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わたしたちのできること -It's About Ability-

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の話(はなし)

(子(こ)どもたちのためにわかりやすく障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の説明(せつめい)を書(か)いたUNICEF発行(はっこう)の冊子(さっし))

絵:地球と子どもたちのイメージ

ワールド・エネイブルド・プロジェクト
ビクター・ピネダ基金(ききん)
ユニセフ
2008年(ねん)4月(がつ)
監訳(かんやく):玉村(たまむら)公二彦(くにひこ)(奈良(なら)教育(きょういく)大学(だいがく))
翻訳・編集(ほんやく・へんしゅう):財団(ざいだん)法人(ほうじん)日本(にほん)障害者(しょうがいしゃ)リハビリテーション協会(きょうかい)

2008年(ねん)11月(がつ)

感謝(かんしゃ)をこめて

この本(ほん)を書(か)いたのは、ビクター・サンチャゴ・ピネダという人(ひと)です。ビクター・サンチャゴ・ピネダは、ビクター・ピネダ基金(ききん)を作(つく)った人(ひと)で、障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の内容(ないよう)を考(かんが)えた特別(とくべつ)委員会(いいんかい)に、最年少(さいねんしょう)の政府(せいふ)代表(だいひょう)として参加(さんか)しました。

この本(ほん)を作(つく)るプロジェクトを始(はじ)めたのはユニセフで、ユニセフの児童(じどう)保護(ほご)セクションのヘレン・シュルツが、最初(さいしょ)から中心(ちゅうしん)になって進(すす)めてきました。それを手伝(てつだ)ってきたのが、ユニセフの青少年(せいしょうねん)開発(かいはつ)参加(さんか)ユニットのVoices of Youth(青年(せいねん)の声(こえ))コーディネーター、マリア・クリスティーナ・ガレゴスです。そして、これを本(ほん)としてまとめたのは、ユニセフのコミュニケーション・ディビジョンです。

ユニセフは、イギリスとスウェーデンのセーブ・ザ・チルドレンとスペシャルオリンピックスが力(ちから)を貸(か)してくださったことに、とても感謝(かんしゃ)しています。

また、アメリカ、中国(ちゅうごく)、エチオピア、ニカラグア、タイ、ウズベキスタンのユニセフ事務所(じむしょ)が、大事(だいじ)なはたらきをしてくださったことにも、お礼(れい)を申(もう)し上(あ)げます。

セーブ・ザ・チルドレンとアラブ人権(じんけん)基金(ききん)が、2007年(ねん)10月(がつ)にイエメンのサナアで開(ひら)いた会議(かいぎ)や、2007年(ねん)10月(がつ)のスペシャルオリンピックス夏季(かき)世界(せかい)大会(たいかい)と同(おな)じ時(とき)に、中国(ちゅうごく)の上海(しゃんはい)で開(ひら)かれたユースサミットで、意見(いけん)を聞(き)かせてくれた障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちと若者(わかもの)たちには、特(とく)に感謝(かんしゃ)しています。そして、ユニセフのVoices of Youth(青年(せいねん)の声(こえ))を通じてオンライン会議(かいぎ)に参加(さんか)してくれた皆(みな)さん、また、ビクター・ピネダ基金(ききん)のワールド・エネイブルド・プロジェクトの活動(かつどう)を中心(ちゅうしん)になって進(すす)めている、障害(しょうがい)がある若(わか)きリーダーたちにも、とても感謝(かんしゃ)しています。

ユニセフは、特(とく)に詩(し)や絵(え)を送(おく)ってくれた子(こ)どもたちに、心(こころ)から感謝(かんしゃ)しています。

また、このプロジェクトに専門家(せんもんか)としてアドバイスをしてくださった皆(みな)さんには、本(ほん)の原稿(げんこう)に心(こころ)のこもったコメントをいただきましたことを、感謝(かんしゃ)いたします。特(とく)に、最初(さいしょ)の原稿(げんこう)の書(か)き直(なお)しを手伝(てつだ)ってくださった、サウダミニ・ジークリスト(ユニセフ フィレンツェ)、ジェリソン・ランズダウン(独立(どくりつ)コンサルタント)、アレクサンドラ・ユースターとダニエル・セイモア、そしてナディン・ペロー(ユニセフ ニューヨーク)、キャサリン・ノートン(キリスト教(きょう)盲人(もうじん)ミッション)、チェリー・トロペットとバネッサ・アナヤ(ビクター・ピネダ基金(ききん))に、お礼(れい)を申(もう)し上(あ)げます。

そして、このプロジェクトに惜(お)しみなく力(ちから)を貸(か)してくださったユニセフドイツ委員会(いいんかい)に、心(こころ)から感謝(かんしゃ)申(もう)し上(あ)げます。

(c)ユニセフ(UNICEF)
2008年(ねん)4月(がつ)

この出版物(しゅっぱんぶつ)のどの部分(ぶぶん)についても、複製(ふくせい)には許可(きょか)が必要(ひつよう)です。ユニセフの開発(かいはつ)プロフェッショナル・セクション、コミュニケーション・ディビジョンにご連絡(れんらく)ください。

教育(きょういく)機関(きかん)、あるいは非営利(ひえいり)機関(きかん)に対(たい)する許可(きょか)は無料(むりょう)ですが、その他(た)の機関(きかん)については、少額(しょうがく)の許可料(きょかりょう)が請求(せいきゅう)されます。

表紙(ひょうし)のイラストはリサ・ラボアの作品(さくひん)で、リー・ノヘミ・ヘルナンデスの絵(え)からインスピレーションを得(え)て描(えが)かれました。

本(ほん)のデザインは、クリスティーナ・ブリスが担当(たんとう)しました。

3 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
TEL:(+1-212)326-7434
FAX:(+1-212)303-7985
Email:nyhqdoc.permit@unicef.org

目次 ( もくじ )

アイコン 障害(しょうがい)がある人(ひと)たちの問題(もんだい)

アイコン 行動(こうどう)をおこして変(か)えていこう

アイコン この本(ほん)について

アイコン 障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)について

アイコン 障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の内容(ないよう)をまとめてみると

アイコン 権利(けんり)を実現(じつげん)するには

アイコン クイズ

アイコン 難(むずか)しい言葉(ことば)の説明(せつめい)

奥付 ( おくづけ )

障害(しょうがい)がある人(ひと)たちの問題(もんだい)

わたしには足(あし)がない
それでも、感(かん)じる心(こころ)はあるの
わたしは目(め)が見(み)えない
でも、いつだって考(かんが)えているの
わたしは耳(みみ)が聞(き)こえない
それでも、おしゃべりがしたいの
どうしてみんなは、わたしのことを
役立(やくた)たずで、考(かんが)えることができない、しゃべれない人間(にんげん)だと思(おも)うのかしら?
みんなと同(おな)じにできるのに
わたしたちの世界(せかい)について考(かんが)えることが

イギリス コーラリー・セバース 14歳(さい)

これは、世界(せかい)各地(かくち)で暮(く)らしている、何百万人(なんびゃくまんにん)もの障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちや大人(おとな)たちの想(おも)いを伝(つた)える詩(し)です。たくさんの人(ひと)たちが、毎日(まいにち)、差別(さべつ)に立(た)ち向(む)かっています。障害(しょうがい)がある人(ひと)たちが持(も)つ能力(のうりょく)は気(き)づかれることなく、できることはあまりないと思(おも)われています。また、必要(ひつよう)な教育(きょういく)や医療(いりょう)も受(う)けられず、地域(ちいき)の活動(かつどう)にも参加(さんか)できずにいます。

けれども、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちや大人(おとな)たちも、ほかのみんなと同(おな)じ権利(けんり)を持(も)っているのです。

絵『ぼくを応援して・・・できるよ!って』

『ぼくを応援(おうえん)して・・・できるよ!って』ニカラグア ビスマルク・ベナビデス 13歳(さい)

行動(こうどう)をおこして変(か)えていこう

こうして、障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)が作(つく)られました。これは、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちや大人(おとな)たちの権利(けんり)を、世界中(せかいじゅう)の政府(せいふ)が守(まも)らなければならないということを決(き)めた、世界(せかい)の国々(くにぐに)の約束(やくそく)です。

ユニセフや、ユニセフと一緒(いっしょ)に活動(かつどう)している組織(そしき)は、すべての国(くに)がこの条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)するよう呼(よ)びかけています。この条約(じょうやく)は、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちを差別(さべつ)から守(まも)り、社会(しゃかい)に参加(さんか)できるようにします。私(わたし)たちの誰(だれ)もが、はたさなければならない役割(やくわり)を持(も)っています。この本(ほん)を読(よ)んで、誰(だれ)もが必(かなら)ずその人(ひと)にふさわしい方法(ほうほう)で扱(あつか)ってもらえるように働(はたら)きかける活動(かつどう)に参加(さんか)するには、どうしたらよいかを学(まな)んでください。

