リハ協ブログ2021年4月30日より転載
令和3年4月28日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が参議院で可決され成立しました。公布は、令和3年5月10日で法律番号30となっています。
本法による災害対策基本法等の改正内容は次のとおりです。
本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れにより被災する者が多数発生しており、避難勧告と指示の違いも住民に十分に理解されていないことから、避難勧告・指示を避難時指示に一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととする。
避難行動要支援者名簿(平成25年に作成義務化) は、約99%の市町村において作成されるなど、普及が進んだものの、いまだ 災害により、多くの高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があったことから、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、市町村による個別避難計画作成を努力義務化する。
災害発生のおそれ段階において、国の災害対策本部の設置を可能とするとともに、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難(広域避難)させるに当たって、必要となる市町村間の協議を可能とする。
非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害について設置する。
内閣府における防災担当大臣の必置化する。
非常災害等が発生するおそれがある段階における災害救助法の適用国の災害対策本部が設置されたときは、これまで適用できなかった災害が発生する前段階においても、災害救助法の適用を可能とし、都道府県等が避難所の供与を実施する。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/r3taisaku.html
法律は下にあります。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20409050.html