普及を図ります。
手話のできる警察職員の養成  全国で初めて設置した「手話センター」を活用し、手話講習会の開催等により手話のできる警察職員の養成に努め、また「手話バッジ」を着用して、気軽に聴覚障害者からの相談に応じたり、催し等での案内を行うなどコミュニケーションの充実を図ります。
点訳奉仕員等の養成
(再掲)
 障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域の中で点訳・朗読・手話・要約筆記を行える人材の養成を図ります。
聴覚障害者警察相談110番ファックスの活用  「警察相談110番ファックス」の一層の活用に努め、障害者からの相談等の対応を充実、コミュニケーションの強化を図ります。

3 コンピューター等の利用の促進

情報の高度化が進む中で、障害者の生活を豊かにする手段のひとつとして、情報処理・情報通信技術等の活用を推進するとともに、新たな技術の導入に当たっては、障害者にとっての利便性やニーズに十分配慮がなされるよう、啓発等に努めます。

施策 内容・目標
保健福祉情報システム及び情報ネットワークの整備(再掲)
[新規]
 障害者の医療・保健・福祉に関する情報ニーズに対応していくため、各種の情報を総合化し、府民や関係者に提供するシステムを整備します。
また、パソコン通信などを活用した双方向性のある情報ネットワークの形成を目指します。

3 防犯・防災対策の推進

1 知識の普及・啓発

障害者が安心して社会生活を送れるよう、防犯や防災に関する知識の普及や啓発に努めます。

施策 内容・目標
各種団体等を通じた知識の普及・啓発  各種団体等が実施する講演会などの防犯・防災に関する知識の普及や啓発事業を支援します。
障害者施設における消火訓練及び避難訓練の徹底  各施設ごとに災害対策規程の整備を図るとともに、この規程に基づき地域住民及び防災関係機関との連携の下に消火訓練及び避難訓練を実施します。
「広報センター」等の運用  「110番指令センター」に設置される「広報センター」に手話(通訳)のできる職員を配置するとともに、警察活動の紹介映像に手話通訳を挿入するなど、聴覚・言語障害者の生活・安全知識の普及に努めます。
広報活動の推進 点字広報資料の発行や、テレビ番組「チャンネル110番」によって、防犯・防災の知識の普及に努めます。
交通安全教育の推進  交通事故の被害者となりやすい障害者の安全を守るため、視覚・聴覚障害者等にも理解しやすい交通安全教育を推進します。
併せて、障害者の運転による交通事故防止を図るため、障害者の運転特性を踏まえた交通安全教育を推進します。

2 障害者に配慮した防犯・防災対策の推進

障害者にとって安全で安心できる生活環境を整備するため、障害者に配慮した防犯・防災対策を推進するとともに、障害者にやさしい地域づくりを進めます。

施策 内容・目標
「生活安全センター」としての交番機能の強化等  「ふれあい交番」「交通安全のしおり」などの点字広報紙のほか、手話のできる者による巡回連絡や交番ファックスを活用して地域安全情報を提供し、知識の普及・啓発に努めるとともに、「生活安全センター」としての交番・駐在所の機能強化により地域情報ネットワークを充実させ、地域防犯体制を確立します。
「ファックス警察110番」の活用  聴覚・言語障害者が犯罪の被害に遭った時や、身近に起こった犯罪・事故を見たときなどに通報ができるよう、「ファックス警察110番」の積極的な活用に努めます。
手話を必要とする家庭への巡回連絡の実施  手話のできる警察官を同行し、障害者の在宅する家庭への巡回連絡を行い、手話により地域安全情報や事故に遭わないためのノウハウ、緊急時の連絡方法等をお知らせするとともに、要望を聞き警察活動に反映させます。
「手話交番」の設置・拡充  手話指定員を配置した交番・駐在所を「手話交番」として、その看板を掲示し、障害者からの相談や被害届等が安心して行えるようその設置を拡大充実します。

3 災害発生時における対策の強化

地震等災害の発生時における対策については、特に「阪神・淡路大震災」の教訓を生かし、京都府地域防災計画の見直しを踏まえ、関係機関と連携してその充実・強化に努めます。

施策 内容・目標
災害時等における支援体制ネットワークの構築
[新規]
 大規模な震災等の発生時における障害者や高齢者の安全を確保するため、福祉事務所、保健所などの行政機関と障害者施設等を核として、各地域における災害時の支援体制のネットワークづくりに努めます。
情報伝達手段の確保  障害者が必要な情報から隔絶されないよう、手話通訳者の派遣や緊急通報システムの整備など災害・緊急時の情報伝達手段の確保・充実に努めます。