障害(しょうがい)を理解(りかい)するには

あなたは仲間(なかま)はずれにされていると感(かん)じたことはありますか?見(み)たり、学(まな)んだり、歩(ある)いたり、 聞(き)いたりすることが難(むずか)しい子(こ)どもたちや 大人(おとな)たちは、のけ者(もの)にされていると感(かん)じることがよくあります。この人(ひと)たちが、ほかの人(ひと)と同(おな)じように参加(さんか)することを、じゃまする可能性(かのうせい)がある壁(かべ)(バリア)がたくさんあるのです。そして、その壁(かべ)(バリア)のほとんどは、社会(しゃかい)が作(つく)ったものです。たとえば、車(くるま)いすを使(つか)っている子(こ)どもが、学校(がっこう)へ行(い)きたいと思(おも)っても、学校(がっこう)にスロープがなく、校長(こうちょう)先生(せんせい)やほかの先生方(せんせいがた)も助(たす)けてくれないので、行(い) かれないということがあります。誰(だれ)もが社会(しゃかい)に参加(さんか)できるようにするには、今(いま)ある決(き)まりや人々(ひとびと)の態度(たいど) 、そして建物(たてもの)さえも、変(か)えていかなければなりません。

会話をしているイラスト

イラスト:リサ・ラボア

この本(ほん)について

この本(ほん)は、障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)について、なぜこれが作(つく)られたのか、障害(しょうがい)がある人(ひと)の権利(けんり)を実現(じつげん)することに、この条約(じょうやく)がどのように役立(やくだ)てられるのかを説明(せつめい)するために、子(こ)どもたちのために、また子(こ)どもたちも参加(さんか)して作(つく)られました。私(わたし)たちは、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちが目標(もくひょう)を達成(たっせい)するチャンスを平等(びょうどう)に持(も)てるように、皆(みな)さんにこの本(ほん)に書(か)かれていることを広(ひろ)めて、役立(やくだ)ててもらいたいと願(ねが)っています。

皆(みな)さんには障害(しょうがい)があるかもしれませんし、障害(しょうがい)がある人(ひと)を誰(だれ)か知(し)っているかもしれません。障害者(しょうがい)は、見(み)たり、聞(き)いたり、歩(ある)いたり、覚(おぼ)えたりすることに問題(もんだい)があります。けれども、障害者(しょうがいしゃ)にも、夢(ゆめ)や、希望(きぼう)や、一緒(いっしょ)に考(かんが)えていきたいことがあるのです。この本(ほん)で紹介(しょうかい)している絵(え)や詩(し)に描(えが)かれているように。

どうか、皆(みな)さんのご両親(りょうしん)、先生方(せんせいがた)、お友(とも)だちに、そしてそのほかの、この問題(もんだい)に関心(かんしん)があると思(おも)われるすべての人に、この話(はなし)を伝(つた)えてください。

この本(ほん)を読(よ)めば、障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)についてのだいたいの内容(ないよう)と、この条約(じょうやく)が作(つく)られた理由(りゆう)がわかるでしょう。そして、誰(だれ)もが持(も)っている権利(けんり)と義務(ぎむ)について、また障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちがその権利(けんり)を実現(じつげん)するのを助(たす)けるために、政府(せいふ)がしなければならないことや、とらなければならない行動(こうどう)についても学(まな)ぶことができるでしょう。さらに、社会(しゃかい)を変(か)えていくために、皆(みな)さんがどんな行動(こうどう)をとることができるかも学(まな)べるでしょう。

条約(じょうやく)とは?

条約(じょうやく)とは、ある特定(とくてい)の問題(もんだい)について、同(おな)じ法律(ほうりつ)を守(まも)ることを決(き)めた、国(くに)と国(くに)との約束(やくそく)です。ある国(くに)がある条約(じょうやくを)批准(ひじゅん)(承認(しょうにん))するとき、それは法律(ほうりつ)で決(き)められた約束(やくそく)となり、政府(せいふ)がどのように行動(こうどう)したらよいかを教(おし)えてくれます。条約(じょうやく)を結(むす)んだあと、条約(じょうやく)の目標(もくひょう)を達成(たっせい)できるように、政府(せいふ)が自分(じぶん)の国(くに)の法律(ほうりつ)を変(か)えることがよくあります。

人権(じんけん)とは?

世界中(せかいじゅう)の誰(だれ)もが、権利(けんり)や固有(こゆう)の尊厳(そんげん)(すべての人(ひと)が生(う)まれつき持(も)っている尊(とうと)さ)を守(まも)る法律(ほうりつ)で保護(ほご)されています。誰(だれ)一人(ひとり)、例外(れいがい)はありません。たとえば、どの人(ひと)にも生(い)きる権利(けんり)があり、奴隷(どれい)にはならない自由(じゆう)があります。これらの権利(けんり)は、1948年(ねん)に国際(こくさい)連合(れんごう)のすべての加盟国(かめいこく)が採択(さいたく)した世界(せかい)人権(じんけん)宣言(せんげん)で認(みと)められています。どの子(こ)どもにも、食(た)べ物(もの)を食(た)べ、医療(いりょう)を受(う)けられる権利(けんり)があり、学校(がっこう)へ行(い)く権利(けんり)や、暴力(ぼうりょく)と虐待(ぎゃくたい)から保護(ほご)される権利(けんり)があります。また、自分(じぶん)に影響(えいきょう)があることを大人(おとな)が決(き)めるとき、自分(じぶん)はどうしたいかを伝(つた)え、自分(じぶん)の意見(いけん)を取(と)り入(い)れてもらう権利(けんり)もあります。子(こ)どもの権利(けんり)については、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)にはっきりと書(か)かれています。

メッセージは「誰(だれ)もが持(も)っている能力(のうりょく)」

ビクター・ピネダ基金(ききん)会長(かいちょう) ビクター・サンチャゴ・ピネダ

私(わたし)は5歳(さい)のとき、歩(ある)けなくなりました。大(おお)きくなるにつれて、私(わたし)の筋肉(きんにく)は弱(よわ)くなっていって、息(いき)をすることもできなくなってしまいました。私(わたし)は、自分(じぶん)は人(ひと)と違(ちが)うから、誰(だれ)も私(わたし)のことを好(す)きではないだろうと考(かんが)えました。私(わたし)の両親(りょうしん)はどうしたらよいのかわかりませんでしたが、私(わたし)はいつも両親(りょうしん)から愛(あい)されていると感(かん)じていました。両親(りょうしん)は私(わたし)の力(ちから)を信(しん)じ、危険(きけん)があっても新(あたら)しいことに挑戦(ちょうせん)させてくれました。それで私(わたし)は自信(じしん)をつけていきました。

私(わたし)の家族(かぞく)は、私(わたし)が自分(じぶん)で道(みち)を切(き)り開(ひら)いていかなければならないことを知(し)っていました。子(こ)ども時代(じだい)を通(つう)じて、私(わたし)は自分(じぶん)ができることや、どんなふうにしたらそれができるのかということについて、周(まわ)りの人(ひと)の考(かんが)え方(かた)を変(か)えていかなければなりませんでした。やがて私(わたし)は、自分(じぶん)を守(まも)ってくれる法律(ほうりつ)がいくつもあることに気(き)づきました。これらの法律(ほうりつ)のおかげで、私(わたし)は必要(ひつよう)な支援(しえん)を受(う)け、りっぱな学生(がくせい)になることができたのです。

もし自分(じぶん)のような子(こ)どもの権利(けんり)を守ってはくれないところで暮(く)らしていたとしたら、私(わたし)の人生(じんせい)はどのようなものになっていただろうかと考(かんが)えながら、私(わたし)は大人(おとな)になりました。そして、私(わたし)のような人(ひと)が世界中(せかいじゅう)から集(あつ)まって、国際(こくさい)連合(れんごう)でこの問題(もんだい)の解決(かいけつ)に取(と)り組(く)むということを知(し)り、それに参加(さんか)しようと熱心(ねっしん)に働(はたら)きかけました。

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)を作(つく)った国際(こくさい)連合(れんごう)の特別(とくべつ)委員会(いいんかい)で、私(わたし)は最年少(さいねんしょう)の代表(だいひょう)でした。私(わたし)はたくさんの友人(ゆうじん)を作(つく)り、一緒(いっしょ)に考(かんが)え、世界(せかい)の国々(くにぐに)の政府(せいふ)と協力(きょうりょく)して条約(じょうやく)を作(つく)りました。

世界(せかい)のどの人(ひと)も、姿(すがた)が違(ちが)いますし、意見(いけん)や経験(けいけん)、習慣(しゅうかん)、そして能力(のうりょく)もさまざまです。私(わたし)は、この違(ちが)いが、新(あたら)しい可能性(かのうせい)、新(あたら)しい希望(きぼう)、新(あたら)しい夢(ゆめ)、そして新(あたら)しい友情(ゆうじょう)をもたらすのだということを学(まな)びました。

この本(ほん)は、障害(しょうがい)がある子(こ)どもも、障害(しょうがい)がない子(こ)どもも、ともに立(た)ち上(あ)がって、正(ただ)しいことのために戦(たたか)おうと、行動(こうどう)をおこすよう呼(よ)びかけるものです。世界(せかい)の人々(ひとびと)の間(あいだ)で見(み)られる違(ちが)いは、すべての人(ひと)が感謝(かんしゃ)し、ともに大切(たいせつ)にはぐくんでいくべき宝(たから)です。ひとりひとりの子(こ)どもが、世界(せかい)という家族(かぞく)の一員(いちいん)であり、その子(こ)どもにしかない力(ちから)を発揮(はっき)していくのです。どの子(こ)どもも、これに参加(さんか)するのです。

