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宮崎県障害者施策の新長期計画

№1

みんなが生き生きと暮らせる社会をめざして

宮崎県

項目 内容
立案時期 平成7年2月
計画期間 平成7年度~平成14年度(8年間)

はじめに

昭和56年の「国際障害者年」を契機として、障害者に関する施策があらゆる分野で積極的に展開されてきましたが、本県においても、「完全参加と平等」の理念を実現するため、昭和57年に「宮崎県障害者施策の長期計画」を策定し、各種の施策の推進に努めてまいりました。
また、昭和58年から始まった「国連・障害者の十年」は平成4年で終了いたしましたが、この間、障害者自身の自立と社会参加に対する意欲は以前にも増して高まり、障害や障害者に対する社会の理解も大きく進んできたところです。
しかし、一方では、社会経済環境の変化をはじめ、障害の重度化・重複化、人口構造の高齢化等により、障害者を取り巻く情勢も大きく変化し、障害者施策に対するニーズは多様化・複雑化するとともに、解決すべき新たな課題も生じております。
平成5年には、国において「障害者対策に関する新長期計画」が策定されるとともに、「障害者基本法」が制定されたほか、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において決議された「アジア太平洋障害者の十年」もスタートするなど、今後の障害者施策の推進については、多くの期待と注目が寄せられているところです。
このような状況を踏まえ、このたび、本県では、障害者施策の充実とノーマライゼーションの理念の具体化に向け、障害者施策の基本方針となる「宮崎県障害者施策の新長期計画」を策定いたしました。
この計画の目指すものは、障害を持つ・持たないにかかわらず、誰もが生き生きと暮らしていける社会をつくり出すことであり、それは、本県が取り組んでいる「住みよいふるさと宮崎づくり」の実現にほかならないものと考えます。
今後は、この計画に基づき、国や各市町村、その他の関係機関等と連携を図りながら、障害者施策のより一層の向上に努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
終わりに、この計画の策定に当たって、貴重な御意見や御助言を賜りました宮崎県障害者施策推進協議会をはじめ、懇話会やアンケート調査の実施等に御協力をいただいた関係各位及び団体の皆様方に心からお礼申し上げます。

平成7年2月

宮崎県知事 松形 祐堯

「宮崎県障害者施策の新長期計画」

目次

第1章 総論

計画の概要

1 計画策定の背景

2 計画の位置づけ

3 計画の期間

4 計画の基本的理念

5 計画の基本的内容

  1. ライフステージに沿った基本的内容
  2. ライフステージに共通する基本的内容

6 計画の推進

[障害者施策の体系表]

第2章 各論

第1節 福祉の心づくり

1 障害者理解の促進

  1. 障害者理解の促進

2 福祉教育の推進

  1. 福祉教育の推進

3 ボランティア活動の振興

  1. ボランティア活動の振興

第2節 保健・医療の充実

1 障害の発生予防及び早期発見

  1. 健康教育・健康診査の充実
  2. 周産期医療体制の充実
  3. 小児期の事故・疾病等の予防
  4. 相談・指導体制等の充実

2 医療・リハビリテーション医療の充実

  1. 医療・リハビリテーション医療の充実

3 精神保健対策の推進

  1. 精神障害者に対する医療体制の確立及びリハビリテーション医療の推進
  2. 社会復帰施設の整備促進及び社会復帰対策の推進
  3. 地域精神保健対策及びライフステージに応じた精神保健対策の推進

4 保健・医療・福祉の連携

  1. 障害者に対する保健・医療と福祉の連携の推進

5 ひとづくり

  1. ひとづくり

第3節 福祉サービスの充実

1 社会参加の促進

  1. 各種社会参加促進対策の推進

2 在宅福祉の充実

  1. 在宅福祉サービスの充実
  2. 自立支援体制の整備

3 施設福祉の充実

  1. 各種施設の整備、入所者の生活の質の重視

4 福祉機器の普及促進

  1. 福祉機器の普及促進

5 生活安定施策の充実

  1. 各種手当、医療費助成制度等の周知徹底及び普及促進
  2. 相談・指導体制の充実

6 ひとづくり

  1. 障害者団体の活性化及び専門職員等の養成・確保

第4節 教育・育成の充実

1 障害児に対する育成施策の充実

  1. 各種障害児関係施設、相談機関の連携等による療育体制の整備
  2. 障害児施設等の地域療育サービスの拡充
  3. 障害児施設の見直し及び療育機能の強化・充実

2 幼稚部教育の充実

  1. 幼稚部教育の充実
  2. 教育相談・指導体制の整備
  3. 教育と医療・福祉の連携

3 義務教育の充実

  1. 特殊学級及び通級による指導の整備充実
  2. 盲・聾・養護学校教育の充実
  3. 交流教育の推進
  4. 障害の多様化に対応する指導内容・方法の充実

4 後期中等教育の充実

  1. 高等部の充実
  2. 職業教育の充実

5 教職員の研修及び調査・研究等の充実

  1. 教職員の研修及び調査・研究等の充実

6 生涯学習の推進

  1. 障害者の社会参加・自立に配慮した生涯学習の総合的な推進

第5節 雇用・就労の促進

1 雇用促進対策の充実

  1. 雇用促進対策の充実

2 就職援護措置の充実

  1. 職業相談・指導の充実及び職場適応訓練の推進

3 職業能力開発の促進

  1. 職業能力開発施設への障害者の受け入れ等

4 福祉的就労の充実

  1. 福祉的就労の場の整備拡大と支援強化

第6節 まちづくりの推進

1 住みよいまちづくりの推進

  1. まちづくりに関する連携の強化

2 障害者向け住宅の整備

  1. 障害者に配慮した公営住宅の整備
  2. 障害者向け住宅の整備推進及び相談体制の充実

3 道路及び交通安全対策の推進

  1. 安全で快適な道路の整備
  2. 障害者等を対象とした交通安全対策の推進及び交通安全施設の整備

4 誰もが利用できる建築物の整備

  1. 誰もが利用できる建築物の整備

5 移動・交通対策の推進

  1. 障害者に配慮した公共交通機関の設備・サービス等の充実
  2. 移動支援策等の充実

6 情報提供等の充実

  1. 点字図書、字幕入りビデオ等の情報提供サービスの充実

7 地域安全対策の推進

  1. 障害者に対する地域安全活動の普及と事故・災害時における障害者への援助

第7節 スポーツ・レクリエーション・文化

1 スポーツの振興

  1. 総合運動公園等の施設の整備・改善
  2. スポーツ指導者等の養成
  3. スポーツ活動の振興

2 レクリエーションの普及・推進

  1. レクリエーションの普及・推進に向けた指導者の養成、活動の支援等

3 文化活動の促進

  1. 文化活動の支援及び振興

障害者等の現状編

1 宮崎県の障害者の現状

2 各種施設の現状

3 障害者アンケート調査の集計結果

  1. 身体障害児・者
  2. 知的障害児・者
  3. 精神障害者

資料編

1 「宮崎県障害者施策の新長期計画」策定の経過等

2 「宮崎県障害者施策の新長期計画」の策定に係る意見聴取団体一覧

3 宮崎県障害者施策推進協議会条例

4 宮崎県障害者施策推進協議会委員等名簿

5 宮崎県障害者施策推進協議会幹事名簿

6 「宮崎県障害者施策の新長期計画」策定プロジェクトチームメンバー

第1章

総論

計画の概要

1 計画策定の背景

昭和56年の国際障害者年を契機に様々な取り組みが積極的に進められてきましたが、宮崎県でも「完全参加と平等」の理念の実現を図るため、昭和57年に「宮崎県障害者施策の長期計画」(以下「前計画」という。)を策定し、各種の施策の推進に努めてきたところであります。
しかしながら、前計画策定後、社会経済環境が変化してきただけでなく、人口構造の高齢化、障害の重度化・重複化が進んでまいりました。また、障害者の自立と社会参加の意識も一層高まり、ニーズは多様化するとともに、生活の質の向上ということも意識されるようになってまいりました。さらに、ノーマライゼーションの理念の進展により、地域福祉の基盤整備の必要性も従来以上に強く意識されるようになり、福祉関係8法の制度改正なども行われました。平成5年には障害者基本法も制定されたところであり、障害者を取り巻く状況は大きく変わってきています。
21世紀の社会に生きる障害者の姿をイメージした場合、障害者も各種のサービスを活用するとともに、その持てる能力を十分に生かしながら、社会の一員として地域社会の中で暮らしていくことがこれまで以上に普通のことになっていると考えられます。
こうした障害者を取り巻く情勢の変化に的確に対応し、21世紀に向けた住みよいふるさと宮崎づくりを進めていくことが現在の課題となっています。このため、県では、第4次宮崎県総合長期計画の中でも、自立と社会参加の促進、福祉サービスの充実を柱に障害者福祉の充実を図るとともに、各種の施策の推進に努めてまいりましたが、これまでの経緯と実績を踏まえながら、県全体で各分野の施策に総合的に取り組み、障害者施策の一層の向上を図っていくため、新しい障害者のための長期計画を策定することとしました。
策定に当たっては、「宮崎県障害者施策推進協議会」で協議を行っていくだけでなく、幅広い声を聞くため、障害者の方を対象としたアンケート調査や多くの団体の方の御意見をお伺いするとともに、県の関係各部で連携を図りながら作業を進めてきたところであります。
このたび策定した「宮崎県障害者施策の新長期計画」は、多様化する障害者のニーズを踏まえ、今後の障害者施策の方向を明らかにするとともに、各分野が相互に連携を図りながら障害者施策を総合的かつ計画的に進めていくための県の基本的な計画となるものです。

2 計画の位置づけ

この計画は、障害者基本法に基づき、宮崎県が取り組む障害者のための施策の基本的な計画を定めるものであり、ノーマライゼーションの理念の下に「完全参加と平等」の実現を図っていくものです。
また、市町村、民間事業者、県民等関係者がそれぞれの立場において取り組みを行う上でも参考としていただくことを期待しています。

3 計画の期間

平成7年度から平成14年度までの8年間とします。

4 計画の基本的理念

(1) 主体性、自立性の発揮
障害者は基本的人権を有する、責任ある個人として尊重され、その持てる能力を十分発揮し、主体的に自身の生活を営むことが期待されます。
そのためには、障害者自身の取り組みも必要ですが、その能力、主体性、自立性を十分発揮できるよう、また、選択の幅が広がるよう、多様な施策を推進していくこととします。
また、こうした取り組みを進めることは、障害者が自分らしく暮らし、働き、学び、生活を楽しんでいけるようにすることであり、宮崎に生きる障害者の生活の質を高めていくことにも通じていくことになると考えています

2) 宮崎県民のみんなの参加による平等な社会づくり
障害者も社会の構成員として、社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に参加し、社会の発展に参加していくことが期待されていますが、障害者を取り巻く社会環境を見てみると、道路や建築物における段差の問題等をはじめとする物理的障壁、視覚障害者、聴覚障害者等の情報面での障壁、資格制限などの制度的障壁、障害者に対する意識上の障壁などがあります。
障害者が主体的に生活し、社会参加していくためには、そうした障壁をなくした平等な社会をつくっていかなければなりません。このため、障害者の利用や参加をごく当たり前の前提とした施策を一般対策として進め、種々の障壁を除去し、障害を持つ人も持たない人も共に生きていく住みよい宮崎づくりを進めていくこととします。そうすることは単に障害者のみならず、高齢者や乳幼児にも住みよい宮崎をつくっていくことに通じます。
なお、そうした社会をつくっていくためには、県だけでなく、地域住民、自治体、民間事業主等全員参加の取り組みが必要であり、同じ宮崎の土地に暮らす者の幅広い連帯意識の下に施策を進めていくよう努めていきます。

