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場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議 第24回(H22.11.8) 資料1

障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分②)【たたき台】

【趣旨】

 これまでの推進会議における議論を踏まえ、事務局において規定ぶりイメージの素案(たたき台)を作成したものであり、今後条文化していくに当たっては、各論点について更に検討・精査の上、関係各省との調整が必要であるが、それぞれのポイントについて規定ぶりイメージの下に併せて記載している。(※下線は改正部分)

1.司法手続

<規定ぶりイメージ>

○司法手続

 国及び地方公共団体は、司法に係る手続(犯罪捜査の段階における手続を含む。)において、障害者がその特性に応じた必要かつ適切な意思疎通の手段を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該手続に係る関係職員に対し障害者についての理解を深めるために必要な研修その他の措置を講じなければならないこと。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「司法に係る手続」の範囲
  • 「必要かつ適切な意思疎通の手段が確保されるための必要な措置」の具体的内容
  • 「障害者についての理解を深めるために必要な研修その他の措置」の具体的内容

2.情報バリアフリー

<規定ぶりイメージ>

○情報の利用におけるバリアフリー化

  1. 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならないこと。
  2. 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮するとともに、とりわけ災害情報の提供の実施に際して、障害者の特性に配慮した伝達手段が確保されるよう必要な施策を講じなければならないこと。
  3. 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならないこと。

(現行法第19条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「社会連帯の理念に基づき」の削除
  • 災害情報の提供についての規定ぶり
  • 「災害情報」の具体的内容
  • 「障害者の特性に配慮した伝達手段」の具体的内容

3.年金等

<規定ぶりイメージ>

○年金等

 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならないこと。

(現行法第13条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 規定の改正の要否

4.経済的負担の軽減

<規定ぶりイメージ>

○経済的負担の軽減

 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減 を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利 用料等の減免その他必要な施策を講じなければならないこと。

(現行法第21条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 規定の改正の要否