障害(しょうがい)があることは、悪(わる)いことではありません。それを自慢(じまん)することだってできるのです。私(わたし)たちはみな違(ちが)っていて、誰(だれ)もがさまざまな能力(のうりょく)を持(も)っています。どの子(こ)どもも、家庭(かてい)や学校(がっこう)、そしてコミュニティに、その能力(のうりょく)の存在(そんざい)を知(し)らせてくれる大使(たいし)となることができるのです。私(わたし)たちそれぞれが、ほかの人(ひと)のために役立(やくだ)てられるアイディアや経験(けいけん)、そして能力(のうりょく)を持(も)っています。この本(ほん)を通(つう)じて、すべての国(くに)の、すべての人々(ひとびと)に、あるがままの私(わたし)たちを受(う)け入(い)れ、尊重(そんちょう)してくれるよう、呼(よ)びかけたいと思(おも)います。

ビクター・サンチャゴ・ピネダ

ビクター・サンチャゴ・ピネダは、障害(しょうがい)がある若者(わかもの)とともに活動(かつどう)している教育者(きょういくしゃ)であり、映画(えいが)監督(かんとく)で、このような若者(わかもの)たちに、障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)について教(おし)えています。また、障害(しょうがい)がある若者(わかもの)の能力(のうりょく)と可能性(かのうせい)について、一般(いっぱん)の人々(ひとびと)にも教(おし)えるため、ビクター・ピネダ基金(ききん)ではワールド・エネイブルド・プロジェクトを立(た)ち上(あ)げました。ピネダ氏(し)は、国際(こくさい)連合(れんごう)、世界(せかい)銀行(ぎんこう)、そして政府(せいふ)の指導者(しどうしゃ)たちと、すべての人(ひと)が尊重(そんちょう)され、その平等(びょうどう)な機会(きかい)と尊厳(そんげん)が守(まも)られるように働(はたら)きかける活動(かつどう)を進(すす)めています。ピネダ氏(し)は、筋(きん)ジストロフィーにかかっており、移動(いどう)には車(くるま)いすを使(つか)っています。

どんなときしあわせ?
ちょっとしたことでしあわせ
どんなときしあわせ?
言(い)おうとしていることを、みんながわかってくれたとき
同(おな)じレベルの人(ひと)と話(はな)しているとき
自分(じぶん)に満足(まんぞく)しているから、しあわせ
勉強(べんきょう)しているときも、しあわせ
勉強(べんきょう)したら、新(あたら)しいことを覚(おぼ)えられるから
世界中(せかいじゅう)のニュースがわかるようになるから
食事(しょくじ)に行(い)ったとき、いくら払(はら)えばいいか計算(けいさん)できるから
自分(じぶん)の考(かんが)えが正(ただ)しいか、それとも間違(まちが)っているか、わかるから
こんなにたくさんのことが、自分(じぶん)でできるようになったから、しあわせ
お気(き)に入(い)りのことがあるから、しあわせ
サッカー選手(せんしゅ)を応援(おうえん)しているとき、しあわせ
だってすごい情熱(じょうねつ)なんだもの
自分(じぶん)も選手(せんしゅ)の一人(ひとり)みたいな気(き)がしてくる
そして自分(じぶん)もすごく熱(あつ)くなってしまう
夢(ゆめ)があるから、しあわせ
小(ちい)さいかもしれないけれど
毎日(まいにち)きちんと計画(けいかく)して生(い)きること
それですごくしあわせになれる

韓国(かんこく) キム・ユナ 15歳(さい)

絵『遊ぶ権利』

『遊(あそ)ぶ権利(けんり)』ウズベキスタン ジャブロン・ラクモンベルディエフ

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)について

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)は、障害(しょうがい)がある人(ひと)と障害(しょうがい)がない人(ひと)とを、必(かなら)ず平等(びょうどう)に扱(あつか)うことを決(き)めた、世界(せかい)の国々(くにぐに)の約束(やくそく)です。条約(じょうやく)(convention)は、ときには、盟約(めいやく)(treaty)、誓約(せいやく)(covenant)、国際(こくさい)協定(きょうてい)(international agreement)、あるいは法令(ほうれい)(legal instrument)ともいわれますが、皆(みな)さんが自分(じぶん)の権利(けんり)をきちんと持(も)てるようにするために、政府(せいふ)がしなければならないことを教(おし)えてくれます。障害(しょうがい)がある大人(おとな)と子(こ)どもはすべて、女(おんな)の子(こ)も男(おとこ)の子(こ)もみな、この条約(じょうやく)で守(まも)られています。

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)は、2006年(ねん)12月(がつ)13日(にち)に採択(さいたく)されました。そして2008年(ねん)4月(がつ)2日(ふつか)までの間(あいだ)に、20カ国(こく)が条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)し、その結果(けっか)、2008年(ねん)5月(がつ)3日(みっか)に条約(じょうやく)は発効(はっこう)しました。(www.un.org/disabilitiesのrules of the Convention(条約(じょうやく)に関(かん)する規定(きてい))をごらんください。)

この条約(じょうやく)は、年齢(ねんれい)に関係(かんけい)なくすべての障害者(しょうがいしゃ)のための条約(じょうやく)ですが、この本(ほん)では、子(こ)どもの生活(せいかつ)の中(なか)で、権利(けんり)がどのような意味(いみ)を持(も)っているかを見(み)ていきます。なぜなら、皆(みな)さんのような子(こ)どもたちが大切(たいせつ)だからです!

どうしてこの条約(じょうやく)は大事(だいじ)なの?

もし皆(みな)さんや、皆(みな)さんのご両親(りょうしん)、あるいはほかの家族(かぞく)の方(かた)に障害(しょうがい)があるのなら、この条約(じょうやく)は役(やく)に立(た)つ情報(じょうほう)と勇気(ゆうき)を与(あた)えてくれるでしょう。それは、皆(みな)さんと皆(みな)さんの家族(かぞく)、そして皆(みな)さんを助(たす)けたいと考(かんが)えているお友(とも)だちに、皆(みな)さんの権利(けんり)をどのように使(つか)ったらよいかを教(おし)えてくれます。また、政府(せいふ)にも、すべての障害者(しょうがいしゃ)がその権利(けんり)を実現(じつげん)するのを助(たす)けるために、どのような行動(こうどう)をとらなければならないかを明(あき)らかにしてくれます。

多(おお)くの国々(くにぐに)から、さまざまな障害(しょうがい)を持(も)った人々(ひとびと)が集(あつ)まり、政府(せいふ)と一緒(いっしょ)にこの条約(じょうやく)を作(つく)ることに取(と)り組(く)みました。障害者(しょうがいしゃ)が学校(がっこう)へ行(い)ったり、仕事(しごと)を得(え)たり、地域(ちいき)で楽(たの)しく、幸(しあわ)せに暮(く)らせるようにするために役立(やくだ)っている、すぐれた活動(かつどう)と法律(ほうりつ)を調(しら)べて、アイディアを得(え)ました。

障害(しょうがい)がある子(こ)どもが、確実(かくじつ)に学校(がっこう)へ行(い)けて、遊(あそ)べるようにし、また子(こ)どもたちみんながやりたいと思(おも)うことに、障害(しょうがい)がある子(こ)どもも参加(さんか)できるようにするには、今(いま)あるたくさんの決(き)まりや、人々(ひとびと)の態度(たいど)、そして建物(たてもの)さえも、変(か)えていかなければなりません。もし皆(みな)さんの国(くに)の政府(せいふ)がこの条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)したのなら、政府(せいふ)がこのように社会(しゃかい)を変(か)えていくことに賛成(さんせい)したのだといえます。

この条約(じょうやく)に書(か)かれている権利(けんり)は、新(あたら)しい権利(けんり)ではないということを覚(おぼ)えておくことが大事(だいじ)です。それらは、世界(せかい)人権(じんけん)宣言(せんげん)、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)、その他(た)の国際(こくさい)人権(じんけん)条約(じょうやく)で認(みと)められている人権(じんけん)と同(おな)じです。障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)は、これらの権利(けんり)が障害者(しょうがいしゃ)についても尊重(そんちょう)されるということを約束(やくそく)しています。

楽(たの)しくいこう、が人生(じんせい)の合言葉(あいことば)さ
ねえ、みんな聞(き)いてよ
愛(あい)することと信(しん)じることを合言葉(あいことば)にしよう
命(いのち)は情け深い(なさけぶかい)神様(かみさま)からのおくりもの
天(てん)と地(ち)のすべての生(い)きとし生(い)けるものへの
障害(しょうがい)がある友(とも)だちがいるなら
安心(あんしん)できるようにそばにいてあげてよ
人生(じんせい)楽(たの)しく、命(いのち)を大事(だいじ)にするように言(い)ってあげてよ
絶望(ぜつぼう)するのは臆病(おくびょう)だと
そして
忍耐(にんたい)と決断(けつどん)とが勇気(ゆうき)のしるしだって
希望(きぼう)がぼくらの人生(じんせい)の目的(もくてき)
やさしいほほえみがぼくらを一(ひと)つにする
人生(じんせい)に絶望(ぜつぼう)はなく、絶望(ぜつぼう)の中(なか)に人生(じんせい)はない

イラク ジャン・メダット 13歳(さい)

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の内容(ないよう)をまとめてみると

この条約(じょうやく)は、たくさんのことを約束(やくそく)しています。50条(じょう)からなる条文(じょうぶん)では、これらの約束(やくそく)の内容(ないよう)がわかりやすく説明(せつめい)されています。これから先(さき)のページで使(つか)われている「政府(せいふ)」という言葉(ことば)(「締約国」(ていやくこく)ともいいます)は、この条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)した政府(せいふ)を意味(いみ)しています。

法律(ほうりつ)とは?