(3) 障害の重度化・重複化、障害者の高齢化への対応
重度障害者や重複障害者は増加しつつありますが、これらの方々は介護を必要としていたり、社会参加に困難な面が多くあり、そうした方々も安心して暮らしていくことができるよう施策の充実に努めていきます。
また、人口構造の高齢化の中で障害者の高齢化も進んでおり、こうした状況にも対応していくとともに、障害者対策と高齢者対策は在宅サービスの提供等の分野において共通する面もあるので、適切と認められる場合はその施策の一体的な推進に努めていくこととします。

4) 障害者施策の幅広い取り組みと施策の連携、総合的な対策の推進
今後の障害者施策の姿としては、あらゆる分野、生活の場面の中で障害者がいることを前提とした施策を進めていくことが求められ、そのためには、県の関係各部門の幅広い取り組みが必要となってきます。
また、障害者が生活していく上では、単一のサービス提供で十分でない場合が多く、障害の内容、ライフステージに応じて、保健・医療、福祉、教育、雇用、生活環境等の各分野の施策の連携を図り、きめ細かで一貫したサービス提供ができるよう、総合的な施策の推進に努めていきます。

5 計画の基本的内容

この計画については、第1章の総論と第2章の各論から構成され、各論は「福祉の心づくり」、「保健・医療の充実」、「福祉サービスの充実」、「教育・育成の充実」、「雇用・就労の促進」、「まちづくりの推進」、「スポーツ・レクリエーション・文化」の7つの分野から構成していますが、その内容を(1)ライフステージに沿った基本的内容と(2)ライフステージに共通する基本的内容に分けて示すと次のようになります。

(1)ライフステージに沿った基本的内容

乳幼児期
妊娠時の健康管理、周産期医療の体制充実に努めるとともに、1歳6か月児健康診査等の機会をとらえ、障害を持つ可能性のある乳幼児の早期発見に努めます。また、保健所、児童相談所、県立こども療育センター等が連携を図って相談に応じていく体制を充実するとともに、各種の福祉施設、通園事業、障害児保育等による地域ケアの体制をつくり、早期療育に努めていきます。

学齢期
障害児がその可能性を最大限に伸ばし、将来、社会で自立して生活していく力を養うため、障害児のニーズに即したきめ細かな教育を行っていく必要があります。このため、保健医療機関、福祉機関とも連携を図って対応を進めるとともに、教育相談の充実、教職員の研修の実施、障害児教育の核となる中心的指導機関体制の検討、通級等による多様な教育、交流教育を推進し、障害児教育の充実を図っていきます。
また、後期中等教育の充実についても取り組みを進め、障害児の卒業後の社会的自立が図られるよう職業教育の充実に努めるとともに、労働関係機関、福祉機関との連携にも配慮していきます。
さらに、家族への支援を進めていくため、利用しやすい形でのショートステイなどの在宅福祉施策も充実を図っていきます。

成人期
障害者が一人の社会人として、生活、活動していくことが求められ、障害者施策も多様な場面が考えられます。

  •  就労の場の問題については、障害者雇用の啓発を行うとともに、重度障害者に力を入れながら各種の助成制度の活用を促進して障害者の一般企業への就労を支援するとともに、重度障害者多数雇用企業の設置促進にも取り組みます。
    一般企業への就職が困難な方についても授産施設、福祉工場、小規模作業所の福祉的就労の場を確保し、養護学校卒業後の行き場がないといった課題にも対応していきます。
  •  社会参加の面については、視聴覚障害者情報提供施設を拠点としながら、点訳奉仕員等の養成等を行い、コミュニケーションの障壁をなくすとともに、各種の社会生活に適応するための訓練事業を行ったり、豊かな生活が送れるようスポーツ、文化活動、生涯教育活動を推進していきます。
  •  生活の基盤となる住宅については、障害者の居住に配慮した公営住宅の整備を計画的に進めるとともに、個人住宅の改造を積極的に支援していきます。また、日常生活に介助や支援を必要とする障害者が小人数で生活していくグループホーム、福祉ホームなどの地域福祉型の住宅についても整備を図っていきます。
  •  障害者の社会復帰を促進するため、医療、リハビリテーション医療については、市町村の保健サービスや医療機関、福祉施設が地域において相互に連携を図って効果的にサービスを提供できるよう地域ケアの体系化を図っていきます。
  •  日常生活において介助が必要な方のため、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイの質的、量的な充実・改善を図るとともに、福祉機器の普及に努めていきます
    また、施設については、地域福祉の拠点としての機能の充実を図るとともに、在宅での生活が困難な方のためのよりどころとして、待機者の解消、生活の質の向上を図るための整備充実に努めていきます。

高齢期

  •  住み慣れた地域でできる限り暮らしていくことができるよう、高齢者施策と連携を図りながら、在宅福祉の体制を整備していきます。
    また、在宅での生活が困難な方のため、障害者施設の高齢化対応の検討を行うとともに、特別養護老人ホーム等の施設の整備にも計画的に取り組みます。
  •  保健・医療面においては、老人保健事業等の推進を図るとともに、老人保健施設等の整備促進に努めていきます。
  •  また、生きがいのある生活を送ることができるよう、スポーツ、文化活動、生涯教育を推進していきます。

(2)ライフステージに共通する基本的内容

障害者問題に対する県民の理解は高まってはきているものの、まだ不十分な面もあります。障害者の理解を深め、行動につなげていくため、広報活動や関係行事の充実を図るとともに、子どものころからの福祉教育の推進、ボランティア活動の推進を図り、福祉の心づくりを進めていきます。

また、各種のサービス提供を支える身体障害者更生相談所や、児童相談所、保健所、福祉事務所等の整備充実を図っていくとともに、市町村の支援を行い、関係機関の連携体制を密にしていきます。さらに、各種のサービス提供を支えるひとづくりにも努めていきます。

障害者の自立と社会参加を進める上で、年金などの生活安定施策とともに、建築物、道路、交通などの生活環境の障壁をなくしていくことは大切な課題です。
このため、誰もが利用する公共的建築物の段差等の障壁を解消していくよう努めるとともに、車いす利用者でも快適に移動できる幅員の広い段差のない歩道の整備や点字ブロックの敷設等を進めていきます。
また、障害者の移動が容易になるよう交通機関の設備、サービスの充実、交通安全対策に努めていくとともに、防災、防犯などの地域安全対策の充実を図っていきます。

6 計画の推進

  1.  計画の推進に当たっては、関係行政機関の職員、学識経験者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者を委員として構成する「宮崎県障害者施策推進協議会」の意見を聞きながら、県の関係各部が相互に連携を図った全庁的な取り組みを進めていきます。
  2.  また、計画の推進に当たっては、県だけでなく、国、市町村、民間事業者、障害者も含めた取り組みが必要であり、関係者との連携にも十分配慮しながら取り組んでいきます。
    特に、今後は、身近な自治体である市町村の果たす役割がますます大きくなってくると考えられ、市町村の主体性を尊重しながら適切な支援に努めます。
  3.  計画は、段階的に実現を図っていくものであり、毎年、施策の実施状況を「宮崎県障害者施策推進協議会」に報告し、適切な進行管理を行いながら、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

障害者施策の体系表

障害者施策の総合的推進

  1. 福祉の心づくり
    1. 障害者理解の促進
    2. 福祉教育の推進
    3. ボランティア活動の振興
  2. 保健・医療の充実
    1. 障害の発生予防及び早期発見
    2. 医療・リハビリテーション医療の充実
    3. 精神保健対策の推進
    4. 保健・医療・福祉の連携
    5. ひとづくり
  3. 福祉サービスの充実
    1. 社会参加の促進
    2. 在宅福祉の充実
    3. 施設福祉の充実
    4. 福祉機器の普及促進
    5. 生活安定施策の充実
    6. ひとづくり
  4. 教育・育成の充実
    1. 障害児に対する育成施策の充実
    2. 幼稚部教育の充実
    3. 義務教育の充実
    4. 後期中等教育の充実
    5. 教職員の研修及び調査・研究等の充実
    6. 生涯学習の推進
  5. 雇用・就労の促進
    1. 雇用促進対策の充実
    2. 就職援護措置の充実
    3. 織業能力開発の促進
    4. 福祉的就労の充実
  6. まちづくりの推進
    1. 住みよいまちづくりの推進
    2. 障害者向け住宅の整備
    3. 道路及び交通安全対策の推進
    4. 誰もが利用できる建築物の整備
    5. 移動・交通対策の推進
    6. 情報提供等の充実
    7. 地域安全対策の推進
  7. スポーツ・レクリエーション・文化
    1. スポーツの振興
    2. レクリエーションの普及・推進
    3. 文化活動の促進

第2章

各論

第1節

福祉の心づくり

第1節 福祉の心づくり

1 障害者理解の促進

(1)障害者理解の促進

[現状と課題]
国際連合は、昭和51年(1976年)の第31回国連総会で、昭和56年(1981年)を「国際障害者年」とすることを決議しました。
また、これを契機として、昭和57年(1982年)には、昭和58年(1983年)からの10年間を「国連・障害者の十年」とすることが宣言されました。
「国連・障害者の十年」は平成4年(1992年)で終了しましたが、この間、世界各国において、障害者に関する様々な施策が実施され、さらに、平成5年からは、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)で決議された「アジア太平洋障害者の十年」がスタートしたところであり、障害及び障害者に対する理解も進んできたところです。
こうした動きの中で、本県においても、「障害者の日」や「身体障害者福祉週間」、「知的障害者福祉月間」、「精神保健大会」等の機会をとらえた県の広報紙や県政テレビ・ラジオ番組、新聞等による啓発広報活動や、障害を持つ人も持たない人も共に参加して理解を深め合う「ふれあいフェスティバル」等のイベントの開催など、障害者に対する正しい理解の促進を図るための施策を積極的に展開してきました。
その結果、障害者問題に対する県民の理解や認識もある程度深まり、一応の成果は見られるようになってきましたが、まだ十分な理解が進んでいるとは言えない状況にあります。
知的障害児・者アンケート調査の結果を見ると、「暮らしやすくなるために、もっとよくしてほしいこと」として、「障害者に対するまわりの人の理解」と答えた人が最も多い結果(53.7%)となっており、精神障害者アンケート調査結果の中でも、「障害者に対する偏見が根強く残っている」という意見が見られるなど、障害者に対する理解不足や偏見が、障害者の社会参加や自立の促進を阻む障壁となっていることがうかがえます。
また、障害者団体から聴取した意見の中でも、「聴覚障害や内部障害等の外見からはわかりにくい障害について、もっと積極的に理解の促進を図ってほしい」、「自閉症について、周囲の誤解でいやな思いをしたことがある」、「てんかんへの偏見がまだまだ根強い」といったような様々な声がありました。

表1-1 〈障害や障害者に関する一般県民の理解〉

(身体障害児・者アンケート調査結果より)

進んでいる かなり進んできたが不十分 全く進んでいない わからない 無回答
216人
(23.9%)
230人
(25.5%)
55人
(6.1%)
312人
(34.6%)
89人
(9.9%)
902人
(100.0%)

