リハ協ブログ2020年10月30日より転載
令和2(2020)年10月30日、移動等円滑化基準の改正とバリアフリー整備ガイドラインの改訂を公表しました。
今回の改正・改訂は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての「真の共生社会」の実現に向けて、その象徴となるべき新幹線のバリアフリー化に関して令和2年8月28日にとりまとめられた「新幹線の新たなバリアフリー対策」にもとづき実施されるものです。
具体的な改正・改訂内容は以下の通りです。
1.「車椅子用フリースペース」の基本的な考え方
隣の座席への移乗の有無や介助者等の有無、ストレッチャー式車椅子利用者など様々な障害の状態等に対応し、車椅子利用者がグループで快適に旅行等を楽しめるよう、「車椅子用フリースペース」を一般客室に設ける。
2.車椅子スペース数の考え方
1編成あたりの提供座席に応じて以下のように設定
1001席以上 6以上 N700S(東海道・山陽) 車椅子スペースの数は多目的室を除く
500~1000席 4以上 E5・H5系(北海道・東北)、E7・W7系(北陸)等 車椅子スペースの数は多目的室を除く
500席未満 3以上 E8系(山形ミニ)等 車椅子スペースの数は多目的室を除く
令和3年7月1日から適用されます。
詳しくは下のサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000253.html