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1.国際シンボルマークQ&A

Q1. 国際シンボルマークって何ですか。
Q2. 国際シンボルマークはいつごろ、どのようにして決められたのですか。
Q3. 国際シンボルマークの使用対象は車いす使用者だけに限られているのでしょうか。
Q4. 国際シンボルマークは、どのような場合に使用できますか。
Q5. 国際シンボルマークのデザインについて、どのような制約があるのでしょうか。
Q6. 国際シンボルマークとして使用する場合、デザインはまったく変更が許されないのでしょうか。
Q7. 国際シンボルマークのこのような使い方は困る、といった例をあげてくれませんか。
Q8. 自分の建てた建築物に国際シンボルマークを使用したいのですが、どこに問い合わせればよいですか。あるいは、これとは別に独自に考案されたマークを使用することは許されますか。
Q9. 国際シンボルマークを、印刷物に掲載するときにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。また、その他の注意点もお聞かせください。
Q10. 国際シンボルマークの著作権や使用権はどうなっているのでしょうか。また、黙って使用した場合に、何か問題になりますか。

解説

Q1
国際シンボルマークって何ですか。

英語のInternational Symbol of Accessを日本語とした呼び名です。

このマークは、「障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマーク」です(図1)。

図1:国際シンボルマーク
(図1)国際シンボルマーク

Q2.
国際シンボルマークはいつごろどのようにして決められたのですか。

国際リハビリテーション協会(Rehabilitation International : 以下RI*1)が1969年アイルランドのダブリン市で開催したRI総会で採択したものです。

もう少し詳しくこの間の事情を説明しましょう。RIの下部委員会である当時の「補助機器・住宅・交通・国際委員全(International Commission on Technical Aids, Housing and Transportation : 以下 ICTA *2)」が国際シンボルマーク選定のために特別に専門委員会を設け、「各国ばらばらに使われているシンボルマークを統一したものとし、障害者の物理的環境改善のために使用しよう」という目的のもとにデザインの選定作業を行いました。

デザインは、1.あいまいでないこと、2.容易に意味が分かること、3.適当な距離から判断できること、4.材質、大きさなどの点で作成が容易なこと、を基準に各方面から提出されたマークを検討していきました。

なお、当時のメンバーは、Mr.Karl Montan(スウェーデン)委員長以下、次に掲げるような、国、分野とも多彩なメンバーをもって構成されました。

Dr.Alain Rossier
(医師、スイス)
Mr.Bo Berndal
(グラフィックデザイナー、スウェーデン)
Mr.William O.Cooper
(国際戦傷病者連盟)
Mr.Manfred Fink
(国連障害労働者市民連盟)
Dr.Aleksander Hulek
(ポーランド障害者リハビリテーション協会事務局長)
Mr.Peter Kneebone
(国際グラフィックデザイナー協会連盟)
Mr.Esko Kosunen
(国連障害者リハビリテーション局長)
Mr.William P.McCanhill
(米国障害者雇用大統領委員会)
Prof.Dr.Karl Schwanzer
(国際建築家連合)

最終的に選ばれたマークは、デンマークのMiss Susanne Koefoedのデザインによるもので、マークの所有団体であったスカンジナビア・デザイン学生連合から「世界の障害者のために寄贈しましょう」という形となったものです。

*1:RIとは、1922年に設立された、あらゆる障害を対象にした国際組織で、リハビリテーションの専門家と障害のある人々が活動しています。また、障害者間題に関する国連の民間諮問機関でもあります。本部は、ニューヨークにあり、1992年9月現在、世界89カ国、150団体が加盟をしています。

RIの主な活動として、次のようなことが挙げられます。

  1. 国連をはじめとする各国際機関との調査研究。
  2. 障害者の生活環境の改善のための国際シンボルマークの普及。さらに、より広い視野でのアクセス確保のための調査研究。
  3. 4年に1度世界会議を開催するほか、総会・各委員全などの開催。
  4. 機関誌「International Rehabilitation Review」の発行。

なお、財団法人日本障害者リハビリテーション協会は、障害者リハビリテーション事業に寄与することを目的に1964年に設立され、日本を代表してRIに加盟しています。

*2:同委員会は、1990年に「技術・アクセス・国際委員会「International Commission on Technology and Accessibility)」と名称を改めましたが、略称はICTAのままで変わりません。

Q3.
国際シンボルマ一クの使用対象は車いす使用者だけに限られているのでしょうか。

答えは、「すべての障害者を対象にしている」です。

「車いす使用者だけ、あるいは肢体不自由者だけを対象としている」という誤解が多いことは確かです。また視覚障害者、聴覚障害者の間では、「このマークはわれわれのシンボルマークとしてはふさわしくない」として別のマークを使っている場合もみられます。この点についてRIは、別のマークを使う際には国際シンボルマークと併用するように、という見解を出しています。