法律(ほうりつ)とは、人々(ひとびと)がお互(たが)いに尊重(そんちょう)しあい、ともに安全(あんぜん)に暮(く)らすために、誰(だれ)もが守(まも)らなければならないルールのことです。

「批准(ひじゅん)する」ってどういう意味(いみ)?

条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)する政府(せいふ)は、その条約(じょうやく)で約束(やくそく)されている内容(ないよう)を実施(じっし)するために、できる限(かぎ)りのことをすると決心(けっしん)したのだといえます。皆(みな)さんの国(くに)が、障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)したかどうか、調(しら)べてみてください。もし批准(ひじゅん)しているなら、政府(せいふ)の代表(だいひょう)には責任(せきにん)があると、はっきり言(い)うことができます。国際(こくさい)連合(れんごう)では、この条約(じょうやく)に署名(しょめい)し、同意(どうい)した締約国(ていやくこく)のリストを公表(こうひょう)しています。皆(みな)さんの国(くに)が障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)を批准(ひじゅん)したかどうかをオンラインで確認(かくにん)するには、国際(こくさい)連合(れんごう)のウェブサイト(www.un.org/disabilities)をごらんください。

第(だい)1条(じょう):目的(もくてき)

この条文(じょうぶん)では、条約(じょうやく)のおもな目的(もくてき)をまとめています。それは、子(こ)どもを含(ふく)むすべての障害者(しょうがいしゃ)があらゆる人権(じんけん)と自由(じゆう)を持(も)つことを人々(ひとびと)に広(ひろ)め、これらの権利(けんり)と自由(じゆう)を守(まも)り、これらがもたらす利益(りえき)を、完全(かんぜん)に、そして平等(びょうどう)に受(う)けられるようにすることです。

第(だい)2条(じょう):定義(ていぎ)

この条文(じょうぶん)では、この条約(じょうぶん)で使(つか)われている、特別(とくべつ)に決(き)められた意味(いみ)を持(も)つ言葉(ことば)をいくつか説明(せつめい)しています。たとえば、「言語(げんご)」には、話(はな)し言葉(ことば)と、手話(しゅわ)などの話(はな)し言葉(ことば)以外(いがい)の言葉(ことば)も含(ふく)まれ、「コミュニケーション」には、言語(げんご)、文字(もじ)を使(つか)った表示(ひょうじ)、点字(てんじ)(文字(もじ)や数字(すうじ)を小(ちい)さな突起(とっき)を使(つか)って表(あらわ)したもの)、触(ふ)れることによるコミュニケーション、拡大(かくだい)文字(もじ)、そしてアクセシブル(利用(りよう)しやすいこと)なマルチメディア(ウェブサイトや音声(おんせい)など)が含(ふく)まれます。

第(だい)3条(じょう):一般(いっぱん)原則(げんそく)

この条約(じょうやく)の原則(げんそく)(中心(ちゅうしん)となる考(かんが)え方(かた))は次(つぎ)のとおりです。

(a)すべての人(ひと)の固有(こゆう)の尊厳(そんげん)、自分(じぶん)自身(じしん)で選(えら)ぶ自由(じゆう)、そして自立(じりつ)を尊重(そんちょう)する。

(b)非差別(ひさべつ)(すべての人(ひと)を平等(びょうどう)に扱(あつか)うこと)

(c)社会(しゃかい)への完全(かんぜん)参加(さんか)とインクルージョン(コミュニティに仲間(なかま)入(い)りすること)

(d)障害者(しょうがいしゃ)を人間(にんげん)のさまざまな違(ちが)いの一部(いちぶ)と考(かんが)え、違(ちが)いを尊重(そんちょう)し、受(う)け入(い)れる。

(e)平等(びょうどう)な機会(きかい)

(f)アクセシビリティ(交通(こうつう)機関(きかん)を利用(りよう)したり、ある場所(ばしょ)へ行(い)ったり、情報(じょうほう)を手(て)に入(い)れたりする手段(しゅだん)があること。そして障害(しょうがい)があることを理由(りゆう)に、これらの利用(りよう)を拒否(きょひ)されないこと)

(g)男女間(だんじょかん)の平等(びょうどう)(女(おんな)の子(こ)でも男(おとこ)の子(こ)でも同(おな)じ機会(きかい)があること)

(h)障害(しょうがい)がある子(こ)どもの発達(はったつ)しつつある能力(のうりょく)と、アイデンティティを守(まも)るための権利(けんり)を尊重(そんちょう)する。(皆(みな)さんが能力(のうりょく)を尊重(そんちょう)され、あるがままの自分(じぶん)に満足(まんぞく)できるようにすること)

第(だい)4条(じょう):一般的(いっぱんてき)義務(ぎむ)

障害者(しょうがいしゃ)を差別(さべつ)する法律(ほうりつ)は、あってはなりません。必要(ひつよう)であれば、政府(せいふ)は障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)を守(まも)る新(あたら)しい法律(ほうりつ)を作(つく)り、それを実行(じっこう)しなければなりません。もし古(ふる)い法律(ほうりつ)や慣習(かんしゅう)が障害者(しょうがいしゃ)を差別(さべつ)するなら、政府(せいふ)はそれらを変(か)える方法(ほうほう)を見(み)つけなければなりません。

障害(しょうがい)がある子(こ)どもが、ほかの子(こ)どもと同(おな)じことをできないようにしている法律(ほうりつ)や慣習(かんしゅう)があるなら、それらを変(か)えなければなりません。政府(せいふ)はそのような法律(ほうりつ)や政策(せいさく)を変(か)えるとき、障害(しょうがい)がある子(こ)どもを代表(だいひょう)する団体(だんたい)と話(はな)しあわなければなりません。

新(あたら)しい法律(ほうりつ)や政策(せいさく)を作(つく)るときには、政府(せいふ)は子(こ)どもを含(ふく)む障害者(しょうがいしゃ)から、アドバイスをもらわなければなりません。

化学の授業のイラスト

イラスト:リサ・ラボア

第(だい)5条(じょう):平等(びょうどう)と差別(さべつ)されないこと

すべての人(ひと)は法律(ほうりつ)で守(まも)られる権利(けんり)を持(も)っており、ある国(くに)の法律(ほうりつ)は、そこで暮(く)らすすべての人(ひと)に当(あ)てはまるということを、政府(せいふ)は認(みと)めなければなりません。

第(だい)6条(じょう):障害(しょうがい)のある女子(じょし)

政府(せいふ)は、障害(しょうがい)がある女性(じょせい)や女(おんな)の子(こ)が、たくさんのさまざまな差別(さべつ)を受(う)けていることを知(し)らなければなりません。そして、このような人たちの人権(じんけん)と自由(じゆう)を守(まも)ることを約束(やくそく)しなければなりません。

第(だい)7条(じょう):障害(しょうがい)のある子(こ)ども

政府(せいふ)は、障害(しょうがい)がある子(こ)どもが、ほかの子(こ)どもと同(おな)じく、すべての人権(じんけん)と自由(じゆう)がもたらす利益(りえき)を受(う)けられるように、ありとあらゆる可能(かのう)な行動(こうどう)をとることを約束(やくそく)します。また、障害(しょうがい)がある子(こ)どもが、自分(じぶん)に影響(えいきょう)があるすべてのことについて、必(かなら)ず自分(じぶん)の意見(いけん)を自由(じゆう)に言(い)えるようにすることも約束(やくそく)します。それぞれの子(こ)どもにとって一番(いちばん)良(よ)いことを、いつでもまず、考(かんが)えなければなりません。

障害(しょうがい)がある男(おとこ)の子(こ)や女(おんな)の子(こ)には、すべての子(こ)どもと同(おな)じ権利(けんり)があります。たとえば、どの子(こ)どもにも、学校(がっこう)へ通(かよ)う権利(けんり)や遊(あそ)ぶ権利(けんり)、暴力(ぼうりょく)から守(まも)られる権利(けんり)、そして自分(じぶん)に影響(えいきょう)を与(あた)える決定(けってい)に参加(さんか)する権利(けんり)があります。政府(せいふ)は、この権利(けんり)を実現(じつげん)するために、障害(しょうがい)がある子(こ)どもに必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を与(あた)え、支援(しえん)をしなければなりません。

第(だい)8条(じょう):意識(いしき)の向上(こうじょう)

