第三回障がい者制度改革推進会議 意見提出フォーマット
自立支援法・総合福祉法
追加意見 2
2010年2月12日
大 谷 恭 子
○支給決定プロセス
1.ニーズ把握の基本的視点をどこに置くか
(例えば、本人の障害の状況、本人の自己決定・選択、置かれた環境、及びそ れらの相互関係)
前提として、支給決定は当該市民が憲法に基づき公権力に対して有する基本 的人権に他ならないという視点を明記することが肝要である。
自立支援法19条は、「支給を受けようとする障害者は支給決定を受けなけ ればならない」と、「障害者の義務」として規定され、同法20条は「申請を しなければならない。」としている。
このことは「申請主義」の問題点(申請をしない者は支援されない)にとど まらず、権利と義務の倒錯と批判されるべきである。
当事者本人、行政、福祉関係者に対して、あたかも支給は権利でなく、行政 に対する義務かのごとき印象を与えるものであって、法律を読んだ者だれにで も、支給を申請すること、申請に基づく決定を求める権利があり、決定に基づ き公的支援を活用する基本的人権が法律により保障されていることがはっき りと判る書きぶりにすることがとても重要である。
公的支援の保障はその人が支援を活用しながらその人らしく主体性をもっ て活き活きと暮らしていくことの保障であり、支援の必要性の基本的視点は、 本人の自己決定・自己選択を重視することである。
そして、ニーズ把握の基本は、当該本人の個別の事情に基づく必要性の把握 である。
従来、行政側が予め決めた定型的な枠を押し付けられてきたのが障害者の実 態であり、障害者のニーズは個々それぞれであり、それは必ずしも「障害の程 度・重さ」に単純比例するものでもない。
自立支援法第22条及び同法施行規則12条の定める勘案調査事項として、
- 程度区分と心身の状況
- 介護者側の状況
- 介護費受給状況
- 介護保険利用状況
- 福祉サービスの利用状況
- 本人の利用意向の具体的内容
- 本人がおかれている環境
- サービス提供の整備状況
が規定されてきたが、根本変革が必要である。
言うまでもなく、本人の生活であり、本人の自己決定の保障が守られている かが最重要項目である。
そして、その人の尊厳と人間らしく健康的な生活が保障されているか、個別 の必要性が満たされ、かつ、必要性があるか否かが調査事項である。
それは、お役所的な形式認定であってはならず、その人が幸福追求権の行使 を実感できているかという人間味溢れる視点からの認定でなければならない。 役所のやることだから冷淡でいいという開き直りは許されない。
従来の支給決定の実例として、上記の勘案事項を根拠に「この自治体、この 地域には事業所も少なく、サービス提供体制が未整備であるため、支給量は少 なくてよい」「いままで少ないサービス利用状況で暮らしてきたので従来通り 少なくてよい」「この地域の介護保険利用者の支給量は大幅に少ないので同レ ベルで足りるはず」などという支給決定や、不服審査においても不当な行政決 定を追認する裁決がまかり通ってきた実態があり、そのような人権侵害を許さ ない規定に根本的に変革する必要性がある。
2.障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による支給決定プロセスのための体制構築についてどう考えるか
今までも、障害福祉の意義を把握している熱意あるケースワーカーとの間で は協議・調整による当事者も納得する個別事情に即した支給決定はそれなりに なされてきた。程度区分は施策利用の要件となり、区分に応じた支給量の上限 を画することにより、それを妨げる機能を有してきた。
行政のケースワーカーの絶対数が不足していることを解消するため地域包 括センター、民間活用も含めて体制構築すること、障害者の自己決定に基づく 生活と人権を保障するための支給決定という意義を正しく理解するための研 修等の充実が必要である。
3.セルフマネジメント・本人中心計画と相談支援機関、ピアカウンセリング・ ピアサポートの役割についてどう考えるか
4.不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか
以上