まず視覚障害者の国際マークですが、図2に示すものがあります。これは世界盲人連合(World Blind Union:以下WBU)が、1984年10月、サウジアラビアのリヤドで開催した設立総会時に採択したものです。WBUによれば、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」とされています。

次に聴覚障害者の国際マークですが、図3に示すものがあります。
これは世界ろう連盟(World Federation of : WFD)が、1979年ブルガリアで開催した総会時に一般全員による投票により半数以上の支持を得たものです。1980年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期刊行物やポスターに使用されていますし、また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。

図2:盲人を表示する国際的標識 図3:世界ろう連盟が定めた、聴覚障害者を示す世界共通のシンボルマーク
図2
盲人を表示する国際的標識
図3
世界ろう連盟が定めた、聴覚障害者を示す世界共通のシンボルマーク

※なお、このマークについては2003年に行われた世界ろう連盟会議をもって使用を取りやめております。新たなマークについては現在思案中です。

Q4.
国際シンボルマークはどのような場合に使用できますか。

RIでは、このマークがもつ意味を「障害者が利用できる建築物、施設であること」としていますが、具体的には以下のような場合に使用できます。

(1)建築物
国際シンボルマークの主目的であることはいうまでもありませんが、マークを使用する場合には、少なくとも以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 建築物へのアプローチに支障がないこと
  • 入口が利用できること
  • 施設が利用できること

具体的にいうと、以下の条件を満たしていることが必要です。

玄関: 地面と同じ高さにするほか、階段の代わりに、または階段のほかにスロープ(傾斜路)を設置する。
出入口: 80cm以上の幅*1とする。回転ドアの場合は、別の入口を併設する。
スロープ: 傾斜は1/12*2以下とする。室内外を問わず、階段の代わりにまたは階段のほかにスロープを設置する。
通路・廊下: 130cm以上の幅とする。
トイレ: 利用しやすい場所にあり、外開きドアで、仕切り内部が広く、手すりがついたものとする。
エレベータ: 入口幅は80cm以上とする。

(2)建築物の部分
建築物内の利用可能な施設の出入口(例えば、トイレやエレベータ)に表示することも良い、とされています。しかし、その部分まで障害者が支障なく行けるようになっていなければなりません。

(3)公共輸送機関
障害者が利用できる公共輸送機関にも使用することが認められています。

(4)印刷物
国際シンボルマークを印刷物などに使用することができますが、このことについては「Q9」をご参照ください。

*1:実際に通行できる幅員をいいます。以下同じ。
*2:水平距離12mに対し、垂直方向へ1m上がることを意味しています。

図4: 公共トイレの出入り口に標示された例 図5:建物の出入り口に設置された例
図4.
公共トイレの出入り口に標示された例
図5.
建物の出入り口に設置された例

Q5.
国際シンボルマークのデザインについて、どのような制約があるのでしょうか。

大きさは、10cm以上45cm以下が望ましい、と定められています。おおかたの場合、この大きさで目的が達成されるかと思います。しかし、前問(Q4)の使用方法にもあるように、印刷物、例えば雑誌や書籍に掲載する場合もあるでしょうし、あるいは駐車スペース面に大きく書いて他の運転者により多くの配慮をお願いすることもあるでしょうから、あまり厳密にこだわらなくてもよいと思います。次に色についてですが、RIでは、このシンボルマークとその背景は、他の色を使わなければならない特別な理由がない限り、対比を明確にするために濃いブルー・白もしくは黒・白にして使用する、と定めています。

当然のことながら、マークのデザインを変えたり、書き加えることは許されません。このことについては次問(Q6)を読んでください。 ただし、国際シンボルマークを国際的に承認されている交通標識・歩行者標識*や方向を示すサインなどと併用することは結構です。例えば、次のような方法が考えられます。(図6,7)

*国際標準化機構(International Organization for Standardization:ISO)で認められたマークなど。

 図6:[併用例1] 国際的に使用されている電話マークと併用して表示し、障害者にも利用できる電話であることを意味する 図7: [併用例2]国際シンボルマークとほかのマークを併用しているデザイン例
図6
[併用例1]国際的に使用されている電話マークと併用して表示し、障害者にも利用できる電話であることを意味する
図7
[併用例2]国際シンボルマークとほかのマークを併用しているデザイン例

Q6.
国際シンボルマークとして使用する場合、デザインはまったく変更が許されないのでしょうか。

国際シンボルマークは、単なる記号ではなく国際的に権威と権限をもったひとつの立派な顔なのです。すでに全世界で知られていますし、国際標準化機構でもこれをそのまま認めています。したがって、このデザインを独自に変えたり書き足すことは決して許されません。国際シンボルマークのデザインは、各部寸法などが細かく定められていますが、仮にこの一部を変更した場合には国際シンボルマークとは言えません。
ただひとつだけ認められていることは、図柄全体を左右逆にすることです。これは、マークに方向性があること(車いす使用者が右を向いていること)で誤解が生じるのを避けるためです(図8,9)。ただし、そのような心配がないかぎり、逆向きの使用も認めないことになっています。