政府(せいふ)は、障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)と尊厳(そんげん)について、また障害者(しょうがいしゃ)がなしとげたことや障害者(しょうがいしゃ)の能力(のうりょく)について、すべての人(ひと)に教(おし)えなければなりません。そして、障害者(しょうがいしゃ)を傷(きず)つける可能性(かのうせい)がある、型(かた)にはまった考(かんが)えかたや、かたよった見(み)かた、行動(こうどう)と戦(たたか)うことを約束(やくそく)します。たとえば、皆(みな)さんの学校(がっこう)では、とても幼(おさな)い子(こ)どもに対(たい)しても、障害者(しょうがいしゃ)を尊重(そんちょう)する態度(たいど)を広(ひろ)めていかなければなりません。

メディアは、障害(しょうがい)がある子(こ)どもや大人(おとな)に対(たい)する不公平(ふこうへい)な扱(あつか)いについて、報告(ほうこく)しなければなりません。

本を読んでいるイラスト

イラスト:リサ・ラボア

第(だい)9条(じょう):アクセシビリティ

政府(せいふ)は、障害者(しょうがいしゃ)が自立(じりつ)した生活(せいかつ)を送(おく)れるようにし、コミュニティに参加(さんか)できるようにすることを約束(やくそく)します。一般(いっぱん)の人々(ひとびと)が自由(じゆう)に利用(りよう)できる、建物(たてもの)、道路(どうろ)、学校(がっこう)、病院(びょういん)などは、子(こ)どもを含(ふく)む障害者(しょうがいしゃ)にとってアクセシブル(利用(りよう)しやすいこと)でなければなりません。公共(こうきょう)の建物(たてもの)の中(なか)で助(たす)けが必要(ひつよう)になった場合(ばあい)、ガイドや朗読(ろうどく)をしてくれる人、専門(せんもん)の手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)がそこにいて助(たす)けてくれるようにしなければなりません。

絵『どの子にも平和を』

『どの子(こ)にも平和(へいわ)を』アルメニア アニ・ベルディアン 8歳(さい)

技術(ぎじゅつ)はどう役(やく)に立(た)つの?

電話(でんわ)やコンピュータ、その他(た)の技術(ぎじゅつ)は、障害者(しょうがいしゃ)にとって、使(つか)いやすいものでなければなりません。たとえば、キーボードを使(つか)うのが難(むずか)しい人や、見(み)たり聞(き)いたりすることが難(むずか)しい人(ひと)でも、さまざまなフォーマット(形式(けいしき))で情報(じょうほう)を得(え)ることができるように、ウェブサイトをデザインすることができるでしょう。コンピュータに点字(てんじ)のキーボードをつけることもできますし、音声(おんせい)合成(ごうせい)装置(そうち)を使(つか)って、画面(がめん)の言葉(ことば)を読(よ)み上(あ)げることもできます。

第(だい)10条(じょう):生命(せいめい)に対(たい)する権利(けんり)

すべての人間(にんげん)は、生(い)きる権利(けんり)を持(も)って生(う)まれてきます。政府(せいふ)は、障害(しょうがい)がある人(ひと)も障害(しょうがい)がない人(ひと)も、平等(びょうどう)にこの権利(けんり)を持(も)つことを約束(やくそく)します。

あなたには生(い)きる権利(けんり)があります。それはあなたへの神様(かみさま)からの贈(おく)り物(もの)で、誰(だれ)もあなたから取(と)り上(あ)げることはできないと、法律(ほうりつ)で決(き)められています。

障害のある子とない子のイラスト

イラスト:リサ・ラボア

第(だい)11条(じょう):危険(きけん)な状況(じょうきょう)と緊急(きんきゅう)事態(じたい)

障害者(しょうがい)は、戦争(せんそう)、緊急(きんきゅう)事態(じたい)、または嵐(あらし)などの自然(しぜん)災害(さいがい)のときに、保護(ほご)され、安全(あんぜん)を約束(やくそく)される権利(けんり)を、ほかのすべての人(ひと)と同(おな)じように持(も)っています。ほかの人(ひと)たちが救出(きゅうしゅつ)されているのに、障害(しょうがい)を理由(りゆう)に避難所(ひなんじょ)に入(い)れてもらえなかったり、取(と)り残(のこ)されたりすることは、法律(ほうりつ)で許(ゆる)されません。

第(だい)12条(じょう):法律(ほうりつ)の前(まえ)にひとしく認(みと)められる権利(けんり)

障害者(しょうがいしゃ)には、ほかの人(ひと)と同(おな)じように「法的(ほうてき)能力(のうりょく)」を使(つか)う権利(けんり)があります。これは、皆(みな)さんが大人(おとな)になったとき、障害(しょうがい)があっても障害(しょうがい)がなくても、お金(かね)を借(か)りたり、勉強(べんきょう)したり、自分(じぶん)のアパートを貸(か)すための契約書(けいやくしょ)にサインしたりすることができるということです。つまり、皆(みな)さんは自分(じぶん)自身(じしん)の財産(ざいさん)を持(も)ったり、相続(そうぞく)したりできるのです。

第(だい)13条(じょう):司法(しほう)手続(てつづ)きの利用(りよう)

もし皆(みな)さんが犯罪(はんざい)の被害者(ひがいしゃ)になったり、ほかの人(ひと)が被害(ひがい)にあうのを見(み)たり、何か悪(わる)いことをして罪(つみ)に問(と)われたりしたら、その件(けん)で調査(ちょうさ)や処分(しょばつ)を受(う)けるとき、公正(こうせい)に扱(あつか)われる権利(けんり)があります。法律上(ほうりつじょう)の手続(てつづ)きをとるときはいつでも、自分(じぶん)の意見(いけん)を言(い)えるよう、助(たす)けてもらえることが約束(やくそく)されています。

第(だい)14条(じょう):身体(しんたい)の自由(じゆう)と安全(あんぜん)

政府(せいふ)は、障害者(しょうがいしゃ)の自由(じゆう)が、ほかのすべての人(ひと)と同(おな)じく、必(かなら)ず法律(ほうりつ)で守(まも)られるようにしなければなりません。

第(だい)15条(じょう):拷問(ごうもん)または残虐(ざんぎゃく)な、非人道的(ひじんどうてき)な、もしくは品位(ひんい)を傷(きず)つける取扱(とりあつか)い、もしくは刑罰(けいばつ)からの自由(じゆう)

誰(だれ)も拷問(ごうもん)を受(う)けたり、恥(は)ずかしい思(おも)いをさせられたり、ひどい扱(あつか)いを受(う)けたりすることがあってはなりません。またどの人(ひと)も、医学的(いがくてき)な実験(じっけん)や科学的(かがくてき)な実験(じっけん)を受(う)けることを拒否(きょひ)する権利(けんり)を持(も)っています。

第(だい)16条(じょう):暴力(ぼうりょく)と虐待(ぎゃくたい)からの自由(じゆう)

障害(しょうがい)がある子(こ)どもは暴力(ぼうりょく)とむごい扱(あつか)いから守(まも)られなければなりません。このような子(こ)どもたちは、家庭(かてい)の中(なか)でも、家庭(かてい)の外(そと)でも、むごい扱(あつか)いを受(う)けたり傷(きず)つけられたりすることがあってはなりません。皆(みな)さんが暴力(ぼうりょく)やむごい扱(あつか)いを受(う)けたら、それをやめさせ、元(もと)の状態(じょうたい)に戻(もど)るために必要(ひつよう)な助(たす)けを受(う)けられる権利(けんり)があります。

第(だい)17条(じょう):個人(こじん)の保護(ほご)

皆(みな)さんの身体(しんたい)能力(のうりょく)や知的(ちてき)能力(のうりょく)を理由(りゆう)に、皆(みな)さんを劣(おと)っている人(ひと)として扱(あつか)うことは、誰(だれ)にもできません。皆(みな)さんは、ありのままで、ほかの人(ひと)から尊重(そんちょう)される権利(けんり)を持(も)っているのです!

第(だい)18条(じょう):移動(いどう)の自由(じゆう)と国籍(こくせき)

どの子(こ)どもにも、法律(ほうりつ)にしたがって登録(とうろく)された名前(なまえ)や国籍(こくせき)を持(も)つ権利(けんり)と、できる限(かぎ)り、その親(おや)を知(し)り、親(おや)に育(そだ)ててもらう権利(けんり)があります。そして障害(しょうがい)があるという理由(りゆう)で、入国(にゅうこく)や出国(しゅっこく)を止(と)められることはありません。

第(だい)19条(じょう):自立(じりつ)した生活(せいかつ)と地域(ちいき)社会(しゃかい)への参加(さんか)

障害(しょうがい)があるかないかに関係(かんけい)なく、人(ひと)にはどこに住(す)むかを選(えら)ぶ権利(けんり)があります。大人(おとな)になったとき、皆(みな)さんが望(のぞ)めば、自立(じりつ)した生活(せいかつ)をし、地域(ちいき)社会(しゃかい)に参加(さんか)する権利(けんり)があります。また、地域(ちいき)社会(しゃかい)で生活(せいかつ)するために助(たす)けが必要(ひつよう)な場合(ばあい)、在宅(ざいたく)ケアや介助(かいじょ)などの支援(しえん)サービスを利用(りよう)することができるようにしなければなりません。

第(だい)20条(じょう):個人的(こじんてき)な移動(いどう)を簡単(かんたん)にすること

障害(しょうがい)がある子(こ)どもは、自立(じりつ)して移動(いどう)する権利(けんり)を持(も)っています。政府(せいふ)はそれが実現(じつげん)できるように支援(しえん)しなければなりません。

