図1 自立生活援助サービスについて

図1 自立生活援助サービスについて


「自立生活援助」

○ 平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを創設(「自立生活援助」)。

対象者

○ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者 等

支援内容

○ 定期的に利用者の居宅を月2回以上訪問し、

  • 食事、洗濯、掃除などに課題はないか
  • 公共料金や家賃に滞納はないか
  • 体調に変化はないか、通院しているか
  • 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。

○ 標準利用期間は1年(市町村判断で延長可能)

基本報酬

自立生活援助サービス費(退所等から1年以内の利用者)※

1.利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,547単位/月
2.利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,083単位/月

※ このほか、退所等から1年を超える利用者の基本報酬も設定

施設 GH 病院 等  

一人暮らしを希望する障害者が移行
人間関係
生活環境
契約手続 等

居宅

定期的な居宅訪問(月2回以上)

相談要請

随時対応(訪問、電話、メール等)
障害福祉サービス事業所、医療機関、行政機関、民生委員 等

連絡調整
自立生活援助事業所

一人暮らしの継続
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