図 障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について(概要版)
(厚労省障害福祉課障害児・発達障害者支援室作成)
障害児入所施設の在り方に関する検討会 最終報告について
令和2年2月10日
○障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性
「1.ウェルビーイングの保障」「2.最大限の発達の保障」「3.専門性の保障」「4.質の保障」「5.包括的支援の保障」
○施設種別ごとの課題と今後の方向性
機能 | 福祉型障害児入所施設 | 医療型障害児入所施設 |
---|---|---|
1)発達支援機能 | ・ケア単位の小規模化の推進 ・施設職員の専門性の向上と、教育と福祉のライフステージに沿った切れ目ない連携 |
|
・新たな施設類型として地域小規模障害児入所施設(障害児グループホーム)(仮)の導入の検討 | ・福祉的支援の強化のための保育士等の配置促進 ・医療的ケア児の判定基準についての研究成果を踏まえた、重症心身障害児以外の医療的ケア児に対する更なる支援 |
|
2)自立支援機能 | ・早い段階から退所後の支援に取り組むための関係機関との連携を担うソーシャルワーカーの配置促進 ・18歳以上の入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」) 1.障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定を受けているとみなす現行のみなし規定(令和3年3月31日まで)延長は行わない 2.22歳程度までの柔軟な対応や障害特性等によりどうしても受け入れ困難なケースにおける対応も含めた退所後の処遇の検討 以上の施策を円滑に進めるために諸措置の検討 |
・療養介護への移行を行う際のアセスメントや協議の実施 ・地域移行に向けた外泊の実施に対する更なる支援 ・肢体不自由児に対する有期有目的の入所支援の更なる活用推進と重症心身障害児に対する活用促進の検討 |
3)社会的養護機能 | ・心理的ケアを行う専門職の配置及び職員に対する更なる研修の実施 ・児童相談所との連携 |
|
・保育所等訪問支援等による障害児入所施設から児童養護施設・乳児院への専門性の伝達 | ||
4)地域支援機能 | ・障害児等が抱える課題解決に向けて必要となる支援について総合調整の役割を担うソーシャルワーカーの配置促進 | |
・障害児の代替養育として委託されている里親、ファミリーホームの支援 | ・短期入所が地域の中で計画・運営されるよう次期障害児福祉計画の中で明示 | |
5)その他 | ・契約による入所児童と措置による入所児童についての現行の取り扱いを示した厚生労働省通知の再周知及び全国の状況の継続的把握・共有 ・運営指針の策定等、質の確保・向上の仕組みの導入の検討 ・「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」や社会的養護分野におけるアドボケイト制度を参考とした障害児の意見表明の促進 ・入所施設と他の障害福祉サービスを柔軟に併用できる仕組みの検討 ・入所の措置権限を有する都道府県と退所後の地域生活を支える役割を主に担う市町村との連携強化 ・市町村への入所決定権限付与についての検討 |
|
・現行4.3対1となっている福祉型の職員配置基準について少なくとも児童養護施設の目標と同等の4対1程度までの引上げ |
厚生労働省は、第2期障害児福祉計画や令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等において実現が図られるよう検討するとともに、厚生労働省内担当部局や文部科学省等の他省庁との連携をより一層推進すべきである。