リハ協ブログ2021年2月10日より転載
厚生労働省は、令和3(2021)年2月9日、第3回「成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議」において、「成年後見制度における市町村申立に関する実態調査結果について【速報値】」を公表しました。
成年後見制度では、制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申し立てすることができることになっており、その適切な実施が求められています。
「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針(令和元年12月23日閣議決定)」において、障害者や高齢者への後見開始等の審判請求に関し、「市町村(特別区を含む。以下この事項において同じ。)の申立事務を迅速に行う観点から、当該事務の実態等を調査するとともに、地方公共団体等の意見やこれまでの運用経緯等を踏まえつつ、審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策について検討し、令和2年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされました。
また、成年後見制度利用促進専門家会議において、「個々の事案の状況に応じて適切かつ迅速な申立ができるよう、親族調査の在り方や、本人の住所地と実際の居所が異なる場合等における審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策等について、検討を行う必要がある。」とされました。(成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和2年3月17日成年後見制度利用促進専門家会議)
「成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議」は、このような事項を検討するために、令和2年10月6日に設置されました。
第3回協議において発表された実態調査の結果の主な概要は、つぎのとおりです。
詳しいことは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13833.html