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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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第28回障がい者制度改革推進会議(H22.12.13) 堂本委員当日提出資料

第2次意見(素案2)に対する提言
4)健康・医療
6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保
以上2分野における障害者基本法に盛り込むべき諸事項

堂本暁子
平成22年12月13日(月)

この試案は、障害者権利条約を念頭に置き、障がい者制度改革推進会議での議論、総合福祉部会での議論、医療・合同作業チームでのこれまでの議論を踏まえ、障害者基本法に「盛り込むべき事項」とこれに関して総則規定(定義・基本理念の規定)に盛り込むべき事項について、法制化を念頭に置きながらその構成及び表現等を整理して、条文イメージの形で提示するものである。

第一 総則関係

一 基本理念(基本的人権の保障)

 すべて障害者は、日本国憲法の保障する権利及び自由が重んぜられ、自らの選択と判断に基づくことなくして、又は自らの選択と判断に基づかない場合においては別に法律の定めるところによる適正な手続を経ることなくして、医療施設その他の施設への入所の措置が採られることがないとの制度的保障の下において、地域社会において自ら必要なサービスを自らの意志で選択し自立した生活を営むために必要な積極的な支援措置を受けつつ、その尊厳にふさわしい生活を営むことができるものとすること。

二 定義(「障害」の定義)

 この法律において「障害」とは、心身の機能上の損傷と社会における様々な障壁との相互作用により、継続的に又は周期的若しくは断続的に、日常生活又は社会生活を営むに当たって制限が生じている状態をいうものとすること。

第二 基本的施策関係

一 医療及び保健・福祉サービスに係る自己決定権の尊重と、非自発的医療に係る適正手続の確保及び保護者制度の解消

1 「自己決定権」の尊重

 国及び地方公共団体は、障害者が、十分な情報の提供を受けた上で、日本国憲法の保障する自己決定権に基づいて自らの選択と判断により、障害に基づく差別なしに、必要かつ適切な医療及び保健・福祉サービス〔=生活支援サービス〕を受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

2 非自発的医療に係る適正手続の確保及び保護者制度の解消

 国は、非自発的な入院その他の隔離拘束を伴う精神科医療(本人の意思に反して、又は本人の意思を確認することができない状態において行われる入院その他の医療をいう。)については、別に法律で定めるところにより、①苦情処理及び権利擁護のための第三者機関による監視を含む、基本的人権の尊重の観点に基づく適正手続を担保する制度を整備するとともに、②現行の保護者制度を抜本的に見直し、これに代わるものとして、公的機関(司法を含む)が責任をもってその是非を判断する制度を整備しなければならないものとすること。

二 社会的入院の解消を含む精神障害者の地域移行の促進に係る支援措置

1 精神障害者の地域移行の促進に係る支援措置の方針

 国及び地方公共団体は、精神障害者が、社会から隔離されることなく、地域社会においてその尊厳にふさわしい自立した生活を営むことができるよう、少なくとも次に掲げる法制的・財政的所要の措置を含む必要な施策を講ずるものとすること。

① 精神医療に係る病床数の必要最小限度の数への計画的な削減及び地域で生活する障害者の通院・在宅医療体制の整備
② 障害者及びその家族その他の無償の介護者(以下「家族等の介護者」という。)が常時利用することのできる相談体制の整備
③ 急性期等において利用することのできるレスパイト施設等の整備
④ 住居その他の生活資源(退院直後の財政支援を含む)の確保
⑤ 就学及び就労の支援措置
⑥ 障害者の家族等の介護者に対する支援措置
⑦ 障害福祉圏域ごとに、障害者の地域生活に関して医療的ケアを含めて常時支援する公的センターの設置その他の支援体制の制度化

2 いわゆる「社会モデル」による体制整備の必要性

 国及び地方公共団体は、1の支援措置を講ずるに当たっては、各障害者に応じた必要なサービスを地域の中で組み合わせていくよう地域社会を拠点として〔=コミュニティ・ベースで〕、医療・保健・福祉の垣根を超えた有機的連携の下に〔=医療(医学)モデルではなく社会モデルで〕、医療及び保健・福祉サービス〔=生活支援サービス〕が提供されるよう、必要な体制を整備しなければならないものとすること。

3 国の責任による人材育成の必要性

 国は、1の支援措置を講ずるに当たっては、その確実な実施のため、人権尊重への理解を含めた専門的な知識・経験を有する人材の育成・確保を図るために必要な措置を講じなければならないものとすること。

4 財源措置

 国及び地方公共団体は、1の支援措置及び2の体制整備のための措置を講ずるに当たっては、その確実な実施のために必要となる財政上の措置(1の①に掲げる病床数の計画的削減を円滑に実施するための経過的な支援に要する費用に係るものを含むものとする。)を講じなければならないものとすること。

三 精神医療の質の向上

1 精神疾患の状態に応じた適切な医療

 国及び地方公共団体は、精神障害者が精神疾患の状態に応じて、入院環境のみならず、地域で適切な医療を受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとすること。

2 配慮事項〔具体的施策の例示〕

 国及び地方公共団体は、1の施策を講ずるに当たっては、次の事項について特に配慮しなければならないこと。

① 入院を要しない精神障害者に対する地域における〔=コミュニティ・ベースの〕医療提供体制の確保
② 急性期・重症患者等への医療の充実
③ 精神障害者及びその家族に対する病状、治療方針等に係る情報の十分な提供