表1-2 〈障害があるために差別を受けたり、いやな思いをしたことの有無〉

(知的障害児・者アンケート調査結果より)

ある ない 無回答
123人(38.4%) 116人(36.3%) 81人(25.3%) 320人(100.0%)

障害者は特別の存在ではなく、障害を持たない人と等しく同じ社会の構成員であるのはもちろんのこと、大きな可能性も有しています。
したがって、障害を持っていることが、いわれのない差別や偏見を受ける理由にならないことは言うまでもありません。
また、平均寿命が伸びるに従って、誰でも、いつかは身体的あるいは精神的な障害を持つ可能性もそれだけ高くなるおそれがあり、障害者問題は、全ての人々が自分自身の問題として認識する必要があると思われます。
「完全参加と平等」の趣旨と「ノーマライゼーション」の理念を具体化し、障害を持つ・持たないにかかわらず、全ての人が住みよい社会をつくっていくためには、社会全体が、障害者や障害者を取り巻く問題を正しく理解することが前提となります。
そのためには、あらゆる機会をとらえた啓発広報を積極的に推進するとともに、福祉サイドばかりでなく、教育や雇用、まちづくりをはじめとする生活環境全般に関する各分野の関係者が、相互に連携を図り、障害者を正しく理解するための環境づくりを進めることが必要であると思われます。
また、そのような環境づくりには、地域社会の中において、行政、民間企業、地域住民、ボランティア等が一体となって取り組むシステムの構築も必要と考えます。

[主要施策]

  1. 県の広報紙「広報みやざき」や県政テレビ・ラジオ番組、新聞等のマスメディアを活用して、あらゆる機会をとらえ、障害者問題の正しい理解に向けた効果的な啓発広報活動を積極的に展開します。
  2. 障害者に関する次の週間・月間等の趣旨が正しく理解され、有意義なものとなるよう、関係機関・団体等とも連携を図りながら、街頭啓発や各種のマスメディアを活用した啓発広報をより一層推進します。また、期間中に実施される関係行事の充実を図るとともに、県民の幅広い参加を呼びかけます。
    • 「障害者の日」(12月9日)
    • 「身体障害者福祉週間」(12月9日から始まる1週間)
    • 「知的障害者福祉月間」(9月1日~9月30日)
    • 「障害者雇用促進月間」(9月1日~9月30日)
    • 「精神保健大会」(例年11月に開催)
  3. 障害を持つ人・持たない人が共に参加し、相互に理解を深め合う「ふれあいフェスティバル」の充実を図ります。また、各施設等で実施される行事やイベントなどを通じて、ふれあいと交流の場の拡大・充実を図ります。

2 福祉教育の推進

(1)福祉教育の推進

[現状と課題]
障害者問題に対する正しい理解を促進し、思いやりの心を育むとともに、その実践としてのボランティア活動等の福祉活動を促進していくためには、子どもから高齢者までの幅広い世代の県民に対する福祉教育が重要です。
このため、学校教育、社会教育、地域活動等において、障害者や高齢者との交流や介助などの多様な福祉体験の機会を提供したり、福祉イベントや様々な広報手段による啓発を行いながら、思いやりの心を育んでいくことが必要となっています。
学校では、小・中学校等における道徳や特別活動の教育活動の中や、社会福祉普及推進校に指定された80の小・中・高等学校において、近隣の福祉施設を訪問するなど、福祉への理解を促進する取り組みを行うとともに、教職員の研修にも福祉に関する研修を取り入れています。
また、盲学校、聾学校、養護学校においても、地域の幼稚園や小・中・高等学校と相互に理解と交流を深め合う交流教育を推進しているほか、心身障害児理解推進校に指定された小学校1校と中学校1校で、障害のある児童生徒に対する理解・認識のあり方についての実践研究も進めています。
さらに、市町村の社会福祉協議会やボランティアセンターでは、小・中学生や青少年を対象とした「やさしさ体感、思いやり発見の旅」やワークキャンプを通して、福祉体験の機会を提供しています。
社会人に対する福祉教育については、地域の公民館活動における取り組みのほか、県ボランティアセンターや社会福祉人材研修センターにおいて、社会人の福祉体験の機会提供、企業等の社会貢献活動の促進、福祉入門教室の研修等の取り組みが行われています。
また、ボランティア活動を紹介するタウン誌での広報や、社会福祉フェア、ふれあいフェスティバル等のイベントの開催など、多様な啓発活動も展開しています。
今後も、ノーマライゼーションの理念の普及と思いやりの心の醸成に向けて、社会を構成する一人ひとりが障害者問題を正しく理解し、誰もが住みよい平等な社会づくりに参加するという共通の認識を持てるよう、あらゆる世代に対するきめ細かな福祉教育の充実を図っていくことが課題であると考えられます。

[主要施策]

  1. 障害者問題に対する正しい理解を深め、思いやりの心を育むとともに、ボランティア等の福祉活動への参加を促進するため、学校教育において交流教育等の取り組みを積極的に推進するとともに、教育関係者の研修を行うほか、公民館、地域活動団体等の地域活動を通して住民に対する福祉活動体験参加への働きかけを強めていきます。
  2. 県ボランティアセンターにおいて、児童生徒のボランティア活動を普及させるため、子どもの福祉体験活動への参加をさらに促進するとともに、福祉副読本の作成・配布に取り組むほか、サラリーマンや高齢者等の福祉意識を高めるため、社会人の福祉体験活動への参加の機会提供の拡充に努めていきます。
  3. 県ボランティアセンターにおける福祉教育委員会や福祉教育合同研修会での活動等を通して、福祉教育をより効果的に進めていくための協議・研究を行うとともに、福祉教育に関係する各機関や団体との連携を強化していきます。

3 ボランティア活動の振興

(1)ボランティア活動の振興

[現状と課題]
高齢化や少子化が進展し、県民の保健・福祉需要が多様化・高度化している中で、障害者や高齢者をはじめ、県民誰もが住み慣れた地域や家庭の中で生き生きと安心して暮らせるよう、公的サービスの充実を図るとともに、県民が共に助け合い、支え合うため、ボランティア等の自発的な保健・福祉活動を促進していく必要があります。
ボランティア活動への県民の関心は、平成5年の世界ベテランズ陸上競技選手権宮崎大会で、延べ約1万5千人の県民が活動に参加したことなどに表れているように、近年、多方面にわたる分野で徐々にその高まりを見せています。
このような中で、高齢者や障害者との交流を中心としたふれあい型の給食サービスや家事援助など、地域での福祉活動が進展しているほか、障害者に対するボランティア活動においても、点訳・朗読奉仕や手話・要約筆記奉仕をはじめ、小規模作業所や保健所デイケアへの支援など、多様な取り組みが展開されており、今後も、活動に参加する県民が増えてくるものと予想されます。
その一方では、ボランティア活動参加への意欲と関心の高まりが、直接活動に結びつかない面も見受けられるため、今後は、県内の活動の状況を把握しながら、障害者自らの参加を含め、県民誰もが、いつでも、どこでも、気軽に、楽しく参加できるように取り組んでいく必要があります。

[主要施策]

  1. 本県のボランティア活動を総合的かつ計画的に振興していく基本的な方向づけを図るため、活動に関する実態を全体的に把握しながら、基本方針検討のための会議の設置等を通して、基本方針の策定に取り組みます。
  2. 福祉教育の推進、リーダーの養成、ボランティア登録・相談など、活動の中核的な拠点となる県及び市町村のボランティアセンターの整備など、活動を促進していくための条件整備を図っていきます。
  3. 活動に参加し、ノーマライゼーションの理念を普及していく精神基盤となる「思いやりの心」を育んでいくため、子どもから高齢者までのあらゆる世代への福祉教育や企業等の社会貢献活動のための啓発を進めていくとともに、住民参加型在宅福祉サービスの普及等により活動参加への機会の提供の拡大を図っていきます。
    また、障害者自身のボランティア活動などの社会貢献活動も大きな意義を有しており、そうした活動の促進にも努めます。

第2節

保健・医療の充実

第2節 保健・医療の充実

1 障害の発生予防及び早期発見

(1)健康教育・健康診査の充実

[現状と課題]
妊娠中の母体の健康状態は、胎児に大きな影響を与えます。したがって、妊娠中の母体の健康管理は、障害の発生を予防する上で極めて重要です。また、安全な分娩や乳幼児の健康管理も、同様に大切なことです。
このため、保健所や市町村において、妊婦や乳幼児を持つ母親等を対象に健康教育を行い、知識の普及や意識の啓発を行っています。
さらに、思春期教育や婚前教育等も行い、結婚・妊娠前からの健康教育を行っています。
障害の早期発見のためには、妊婦・乳幼児・1歳6か月児・3歳児を対象に健康診査を行っています。これらの健康診査の結果、障害の疑いのある者に対しては、医療機関や児童相談所で精密健康診査を行うほか、保健所において、身体障害児等に対する療育相談や指導も行っています。
平成5年度の妊婦・乳幼児健康診査の受診状況等は次のとおりです。
妊婦健康診査 延23,281人(保健所・委託医療機関実施分)
乳幼児健康診査 延19,261人(同上)
1歳6か月児健康診査 10,710人(受診率88.8%)
三歳児健康診査 9,617人(受診率83.9%)
療育相談 延1,072件
このほか、障害の発生予防に関連するものとして、妊娠中毒症等療養援護費給付事業や未熟児養育医療給付事業を行っています。
今後は、核家族化や女性の社会進出等を踏まえ、夫(父親)も含めた健康教育等の実施、健康診査の確実な受診、事後指導の充実・強化等を図ることが必要と思われます。
また、身体障害児・者アンケート調査の結果を見ると、障害に関係する疾病では脳血管障害が最も多い(19.5%)という結果が出ていることから、その発生予防や発生後のリハビリテーションの推進が重要と考えられます。
このため、平成2年度からスタートしたゴールドプランでは、21世紀には高齢者が寝たきりにならないような体制を整備することを目指して、各種の施策の総合的な展開を図る「寝たきり老人ゼロ作戦」を実施するほか、市町村においては、成人病予防や健康管理、保健指導を目的として、老人保健法に基づく健康診査、健康教育、健康相談等の充実を図っています。

[主要施策]

  1. 対象者の状況に合わせたきめ細かな健康教育を進めます。
  2. 母子保健推進員の活動を強化し、健康診査受診の徹底を図ります。
  3. 保健・医療・福祉の各関係機関の連携・協力をさらに進め、健康診査後の経過観察や事後指導の充実を図ります。
  4. 「宮崎県高齢者保健福祉計画」に基づき、保健対策の充実を図ります。

(2)周産期医療体制の充実 h2>

[現状と課題]
周産期医療については、初期医療を産婦人科・小児科医療機関が担っていますが、地域的に偏りが見られます。
周産期医療の中核となるものとして、周産期集中強化治療室(PICU)と新生児集中強化治療室(NICU)があります。
本県では、NICUは宮崎医科大学付属病院、国立都城病院、県立宮崎病院、宮崎市郡医師会病院の4医療機関に設置されていますが、県北・県南地域には設置されておらず、PICUを設置している医療機関はありません。
また、NICU設置医療機関と初期医療機関との連携や、搬送体制も必ずしも十分とは言えない状況にあります。

[主要施策]
「宮崎県地域保健医療計画」に基づいて、

  1. 県北・県南地域への新生児集中強化治療室(NICU)の設置を促進します。
  2. 周産期集中強化治療室(PICU)の設置を促進します。
  3. 医療機関の連携体制を充実し、周産期医療搬送体制の確立を図ります。