6.雇用・就労の促進

  1.  障害者にとって働く場の確保は、経済生活の自立の手段としてはもとより、社会への参加・貢献等生きがいを得るための基本となるものです。働く意欲を持つ障害者の誰もがその適性と能力に応じて働くことができるようにすることが障害者施策の大きな目標のひとつです。

  2.  障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく施策により全体として前進しているところです。しかし、なお、重度身体障害者をはじめ、精神薄弱者や精神障害者の雇用の促進については克服すべき課題があり、これらの雇用施策を一層充実させることが必要です。

  3.  障害者の雇用の拡大と充実のためには、社会の動向に対応可能な柔軟な施策の確立と、障害の種別や程度等の個々のニーズに適応し、職業生活の質の向上にも配慮したきめ細かな対応を図ることが大切です。

  4.  一方、障害者の雇用を進める上で、事業主の果たす役割は極めて大きく、事業主は、関係者の協力を得ながら、社会連帯の理念に基づき、障害者が有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を確保するとともに、雇用の安定を図るよう努めることが求められます。

  5.  また、一般企業での雇用が困難な障害者のために、授産施設・共同作業所など、福祉的就労のできる施設の一層の充実が必要です。

  6.  障害者が就労し、その職業的自立を図ることは、「ノーマライゼーション」の理念を実現するためには不可欠であり、そのためには、障害者の雇用・就労に対する社会一般の認識が深まるよう一層の啓発・広報に努めるとともに、福祉・医療・教育・生活環境面での各施策との緊密な連携を図って対応することが必要です。また、障害者一人ひとりの特性に応じた多様な職業能力開発の機会の整備充実も重要です。

〔施策の方向〕

  1. 雇用の促進
  2. 福祉的就労の充実
  3. 職業能力開発の充実

1.雇用の促進

(1) 企業等に対する指導・啓発の強化

すべての事業主が、働く意思と能力を持つ障害者を雇用する責任を有するという視点に立って、全企業が法定雇用率を達成するよう指導を充実・強化します。
また、障害者雇用に関する社会の理解を深めることを目的とした啓発事業の充実を図ります。

施策 内容・目標
障害者雇用率達成指導及び障害者雇用納付金制度の活用  障害者の雇用を促進するため、事業主に対して各種助成措置等の積極的活用及び税制上の優遇措置等の周知を図るとともに、法定雇用率未達成企業に対しては、雇入れ計画作成命令制度の厳正な運用の下に達成指導の強化・徹底を図ります。
障害者雇用指導コーナーの設置・運営
[新規]
 雇用率未達成企業に対する雇人れのための指導とともに、企業に対する適正な雇用管理についての指導と相談・援助を行うため、七条公共職業安定所に障害者雇用指導コーナーを設置し、障害者の雇用の促進とその継続の推進を図ります。
求職者情報等の整備・充実  障害者の求職者情報・事例集等の整備及び雇用率未達成企業等に対する情報提供の充実を図ります。
中途障害者の雇用継続指導の充実  企業在職中に障害者になった人の職場復帰、雇用継続のための指導・相談を、助成金の活用を図りながら充実していきます。
雇用啓発事業の充実  京都障害者雇用促進大会の開催等、障害者雇用促進月間(9月)を中心に、各種の行事に取り組み、障害者雇用に対する啓発に努めます。

(2) 職業相談・指導の充実

障害者のニーズに応じた職業相談・指導を行い、就労の促進を図ります。
 また、障害者の雇用促進を図る条件整備の一環として、行政関係職員の資質の向上に努めます。

施策 内容・目標
公共職業安定所専門相談部門・京都障害者職業相談室を中心にした職業紹介・相談の充実  就職の促進を図るため、ケースワーク方式等によるきめ細かな職業相談、就業指導を行い、個人の能力・特性に応じた職場の確保に努めます。
職場適応訓練制度の効果的活用  障害者が作業環境に適応するための訓練を民間事業主に委託し、訓練終了後は、その事業所で常用雇用する職場適応訓練制度の積極的活用を図ります。
就職後の職場適応指導  就職後の職場適応及び定着を図るための早期事業所訪問等による、計画的、継続的な職場適応指導の充実を図ります。
関係機関との連携強化  京都障害者職業センター、(社)京都府障害者雇用促進協会をはじめ福祉や教育の関係機関その他団体等との連携を強化する中で、個々の求職者に係る就職促進を図ります。
行政関係職員の研修等の充実  障害者の雇用・就労に関わる行政関係職員について、市町村職員も含め研修等を実施し、その資質の向上に努めます。