第(だい)21条(じょう):表現(ひょうげん)と意見(いけん)の自由(じゆう)、情報(じょうほう)の利用(りよう)

人(ひと)には、自分(じぶん)の考(かんが)えを表現(ひょうげん)する権利(けんり)や、情報(じょうほう)を探(さが)し、受(う)け取(と)り、伝(つた)える権利(けんり)、そして自分(じぶん)が理解(りかい)し使用(しよう)できる形(かたち)で情報(じょうほう)を受(う)け取(と)る権利(けんり)があります。

第(だい)22条(じょう):プライバシーの尊重(そんちょう)

個人(こじん)のプライベートな問題(もんだい)に口(くち)を出(だ)すことは、その人(ひと)に障害(しょうがい)があるかないかにかかわらず、誰(だれ)にもできません。ほかの人(ひと)の健康(けんこう)状態(じょうたい)などについて知(し)っている人(ひと)は、その情報(じょうほう)を別(べつ)の人(ひと)に教(おし)えてはいけません。

第(だい)23条(じょう):家庭(かてい)と家族(かぞく)の尊重(そんちょう)

人(ひと)には家族(かぞく)と一緒(いっしょ)に暮(く)らす権利(けんり)があります。もし皆(みな)さんに障害(しょうがい)があるなら、政府(せいふ)は障害(しょうがい)に関係(かんけい)がある費用(ひよう)や、情報(じょうほう)、サービスを提供(ていきょう)して皆(みな)さんの家族(かぞく)を支援(しえん)しなければなりません。障害(しょうがい)があるために、皆(みな)さんが親(おや)から引(ひ)き離(はな)されることはあってはなりません! 身近(みぢか)な家族(かぞく)と暮(く)らすことができないのなら、もっと広(ひろ)い範囲(はんい)の家族(かぞく)やコミュニティの中(なか)で世話(せわ)が受(う)けられるよう、政府(せいふ)は支援(しえん)しなければなりません。障害(しょうがい)がある若者(わかもの)たちは、ほかの若者(わかもの)たちと同(おな)じように、性(せい)と生殖(せいしょく)に関(かん)する健康(けんこう)について知(し)る権利(けんり)を持(も)ち、また、ほかの人(ひと)たちと同(おな)じように、結婚(けっこん)して家庭(かてい)をつくる権利(けんり)を持(も)っています。

障害(しょうがい)がある子(こ)どもは、自立(じりつ)して移動(いどう)する権利(けんり)を持(も)っています。

障害のある子とない子のイラスト

イラスト:リサ・ラボア

絵『地域社会での日常生活』

『地域(ちいき)社会(しゃかい)での日常(にちじょう)生活(せいかつ)』ニカラグア ペドロ・ホセ・リベラ 14歳(さい)

第(だい)24条(じょう):教育(きょういく)

人(ひと)には、学校(がっこう)へ行(い)く権利(けんり)があります。皆(みな)さんに障害(しょうがい)があっても、それを理由(りゆう)に教育(きょういく)が受(う)けられないということはありません。また、皆(みな)さんは別(べつ)の学校(がっこう)で教育(きょういく)を受(う)けるべきではありません。皆(みな)さんには、ほかの子(こ)どもたちと同(おな)じカリキュラムで教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)があります。そして政府(せいふ)はこれを実施(じっし)するために必要(ひつよう)な支援(しえん)をしなければなりません。たとえば、先生方(せんせいがた)が皆(みな)さんの要求(ようきゅう)にどのように対応(たいおう)したらよいかわかるように、皆(みな)さんに合(あ)ったコミュニケーションの方法(ほうほう)を、政府(せいふ)は用意(ようい)しなければならないのです。

第(だい)25条(じょう)・第(だい)26条(じょう):健康(けんこう)とリハビリテーション

障害者(しょうがいしゃ)は、ほかの人(ひと)と同(おな)じ範囲(はんい)、同(おな)じ質(しつ)の医療(いりょう)を、無料(むりょう)で、あるいは安(やす)く利用(できる)権利(けんり)を持(も)っています。もし皆(みな)さんに障害(しょうがい)があるなら、医療(いりょう)とリハビリテーションサービスを受(う)ける権利(けんり)もあります。

第(だい)27条(じょう):労働(ろうどう)と雇用(こよう)

障害者(しょうがいしゃ)には、ほかの人(ひと)と同(おな)じように、差別(さべつ)を受(う)けることなく、自由(じゆう)に選(えら)んだ仕事(しごと)をして働(はたら)く権利(けんり)があります。

第(だい)28条(じょう):十分(じゅうぶん)な生活(せいかつ)水準(すいじゅん)と社会的(しゃかいてき)な保障(ほしょう)

障害者(しょうがいしゃ)には、食(た)べ物(もの)、きれいな水(みず)、服(ふく)、そして家(いえ)を、差別(さべつ)を受(う)けることなく手(て)に入(い)れる権利(けんり)があります。政府(せいふ)は、貧(まず)しい暮(く)らしをしている障害(しょうがい)がある子(こ)どもを助(たす)けなければなりません。

第(だい)29条(じょう):政治的(せいじてき)活動(かつどう)と公的(こうてき)活動(かつどう)への参加(さんか)

障害者(しょうがいしゃ)には、政治的(せいじてき)な活動(かつどう)と公的(こうてき)な活動(かつどう)に参加(さんか)する権利(けんり)があります。国(くに)の法律(ほうりつ)で決(き)められた年齢(ねんれい)に達(たっ)したら、障害(しょうがい)の有無(うむ)にかかわらず、組織(そしき)を作(つく)る権利(けんり)や、一般(いっぱん)の人々(ひとびど)のために活動(かつどう)する権利(けんり)、投票(とうひょう)する権利(けんり)、政治家(せいじか)の選挙権(せんきょけん)と被選挙権(ひせんきょけん)を持(も)つことになります。

第(だい)30条(じょう):文化的(ぶんかてき)な生活(せいかつ)、レクリエーション、余暇(よか)、スポーツへの参加(さんか)

障害者(しょうがいしゃ)はほかの人(ひと)と同(おな)じように、芸術(げいじゅつ)、スポーツ、ゲーム、映画(えいが)、その他(た)の娯楽(ごらく)活動(かつどう)に参加(さんか)し、楽(たの)しむ権利(けんり)を持(も)っています。ですから、劇場(げきじょう)、博物館(はくぶつかん)、競技場(きょうぎじょう)、そして図書館(としょかん)などは、障害(しょうがい)がある子(こ)どもを含(ふく)め、誰(だれ)にとってもアクセシブル(利用(りよう)しやすいこと)にしなければなりません。

第(だい)31条(じょう):統計(とうけい)と資料(しりょう)の収集(しゅうしゅう)

国(くに)は、よりよいプログラムとサービスの開発(かいはつ)のため、障害(しょうがい)に関(かん)するデータを集(あつ)めなければなりません。障害(しょうがい)に関(かん)する調査(ちょうさ)に協力(きょうりょく)してくれる障害者(しょうがいしゃ)には、敬意(けいい)と思(おも)いやりをもって扱(あつか)われる権利(けんり)があります。このようにして得(え)られた個人(こじん)情報(じょうほう)はすべて保護(ほご)されなければなりません。集(あつ)められたデータは、障害者(しょうがいしゃ)やそのほかの人々(ひとびと)が利用(りよう)できるようにしなければなりません。

第(だい)32条(じょう):国際(こくさい)協力(きょうりょく)

国(くに)は、この条約(じょうやく)の内容(ないよう)を実現(じつげん)するために、お互(たが)いに協力(きょうりょく)しなければなりません。これは、世界(せかい)でこれまで以上(いじょう)に多(おお)くの人々(ひとびと)が、この条約(じょうやく)に書(か)かれている権利(けんり)から利益(りえき)を得(え)られるように、ほかの国(くに)よりも多(おお)くの資源(しげん)(科学(かがく)情報(じょうほう)や、役(やく)に立(た)つ技術(ぎじゅつ)など)を持(も)つ国(くに)が、ほかの国(くに)とそれを共有(きょうゆう)するということを意味(いみ)しています。

第(だい)33条(じょう)から第(だい)50条(じょう)まで:条約(じょうやく)の実施(じっし)とそれにかかわる協力(きょうりょく)、監視(かんし)についての規則(きそく)

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)は、全部(ぜんぶ)で50条(じょう)からなっています。第(だい)33条(じょう)から第(だい)50条(じょう)までには、すべての障害者(しょうがいしゃ)が、そのすべての権利(けんり)を必(かなら)ず手(て)に入(い)れられるようにするには、大人(おとな)たち、特(とく)に障害者(しょうがいしゃ)とその団体(だんたい)、そして政府(せいふ)が、どのように協力(きょうりょく)していくべきかが書(か)かれています。これらの条文(じょうぶん)の内容(ないよう)は、www.un.org/disabilitiesでごらんください。

地球儀を見ているイラスト

イラスト:リサ・ラボア

絵『遊んでいるところ』

『遊(あそ)んでいるところ』 アルメニア タテフ・ダニエリアン 15歳(さい)

