障がい者制度改革推進会議 第25回(H22.11.15) 資料2
障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分③)【たたき台】
【趣旨】
これまでの推進会議における議論を踏まえ、事務局において規定ぶりイメージの素案(たたき台)を作成したものであり、今後条文化していくに当たっては、各論点について更に検討・精査の上、関係各省との調整が必要であるが、それぞれのポイントについて規定ぶりイメージの下に併せて記載している。(※下線は改正部分)
1.住宅
<規定ぶりイメージ>
○住宅
国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならないこと。
(現行法第17条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 障害者のための住宅施策の目的として、「地域社会における生活の安定」を追加
2.文化・スポーツ等
<規定ぶりイメージ>
○文化的諸条件の整備等
国及び地方公共団体は、障害者が必要な支援を受けながら、文化の享受又はスポーツ若しくはレクリエーションの活動ができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(現行法第22条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 「障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ」の削除
- 「積極的に」の削除
- 「必要な支援を受けながら」の追加
- 「文化の享受」の追加
3.相談等
<規定ぶりイメージ>
○相談等
国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、障害者の必要に応じて、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
(現行法第20条関係)
【検討・精査を要するポイント】
- 「障害者の必要に応じて」の追加