図8:車椅子トイレが左側30m先にあることを表しているが、車椅子が右に向いているので理解しにくい図 図9:矢印方向と車椅子使用者の向きが同じになるため理解しやすい図
図8
一般的な表示例
車椅子トイレが左側30m先にあることを表しているが、車椅子が右に向いているので理解しにくい。
図9
国際シンボルマークの向きを左右逆にした例
矢印方向と車椅子使用者の向きが同じになるため理解しやすい。

Q7.
国際シンボルマークのこのような使い方は困る、といった例をあげてくれませんか

 わが国では、国際シンボルマークがかなり普及してきて、多くの市民の目に触れるようになってきたことは大変喜ばしいことです。しかし、国際シンボルマークが正しく理解されているかというと、残念ながらまだまだ、と言わざるを得ません。最も誤解されていることは、国際シンボルマークは、「すべての障害者が利用できる建築物、施設」を意味しているのに、車いす使用者個人を表していると思われていることです。

しかし、この程度では大きな弊害とはなりません。むしろ問題となるのは、本来の主旨とは違った使用方法のために、障害者に混乱を与えてしまう場合です。例えば、障害者も利用できるようにトイレの設備が考慮されていて国際シンボルマークを表示しているのに、その手前に段差があって実際には車いす使用者が使用できないといった例はしばしば見られます。また、一部の障害者には利用できるけれども、他の障害者には利用できない施設、あるいは介助者がいて初めて使用できる施設に国際シンボルマークが表示されている場合もあります。

このような場合、本来ならば国際シンボルマークを表示すべきではありません。なぜならこのような使用方法は、国際シンボルマークそのものの意味を誤解させるだけでなく、社会を混乱させ、市民の障害者に対する理解を遅らせることにもなりかねないからです。

図10:障害者専用駐車場の写真
図10
障害者専用駐車場についてのみ「専用」を示すことが認められている。

Q8.
自分の建てた建築物に国際シンボルマークを使用したいのですか、どこに問い合わせればよいですか。あるいはこれとは別に独自に考案されたマークを使用することは許されますか。

 建築物を建てる前に、Q4の基準に適合するような設計を採用してください*。

そのうえで、建築後に改めて基準に適合しているかどうかを確かめてから、RIから日本における唯一の使用管理権限を委ねられている財団法人日本障害者リハビリテーション協会(以下「当協会」)にご連絡ください[住所、電話番号などの連絡先は、本書の最後に記載してあります]。

建築物に国際シンボルマークを使用する場合は、基本的には国際シンボルマークを印刷したプレートを壁面に埋め込んだり、正面玄関の見やすい位置に貼り付けることになります。

当協会には、全国各地から国際シンボルマークについての間い合わせが寄せられています。具体的に国際シンボルマークを用いる場合の助言ができると思いますので、お気軽にお間い合わせください。

次に、独自に考案されたマークを使うことについて説明します。

そのマークが国際シンボルマークと同じ目的、意図で用いられるのであれぱ、国際シンボルマークを用いるようお願いします。

なぜなら、国際交流が盛んになり海外から多くの人々が来日し、また国内においても全国各地の人たちの交流があたりまえになっている現在、内外で広く用いられ、誰が見てもその意味がわかる国際シンボルマークを使用するほうが実際的で適切だからです。

独自のマークといっても、同じ目的で用いられるのであれば、国際シンボルマークのデザインから掛け離れると意味をなさなくなってしまうのではないでしょうか。そう考えると、独自のマークを用いる意味はあまりないのではないかと思われます。

*Q4に示した基準は必要最低限のものです。各自治体レベルに、より詳しい福祉環境整備基準などがある場合は、そちらにも従ってください。また巻末「資料3」の「障害者の環境改善のためのガイドライン」も参照してください。

図11:エレベーター前に設置されているシンボルマークの意味が不明瞭な例
図11
エレベーター前に設置されているシンボルマークの意味が不明瞭な例

Q9.
国際シンボルマークを、印刷物に掲載するときはどのような点に注意すればよいのでしょうか。また、その他の注意点もお聞かせください。

 1978年1月22日、フィリピンのバギオにおけるRIの総会で採択された「国際シンボルマークの使用に関する新決議(資料4参照)」では、「国際シンボルマークを複製することは禁止する。ただし、これを普及させ、その目的を広く知ってもらうため出版物その他のメディアに転載することは許可する。出版物などに転載する場合は、その出版物などの内容が障害者に直接関わりある場合を除いては、このマークが『国際シンボルマーク』であることを明記しなければならない。」とされています。