(3) 障害種別に応じた雇用・就労・自立の促進

障害者全般についての雇用状況は改善されてきていますが、障害種別によっては必ずしも十分改善されてきたとはいえない状況にあります。このため障害種類別の特性に応じたきめ細かな施策の充実に努めます。また、事業の経営等経済的自立のための支援を行います。

施策 内容・目標
視覚障害者の就労促進  視覚障害者については、近時あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の業務に係る就業の場が狭まってきていること等から、その他の分野も含め就労機会の拡充に努めます。
精神薄弱者の雇用促進  精神薄弱者の職域の拡大と職場における定着を図るため、福祉施策と連携をとりながら職場適応訓練制度等の効果的な活用に努め、雇用促進を図ります。また、社会生活面でのニーズに対応するため、人的援助等のソフト面からの支援体制の整備を図ります。
精神障害者の雇用促進  精神障害者の雇用については、他の障害者に比べて遅れていることから、今後一層雇用促進に係る啓発活動を推進することとし、精神障害者のうち、その症状が安定し就労が可能な者(精神障害回復者等)については、医療及び福祉施策との連携による支援体制の整備を図りつつ、各種助成措置の活用により雇用の促進を図ります。
身体障害者事業資金借入金利子補給事業の運営  事業を営む身体障害者が、京都府小企業特別融資制度により事業資金を借り入れた場合に、その利子の一部を補給することにより、事業経営の安定と自立の促進を支援します。
生活福祉資金貨付事業の運営  身体障害者・精神薄弱者の経済的自立と生活意欲の助長を促進し、安定した生活が営めるよう、京都府社会福祉協議会が行う貸付事業への助成を行います。

(4) 重度身体障書者等の雇用・就労の促進

雇用の困難な重度身体障害者や精神薄弱者、精神障害者が、その適性と能力に応じて就労できるよう、多様な就労の場の整備に努めます。

施策 内容・目標
重度身体障害者等の就労の場の整備
[新規]
 就労の困難な重度身体障害者や精神薄弱者、精神障害者の就労の場の確保を図るため、重度障害者多数雇用事業所、福祉工場等の整備など、その能力と適性に応じた就労の場を提供することができるよう検討を進めます。
多様な勤務形態による雇用の促進  重度障害者の雇用の促進については勤務形態について配慮することが効果的であることから、企業等において短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制度など多様な勤務形態の導入が図られるよう支援に努めます。
障害者雇用支援センターの設置
[新規]
 これまでの雇用対策では対応が困難であった障害者や職場に定着することが困難な障害者など就職が特に困難な障害者の職業的自立を図るため、市町村レベルで福祉部門と雇用部門の連携を図りながら、就職・職場定着に至るまでの相談、援助を一貫して行う障害者雇用支援センターの設置について検討を進めます。

2.福祉的就労の充実

福祉的就労の促進・支援

一般企業への就職が困難な障害者に対する就労の場を確保するため、授産施設や共同作業所等の福祉的就労のできる施設の充実を図り、就労機会を拡充するとともに、京都授産振興センターを中心に、共同作業所等における製作技術の向上に努めます。また、授産施設等と企業との連携による就労の確保等、障害者の特性に配慮した施策の充実を図り、多様な就労の場の拡充に努めます。

施策 内容・目標
授産施設の整備・充実  一般企業への雇用が困難な障害者のために、地域的なニーズを踏まえ授産施設の整備・充実を推進し、福祉的就労の場の確保を図ります。
障害者共同作業所に対する支援  在宅の障害者が通所により日常生活や作業の指導訓練を受けるなど地域における働く場としての共同作業所に対して助成を行い、その整備・充実を図るとともに、条件が整えば授産施設への移行を促進します。
精神障害者の社会適応訓練(通院患者リハビリテーション事業)の推進
(再掲)
 精神障害者の社会経済活動への参加の促進を図るため、登録した事業所に委託して、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者に就労の機会を提供するとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業の充実を図ります。
京都授産振興センターの機能の充実
[新規]
 障害者の自立と社会参加の促進を図るため、授産施設や共同作業所を構成員とする京都授産振興センターにおいて、授産製品の販路拡大や共同受注、製作技術の向上などを推進し、授産事業の振興に努めます。また、常設店舗の設置を図り、一層の販路の拡大と就労啓発に努めます。
精神薄弱者の地域就労援助事業の推進  精神薄弱者援護施設の入所者及び在宅の精神薄弱者に対して、企業等における就労の機会をつくり、その定着促進を図る事業の充実に努めます。