(3)小児期の事故・疾病等の予防

[現状と課題]
小児期の一般的な事故・疾病の予防については、保健所、市町村で行う健康教育や保健指導の中で必要な知識の普及を図っています。
また、放置すると知的障害等を来すフェニールケトン尿症等の先天性代謝異常の検査、小児がんの一種である神経芽細胞腫を早期に発見するための神経芽細胞腫検査、B型肝炎の母子感染を予防するためのB型肝炎母子感染防止事業を実施しています。
このほか、乳幼児・1歳6か月児・三歳児健康診査において、疾病の早期発見に努めています。
今後は、幼稚園・保育所・学校との連携を進めていくことが必要と思われます。
医療(費)給付事業としては、小児慢性特定疾患治療研究事業(平成5年度給付児数1,247人)、身体障害児育成医療給付事業(平成5年度給付児数605人)等を実施して、疾病の早期治療や障害の軽減を図っています。

[主要施策]

  1. 健康教育・保健指導を充実し、小児の事故や疾病の発生予防に関する知識の普及を図ります。
  2. 母子保健推進員の活動を強化し、各種検査・健康診査の周知徹底を図るとともに、受検・受診を促進します。
  3. 幼稚園・保育所・学校との連携を強化し、事故や疾病の予防に努めます。
  4. 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている児童に対して、一貫した治療や病状が急変した場合の連絡、学校生活等における適切な対応が図られるよう、本人の健康状態の記録等を記入する小児慢性特定疾患児手帳を交付します。

(4)相談・指導体制等の充実

[現状と課題]
少子化や核家族化の進行、地域連帯意識の希薄化、情報の氾濫等による育児環境の変化によって、妊娠・出産・育児をめぐる母親の不安は高まっています。
このような不安を解消するため、保健所や市町村においては、妊婦や乳幼児を持つ母親等に対して、健康教育や健康診査等あらゆる機会を通じて、相談・指導や子育てグループの活動の育成を行っています。
また、ハイリスク妊婦や未熟児等のハイリスク児を中心とした保健婦や助産婦による訪問指導の実施や、市町村における身近な相談相手としての母子保健推進員(平成5年度末現在推進員数569人)の委嘱も行っています。
児童相談所においては、保護者や関係機関からの相談、あるいは市町村や保健所からの連絡に基づき、1歳6か月児・三歳児精神発達精密健康診査を行い、障害児の発達、しつけ、養育に関する助言等を行っています。
さらに、児童相談所では、肢体不自由児について、県立こども療育センターや都城・延岡児童相談所で実施する通所訓練への参加指導及び入所決定を行うとともに、知的障害児について、精神薄弱児施設への通所及び入所の決定等を行っています。
今後、育児環境の変化に対応し、不安を解消するためには、子育ての仲間づくりを推進するとともに、保健婦等相談・指導に携わる職員の資質の向上、母子保健推進員の育成・強化の必要があるものと思われます。
また、障害児及びその保護者に対して適切な助言・指導を行えるよう、児童相談所の機能・体制についても一層の充実を図っていく必要があるものと思われます。

[主要施策]

  1. 保健・医療・福祉の関係機関の連携・協力をさらに進め、相談・指導体制の充実を図ります。
  2. 育児教室等の開催により、育児グループ、障害児を持つ親の会等の形成を促進し、その活動を支援します。
  3. 研修会等の充実・参加促進により、保健婦等相談・指導に当たる職員の資質の向上を図るとともに、母子保健推進員の活動を推進します。
  4. 障害児及びその保護者に対して、より適切で効果的な助言・指導を行えるよう、研修会等の充実により、児童相談所職員の資質と相談・指導業務に関する専門性の向上を図ります。

2 医療・リハビリテーション医療の充実

(1)医療・リハビリテーション医療の充実

[現状と課題]
医療・リハビリテーション医療の充実は、障害の軽減を図ることはもとより、障害者の社会参加と自立の促進に不可欠の重要な課題です。
本県の保健医療を取り巻く環境は、急速な高齢化の進展、疾病構造の変化、医学・医術の進歩による医療の高度化・専門化等により、大きく変化しています。
一方、県民の保健医療ニーズも高度化・多様化しており、より良質で適切な保健医療サービス提供体制の確立が求められています。
このため、県では、保健医療資源の効率的・効果的な活用を図るとともに、健康増進から疾病の予防、診断・治濠及びリハビリテーションに至る包括的保健医療体制の整備を促進しているところです。
急性期及び回復期のリハビリテーションを行う医療施設は、県内に44か所(平成5年4月1日現在)あります。
また、身体機能等が低下し、医療終了後もリハビリテーションを継続する必要のある者に対して、市町村の老人保健事業に基づく機能訓練や、保健所、市町村における脳卒中情報システム事業を実施しているほか、老人保健施設への入所・通所によるリハビリテーションが12か所で行われています。
このほか、平成4年度から制度化された老人訪問看護ステーションでは、介護に重点をおいた看護サービスを提供するほか、必要に応じてリハビリテーションも行っています。平成5年度末現在、県内では、6か所の老人訪問看護ステーションが活動しています。
難病者等については、特定疾患治療研究事業で医療費の自己負担分を公費で負担するとともに、平成4年度からは、保健所において難病医療相談(平成5年度実績16回,421件)を実施しています。
さらに、精神病院等において、作業療法や精神科デイケア、生活指導を実施しています。
リハビリテーションについては、高齢化の進行や成人病等の増加により、今後、ますます寝たきり者等の障害者の増加が予想されることから、医療相談の場の設置や医療の充実など、より一層の体制整備の推進を図る必要があります。
また、受診が困難な障害者に対する医療提供体制づくりについて、検討を進める必要があります。

[主要施策]

  1. 障害者の社会復帰を促進するため、市町村等の保健サービスと病院、老人保健施設、福祉施設等のリハビリテーション提供施設が、地域において相互に連携を図り、効率的・効果的なサービスを提供できるよう、地域ケアの体系化を図ります。
  2. 老人保健事業に係る機能訓練の推進と老人保健施設の整備・充実を図ります。
    〈「宮崎県高齢者保健福祉計画」における平成11年度の整備目標量〉
    ○機能訓練の年間総利用回数 128,332回
    ○老人保健施設のベッド数 2,800床
  3. 難病者等の医療費の公費負担を行い、難病医療相談、家庭訪問等を推進します。
  4. リハビリテーション医療体制の充実を図るため、医療施設等におけるリハビリテーション機能の整備を促進します。
  5. 障害者に対する医療提供体制づくりについて、関係機関・団体と検討を進めます。

3 精神保健対策の推進

(1)精神障害者に対する医療体制の確立及びリハビリテーション医療の推進

[現状と課題]
本県には精神病院が26施設あり、6,332床を有しています。このうち、専門病床は老人性痴呆疾患150床、老人精神290床、アルコール131床、合併症25床となっています。
また、精神科デイケア及び老人性痴呆疾患デイケアをそれぞれ4病院が実施しており、さらに、老人性痴呆疾患患者の専門医療相談、鑑別診断等を行う老人性痴呆疾患センターが3か所に設置されています。
このほか、精神・神経科診療所が10施設あります。
人口1万人当たりの病床数は、全国平均が29.2床であるのに対し、本県では54.3床(平成5年6月末現在)であり、全国平均を大きく上回っています。
医療及び保護のために入院させなければ自傷他害の恐れがあると認められ、措置入院されている者の数は、昭和55年6月末には1,241名であったのに比べ、平成5年6月末では94名となっており、大幅に減少しています。
精神障害者が通院による医療を受ける場合には、その医療に要する費用の一部を公費で負担していますが、承認件数は年々増加しています。
本県には応急入院指定病院がなく、また、年末年始を除いて夜間休日の救急医療体制が確立していないため、その整備を進める必要があります。

[主要施策]

  1. 人権に配慮した適正な医療の確保に努めます。
  2. 合併症、リハビリテーション医療、老人性痴呆疾患等の専門機能の強化を図ります。
  3. 老人性痴呆疾患センターの設置を促進します。
  4. 応急入院指定病院の指定による救急医療体制の整備を図るとともに、年末年始以外の夜間休日にも対応できる救急医療体制の整備に努めます。
  5. 精神障害者の医療費の公費負担(措置入院、通院医療費)を行います。
  6. 精神医療審査会での審査、病状実地審査及び病院実地指導を実施します。

(2)社会復帰施設の整備促進及び社会復帰対策の推進

[現状と課題]
現在、精神障害者の社会復帰施設等は、表2-1のとおりとなっていますが、今後とも整備を促進していく必要があります。
このほか、精神障害者を一定期間協力事業所に通わせ、社会適応訓練を行う「精神障害通院患者リハビリテーション事業」を行っていますが、事業初年度である昭和62年度に比べると、訓練生、訓練日数とも大幅に増加しています。
また、保健所では「社会復帰相談指導事業」を行っており、社会復帰に関する相談を受ける一方、事業の一環としてデイケアを行っています。
精神障害者の社会復帰には、生活の場である地域の支援が必要であることから、市町村の役割が重要となり、また、住民の障害者観の変化が求められます。さらに、保健・医療・福祉の包括的な対応と民間支援団体の育成・組織化も必要と考えられます。
そのため、精神障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、ボランティアの育成や、「保健所保健・福祉サービス調整推進会議」を通じて生活支援の諸施策を講じるなど、ノーマライゼーションの推進に努めています。
精神障害者アンケート調査によると、在宅者の現在の生活については、親族、なかでも父、母と同居している人が多いという結果が出ています。そして、生活の場としては、デイケア、共同作業所、通院患者リハビリテーション事業所のほか、自主グループ、家事手伝い、パート就労、シルバー人材センター等があります。
また、在宅者、入院者とも「障害年金」と「生活保護」を利用している人がかなり多いことがうかがわれます。
さらに、働く場所等に関しては、表2-2のような結果が出ており、このほか、在宅者、入院者とも「年金のこと」、「仕事のこと」について、また、在宅者からは「デイケア、共同作業所のこと」、入院者からは「住居のこと」などについて、行政に取り組んでほしいという要望が多く出されています。

表2-1〈精神障害者社会復帰施設等〉

援護寮 …1か所
福祉ホーム …1か所(平成6年度整備予定)
精神障害者小規模作業所 …9か所

表2-2〈地域の中で生活していく上で望まれていること〉

(精神障害者アンケート調査結果より…※在宅者、入院者の計)

「住居」としては :一般住居(86.1%)→うち、家族と共に住める住居(63.4%)
「働く場所」としては 1(指導してくれる人がいる)一般事業所(44.4%)
2指導してくれる人がいて、仲間と共に働けるところ(37.7%)
「憩い集える場所」としては :指導してくれる人がいて、仲間とレクリエーションや交流ができるところ(59.5%)
「日常生活を支えてくれるところ」としては :何でも相談にのってくれるところ(74.2%)

以上のことから、精神障害者の社会復帰を推進し、社会参加の促進を図っていくためには、適正な医療を確保するとともに、同じ障害を持つ仲間との交流の促進も図りながら、きめ細かな援助に努める必要があるものと思われます。

[主要施策]

  1. 精神障害者社会復帰施設の整備を促進します。
  2. 精神障害者小規模作業所の設置を促進します。
  3. グループホームの運営費補助を行い、障害者の自立の促進を図ります。
  4. 精神障害通院患者リハビリテーション事業の充実を図ります。
  5. 保健所における社会復帰相談指導事業の充実を図ります。
  6. 家族会、断酒会等への支援及びボランティアの育成を図ります。

