図1 学校における医療的ケア

図1 学校における医療的ケア


医行為
医師の医学的判断及び技術をもってするのではなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為。医療関係の資格を保有しない者は行ってはいけない。
学校における医療的ケア
特定行為
・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内の喀痰吸引
・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養
特定行為以外
・IVH中心静脈栄養
・気管切開部の衛生管理
・経鼻咽頭エアウェイの装着
・酸素療法
・人工呼吸器の使用
ほか
認定された教員等が実施可 看護師等が実施
menu