3.職業能力開発の充実

職業能力関発施設・機能の充実

障害者の職業的自立を促進するための職業能力開発の整備充実に努め、障害の重度化等に対応するため、障害者一人ひとりの特性に応じた多様な職業能力開発の機会を充実します。

施策 内容・目標
職業能力開発施設における職業相談の充実  障害者の就労機会や職域の拡大を目指した職業能力開発や職業紹介をはじめ職業相談の充実を図るため、関係機関相互の情報交換等に努めます。
城陽障害者高等技術専門校の充実  障害の重度化、技術革新等に対応した職業能力開発の充実を図るため、施設・設備の改善、訓練科目及び訓練システムの見直しを検討し障害の部位・程度に応じた職業訓練の充実に努めます。
府立高等技術専門校への身体障害者の入校促進  障害のない人とともに職業訓練を行うことが可能な障害者については、一般の府立高等技術専門校においても施設・設備の改善を進め、その受入れを進めます。
職業訓練指導員の研修  産業構造の転換や技術革新の進展に伴い多様化・高度化する訓練ニーズに対応した職業能力開発を推進するため、職業訓練指導員に対し体系的・計画的な研修を実施し、資質・技術の向上を図ります。
在職中の障害者に対する職業能力開発機会の提供  城陽障害者高等技術専門校において、在職中の障害者に対する職業能力向上を図るための在職者訓練の充実に努めます。
心身障害者職親委託訓練事業の充実  直ちに就職することが困難な心身障害者について、将来の就職を容易にするための能力養成を行うため、事業主(職親)へ技術修得訓練等を委託、その充実を図ります。

7.スポーツ、文化・芸術、レクリエーション活動の振興

  1.  障害者がスポーツ、文化・芸術及びレクリエーション活動へ参加する機会を確保することは、障害者の自立と社会参加の促進を図るとともに障害者自身の潤いのある生活を実現するために、大変重要なものです。また、障害者に関する理解を進めるための活動としての意味も大きいものがあります。
    スポーツ、文化・芸術、レクリエーションは、障害の有無を問わず幅広い交流を可能とするものであり、こうした活動を通じて、地域社会にノーマライゼーションの理念が浸透していくことが期待されています。

  2.  障害者スポーツについては、特に、昭和63年の京都府における第24回全国身体障害者スポーツ大会の開催を契機として、府民の関心も高まり、年々活発化してきており、多くの成果を収めています。今後は、競技スポーツの強化を図ることと併せて、日常生活の中で障害者が気軽にいろいろなスポーツに親しむことができるよう、施策の充実や指導者の養成に努めていくことが大切です。

  3.  また、障害者の文化・芸術活動については、従前必ずしも体系的・継続的に取り組まれていない分野であり、今後は、施設入所者や在宅者を問わず、広く障害者がその有する個性を自由に伸び伸びと発揮できるよう、行政として必要な支援を行っていくことが重要です。特に京都は「建都1200年」の豊かな歴史に恵まれており、京都固有の文化・芸術風土を生かして、府内全域にわたり障害者の文化・芸術活動を支援するための体制と方策づくりに取り組むことが求められています。

  4.  更に、余暇時代の到来に合わせ、障害者やその介護者の元気発揚の場あるいは地域の人々とのふれあいの場としての多様なレクリエーション活動の活性化を図ることも大切です。

〔施策の方向〕

  1. スポーツ活動の振興
  2. 文化・芸術活動の活性化と推進
  3. レクリエーション活動の推進

1.スポーツ活動の振興

スポーツ活動の充実・強化

障害者のスポーツ活動は、社会的リハビリテーションの効果を生み出すだけでなく、社会参加の促進と障害者に関する理解の促進に寄与するものです。
障害者スポーツの一層の振興を図るため、全国レベルの「全国車いす駅伝競走大会」の開催をはじめ、「全京都障害者総合スポーツ大会」など京都障害者スポーツ振興会を中心に、関係団体の協力を得て、各種の大会の充実・発展に努めます。
また、スポーツの日常化・地域化の推進のため「心身障害者スポーツのつどい」の充実や、重度障害者が楽しく参加できる卓球バレーなどの一層の普及を図り、また、これらを支える指導者の育成や組織の強化に努めます。

