リハ協ブログ2020年4月9日より転載
令和2年4月10日、埼玉県議会は、令和2年3月31日に埼玉県ケアラー支援条例(埼玉県条例第11号)が公布されたことを公表しました。
同条例の趣旨は、「ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指す」ということです。
同条例で、ケアラーとは、「高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者」とされています。また、ケアラーのうち、18歳未満のものをヤングケアラーとして、「心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるよう」支援するとしています。
施策の内容は下のようになっています。
今後の具体的な取り組みが期待されます。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/giinteianjourei-gaiyou/32.html