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図表1 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年5月23日成立)

図表1 難病の患者に対する医療等に関する法律


趣旨

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成(注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。

(注)平成26年12月までは、法律に基づかない予算事業(特定疾患治療研究事業)として実施していた。

概要

(1)基本方針の策定

  • 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。

(2)難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立

  • 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。
  • 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。
  • 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。
  • 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。
  • 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。

(3)難病の医療に関する調査及び研究の推進

  • 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。

(4)療養生活環境整備事業の実施

  • 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。

施行期日

平成27年1月1日 ※児童福祉法の一部を改正する法律(小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化)と同日