施策 内容・目標
全国車いす駅伝競走大会の開催  全国レベルにおける障害者スポーツの一層の振興を図るとともに、障害者に関する理解と認識を深める意義を有する全国車いす駅伝競走大会の開催を支援・助成し、また参加する京都チームの競技力向上めための助成も行います。
全国レベルのスポーツ大会への選手派遣
・全国身体障害者スポーツ大会派遣事業
・全国精神薄弱者スポーツ大会派遣事業
 全国身体障害者スポーツ大会・全国精神薄弱者スポーツ大会に選手を派遣し、全国レベルにおける身体障害者・精神薄弱者のスポーツ競技力の向上に努め、その社会参加の促進を図ります。
府立の体育施設におけるスポーツ活動の充実  府立体育館、丹波自然運動公園、城陽勤労身体障害者教養文化体育館などで、障害者とその介護者を対象に開催しているスポーツのつどいの充実を図ります。
京都障害者スポーツ振興会の機能の強化  京都における障害者スポーツ振興の中核的団体である京都障害者スポーツ振興会の運営体制の充実を図り、その機能の強化に努めるとともに、スポーツ振興会を中心に関係者の協力を得て精神薄弱者スポーツ大会、全京都障害者総合スポーツ大会、心身障害者スポーツのつどい事業などを実施します。
障害者スポーツの団体競技の強化及び国際大会への参加支援  障害者スポーツの団体競技について選手の強化と競技力の向上のため支援を行うとともに、国際大会参加への必要な支援を行います。
各種団体の実施するスポーツ大会への支援  全京都車イス駅伝競走大会や視覚障害者京都マラソン大会など、各種団体が実施するスポーツ大会への支援を行います。
スポーツ指導者の養成  地域における障害者スポーツの指導的役割を果たす人材の養成を図るため、身体障害者スポーツ指導者の研修や上級の身体障害者スポーツ指導員の養成研修会への派遣など必要な支援を行います。

2.文化・芸術活動の活性化と推進

文化・芸術活動の活性化への支援

これまで、障害者の文化・芸術活動については、一部に取組がみられるものの、行政上も体系的に十分位置付けされてきたとはいえない状況にあります。しかし、文化・芸術活動は、様々な人々が交流し、共感することを通じてノーマライゼーションの理念の普及に大きな力を持つものであり、その活性化が求められています。とりわけ「千年の都」京都の文化・芸術の蓄積と豊富な人材など恵まれた環境を生かし、障害者が、絵画、陶芸、織物、木工、写真、書道、音楽、俳句など様々な分野で、それぞれの個性と才能が発揮できるよう条件整備に努めることが大切です。
このため、障害者の文化・芸術活動に係る各種の行事を支援するとともに、障害者の芸術祭典を開催し、また将来に向けてこれら活動の支援組織の形成について検討していきます。
更に専門的な指導者の役割が重要であることから、幅広い視野を持った指導者や活動を支えるボランティアなどの人材の育成に努めます。

施策 内容・目標
障害者の芸術の振興
  • 障害者の芸術祭典の開催
  • 国際的芸術交流の促進
  • 芸術個性の発掘・育成
[新規]
 京都の歴史と文化を基盤として、障害者の文化・芸術活動の可能性を切り拓き、社会参加の促進を図るため、障害者の芸術祭典を開催します。更に、芸術分野における国際的交流の推進に努めます。また、施設入所者、在宅者を問わず、広く障害者の芸術的才能を発見し、育成するための事業を行います。
障害者の文化・芸術活動の指導者等の養成  幅広い視野を持った指導者やボランティアなどの人材育成のために、研修会や講習会の開催など支援に努めます。
障害者の文化・芸術振興のための支援組織の検討  障害者の文化・芸術活動を幅広い分野にわたって支援する組織の形成について検討します。
府立盲・聾・養護学校芸術鑑賞会の実施
(再掲)
 児童生徒等が優れた芸術に直接触れることにより、社会参加と自立の意欲・態度を育て、また交流する場として、芸術鑑賞会の充実を図ります。