(3)地域精神保健対策及びライフステージに応じた精神保健対策の推進

[現状と課題]
各保健所において、訪問指導及び相談を行うほか、健康教育や思春期保健教室の実施、思春期における保健・福祉体験学習事業等を通して、心の健康づくりに努めています。
さらに、6保健所1支所で「老人精神保健相談指導事業」を、宮崎保健所で「性に関する心の悩み相談事業」を行っています。
また、精神保健センターにおいても、「心の電話相談」、「思春期相談」、「アルコール関連相談」等、各種の相談に応じています。精神保健センターでは、地域組織の育成や技術援助指導等も行っています。
県内3か所の老人性痴呆疾患センターにおいては、鑑別診断、救急対応を行うとともに、地域保健医療・福祉関係者に対する技術援助等を行っています。
地域精神保健対策を推進するためには、地域におけるネットワークづくりや情報の拠点としての保健所の役割とともに、精神障害者の生活の場に密着した市町村の役割が重要となっています。
また、今後は、ライフステージ、地域・職域等に応じたきめ細かな精神保健対策の推進と高齢化への対応が必要になるものと考えられます。

[主要施策]

  1. 保健所における訪問指導及び相談の充実を図ります。
  2. 精神保健センターにおける相談業務、育成指導業務の充実を図ります。
  3. 老人性痴呆疾患センターの運営費の補助と設置の促進を図ります。
  4. 「心の健康」に対する啓発を行い、心の健康づくりを推進します。
  5. 専門従事者及びボランティアの教育研修を行い、人材の育成を図ります。

4 保健・医療・福祉の連携

(1)障害者に対する保健・医療と福祉の連携の推進

[現状と課題]
障害者福祉を推進する上では、様々な分野の連携と協力が必要ですが、その中でも、特に、対人サービスである福祉サービスの分野と保健・医療サービスの分野については、それぞれが相互に連携を図り、障害者が一貫したサービスを受けられる体制を整備していくことが必要です。
例えば、三歳児健診で知的障害の疑いが発見された場合には、保健所から児童相談所へ精密健康診査の実施を依頼するなどの連携を図っています。また、交通事故等により、障害が残った状態で家庭に復帰する場合、在宅での福祉サービスのあり方等が問題となります。精神障害者についても、地域において快適で質の高い生活を送るためには、単に、医療サービスだけでなく、保健所・市町村の対応や福祉サービスをどのように組み合わせていくかが大きな課題となります。
今後は、保健・医療・福祉の各関係機関の連携を図り、本人の意向や個別の状況を適切に把握したケースマネージメント的な対応が求められてくるものと考えられます。
こうしたきめ細かな対応に当たっては、身近な自治体である市町村レベルでの対応が重要となってきており、特に、身体障害者福祉の分野においては、既に法律上も市町村が各種事業の実施主体と位置づけられており、保健分野でも制度改正が行われ、今後、市町村が大きな役割を担っていくこととなっています。
また、そうした市町村の地域レベルでの対応を支援していくためには、県の広域的レベルにおいても、各分野の専門機関が相互に連携を図って支援していく必要があります。このため、保健・医療分野の保健所、精神保健センター、福祉分野の児童相談所、精神薄弱者更生相談所、福祉事務所、身体障害者更生相談所、県立こども療育センター等の連携体制づくりが課題となります。

[主要施策]

  1. 県レベルの広域的な保健・医療・福祉の各分野の連携を図るため、
    • 保健所、福祉事務所、児童相談所(精神薄弱者更生相談所併設)等で構成している「保健所保健・福祉サービス調整推進会議」の企画調整機能の充実を図ります。
    • 保健所、福祉事務所等に、保健・医療・福祉に関する様々な相談に対処するための体制の整備を図ります。
    • 医療機関、福祉機関、就労促進機関、教育機関で構成し、平成6年に身体障害者更生相談所内に設置した「身体障害者社会復帰推進協議会」の効果的な運営を図るなど、保健・医療・福祉の各分野のサービス提供に関係する各機関、団体等が相互の連絡を密にし、連携の強化を図るように努めます。
    • 早期療育については、県立こども療育センターを中核とし、児童相談所、保健所、福祉施設の協力を得て行う心身障害児巡回療育相談事業の実施等を通じて、保健・医療・福祉の連携を図ります。
  2. 地域レベルにおける保健・医療・福祉の各分野の連携を図るため、障害を持つ要援護高齢者等に対するサービスの提供については、市町村レベルで設置している在宅介護支援センターや高齢者サービス調整チームの効果的な活用を図っていくこととします。
    また、高齢でない障害者についても、そのシステムの活用の可能性を今後検討するとともに、身体障害者更生相談所で医療・福祉スタッフによる巡回相談等を行うなど、市町村レベルでのケースマネージメント的な個別対応の支援についての検討を行い、保健・医療・福祉の一体的なサービスを身近な形で総合的に提供できるように努めていきます。
  3. 保健・医療・福祉に関する障害者施策の推進に当たっては、「宮崎県地域保健医療計画」や「宮崎県高齢者保健福祉計画」を踏まえ、相互に有機的連携を図りながら、効果的な施策の展開に努めます。

5 ひとづくり

(1)ひとづくり

[現状と課題]
高齢化の進行や脳血管疾患及び心疾患等の成人病の増加などにより、寝たきり者等の障害者が増加していくことが予想されていることから、リハビリテーション医療の需要は、今後、ますます増大するものと考えられます。
したがって、それらに関わる医療従事者の養成・確保及び資質の向上を図ることは、重要な課題となっています。
また、在宅ケア等の需要拡大に伴い、市町村保健婦の確保や、障害者のニーズに的確に対応するための看護職者の研修の充実、資質の向上も求められているところです。
今後のリハビリテーション体制の整備充実のためには、理学療法士、作業療法士の養成・確保が必要です。
なお、医療ソーシャルワーカー、言語聴覚療法従事者等についても、患者の高齢化や患者・家族に対する援助の多様化、疾病構造の変化等により、その役割はますます重要となっており、それらの資格制度化が求められています。
本県の養成施設は、現在、保健婦については1施設、看護婦等については25施設、理学療法士については1施設となっています。

[主要施策]

  1. 市町村保健婦や看護婦等の養成・確保を促進し、看護職者に対する各種の研修を充実するとともに、資質の高い看護職者を確保するため、県立看護大学を設置します。
  2. 医療施設等のリハビリテーション機能の整備促進と併せて、理学療法士や作業療法士の確保を促進するとともに、養成施設や医療施設、関係団体との連携強化に努めます。

第3節

福祉サービスの充実

第3節 福祉サービスの充実

1 社会参加の促進

(1)各種社会参加促進対策の推進

[現状と課題]
障害者が地域社会を構成する一員としてあらゆる社会活動に積極的に参加していくためには、障害者の自立と社会参加を容易にするための諸条件を整備し、障害者を受け入れる社会体制づくりを促進する必要があります。
このため、市町村及び関係団体等とも連携を図りながら、「障害者の明るいくらし」促進事業等を通じて、コミュニケーションや移動の確保に努めるほか、社会生活への適応訓練やスポーツの振興、結婚の相談等を行っています。また、身体障害者社会参加促進センターの運営費補助や地域における障害者の社会参加の拠点となっている小規模作業所に対する補助も行っているところです。
今後は、各種の社会参加促進対策をより積極的に推進するとともに、障害者の多様なニーズを的確に把握しながら、障害の重度・重複化にもきめ細かに対応できるよう事業内容の充実を図っていくことが必要です。
また、知的障害児・者アンケート調査の結果では、「地域の活動に参加したいとは思わない」と回答した人のうち、24.0%の人が「一緒に行ってくれる人がいれば参加しやすい」と答えていることから、知的障害児・者の地域の活動への参加を支援するため、ボランティアとの連携を強化していく必要もあると思われます。
さらに、障害者の社会活動への参加をより身近なものとするため、市町村が実施する障害者の社会参加を目的とした事業に対しても積極的な支援を行っていく必要があります。

[主要施策]

  1. 障害者の自立と社会参加のより一層の促進を図るため、次の事項を中心として、各種の社会参加促進対策の積極的な推進に努めます。
    • 「障害者の明るいくらし」促進事業に基づく各種事業の推進
      施策分野事業名
      コミュニケーションの確保等●点訳朗読奉仕員養成事業 ●手話奉仕員養成事業 ●要約筆記奉仕員養成事業 ●手話奉仕員派遣事業 ●手話通訳設置事業 ●音声機能障害者発声訓練事業 ●聴覚障害者ビデオカセットライブラリー事業
      移動●自動車操作訓練・改造助成事業 ●盲導犬貸与事業
      生活訓練等●盲婦人家庭生活訓練事業 ●盲青年等社会生活教室開催事業
      ●中途失明者緊急生活訓練事業 ●ろうあ者日曜教室開催事業
      ●オストメイト社会生活適応訓練事業 ●身体障害者生活行動訓練事業(視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者等)
      スポーツ振興●スポーツ教室開催等事業 ●各種スポーツ大会等開催事業
      ●県身体障害者スポーツ大会
      相談●身体障害者結婚相談事業 ●身体障害者相談員活動推進事業
      普及・啓発●ふれあいフェスティバル
    • ガイドヘルパーの派遣やガイドヘルパーネットワークの整備による移動の支援
    • 点字広報や字幕入りビデオによる情報提供事業の促進
    • 身体障害者社会参加促進センターの機能の充実
    • 地域における障害者の社会参加・自立の拠点となっている小規模作業所の育成と運営の安定化を図る。
    • 社会福祉施設においても、各種の行事等を通じて入所者の社会参加に努める。
  2. 地域の活動に参加する際の付添いなど、障害者の社会参加を促進するため、ボランティアとの連携を強化していきます。
  3. 市町村が実施する障害者の社会参加を目的とした事業に対して積極的な支援を行い、障害者の社会活動への参加をより身近で充実したものにするよう努めます。

2 在宅福祉の充実

(1)在宅福祉サービスの充実

[現在の課題]
障害や加齢により、介護を要する状態であっても、住み慣れた地域や家庭の中で生活したいという希望は誰にもありますが、近年、家庭における介護力は、少子化・核家族化といった家族形態の変化や生活意識の変化等により低下する傾向にあります。
こうした状況の中で、地域や家庭における障害者等の安定した生活を支えるための在宅福祉サービスの重要性はますます高まってきており、本県においても、在宅福祉の三本柱と言われるホームヘルプサービス事業、デイサービス事業及びショートステイ事業を中心とした取り組みを進めてきたところです。
その結果、本県の65歳以上の障害者を含む要援護高齢者の在宅福祉サービスの利用状況は、全国でもトップクラスに位置づけられるほどの高い水準となっています。
また、今回行った身体障害児・者アンケート調査の結果からも、これらの事業への要望が高いことがうかがえます。

表3-1〈在宅で利用したい福祉サービス〉

(身体障害児・者アンケート調査結果より)

サービスの種類 解答者数(人) 構成比(%)
ホームヘルパーの派遣 80 12.9
ガイドヘルパーの派遣 40 6.4
短期入所 55 8.8
デイサービス 74 11.9
日常生活用具等の給付 95 15.3
情報提供 24 3.9
その他 18 2.9