このことから、書籍や雑誌などの印刷物に国際シンボルマークを掲載する場合は、その印刷物の内容が直接障害者に関わりある場合を除いては、このマークが「障害者が利用できる建築物・施設を示す国際シンボルマーク」であることを必ず明記してください。

ただし、国際シンボルマークを掲載できるのは、マークを普及させ、その主旨を広く知らせる場合に限られます。例えば普及や広報の目的で、書籍としての「絵文字集」「記号集」に掲載することや、国や地方自治体のパンフレットなどに転載することは認められています。

一方、普及や広報などの目的以外で国際シンボルマークを複製することは禁じられています。一般に複製が禁じられている理由の1つは、無制限に複製が認められると、国際シンボルマークの全体の比率や色彩などが不統一となることが避けられず、長い期間が経過するうちデザインが変遷して統一がとれなくなってしまうからです。

RIが、当協会に国際シンボルマークの使用管理や法的保養の権限を委ねているのは、そのような事態を避けるためでもあります。

そこで当協会では印刷物を含む第26類を指定して、国際シンボルマークの商標権を取得しています。

その他の注意点として重要なのは、前述の新決議では、「国際シンボルマークを商業目的で使用することは禁止する。例えば、広告、商標、レターヘッド、障害者のための商品、障害者自身が作った商品などにこのマークを使用してはならない。」としています。このような使用法は国際シンボルマークの主旨から逸脱するからです。

ただし、建物・施設が商業目的であっても、その建物・施設が障害者にも利用できることを示すためであれば、国際シンボルマークを使用してかまいません。

Q10.
国際シンボルマークの著作権や使用権はどうなっているのでしょうか。また、黙って使用した場合に、何か問題になりますか。

 RIは、国際シンボルマークを統一した主旨のもとに使用、普及させるため、各国の加盟団体などにマークの法的保護と使用管理の権限を与えています。

日本では、RIに加盟している当協会が、シンボルマークの導入、広報、使用の管理などを行っており、これに基づいて当協会では印刷物を含む第26類を指定して、国際シンボルマークの商標権を取得しています。したがって、当協会以外が雑誌や新聞などの定期刊行物や書籍に、商標として国際シンボルマークを使用すると商標権の侵害ということになります。

さて「黙って使用した場合に何か問題になりますか」という問いですが、当協会では、国際シンボルマークがRIの定めた方針とは明らかに違う使い方をされている場合、使用管理の権限をもとに、使用法を改めるよう要請しています。例えば、当協会はこれまで以下のような活動を行ってきました。

  1. 国際シンボルマークを含む道路標識のような意匠登録に対し無効審判を請求し、無効としました。
  2. 国際シンボルマークを含む商標出願に対し、出願を取り下げてもらいました。
  3. 書籍に国際シンボルマークが誤って紹介されていたので、次の版から記述訂正をお願いしました。

 また、外国の例では、例えばオランダでは、RIの加盟団体であるオランダ障害者協議会(Dutch Council of the Disabled)がシンボルマークの著作権を取得し、許可を得ずに使用されたマークを取りはずすなどの活動を行っているとのことです。

国際シンボルマークが著作権の対象となるかどうかは、車いすをデザイン化した図形である国際シンボルマークが著作物に該当するかどうかに関わっています。この点に関しては、同一の事例とはいえませんが、オリンピック標章に関して昭和39年9月25日になされた東京地方裁判所の決定が参考になります。この決定の中で、東京地方裁判所は以下のように述べています。

「……ところでいわゆる五輪マークが著作権法第一条に規定する「美術の範囲に属する著作物」に該当するか否かは、はなはだ問題であるが、それが比較的簡単な図案模様に過ぎないと認められるので、直ちにこれを肯定するに躊躇せざるを得ず当裁判所は消極に解するものである。……しかしながら(イ)著作権法にいう著作物をどう理解するかは論議の分かれるところであって、著作物の範囲が次第に広く解釈される傾向に進んでいること、(ロ)五輪マークが世界五大州と各国の国旗、すなわち世界の国々を表現し、オリンピックを象徴する独白の模様として一般に認識されるに至っていること、の二点を考慮するとき、(当裁判所は前記のように消極に解するけれども)著作権に関する主張は相応の根拠を有するものと考えられるのである。……」「……国際オリンピック委員会は同委員会がオリンピック標章の独占的所有者であると定め、各国内委員会(日本においてはJOC)にその使用の専用権を与えるとともにこれを保護するよう義務づけていること……が認められる。……」

(判例時報384号(判例時報社発行)8頁、9頁から承諾を得て抜粋しました。)

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主題 : 国際シンボルマーク使用指針(5ページ~17ページ)
発行 : 財団法人日本障害者リハビリテーション協会
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