第3次障害者基本計画の概要
1 第3次障害者基本計画(第3次)について
位置付け:障害者基本法に基づき策定される、政府が講ずる障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の最も基本的な計画
計画期間:平成25(2013)年度29(2017)年度までの概ね5年間
2 基本的な考え方
1.基本理念
全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現(基本法1条)
2.基本原則
1.地域社会における共生等(3条)
2.差別の禁止(4条)
3.国際的協調(5条)
3.各分野に共通する横断的視点
1.障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援
2.当事者本位の総合的な支援
3.障害特性等に配慮した支援
4.アクセシビリティの向上
5.総合的かつ計画的な取組の推進
3 分野別施策の基本的方向
- 1.生活支援
- 障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実 等
- 2.保健・医療
- 精神障害者の地域移行の推進、難病に関する施策の推進 等
- 3.教育、文化芸術活動・スポーツ等
- 新たな就学決定の仕組みの構築、文化芸術活動等の振興 等
- 4.雇用・就業、経済自立の支援
- 障害者雇用の促進及び就労支援の充実、福祉的就労の底上げ 等
- 5.生活環境
- 住宅の確保、バリアフリー化の推進、障害者に配慮したまちづくり 等
- 6.情報アクセシビリティ
- 放送・通信等のアクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実 等
- 7.安全・安心
- 防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護 等
- 8.差別の解消及び権利擁護の推進
- 障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止 等
- 9.行政サービス等における配慮
- 選挙等及び司法手続等における配慮 等
- 10.国際協力
- 権利条約の早期締結に向けた取組、国際的な情報発言 等
※7、8、9は第3次計画における新規分野
4 推進体制
- 1.連携・協力の確保
- 2.広報・啓発活動の推進
- 3.進捗状況の管理及び評価(成果目標)
- 障害者政策委員会による計画の実施状況の評価・監視
- 4.法制的整備
- 5.調査研究及び情報提供