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図1 社会保障審議会障害者部会報告書[抜枠]

図1 社会保障審議会障害者部会報告書[抜枠]


6.手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のための意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方について

(1)現状・課題

~略~

(2)今後の取組

(基本的な考え方)

○意思疎通支援については、基本的に現行の支援の枠組みを継続しつつ、盲ろう、失語症など障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな見直しを行うべきである。

(計画的な人材養成とサービス提供等)

○地域のニーズに応じた人材養成や意思疎通支援のサービス提供に資するよう、各自治体において意思疎通支援事業の現状(利用者数、利用回数・時間等)に関する調査を行い、その結果を踏まえ、合理的配慮の進捗状況に留意しつつ、必要な意思疎通支援者を計画的に養成するとともに、提供すべきサービス量の目標を設定すべきである。

○意思疎通支援について各障害種別の専門性を高めるとともに、司法、医療等の専門分野への対応を図るため、手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、盲ろう者向け通訳・介助員等の指導者養成を強化すべきである。その際、障害特性に応じて多様な意思疎通の手法があることに留意する必要がある。

○小規模な市町村で事業実施が困難・不十分な場合に、都道府県や近隣市町村による事業補完・代替実施の取組を進めるべきである。また、災害時に自治体が意思疎通支援を提供する体制について、平時からの取組を強化すべきである。

(地域生活支援事業等の活用)

○地域生活支援事業等について、失語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重度の身体障害のある者が、意思疎通支援者の養成・派遣に関する事業の対象であることを明確化すべきである。また、情報通信技術の活用等を通じた効果的、効率的な支援の提供を工夫すべきである。

(支援機器の活用促進等)

○意思疎通支援に係る支援機器について、障害特性に応じた支援が可能となるよう、引き続き実用化に向けた開発支援を進めるべきである。また、支援機器の活用・利用支援や意思疎通に関する相談・情報提供について、視覚障害者情報提供施設・聴覚障害者情報提供施設等の活用により、地域における支援体制を整備すべきである。その際、一般の図書館や学校図書館等の連携も視野に入れるべきである。