※「特になし」と回答されたものを除く。複数回答のため、%の合計は100とならない

さらに、日常生活用具・補装具の給付等についても要望が高く、今後、障害者の高齢化や介護を要する高齢者の増加に伴い、在宅福祉サービスに対する社会的ニーズはますます増大するとともに、多様化するものと予想されます。
したがって、このような状況に的確に対応するため、在宅福祉サービスのより一層の質的・量的な拡充を図るとともに、障害者等の多様なニーズに応じたきめ細かなサービスの提供に努め、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」適切なサービスを気軽に利用できる体制を整備していく必要があります。

[主要施策]

  1. ホームヘルプサービス事業については、平成14年度には高齢でない障害者の利用も年間延べ5万回を越えていくとも考えられるため、ホームヘルパーの計画的な増員と研修体制の充実を図るとともに、夜間や早朝のサービスを含め、よりきめ細かなサービスの提供ができるよう検討を進めます。
  2. デイサービス事業については、現在5か所の身体障害者デイサービスセンターの倍増と利用の促進を図るとともに、全国でも数か所しか設置されていない知的障害者を対象としたデイサービス施設についても調査・研究を行います。また、老人デイサービス事業との積極的な相互利用の促進を図ります。
  3. ショートステイ事業については、利用手続きを簡素化するよう努め、利用の促進を図るとともに、現在18床のショートステイ専用床の倍増を図っていきます。
  4. 障害を持つ要援護高齢者等に対する在宅介護事業を、「宮崎県高齢者保健福祉計画」に基づいて計画的に推進します。
    〈「宮崎県高齢者保健福祉計画」における平成11年度の整備目標量〉
    ○ホームヘルパー数(常勤換算) 1,165人
    ○デイサービス施設数 134か所
    ○ショートステイの整備専用床数 560床
    ○在宅介護支援センターの箇所数 92か所
  5. 日常生活用具や補装具のより一層の普及を進め、在宅介護の担い手の負担を軽減するとともに、障害者自身が生活しやすい環境づくりに努めます。
  6. 在宅福祉に関する各種の事業について、制度の内容や利用手続きの方法等の周知を図るとともに、新たなサービスについても調査・研究を行い、各事業の有機的な連携の下に、障害者等の多様なニーズに的確に対応したきめ細かなサービスを提供できるよう努めていきます。

(2)自立支援体制の整備

[現状と課題]
障害者が住み慣れた地域において生きがいを持って自立した生活を送るためには、それぞれの障害者の持つ能力や適性を最大限に生かすことのできる環境の整備を図ることにより、自立を容易にし、それを支援していく体制づくりが必要です。
このため、県では、各種の就労促進対策とともに、その前提となる環境を整備していくため、地域社会の中での生活を望む障害者のための生活の基盤となる住居と介助支援サービスを提供していくグループホーム事業等を行っています。
また、精神障害通院患者リハビリテーション事業、知的障害者が自己主張したり、生活技術を学んだりするための精神薄弱者地域生活プログラム事業、就職に失敗した知的障害者を対象に施設で再訓練を行う精神薄弱者社会自立促進モデル事業、身体障害者デイサービス事業の実施等により、障害者の自立促進と地域における自立支援体制の整備を図っています。
さらに、国の後見人制度等の法制面での対応が関係してきますが、社会生活を送る上で、知的障害者等自己の意思表示が困難な者の権利擁護のあり方も課題の一つです。
今後、障害者の自立の促進とその支援を一層充実させていくためには、各種の自立支援のための事業をより積極的に推進するとともに、障害者の多様なニーズに対応した事業内容の拡充と地域における自立支援体制の強化に努めながら、障害者の各事業の利用についても促進を図っていく必要があります。

[主要施策]

  1. グループホーム事業、身体障害者自立支援事業、福祉ホームの充実やあり方の検討を進め、障害者に対する日常生活の援助と生活の基盤となる住居の提供を行い、地域における自立した生活基盤をつくっていきます。
  2. 精神薄弱者地域生活プログラム事業、精神薄弱者社会自立促進モデル事業、精神障害通院患者リハビリテーション事業の実施により、障害者の自立と社会復帰の促進を図ります。
  3. 地域における知的障害者の自立支援のための相談体制の強化を図るため、コーディネーターを設置する心身障害児(者)地域療育拠点施設事業や、生活支援センターの事業を推進するとともに、知的障害者等の権利擁護のあり方についても調査・研究を行っていきます。
  4. 施設の持つ専門的な療育・訓練機能を広く地域に広げ、在宅障害者の自立支援を進めます。

※就労促進対策については第5節に記述

3 施設福祉の充実

(1)各種施設の整備、入所者の生活の質の重視

[現状と課題]
障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、各種の在宅福祉サービスの充実に向けた取り組みを進めているところですが、その一方で、各種の施設も障害の軽減や生活・機能訓練、授産などの面での拠点として重要な役割を果たしています。
本県においては、これまで、施設の種類ごとに障害者のニーズや地域配置等を考慮しながら各種福祉施設の整備を進めてきましたが、今後の施設整備に当たっては、地域での生活を支援する施設など、様々なニーズが増大していることを踏まえるとともに、障害の重度・重複化傾向、入所者の高齢化や入所期間の長期化等の問題にも十分に配慮していくことが必要です。
その上で、各施設の個々のあり方を検討し、入所者の障害の種類や程度、要望、ライフステージに的確に対応した体系的かつ計画的な整備を進める必要があります。
また、施設の運営に当たっても、入所者の生活の質を重視し、各種の行事等による入所者の社会参加や処遇内容の一層の充実を図るとともに、施設の持つ、相談、療育、介護等に係る専門機能や人材の地域開放を積極的に促進して、地域社会における在宅福祉サービスの拠点としての機能も高めていくことが重要です。
さらに、施設の措置費の使途については、近年、弾力化が図られており、それぞれの施設が自ら考え、それぞれの施設の魅力を出していくことも課題となっています。
なお、身体又は精神に著しい障害があって、常時の介護が必要な要援護高齢者等を対象とする特別養護老人ホームについても、未設置町村の解消及び都市部における入所待機者の緩和等を基本方針として積極的な整備を進めてきた結果、平成6年度着工分を含めてほぼ全市町村での整備が行われることとなりましたが、整備に当たっては、在宅福祉施設を併設することにより、地域における高齢者福祉の拠点ともなるよう配慮しています。

[主要施策]

  1. 障害者のニーズや地域的バランスを考慮した福祉施設の計画的な整備を進めます。
    • 障害者のニーズに的確に対応するとともに、地域の実情に配慮した施設整備を計画的に進めます。特に、通所型の授産施設、デイサービス施設、福祉工場、福祉ホーム及び精神障害者社会復帰施設などの整備を推進し、地域における障害者の生活の支援や就労の場の確保を図るとともに、各種の施設の複合的整備にも取り組みます。
    • 入所待機者の多い身体障害者療護施設及び精神薄弱者援護施設についての整備を促進し、待機者の解消に努めます。
    • 障害の重度・重複化、入所者の高齢化等に対応するための施設整備に向け、今後の取り組みについての検討を進めます。
      表3-2〈福祉施設の主要整備目標量〉
      平成6年度平成14年度
      施設数(か所)定員(人)施設数(か所)定員(人)
      重度身体障害者更正援護施設00160
      身体障害者授産施設(入所)270260
      身体障害者通所授産施設51126142
      重度身体障害者授産施設21102120
      身体障害者福祉工場00120
      身体障害者福祉ホーム00235
      身体障害者療護施設63708450
      精神薄弱者更正施設1083012930
      精神薄弱者授産施設73509410
      (うち適所 4120)(うち適所 6180)
      グループホーム176830120
  2. 福祉施設における入所者の生活の質(QOL)の向上を図ります。
    • 施設に対する指導監査及び施設の自己評価を通じて、入所者それぞれの障害の種類や程度、個人の嗜好及びライフステージに応じた指導・訓練、健康管理、給食などの適切な処遇の確保を推進します。
    • 施設入所者の多様なニーズに対応するため、施設職員が障害者の処遇に関する幅広い知識と技術を習得できるよう、職員に対する研修の充実を図ります。
  3. 福祉施設の持つ専門機能等の充実と地域への開放を推進し、施設と地域の相互交流の促進を図ります。
    • 施設が点となって地域福祉を推進する「心身障害児(者)地域療育拠点施設事業(コーディネーター事業)」及び「精神薄弱者生活支援事業」等の内容の充実を図るとともに、施設の持つ専門機能を地域に還元する「心身障害児(者)施設地域療育事業」及び「施設機能強化推進事業」等の事業を積極的に推進します。
    • 施設の有する設備等の地域への開放や地域のボランティアの施設への受け入れ、施設と地域の各種行事への相互参加等により、施設やその入所者と地域の交流活動の促進を図ります。
  4. 特別養護老人ホームについては、都市部における入所待機者の解消を基本としながら、計画の前倒し整備を進めるとともに、計画を実現するための財源の確保について、引き続き、国に対して強く要望していきます。
    〈「宮崎県高齢者保健福祉計画」における平成11年度の整備目標量〉
    ○特別養護老人ホームの定員 3,520人

4 福祉機器の普及促進

(1)福祉機器の普及促進

[現状と課題]
補装具や日常生活用具をはじめとする福祉機器は、障害者の日常生活における自立のために必要不可欠なものであるのはもちろんのこと、就労や各種の社会活動への参加を促進する上でも大きな役割を果たします。
また、福祉機器の活用は、障害者の介護に当たる家族等の負担の軽減にもつながります。
身体障害児・者アンケート調査の結果を見ると、日常生活用具・補装具の給付は、在宅で利用する福祉サービスの中で最も多いという結果(10.0%)が出ており、これらの給付に関する予算についても、下記の表3-2、表3-3のとおり、年々大きな伸びを示しています。

表3-2 〈日常生活用具の給付に関する予算の推移〉

年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度
予算額 9,315千円 11,432千円 15,055千円 18,171千円 24,495千円
対前年度伸び率 122.7% 131.7% 120.7% 134.8%

表3-3 〈補装具の給付に関する予算の推移〉

年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度
予算額 30,413千円 35,963千円 39,745千円 43,926千円 57,844千円
対前年度伸び率 118.2% 110.5% 110.5% 131.7%

近年は、肢体不自由者用のワードプロセッサーや聴覚障害者用の文字放送デコーダーなど、利便性の高い機器が開発されていますが、一方で、このような福祉機器に関する情報提供が、障害者に対して十分に行われていないのが現状です。
今後は、障害者に対して福祉機器に関する情報提供の充実を図り、その普及を促進するとともに、障害者や介護者のニーズに対応した福祉機器の開発に努めることが重要な課題になると思われます。

[主要施策]

  1. 福祉機器に関する情報提供の充実と普及の促進を図ります。
    • 身体障害者更生相談所において、福祉機器の常設展示及び相談・指導等を行うほか、今後整備が予定されている社会福祉人材研修センターにおいて、介護機器等についても展示や情報提供を行い、福祉機器の利用促進を図ります。
    • 福祉関係の各種イベント等の機会を利用して、福祉機器の展示等を行うとともに、広報紙等により、迅速かつ的確な情報の提供に努めます。
  2. 福祉機器の給付制度等の充実に努めます。
    • 障害児・者の日常生活や社会参加への利便を図るため、補装具や日常生活用具の給付・貸与制度について、広く対象者への周知を図るとともに、利用しやすいよう手続き面でもできるだけ配慮し、制度の適正な実施に努めます。
  3. 福祉機器の研究開発を進めます。
    • 身体障害者更生相談所内に補装具等の開発室を設置し、関係団体等との連携を図りながら研究会を開催するなど、障害児・者のニーズに応じた、より利便性の高い福祉機器の研究開発を進めます。