3.レクリエーション活動の推進

レクリエーション・余暇活動の充実

これまで府内各地で・様々な形でふれあいを深めるレクリエーション行事が開催されています。今後とも、余暇の有効な活用を図ることを含め、障害の有無を越えて交流し合うレクリエーション活動の充実に努めます。

施策 内容・目標
京都障害者ふれあい広場「スポーツ・レクリエーションフェスティバル」の開催
(再掲)
 障害者をはじめ多くの府民が参加し、誰もが楽しめる「スポーツ・レクリエーションフェスティバル」を開催することにより、日常的なスポーツ・レクリエーションの充実と幅広い交流を深めます。
各種団体の実施するレクリエーション活動への支援及び余暇活動の充実  障害者をはじめ地域の住民が参加する遠足、ハイキング、キャンプなど、各種団体が実施するレクリエーション活動を支援します。また、障害者が余暇を有効に用い、心身の保養を図れるような場の充実に努めます。

8.推進体制の整備

  1.  この計画に掲げられた広範な分野にわたる施策の着実な実行に努めるとともに、計画期間の中間年には計画の見直しを行うなど、将来の社会経済環境の変化に対処することが必要です。

  2.  この計画の推進に当たっては、京都府が主体となりながら、広く府民の協力を得て、国・京都府・市町村及び民間がそれぞれの役割の下に連携を図り、一体となって対応することが求められます。

  3.  京都府は、この計画の目標の実現に向けて、福祉と保健・医療施策を一体的に進めるなど必要な施策の総合的・効果的な実施に努めるとともに、特に、障害者施設の整備など広域的観点からの配慮が必要な施策については、府内全域のバランスを考慮し、その推進を図ります。

  4.  また、国に対しては、この計画を実施していく上で、「新長期計画」及びその重点施策実施計画である「障害者プラン」等に基づく、必要な財源確保を含む総合的かつ異体的な支援策の確立を要望していく必要があります。

  5.  住民に最も身近な自治体である市町村については、計画目標を達成する上でその果たす役割は大きく、それぞれの地域の実情に即して障害者施策の展開が図られる必要があります。そのため、京都府は、国と連携して市町村における障害者計画の策定に対する助言などをはじめ、その計画を実施していく上で適切な支援に努めます。

  6.  更に、障害者施策の推進には、施設の設置・運営に当たる各種の法人や各分野における障害者関係団体・事業所など民間関係者の主体的・積極的な活動との密接な連携・協力が大切です。また、施策の基礎となるべき、その担い手である人材の確保が不可欠であり、各分野における質の高い技術を持った専門従事者の養成や社会福祉施設等への人材あっせんなど、マン・パワーを生かす体制づくりに力を注ぐことが重要です。

〔施策の方向〕

  1. 国・京都府・市町村・民間の役割分担と連携の強化
  2. 推進基盤の整備

1.国・京都府・市町村・民間の役割分担と連携の強化

(1) 国・京都府・市町村・民間の役割分担と相互の協力

障害者施策は、福祉、保健・医療、教育、生活環境、雇用など広範な分野にわたっているため、その推進に当たっては、国・京都府・市町村・民間がそれぞれに役割を果たしつつ、連携を強化し、一体となって総合的・効果的に取り組んでいくことが必要です。
特に、障害者施策は行政の力によってのみ推進できるものではなく、広く障害者関係団体など民間団体や企業をはじめ社会のすべての構成員が、社会連帯の理念に基づき、それぞれの分野で積極的に行動することが大切です。このことが障害者の「完全参加と平等」を実現する基本となるものです。

施策 内容・目標
国に対する要望活動の強化  本計画を実施していく上で、特に重度化・高齢化対策や介護サービス対策など必要な行財政上の措置と支援について、あらゆる機会を通じて国に要望します。
市町村に対する支援の充実  市町村に対する支援策を充実するとともに、今後予想される福祉、保健施策の市町村への移譲などに対応できるよう必要な支援を行います。
民間との協力体制の推進  障害者関係団体や企業など民間関係者の主体的な活動に対し必要な支援に努め、協力体制を推進します。

(2) 市町村の障害者計画策定とその実施に向けた支援

障害者基本法では、国、都道府県、市町村が有機的連携の下に、それぞれの立場でその役割に応じた障害者計画を策定することが必要との認識に基づき、市町村においても、障害者の状況等を踏まえ、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定することが要請されており、このために必要な支援に努めます。

