[厚労省]同行援護のガイドヘルパーによる買い物代行を容認

リハ協ブログ2020年5月4日より転載

令和2(2020)年4月28日、厚生労働省は、各都道府県、指定都市、中核市障害保健福祉主管部(局)宛事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」を発出しました。

同通知の一部として、これまで、都道府県等から寄せられた26の質問に対する回答が示されており、その中に、「問14 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの柔軟な取扱いとして、同行援護等について、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とできるか。」という質問があり、それに対して、「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である。」と回答されています。

実際の利用は、各区市町村にお問い合わせください。

通知は下にあります。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626712.pdf

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