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障がい者制度改革推進会議

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シンポジウム 「もっと知ろう、デイジー教科書を!」
日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障害者基本法 各則(論点表、議論が不足している分野)

障がい者制度改革推進会議
第19回(H22.9.6) 資料2
障がい者制度改革推進会議担当室作成

分 野 項 目 論 点 等
住宅 1.住宅に対する基本的な考え方 (1) 住宅問題をどう位置づけるのか(障害者にとっての意義など)
* 障害者の権利条約 第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること
(a) 障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること 並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。
* 障害者の権利条約 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障
1 締約国は、障害者及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)について の障害者の権利並びに生活条件の不断の改善についての障害者の権利を認めるものとし、障害を理由 とする差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。
2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害を理由とする差別なしにこの権利を享受 することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための 適当な措置をとる。この措置には、次の措置を含む。
(d) 障害者が公営住宅計画を利用することを確保するための措置
2.住宅を利用する上での問題点 (1) 民間住宅利用における問題点としてどのようなものがあるか
(2) 公営住宅利用における問題点としてどのようなものがあるか
3.公的保証制度 (1) 公的保証制度を利用する上での問題点としてどのようなものがあるか
4.グループホームやケアホーム (1) グループホームやケアホームという観点から見た住宅に関する問題点としてどのようなものがあるか
5.行政による住宅施策 (1) 公営住宅に関する住宅施策として必要とされるもの
(2) 一般住宅に関する住宅施策として必要とされるもの
(3) 居住支援にかかわる地域のネットワーク形成に関して行政に求められるもの
(4) 日常生活に適した住宅の整備として必要とされるもの
6.現行障害者基本法 (1) 現行障害者基本法について、上記のほか、問題点があればご指摘をお願いしたい。
* (障害者基本法)(住宅の確保)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及 び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
7.その他  
文化・スポーツ 1.文化やスポーツに対する基本的考え方 (1) 文化やスポーツをどう位置づけるのか。その際、参加という視点のみならず、享受 という視点も必要ではないか。また、文化やスポーツの目的をどう考えるか (例えば、リハビリ、楽しみ、競技、啓発など)
(2) 文化とスポーツは項目を分けて議論すべきかどうか
(3) レクリエーション、余暇、観光といったことに触れなくていいか
* 障害者の権利条約 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
1 締約国は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、障害者が次の ことを行うことを確保するためのすべての適当な措置をとる。(各号省略)
2 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、創造的、芸術的 及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有することを可能とするための適当な措置をとる 。
3 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を 妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
4 障害者は、他の者と平等に、その独自の文化的及び言語的な同一性(手話及び聴覚障害者の文化を 含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。
5 締約国は、障害者が他の者と平等にレクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参加することを 可能とすることを目的として、次のことのための適当な措置をとる。(各号省略)
2.文化やスポーツに関する問題点 (1) 文化やスポーツを行う上での物理的な環境や社会的理解等について、どのような問 題があるか
(2) 文化やスポーツの機会を享受する上で、利用拒否などの問題点があるか
3.行政による支援 (1) 文化やスポーツを行う上でどのような行政的な支援が必要とされるか
4.一般の文化・スポーツとの関係 (1) 障害に特化した文化やスポーツ育成の必要性をどう考えるか
(2) 一方、一般の文化やスポーツとの間で区別すべきではないという考え方について、どう考えるか
(3) 行政上、特にスポーツについて一般と異なる省庁が担当しているが、問題はあるか
5.現行障害者基本法 (1) 現行障害者基本法について、上記のほか、問題点があればご指摘をお願いしたい。
* (障害者基本法)(文化的諸条件の整備等)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起 こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うこ とができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助 成その他必要な施策を講じなければならない。
6.その他  
