音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

盲ろう者のしおり1998-盲ろう者福祉の理解のために-

社会福祉法人全国盲ろう者協会賛助会員規約

第1条 この規約は、社会福祉法人全国盲ろう者協会(以下「協会」という。)の賛助会員に関し必要な事項について定める。
第2条 協会の目的に賛同し、次項に定める会費を負担する個人及び団体を賛助会員とする。
2 賛助会員の会費は次のとおりとし、口数は賛助会員の任意とする。
   (1)個人 (年額) 1口  3,000円
   (2)団体 (年額) 1口 50,000円
   なお、会費は個人、団体共、毎年4月より翌年3月までの年会費とする。
3 既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。
4 賛助会員は、その負担する賛助会費の口数を増減することができる。
第3条 賛助会員になろうとする者は、この規約に定める会費を払い込んだときに会員となる。
第4条 賛助会員は、会費を負担しなくなったときに会員でなくなる。

附則

1 この規約は、平成2年8月1日から施行する。
2 この規約は、平成4年4月1日から施行する。(「登録会員」の削除および会費の額改正。)
3 この規約は、平成5年9月8日から施行する。
4 この規約は、平成8年4月1日から施行する。(団体賛助会費の額改正および定款規定条文の削除等)

お願い

①賛助会員の会費はできる限り、毎年9月30日までにご納付下さい。
②郵便の払込取扱票がお手元にない場合はいつでも協会事務局に電話またはFAXでご連絡下さい。(口座番号:00190-7-32546)
一般金融機関(銀行等)で振り込まれる場合は、次にお振込下さい。
 銀行口座 三和銀行 高田馬場支店 普通預金 3599250
        富士銀行 早稲田支店  普通預金 1370385

主題・副題:
盲ろう者のしおり 1998