二(ふた)つの世界(せかい)・・・
音(おと)と沈黙(ちんもく)
この耳(みみ)ではどちらに行(い)ったらよいのか
ためらいから 入(はい)っていけなくて・・・
涙(なみだ)があふれ・・・
知(し)らず知(し)らずのうちに どちらからも追(お)いやられて
こばまれて 感(かん)じたことは
居場所(いばしょ)がない・・・
涙(なみだ)があふれ・・・
手(て)をさしのべてくれる人(ひと)はいるけれど
同情(どうじょう)してくれたり、あと押(お)ししてくれたり、励(はげ)ましてくれたりと
でもほかはみな 容赦(ようしゃ)なく冷(つめ)たくて・・・
涙(なみだ)があふれ ほほえみが広(ひろ)がっていく・・・
まだどちらにもいけずにいるけれど
でも愛(あい)されているから・・・

アメリカ合衆国(がっしゅうこく) サラ・レスリー 16歳(さい)

権利(けんり)を実現(じつげん)するには

障害(しょうがい)がある子(こ)どもの権利(けんり)は、すべての子(こ)どもたちが持(も)っている権利(けんり)と同(おな)じです。世界(せかい)の人々(ひとびと)にこの条約(じょうやく)について知(し)ってもらえるかどうかは、皆(みな)さんにかかっています。誰(だれ)もが参加(さんか)できる社会(しゃかい)を望(のぞ)むなら、声(こえ)をあげて訴(うった)え、行動(こうどう)をおこさなければなりません。

もし皆(みな)さんに障害(しょうがい)があるなら、この条約(じょうやく)は、皆(みな)さんと皆(みな)さんの国(くに)の政府(せいふ)、そして皆(みな)さんの家族(かぞく)に、権利(けんり)と夢(ゆめ)を実現(じつげん)する方法(ほうほう)を教(おし)えてくれるでしょう。皆(みな)さんは、学校(がっこう)へ行(い)ったり、そのほかの活動(かつどう)に参加(さんか)したりする機会(きかい)を、ほかの人(ひと)と同(おな)じように持(も)っているのです。皆(みな)さんにどんな障害(しょうがい)があるかは関係(かんけい)なく、移動(いどう)したり、コミュニケーションをとったり、ほかの子(こ)どもたちと遊(あそ)んだりするとき、皆(みな)さんの生活(せいかつ)にかかわる大人(おとな)たちは、皆(みな)さんを助(たす)けなければなりません。

皆(みな)さんは、一人(ひとり)の市民(しみん)であり、家族(かぞく)の一員(いちいん)であり、そして地域(ちいき)社会(しゃかい)の一員(いちいん)でもあります。皆(みな)さんは力(ちから)を発揮(はっき)して、おおいに役(やく)に立(た)つことができるのです。

権利(けんり)のために立(た)ち上(あ)がりましょう。そうすれば、ほかの人(ひと)たちが皆(みな)さんの味方(みかた)になってくれます。どの子(こ)どもも学校(がっこう)へ行(い)くことができ、遊(あそ)ぶことができ、何(なに)にでも参加(さんか)することができます。権利(けんり)の話(はなし)は、できないことについての話(はなし)ではなく、できることについての話(はなし)なのです! 

ビクター・サンチャゴ・ピネダ

皆(みな)さんができること

障害(しょうがい)がある子(こ)どもが、すべての子(こ)どもが望(のぞ)むように、学校(がっこう)へ行(い)ったり、遊(あそ)んだり、活動(かつどう)に参加(さんか)したりできるようにするために、人々(ひとびと)の態度(たいど)やルールを変(か)えることは大切(たいせつ)です。皆(みな)さんの学校(がっこう)には、障害(しょうがい)がある子(こ)どもがいるクラスはありますか? また、どの活動(かつどう)にも、障害(しょうがい)がある子(こ)どもが参加(さんか)していますか? 皆(みな)さんの先生(せんせい)は、特別(とくべつ)な支援(しえん)が必要(ひつよう)な子(こ)どもたちの要求(ようきゅう)を聞(き)いたり、それに対応(たいおう)したりしていますか? スロープはありますか? 手話(しゅわ)通訳(つうやく)やそのほかの支援(しえん)技術(ぎじゅつ)はどうですか? よろしい! それならば、皆(みな)さんの学校(がっこう)は、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちに学(まな)ぶ機会(きかい)を平等(びょうどう)に与(あた)えることによって、この子(こ)どもたちを公平(こうへい)に扱(あつか)っていると言(い)えます。皆(みな)さんの学校(がっこう)は、この条約(じょうやく)を守(まも)っていると。

残念(ざんねん)ながら、多(おお)くの人(ひと)たちは、障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちを公平(こうへい)に扱(あつか)ってはいません。皆(みな)さんには、地域(ちいき)社会(しゃかい)をもっとインクルーシブな所(ところ)に変(か)えていく役割(やくわり)があります。まずは、皆(みな)さんのご両親(りょうしん)や先生方(せんせいがた)の考(かんが)え方(かた)を変(か)えるために、自分(じぶん)の家(いえ)と学校(がっこう)から始(はじ)めてみてはいかがでしょうか?

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)と障害(しょうがい)がある若者(わかもの)たちの可能性(かのうせい)について、ほかの人(ひと)たちに教(おし)えるために、皆(みな)さんができることはたくさんあります。たとえば、

  • 団体(だんたい)やキャンペーンに参加(さんか)しましょう。数(かず)が多(おお)ければ力(ちから)を発揮(はっき)します。ほかの人(ひと)と力(ちから)を合(あ)わせて、全国的(ぜんこくてき)な組織(そしき)や国際的(こくさいてき)な組織(そしき)の地域(ちいき)支部(しぶ)を支援(しえん)したり、これに参加(さんか)したりすることができます。このような組織(そしき)では、若者向(わかものむ)けの具体的(ぐたいてき)なプログラムやキャンペーンを企画(きかく)しているかもしれません。
  • 自分(じぶん)でプロジェクトを企画(きかく)しましょう。意識(いしき)向上(こうじょう)のキャンペーンから始(はじ)め、資金(しきん)集(あつ)めのためのイベントを実施(じっし)し、調査(ちょうさ)を行(おこな)います。(皆(みな)さんが知(し)っている人(ひと)で、誰(だれ)か不公平(ふこうへい)な扱(あつか)いを受(う)けてきた人はいますか? 皆(みな)さんの学校(がっこう)にはスロープがなく、階段(かいだん)があるだけでしょうか?)皆(みな)さんがぶつかった壁(かべ)(バリア)を取(と)り除(のぞ)くために、請願書(せいがんしょ)を書(か)きましょう。
  • 障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)を広(ひろ)めるために、クラブを組織(そしき)しましょう。さまざまな障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちを集(あつ)め、友人(ゆうじん)全員(ぜんいん)と、新(あたら)しい人(ひと)たちを招(まね)いて参加(さんか)してもらい、交流会(こうりゅうかい)を開(ひら)くのです。映画会(えいがかい)を開(ひら)いたり、夕食(ゆうしょく)を一緒(いっしょ)に作(つく)ったりするのもよいでしょう。楽(たの)しく過(す)ごして、お互(たが)いのユニークな才能(さいのう)と能力(のうりょく)とを認(みと)めあうだけでよいのです。
  • 皆(みな)さんの学校(がっこう)や周辺(しゅうへん)の学校(がっこう)で、障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)についての発表会(はっぴょうかい)を開(ひら)きましょう。創造力(そうぞうりょく)を発揮(はっき)し、ポスターを作(つく)ったり、条約(じょうやく)に書(か)かれている権利(けんり)について皆(みな)さんの学校(がっこう)の友(とも)だちが理解(りかい)できるように、劇(げき)を上演(じょうえん)したりします。親(おや)や先生(せんせい)に、発表会(はっぴょうかい)の運営(うんえい)を手伝(てつだ)ってほしいと頼(たの)みましょう。そして、いつ、どこでできるかを計画(けいかく)しましょう。皆(みな)さんの学校(がっこう)の校長(こうちょう)先生(せんせい)を、発表会(はっぴょうかい)に招待(しょうたい)しましょう。
  • 友(とも)だちと、障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)についての芸術(げいじゅつ)作品(さくひん)を作(つく)りましょう。イラストや、絵(え)、彫刻(ちょうこく)などが考えられますが、皆(みな)さんがこの情報(じょうほう)を伝(つた)えるために作(つく)りたいと考(かんが)えるものなら何(なん)でもよいのです。その作品(さくひん)を、皆(みな)さんの学校(がっこう)や地域(ちいき)の図書館(としょかん)、ギャラリー、レストランなど、人々(ひとびと)が皆(みな)さんの作品(さくひん)を楽(たの)しむことができる場所(ばしょ)ならどこでもよいのですが、展示(てんじ)できないでしょうか? しばらくしたら、ほかの場所(ばしょ)に展示物(てんじぶつ)を移(うつ)すこともできます。そうすれば、多(おお)くの人々(ひとびと)に条約(じょうやく)のことを知(し)らせられるでしょう。
  • 皆(みな)さんが学(まな)んだ経験(けいけん)や教(おそ)わったことを、ほかの人(ひと)にも伝(つた)えましょう。ユニセフのVoices of Youth(青年(せいねん)の声(こえ))(www.unicef.org/voy)は、人気(にんき)の高(たか)い、若者(わかもの)向(む)けのオンラインディスカッションフォーラムです。

ここで紹介(しょうかい)したのは、皆(みな)さんができることのほんの一部(いちぶ)です。皆(みな)さんができることに限(かぎ)りはありません。信頼(しんらい)できる大人(おとな)に、皆(みな)さんの活動(かつどう)を手伝(てつだ)ってくれるよう、頼(たの)みましょう、そして、楽(たの)しんでやってみましょう!