5 生活安定施策の充実

(1)各種手当、医療費助成制度等の周知徹底及び普及促進

[現状と課題]
地域における障害者の安定した生活の基盤をつくり、その社会的自立を促進するためには、障害者の雇用の確保とともに、障害者とその家族に対して、障害基礎年金や障害厚生年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度等の充実など、経済的なサポートが必要です。
これらの各種年金や手当制度は、国の所得保障であり、従来から逐次充実が図られてきたところですが、障害の重度・重複化、事故や後天的疾病による障害の増加等が進んでいることから、今後もより一層の充実が望まれます。
また、安定した生活を送れるようにするものとして、身体障害者更生資金をはじめとする生活福祉資金の貸し付けや、所得税、住民税、自動車税等の税の減免措置があります。
さらに、医療面の負担の軽減を図るため、更生医療の給付や重度心身障害者(児)医療費の助成なども行っています。

[主要施策]

  1. 各種年金・手当等の制度についての周知徹底を図るため、新聞、テレビ、ラジオ、広報紙等による広報活動を推進します。
  2. 障害者の所得を保障するため、各種年金・手当等の充実を国に対して要望していきます。
  3. 更生医療の円滑な実施や重度心身障害者(児)医療費の助成等を行い、障害者の医療面の負担の軽減を図ります。

(2)相談・指導体制の充実

[現状と課題]
障害児・者が地域で生活していく中でも様々な問題に直面することが少なくありません。
そのような方々に利用していただく行政の相談機関として、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、保健所、精神保健センター等を設置しています。
また、それぞれの地域の中にも、身近な相談に応ずることができるよう、在宅介護支援センターが設置されているとともに、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生委員、ホームヘルパー等が配置されています。
しかし、現実には、これらの機関や制度を知らないがゆえに、自分ひとりで悩んでいる方もあると思われますので、今後、各種の相談・指導に関する広報に努めるとともに、相談員等の資質の向上を図り、専門技術的な支援機能を充実していくことが必要と考えられます。

[主要施策]

  1. 相談窓口の案内をはじめ、各種の相談・指導に関する広報活動を推進します。
  2. 今後、整備が予定されている身体障害者更生相談所及び福祉総合相談センター(仮称)における相談・指導機能の充実を図ります。
    • 学園都市福祉ゾーンに平成7年春のオープンを予定している身体障害者更生相談所においては、身体障害者の相談に応じるほか、専門的運動機能の測定機や幼児の聴力測定に力を発揮する聴性脳幹反応検査室などを整備し、的確な判定業務を行います。また、補装具の適合判定や装着訓練を行うとともに、福祉機器・住宅改造等に関する情報提供も行います。さらに、ADL訓練室、屋外訓練場等を整備し、通所によるリハビリ訓練を実施します。
      また、身体障害者更生相談所においては、各種の検査機器を搭載した巡回バスの整備に努め、巡回相談、巡回リハビリを行うとともに、隣接する県立こども療育センターや平成7年春のオープンを予定している重度身体障害者更生援護施設との連携を図った運営に努めます。
    • 宮崎市の宮崎大学工学部跡地に平成8年春のオープンを予定している福祉総合相談センター(仮称)は、中央児童相談所、精神薄弱者更生相談所、中部福祉事務所、婦人相談所を複合的に整備するもので、発達診断室、箱庭療法室を新たに設け、専門的判定相談機能の充実を図るとともに、福祉に関する様々な相談に応ずることのできる総合的な施設とします。
  3. 相談・指導や各種の援護サービスを速やかに受けられるよう、各福祉事務所及び児童相談所において、プライバシーの保護にも十分配慮しながら、コンピュータシステムの導入を行い、身体障害者手帳や療育手帳の迅速な交付を可能にします。
  4. 研修等の実施により、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生委員等の資質の向上を図るなど、専門的な支援機能の充実に努めます。

6 ひとづくり

(1)障害者団体の活性化及び専門職員等の養成・確保

[現状と課題]
障害者に関する福祉サービスの質的な充実と向上を図るためには、各種の制度や施策の整備・促進ばかりでなく、それらに関わる「ひとづくり」が重要な課題となります。
各障害者団体は、それぞれの団体で、障害者自身のニーズや課題を把握し、それをアピールするための大会を開催するなどして、障害者の処遇向上に取り組むほか、障害者自身の自立意欲を高めるための啓発活動や各種の事業を展開しています。
このような障害者団体の活動をより一層活性化するためには、団体の育成を図ることが必要ですが、特に、精神障害者については、現在活動している家族会のほかに、精神障害当事者の団体も育成を図っていく必要があるものと考えられます。
そうした団体での活動以外にも、障害者自身が、障害者のために、個人や小さなグループで活動している例も見られます。
また、障害者が施設等を利用する際に、安心してそのサービスを受けるためには、施設における職員の問題が重要となります。このため、障害者のニーズに的確に対応できるよう、職員の研修の充実を図っていく必要があると思われます。
さらに、在宅福祉の推進に関しては、豊かで質の高い地域福祉を進めていく上で、多くのボランティアの方々の熱心な活動が大きな役割を担っているところですが、このボランティア活動を一層効果的なものとするためには、公的在宅サービスとの連携を図るとともに、幅広いボランティアの育成・確保が必要と考えられます。

[主要施策]

  1. 障害者自身が自分の考えを表現・主張したり、障害者の相談(ピア・カウンセリング)を行ったりできるよう、支援を行うとともに、障害者団体の活性化を図ります。
  2. 福祉に携わる専門職員等の養成・確保を図ります。
    • 計画的な研修の実施等による福祉マンパワーの質の向上
    • 施設等の環境の整備
    • 修学資金の貸し付けを行い、介護福祉士等の養成・確保を推進
  3. 幅広いボランティアの育成・確保を図ります。
    • ボランティア活動の紹介やボランティア意識の高揚に向けた啓発広報活動の推進
  4. 今後、社会福祉人材研修センターを整備し、福祉サービスの推進に必要な人材を養成するとともに、福祉人材等についての情報提供を行います。

第4節

教育・育成の充実

第4節 教育・育成の充実

1 障害児に対する育成施策の充実

(1)各種障害児関係施設、相談機関の連携等による養育体制の整備

[現状と課題]
乳幼児、1歳6か月児、3歳児については、市町村や保健所で健康診査を行い、その結果、障害の疑いがある児童に対しては、児童相談所等で精密診査を行い、療育相談を行っています。
そうした相談を踏まえた療育を行う場として、現在、県内には、障害児関係施設として、就学前の幼児を対象にした通園施設を3か所、心身障害児通園事業を行う施設を4か所、それぞれの障害に応じた児童福祉施設を11か所設置しています。
また、病院機能を持つ県立こども療育センターでは、各種の療育相談に応じるほか、巡回療育も行っており、在宅障害児のケアを図っています。
このほか、民間に委託して、言葉の発達に遅れのある幼児・児童に対応するための相談・訓練事業を行っています。
今後、障害児に対する療育施策の推進をより充実したものとするためには、各種の障害児関係施設や相談機関の連携強化を図るとともに、相談や訓練を行う指導者の養成・確保に努めていくことが必要です。
特に、障害児の処遇に関する中核的機関である児童相談所の機能の充実を図り、福祉事務所等の関係機関や各障害児関係施設との連携はもとより、保健・医療、教育関係の機関とも密接な情報交換を行い、相互の有機的な連携の強化に努めて、障害児の多様なニーズや障害の重度・重複化にも的確に対応できる一貫した療育体制の充実を図っていく必要があります。

[主要施策]

  1. 障害児の処遇に関する中核的機関としての児童相談所の機能の充実を図るとともに、関係機関や関係施設との連携の強化に努めます。
    特に、次の点について積極的に取り組みます。
    • 宮崎大学工学部跡地に児童相談所、福祉事務所等を複合的に整備する福祉総合相談センター(仮称)の児童相談所部門の整備拡充を図り、新たに発達診断室、家族療法室、箱庭療法室等を設け、専門的相談判定の充実を図ります。
    • 児童相談所の職員研修の機会を増やし、専門性の強化を図ります
    • 障害児の療育に関する各種の情報を収集・整理し、関係機関や関係施設との円滑な情報交換と適切な情報提供に努めます。
    • 各児童相談所を、関係機関及び関係施設、学校等の職員の研修や情報交換の場として提供します。
  2. 在宅の障害幼児・児童に対して、県立こども療育センターを中心に、地域の各機関と連携を図りながら、巡回療育相談を実施します。
  3. 現在、福祉関係者と教育関係者がそれぞれ別個に行っている研修や指導者の養成に当たっては、相互に活用を図ることにより、一貫した療育体制づくりの促進を図ります。
  4. 障害児施設に近接する養護学校等との連携を促進し、一貫した療育指導を行えるような体制づくりを図ります。
  5. 「早期発見・早期対応」の原則を実現し、総合的な見地から障害児の将来を見通した適切な対応を行えるよう、保健・医療、教育、福祉の各分野からそれぞれの関係者が参加して、相互に連携・協力を図りながら、障害児の療育に取り組む体制づくりに努めます。

療育までの流れ

(2)障害児施設等の地域療育サービスの拡充

[現状と課題]
本県では、障害児に対する育成施策の一環として、障害児施設の持っている専門知識や人材・設備を広く地域の障害児に開放し、在宅福祉の支援を行う心身障害児施設地域療育事業を実施しています。
現在、施設地域療育事業として取り組んでいるものには、ショートステイ事業のほか、精神薄弱者生活能力訓練事業、心身障害児(者)巡回療育相談等事業があります。
また、障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣するホームヘルプサービス事業も実施しています。
ショートステイ事業については、近年、利用が増加の一途をたどっていますが、今後、在宅障害児(者)を持つ家庭の負担を軽減していくため、レスパイトケアーとしてのショートステイに対するニーズにも応えていくことが望まれます。
したがって、従来の1日単位のショートステイばかりでなく、日中に短時間の受け入れを行うなど、きめ細かなサービスの提供に取り組むとともに、利用手続きの簡素化を図り、「だれでも」、「いつでも」、「気軽に」利用できる体制づくりを進める必要があります。
精神薄弱者生活能力訓練事業は、在宅の知的障害者が精神薄弱者援護施設を一時的に利用して、日常生活に必要な知識を習得する事業ですが、現在は、一部の施設において、自主的な取り組みによる体験入所として実施されている状況です。今後の在宅障害者の増加を考慮すると、県下全域でこの事業に取り組むことが望ましく、また、事業を通じて、施設と小規模作業所が相互に交流の促進や活性化を図っていくことも望まれると思われます。
また、障害児施設以外での取り組みとしては障害児保育事業があり、集団保育が可能な障害児について、各地域の保育所での受け入れ(平成5年度85か所)が行われています。
さらに、在宅の障害児に対する集団生活の機会の提供や保護者等の療育技術の習得などを目的として、障害区分ごとの療育キャンプも実施しています。

[主要施策]

  1. ショートステイ事業等を利用者により身近なものとするため、利用に関する広報に努めるとともに、手続きの簡素化など、利用しやすいものとするための取り組みを進めます。また、ショートステイ事業に関しては、日中短時間の受け入れを行うことについての検討を進めます。
  2. 精神薄弱者生活能力訓練事業を全県的に実施できるよう、その体制づくりに取り組みます。
  3. 集団保育が可能な障害児の保育所への受け入れを円滑にするため、障害児保育事業を実施します。
  4. 在宅の障害児を対象とした療育キャンプの充実を図ります。

