リハ協ブログ2020年10月21日より転載
令和2年10月21日、厚生労働省は、「もにす認定制度」初の認定を行いました。
「もにす認定制度」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づく、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度で、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定します。
認定企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みの一層の推進が期待されており、また、認定されると、自社の商品・サービス・広告などに「認定マーク」を表示することができ、日本政策金融公庫の低利融資対象となるほか、厚生労働省ホームページへの掲載など、周知広報の対象となるなどのメリットがあります。
令和2年4月から実施されていますが、このたび、第1号事業主3社を認定したものです。
「もにす認定」第1号事業主 (令和2年10月21日認定)は次の通りです。
※五十音順
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14224.html