施策 内容・目標
市町村障害者計画への支援
[新規]
 地域における行政の中核機関としての市町村が、障害者施策に主体的かつ積極的に取り組むためにも、その自主性を発揮した創意・工夫のある計画策定を行う意義は大きく、京都府としても市町村がその策定を行う場合には国と連携して必要な助言などを行い、その策定後における実施についても適切な支援に努めます。

2.推進基盤の整備

(1) 推進組織の運営

京都府地方障害者施策推進協議会をはじめ法律に基づき設置された調査審議機関及び京都府独自に設置している障害者施策の推進組織を軸とし、関係機関相互の密接な連携を図りながら、障害者施策の総合的・計画的な推進に努めます。

施策 内容・目標
京都府地方障害者施策推進協議会の運営  障害者施策の推進に当たっては、障害者自身の意見を反映させ、そのニーズに十分配慮することが大切であり、このため、同協議会の意見を十分聴きながら、計画の点検と総合的・計画的な施策の推進を図ります。
京都府地方精神保健福祉審議会及び京都府地方社会福祉審議会の運営  精神障害者の保健福祉に関する固有の問題あるいは広く社会福祉全般に関わる問題については、必要に応じて当該審議会から意見具申を受けるなど、的確な施策の推進に努めます。
京都府障害者施策推進本部の運営  京都府では、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進するために、庁内の関係組織から成る京都府障害者施策推進本部を設置しており、広範な分野にわたる障害者施策を効果的に実施するためこの推進本部を軸に計画の点検・推進に取り組みます。

(2) 福祉と保健・医療の連携の強化

本計画の推進には、各種の施策を総合的に進めることが必要です。とりわけ、福祉施策と保健・医療施策は、サービス受給者である府民に一体的に提供されることが重要です。
このため、京都府では、福祉部門と保健・医療部門を統合した組織の下で、その連携を強化して身体障害者・精神薄弱者・精神障害者に係る障害者施策を総合的に推進していくこととしています。

(3) マン・パワーの養成・確保

障害者施策をきめ細かく推進していくためには、その基礎となる人材の確保が重要です。このため、今後ますます多様化・高度化する福祉や保健・医療等のニーズにも応えられるよう、マン・パワーの養成と資質の向上に努めます。

施策 内容・目標
京都府福祉人材・研修センターの活用
  • 研修事業
  • 人材情報事業
 京都府福祉人材・研修センターにおいて、社会福祉事業の従事者など関係者の専門的知識・技術の修得をはじめ、京都の福祉を支えるのにふさわしい人づくりを行います。
また、府内の社会福祉施設等への就職を希望する人に必要な情報提供を行い、そのあっせんに努めます。
介護福祉士・社会福祉士の養成・確保  修学資金の貸与により、介護福祉士・社会福祉士の養成に努めるとともに、府内の社会福祉施設等への就業定着を促進します。
看護職員の養成・確保  京都府立医科大学医療技術短期大学部に、保健学、助産の専攻科を設け、質の高い看護職員の養成に努めるとともに、今後、看護系大学の設置・誘致について研究を進めます。
また、看護婦養成所の施設整備に対する助成や看護婦養成所等の在学者に修学資金の貸与を行うなど看護婦の養成に努めるとともに、情報提供、看護力再開発講習会の実施などにより未就業看護婦の就労促進を図ります。
理学・作業療法士等保健医療技術者の養成・確保
[一部新規]
 理学・作業療法士をはじめとする保健医療技術者について、各養成機関及び関係機関・団体と連携を図りながら生涯教育等教育研修の充実強化を図るとともに、技術の進展に対応できる資質の向上や高齢社会における必要な人材の確保に努めます。
また、理学療法士及び作業療法士修学資金貨付制度を実施します。 (新)
専門業務従事者等の指導・研修
  • 心身障害児特別巡回指導訓練事業
  • 精神保健福祉総合センター事業
  • 民間社会福祉施設職員研修事業
 障害児療育の担当職員や精神保健業務の担当者など専門業務従事者、民間社会福祉施設職員などに対する専門的技術指導・教育研修等を充実し、その資質の向上を図ります。

主題: -京都府障害者基本計画-
「ひとりだち~京都から~」21プラン
ノーマライゼーションの社会をめざして
No.2
41頁~84頁

発行年月:
平成8年3月

文献に関する問い合わせ先:
京都府
〒620-70 京都市上京区下立売通新町西入
TEL 075-451-8111(代表)