障害の予防 1.障害の予防に対する基本的考え方 (1) 障害の予防について、どう考えるか(権利条約では障害の悪化、または二次障害として触れている:第25条(b)) (2) 仮に、障害の予防自体を削除する場合、障害の予防にかわるべきものとして、どのような項目立てが考えられるか、 また「障害の原因」の予防については障害者施策ではなく一般公衆衛生の中で考えるべき課題だとするかどうか (なお、障害の予防という項目立てをやめる場合、項目の分類の仕方として、 障害者の権利条約では、健康とリハビリテーションは別の条項で規定されている。
他方、現行障害者基本法は、医療、介護、リハビリテーションについて、一括して規定されているが、 このような括り方でいいのか、後記3の難病などをどこに入れるべきかも念頭に置いて、議論されたい)
* 障害者の権利条約 第二十五条 健康 締約国は、障害者が障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有する ことを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス(保健に関連するリハビリテーショ ンを含む。)を利用することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。締約国は、 特に、次のことを行う。
(b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(適当な場合には、早期発見及び早期関 与を含む。)並びに特に児童及び高齢者の間で障害の悪化を最小限にし、及び防止するためのサービ スを提供すること。
(以上、政府仮訳)
(b) 障害のある人が特にその障害のために必要とする保健サービスを提供すること。 当該保健サービスには、適切な場合には早期発見及び早期介入〔早期治療〕が含まれるとともに、 二次障害〔新たに出現する障害〕、特に子ども及び高齢者の二次障害を最小にし及び予防するためのサービスが含まれる。 (川島長瀬訳)
* 障害者の権利条約 第二十六条 リハビリテーション
2.障害の予防と早期発見、早期治療 (1) 障害の予防と早期発見、早期治療をどのように整理するか
3.難病に関して (1) 難病に関する現行法の記載について、どう考えるか
4.現行障害者基本法 (1) 現行障害者基本法について、上記の問題点のほか、残すべき事項があれば指摘をお願 いしたい。
* (障害者基本法)(障害者基本計画等)
第9条
政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る ため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなけ ればならない。
* (障害者基本法)(第3章 障害の予防に関する基本的施策)
第23条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、 障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、 障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、 難病等に起因する障害があるため 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
5.その他  
ユニバーサルデザイン 1.ユニバーサルデザインに対する基本的考え方 (1) ユニバーサルデザインは、障害者の権利条約でも規定されているところであるが、 ユニバーサルデザインという考え方の意義と効用をどう考えるか
(2) 障害やそれに基づくニーズの多様性や差異の尊重という要請との関係をどう捉えるか
(3) ユニバーサルデザインとバリアフリー(障壁の除去)、もしくはアクセシビリティ(利用可能性) との関係をどう考えるか
* 障害者の権利条約 第二条 定義
「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲です べての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザイ ンは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。
* 障害者の権利条約 第四条 一般的義務
(f) 障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニバーサルデ ザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用することのできる製品、サービス、設備及 び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を 要するものについての研究及び開発を約束し、又は促進すること。
* (障がい者制度改革推進法案(第171回国会提出) 第10条)
第10条 製品、環境、計画又はサービスが、調整又は特別な設計を必要とすることなく、 最大限可能な範囲で障がい者等を含むすべての者が利用できるものとなるよう、 これらの設計に係る研究開発を促進するとともに、その成果の普及のための措置を講ずるものとする。 この場合において、製品、環境、計画又はサービスを当該設計に対応させることに伴う 事業者の負担が軽減されるよう必要な支援を行うものとする。
2 障がい者の日常生活に適するような構造及び設備を備えた住宅の建築について必要な支援を行うものとする。
3 既存の交通施設その他の公共的施設について、障がい者が円滑に利用できるよう、 その構造及び設備の整備等を支援するとともに、可能な限り、時限を付して当該整備等を義務付ける措置を講ずるものとする。
4 障がい者の移動又は施設の利用に係る身体の負担の軽減によりその移動上又は施設の利用上の利便性 及び安全性の向上を図るため、障がい者が日常生活又は社会生活において利用する施設及び 当該施設相互間の経路を構成する道路その他の施設の一体的な整備を一層推進するものとする。
2.ユニバーサルデザインが求められる対象、適用範囲 (1) ユニバーサルデザインの対象範囲についてどう考えるか
(2) 製品、環境、計画及びサービスの設計とは、どのようなものを指すのか
(3) 知的財産権(特に著作権)による利用制限がある場合、ユニバーサルデザインの観点からどう考えるか
3.当事者参画・意見の反映 (1) 企業等がユニバーサルデザインの商品等を開発する際に、当事者参画や意見の反映 が、どの段階で、また、どういう仕組みで確保されるべきか
4.行政による支援 (1) ユニバーサルデザインの普及に向けて行政の取り組むべき課題としてどのようなものが考えられるか
5.その他