(3)障害児施設の見直し及び療育機能の強化・充実

[現状と課題]
現在、障害児施設では、義務教育を受けている知的障害児を中心に、日常生活訓練をはじめとする指導・訓練を行っていますが、少子化や在宅指向により、新規入所児童の減少が見られる反面、義務教育終了後も明確な進路がないために、入所期間が長期化している者の割合が年々高くなっています。
このような状況を踏まえ、児童施設としてのあり方を考えた場合、精神薄弱児施設においては、入所を家庭における療育が困難と認められる最重度の障害児を中心とする一方、障害児の日常的なショートステイ及び養護学校等を卒業した知的障害児(者)の通所施設としての機能を持った在宅支援センター的なものとするなど、施設のあり方の見直しを行う時期にきていると思われます。
また、障害児の通園施設においても、精神薄弱児通園施設、あるいは肢体不自由児通園施設といったような法律上の区分があるため、それが重複障害児の施設利用を困難にしている事例も少なくありません。
このため、国においては、障害児通園施設の円滑な利用を促進し、重複障害児に対する十分な療育も可能とするため、現行の通園施設を、障害区分を問わない施設へ転換するという議論が見られていますが、本県においても、そうした動きを踏まえつつ、対応していく必要があるものと思われます。
さらに、肢体不自由児施設である県立こども療育センターについても、年々知的障害を併せ持つ重複障害児の入所が増加しているため、重複障害児にも十分対応できるよう、総合的な機能の充実に努める必要があります。
障害児の多様なニーズに対応し、療育機能の強化・充実を図っていくためには、早期発見・早期療育の体制を確立するとともに、障害児の療育に関係する各機関が一体となった療育ネットワークシステムの構築を推進し、心身障害児通園事業や保育所・幼稚園等との地域に根ざした連携をより一層進めることが重要です。

[主要施策]

  1. 従来の児童入所型施設について、入所児童の減少も踏まえ、成人の通所機能など、施設の多様なあり方についての検討を長期的視点に立って進めます。
  2. 従来の児童通園型施設を、障害区分を問わない障害児通園施設とする取り組みについて、国の動きを見ながら、他施設との連携のあり方も含め検討を進めます。
  3. 県立こども療育センターについては、重複障害児にも十分対応できるよう、総合的な機能の充実に努めます。

2 幼稚部教育の充実

(1)幼稚部教育の充実

[現状と課題]
障害児に対する早期教育・療育の充実は、障害の状態の軽減を図るばかりでなく、将来の社会生活に対する適応を円滑なものにする上でも重要な意味を持ちます。
このような観点から、幼稚部の充実に向けた取り組みが求められています。
現在、都城ろう学校、延岡ろう学校及び宮崎赤江養護学校に幼稚部を設置しています。
今後、さらに、障害のある幼児の実態及び地域の実情等を勘案しながら、早期教育の充実を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 幼稚部教育の整備と教育内容の一層の充実に努めます。

(2)教育相談・指導体制の整備

[現状と課題]
障害児の早期対応を効果的に推進するには、家庭の果たす役割が重要であり、保護者に対する支援を早期から継続して行える体制づくりが必要です。
現在、保護者への支援として、県教育研修センターにおいて電話相談や来訪相談を行っており、また、盲・聾・養護学校及び小学校でも教育相談を受けているところです。
今後、さらに、医療・福祉関係機関との連携を進めながら、教育相談及び指導体制の整備を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 保護者に対する早期からの継続的な支援体制の整備に努めます。
  2. 県教育研修センターにおける教育相談と指導体制の整備に努めます。

(3)教育と医療・福祉の連携

[現状と課題]
障害児に対する早期対応については、教育・医療・福祉等の各分野の緊密な連携・協力が重要となります。
現在、適正な就学を進めるため、県及び市町村において、障害のある幼児を持つ保護者を対象として就学相談を実施しています。相談には医師、児童相談所の心理判定員や教員等が当たっています。
今後、保護者からの相談に対して、教育・医療・福祉等の連携を一層進めながら、適切な支援を行う必要があります。

[主要施策]

  1. 教育・医療・福祉等の各分野の緊密な連携を基に、適正な就学を推進します。
    • 就学指導委員会及び「心身障害児巡回就学相談」による就学指導の充実
    • 市町村就学指導研究協議会の充実
  2. 保護者への適切な支援を行うため、関係機関による一層の連携を推進します。

3 義務教育の充実

(1)特殊学級及び通級による指導の整備充実

[現状と課題]
障害が軽度な児童生徒に対しては、小・中学校の特殊学級や通級指導教室において、個に応じた適切な教育が行われています。
近年、特殊学級に在籍する児童生徒数は減少する傾向にあり、その障害も重度・重複化、多様化が進んでいることから、個に即した指導内容・方法の工夫・改善が求められています。
今後、対象児童生徒の実態の把握に努め、個々の障害の状態に応じた指導内容・方法のより一層の充実と特殊学級等の適正配置を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 学校や地域における障害児の実態に即した特殊学級や通級指導教室の適正な配置を進めるとともに、指導内容・方法のより一層の充実を図ります。
  2. 特殊学級や通級指導教室担当教員の指導力の向上を図るため、研修の充実に努めます。

(2)盲・聾・養護学校教育の充実

[現状と課題]
盲・聾・養護学校においては、児童生徒数が減少する一方、障害の重度・重複化、多様化が進んでいます。
障害の重度・重複化、多様化は、就学判断を困難にしており、また、単一障害を対象とした学校の施設・設備では対応しきれない状況にあります。
したがって、障害の重度・重複化に対応した教育課程の改善・工夫及び施設・設備の整備並びに関係機関との連携に努める必要があります。

[主要施策]

  1. 児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対応するため、教育課程の改善・工夫を図るとともに、関係資料を作成します。
  2. 障害の重度・重複化、多様化に対応した施設・設備の整備に努めます。
  3. 教育指導の一層の充実を図るため、担当教員の指導力の向上に努めます。
  4. 医療等を必要とする児童生徒については、関係機関との連携に努めます。

(3)交流教育の推進

[現状と課題]
現在、盲・聾・養護学校に在籍する幼児・児童生徒と幼稚園、小・中・高等学校の幼児・児童生徒及び地域社会の人々が活動を共にする交流教育を実施しており、相互の人格形成に大きく寄与しています。
また、小・中学校各1校を心身障害児理解推進校に指定し、障害のある児童生徒に対する理解・認識のあり方について実践研究を進めています。
今後とも、交流教育の充実に努めるとともに、月2回の学校週5日制実施により、地域社会における交流活動をより一層推進していく必要があります。

[主要施策]

  1. 交流教育推進事業の一層の充実と進展に努めます。
  2. 心身障害児理解推進校の実践研究を、さらに積極的に推進します。
  3. 家庭や地域社会で障害児が多様な交流活動を行えるよう、学校や関係機関及び団体等との幅広い連携と体制づくりに努めます。
  4. 特殊教育に関する啓発に努めます。

(4)障害の多様化に対応する指導内容・方法の充実

[現状と課題]
現在、学習障害(LD)等、軽度の障害児についての新たな課題があります。
また、重度・重複障害児に対する指導の充実の問題、聴覚障害児に対するコミュニケーション手段のあり方など、障害の多様化に応じた調査・研究を深め、指導内容・方法の充実を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 障害の多様化に対応する指導内容・方法の充実を図るため、指導資料を作成します。
  2. 学習障害児(LD児)等、軽度の障害児については、今後の新たな課題として研究を進めていきます。
  3. 障害の多様化に対応する関係機関との連携・協力に努めます。
  4. パソコン等の新たな教育機器による指導内容・方法の充実に努めます。

4 後期中等教育の充実

(1)高等部の充実

[現状と課題]
本県の盲・聾・養護学校における高等部の設置状況等は次のようになっています。

  • 盲学校 1校…普通科、保健理療科、専攻科理療科
  • 聾学校 2校…産業工芸科、被服科、理容科、専攻科理容科
  • 精神薄弱養護学校 2校…普通科
  • 肢体不自由養護学校 1校…普通科
  • 病弱養護学校 1校…普通科

また、平成7年度より都城養護学校に高等部を開設します。
高等部における教育については、生徒の障害の重度・重複化と卒業後の進路の多様化に対応できるよう、教育・福祉・労働等関係機関とのより一層の連携を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 養護学校高等部の整備と教育内容の充実に努めます。
  2. 盲・聾学校高等部の学科について研究を進めます。

(2)職業教育の充実

[現状と課題]
障害児を取り巻く社会環境の変化や児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に伴い、後期中等教育の一層の充実が求められています。
現在、盲・聾・養護学校の高等部においては、社会参加・自立を図るため、生徒の障害の特性に応じた職業教育を行っています。
今後、さらに、時代の要請に対応した教育内容・方法の充実を図るとともに、労働・福祉等関係機関との連携を推進する必要があります。

[主要施策]

  1. 職業教育を中心とした後期中等教育の充実に努めます。
  2. 障害種別毎に「進路指導の手引き」を作成します。
  3. 「心身障害児職業自立推進協議会」の充実に努めます。

5 教職員の研修及び調査・研究等の充実

(1)教職員の研修及び調査・研究等の充実

[現状と課題]
現在、本県においては、特殊教育関係教職員の指導力の向上を目的として、文部省講習会への参加、大学及び国立専門研究機関への内地留学派遣をはじめ、各種の研修会や県教育研修センターの研修講座等を計画的に実施しています。
今後、さらに、時代の変化に対応した特殊教育の推進に向けて、研究・研修に努めるとともに、教育相談等の総合的機能を備えた専門機関の整備を図る必要があります。

[主要施策]

  1. 障害児教育に係る研究・研修及び障害児に対する諸診断検査・教育相談等の総合的機能を備えた専門機関の整備に努めます。

6 生涯学習の推進

(1)障害者の社会参加・自立に配慮した生涯学習の総合的な推進

[現状と課題]
生活水準の向上及び自由時間の増大等に伴い、趣味や専門的知識の習得をはじめ、芸術・文化・スポーツ等の様々な分野にわたる生涯学習を通じて、生きがいや充実感を見いだす人々が増えています。
このような生涯学習は、障害者にとって、自己の可能性を追求し、自己実現を図るためのものとして重要な意味を持つばかりでなく、社会参加や自立の促進を図る上でも大きな役割を果たします。
したがって、生涯学習の推進に当たっては、障害者の多様な学習ニーズを十分踏まえた上で、学習内容や実施方法等の充実を図ることにより、障害者の学習機会の増大に努めるとともに、積極的な社会参加や自立の促進にもつながるものとしていく必要があります。

[主要施策]

  1. 各種の生涯学習について、障害者の多様な学習ニーズを十分踏まえながら、内容及び実施方法等の研究を進め、障害者の学習機会の拡充に努めます。
  2. 障害者の生涯学習への積極的な参加促進を図るため、生涯学習に関する啓発広報や情報提供の充実を図ります。

主題:
宮崎県障害者施策の新長期計画 1頁~71頁
―みんなが生き生きと暮らせる社会をめざして―

発行者:
宮崎県

発行年月:
1995年02月

文献に関する問い合わせ先:
宮崎県庁
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-1111