『障害がある子どもたちのロックバンド』

『障害(しょうがい)がある子(こ)どもたちのロックバンド』 イタリア バレリア・ダボラ 13歳(さい)

関連(かんれん)指導(しどう)教材(きょうざい)として、本書(ほんしょ)の手引書(てびきしょ)『わたしたちのできるのこと:障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)について学(まな)び、行動(こうどう)をおこすためのアクティビティ』(近日(きんじつ)刊行(かんこう)予定(よてい))も参考(さんこう)にしてください。

クイズ

(1)空(あ)いているところに言葉(ことば)を入(い)れましょう。

a.障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)の原則(げんそく)の一(ひとつ)は、社会(しゃかい)への完全(かんぜん)参加(さんか)と(      )です。

b.障害(しょうがい)がある子(こ)どもが確実(かくじつ)に学校(がっこう)へ行(い)けて、遊(あそ)べるようにし、また子(こ)どもたちみんながやりたいと思(おも)うことに、障害(しょうがい)がある子(こ)どもも参加(さんか)できるようにするには、今(いま)あるたくさんの決(き)まりや、人々(ひとびと)の態度(たいど)、そして建物(たてもの)さえも、(       )いかなければなりません。

c.すべての人(ひと)は(       )な権利(けんり)(ほかの人(ひと)と同(おな)じ権利(けんり))を持(も)っています。

d.障害者(しょうがいしゃ)を(       )する法律(ほうりつ)は、あってはなりません。

e.(       )にはさまざまな形(かたち)があり、書(か)いたり、話(はな)したり、サインで表(あらわ)したりすることができます。

(2)ばらばらになっている言葉(ことば)を並(なら)べかえて、文(ぶん)を作(つく)りましょう。

(たはわしちた)(んなみ)(がてちっいて)(ろいなろい)(らちをか)(るてもっい。)

(してそ)(んみな)(じおな)(りけをん)(もいてっる。)

(     )(   )(     )(     )(    )(     )

(   )(    )(   )(    )(     )

(3)この子(こ)どもたちに共通(きょうつう)していることはなんでしょうか?

障害のある子もない子も共通していることは?のイラスト

イラスト:リサ・ラボア

答(こた)え

(1)a.インクルージョン b.変(か)えて c.平等(びょうどう) d.差別(さべつ) e.言語(げんご)

(2)わたしたちは みんな ちがっていて いろいろな ちからを もっている。 そして みんな おなじ けんりを もっている。

(3)みんな同(おな)じ権利(けんり)を持(も)っていること。

難(むずか)しい言葉(ことば)の説明(せつめい)

委員会(いいんかい):より大(おお)きなグループを助(たす)ける活動(かつどう)を一緒(いっしょ)にするために選(えら)ばれた人々(ひとびと)のグループ。

筋(きん)ジストロフィー:しだいに筋肉(きんにく)が弱(よわ)くなっていく病気(びょうき)。

国際(こくさい)連合(れんごう):事実上(じじつじょう)世界(せかい)のすべての国(くに)が参加(さんか)している組織(そしき)。政府(せいふ)はニューヨークの国際(こくさい)連合(れんごう)本部(ほんぶ)で会合(かいごう)を開(ひら)き、平和(へいわ)とよりよい世界(せかい)のために、協力(きょうりょく)して活動(かつどう)しています。

コミュニケーション:情報(じょうほう)を伝(つた)え合(あ)うこと。また、マルチメディアや拡大(かくだい)文字(もじ)、点字(てんじ)、手話(しゅわ)を使(つか)ったり、誰(だれ)かに朗読(ろうどく)してもらったりすることによって、読(よ)んだり、話(はな)したり、情報(じょうほう)を理解(りかい)したりする方法(ほうほう)のこと。

コミュニティ:同(おな)じ地域(ちいき)に住(す)む人々(ひとびと)のグループ。また、同(おな)じことに興味(きょうみ)がある、あるいは同(おな)じ悩(なや)みを持(も)っている人々(ひとびと)。

固有(こゆう)の尊厳(そんげん):すべての人(ひと)が生(う)まれつき持(も)っている尊(とうと)さ。

採択(さいたく):(たとえば、条約(じょうやく)や宣言(せんげん)などを)正式(せいしき)に認(みと)めること、または受(う)け入(い)れること。

差別(さべつ):人種(じんしゅ)、宗教(しゅうきょう)、性別(せいべつ)、または障害(しょうがい)など、何(なん)らかの理由(りゆう)により、ある人(ひと)やあるグループを不公平(ふこうへい)に扱(あつか)うこと。

支援(しえん)技術(ぎじゅつ):それがなければできないことをできるようにする道具(どうぐ)。たとえば、移動(いどう)を助(たす)ける車(くるま)いすや、コンピュータ画面上(がめんじょう)で文字(もじ)を見(み)やすくする拡大(かくだい)文字(もじ)など。

実施(じっし):何(なに)かを具体的(ぐたいてき)に実行(じっこう)すること。条約(じょうやく)の条文(じょうぶん)を実施(じっし)する、ということは、その約束事(やくそくごと)を実現(じつげん)するという意味(いみ)です。

条文(じょうぶん):法的(ほうてき)文書(ぶんしょ)の中(なか)の一(ひと)つの段落、または一(ひと)つのまとまりで、番号(ばんごう)が付(つ)けられています。この番号(ばんごう)のおかげで、情報(じょうほう)が見(み)つけやすく、また条文(じょうぶん)について書(か)いたり話(はな)したりしやすくなっています。

条約(じょうやく):いくつかの国(くに)が、同(おな)じ法律(ほうりつ)を作(つく)り、それに従(したが)うことを決(き)めた約束(やくそく)。

子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)は、すべての子(こ)どもが社会(しゃかい)の一員(いちいん)として、その権利(けんり)を確実(かくじつ)に自分(じぶん)のものにできるようにし、また子(こ)どもとして必要(ひつよう)な特別(とくべつ)なケアや保護(ほご)が受(う)けられるようにすることを約束(やくそく)したものです。これは歴史上(れきしじょう)、最(もっと)も広(ひろ)く受(う)け入(い)れられている人権(じんけん)条約(じょうやく)です。

障害者(しょうがいしゃ)権利(けんり)条約(じょうやく)は、子(こ)どもを含(ふく)むすべての障害者(しょうがいしゃ)が、その権利(けんり)を確実(かくじつ)に自分(じぶん)のものにできるようにすることを約束(やくそく)したものです。

世界(せかい)人権(じんけん)宣言(せんげん):1948年(ねん)12月(がつ)10日(とおか)に、国際(こくさい)連合(れんごう)のすべての加盟国(かめいこく)によって署名(しょめい)されました。世界(せかい)人権(じんけん)宣言(せんげん)には、すべての人(ひと)の権利(けんり)が記(しる)されています。

尊厳(そんげん):皆(みな)さんが人間(にんげん)として生(う)まれつき持(も)っている価値(かち)と尊(とうと)さ。皆(みな)さん自身(じしん)の自尊心(じそんしん)。尊厳(そんげん)をもって扱(あつか)われる、ということは、ほかの人(ひと)から敬意(けいい)をもって扱(あつか)われることを意味(いみ)します。

締約国(ていやくこく):条約(じょうやく)に署名(しょめい)し、同意(どうい)した国(くに)。

批准(ひじゅん):署名(しょめい)された条約(じょうやく)や協定(きょうてい)が、正式(せいしき)にある国(くに)で認(みと)められ、その国(くに)の法律(ほうりつ)となること。

法的(ほうてき):法律(ほうりつ)に関係(かんけい)した、法律(ほうりつ)に基(もと)づいた、または法律(ほうりつ)で義務(ぎむ)とされていること。

ユニセフ:国際(こくさい)連合(れんごう)児童(じどう)基金(ききん)。国際(こくさい)連合(れんごう)の機関(きかん)の一(ひと)つで、子(こ)どもとすべての人(ひと)にとって、世界(せかい)をよりよい、より安全(あんぜん)な、そしてより友好的(ゆうこうてき)な所(ところ)にすることをめざして、子(こ)どもの権利(けんり)、生存(せいぞん)、発達(はったつ)と保護(ほご)のために活動(かつどう)しています。

奥付 ( おくづけ )

For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY

さらに詳(くわ)しい情報(じょうほう)は、下記(かき)まで:
ユニセフ
プログラム・ディビジョン
児童(じどう)保護(ほご)セクション

United Nations Children's Fund
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA
pubdoc@unicef.org
www.unicef.org

ISBN:978-92-806-4301-5

(c)United Nations Children's Fund (UNICEF)
2008年(ねん)4月(がつ)


注:ユニセフ発行の『It's about Ability』を元に制作
http://www.unicef.org/publications/index_43893.html