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QOLの向上を目指した福祉施策の推進

難病患者等の居宅における療養生活を支援するための事業です。

難病患者等居宅生活支援事業

 難病患者等居宅生活支援事業は、患者のQOLの向上のため平成9年から開始された 事業で、難病患者等ホームヘルプサービス事業、難病患者等短期入所事業、難病患者等 日常生活用具給付事業といった、患者の療養生活の支援を目的とした事業を実施し、 地域における難病患者等の自立と社会参加の促進を図っています。

1難病患者等ホームヘルプサービス事業(市町村(特別区を含む)事業)

 難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者等の 家庭に対してホームヘルパーを派遣し、入浴等の介護や掃除などの家事サービスを提供し、 難病患者等の福祉増進を図る事業です。

◆入浴、排泄、食事等の介護◆

入浴の介護、排泄の介護、食事の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪、通院などの介助

◆調理、洗濯、掃除等の家事◆

調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡

2 難病患者等短期入所事業(市町村(特別区を含む)事業)

 難病患者等の介護を行なう者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由又は 個人的な旅行などの私的理由により介護を行なえなくなった場合に、難病患者 等を一時的に病院等の医療施設に保護する事業です(原則として7日以内)。

3 難病患者等日常生活用具給付事業(市町村(特別区を含む)事業)

 難病患者等に対して、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。

給付品目:17品目
1便器
2特殊マット
3特殊寝台
4特殊尿器
5体位変換機
6入浴補助具
7車いす(電動車いすを含む)
8歩行支援用具
9電気式たん吸引器
10意思伝達装置
11ネブライザー(吸入器)
12移動用リフト
13居宅生活動作補助用具
14特殊便器
15訓練用ベッド
16自動消火器
17動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

 

事業の対象者

次のすべての要件を満たす者。

①日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスの提供を必要とする者であること。

②難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患(130疾患)及び関節リウマチの患者であること。

③在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている者であること。

④障害者自立支援法等の他の施策の対象とならないこと。